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平井利明のメモ
(ひらいとしあき)
Hirai Toshiaki
以下の記事などは,主に私の備忘録(主にリンク集)。以下の記事などは,主に私の備忘録(主にリンク集)。
第1回大阪マラソン(平成23年10月30日)の結果はこちら。
次の目標は,平成24年3月11日の京都マラソン2012。
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平井利明のメモ
(ひらいとしあき)
Hirai Toshiaki
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平成22(受)1884著作権侵害差止等請求事件
平成24年01月17日最高裁判所第三小法廷判決
【破棄差戻し】
原審
知的財産高等裁判所
平成21(ネ)10050
平成22年06月17日
裁判要旨
旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)の下において興行された映画の複製物を輸入し,頒布する行為をした者がその著作権の存続期間が満了したと誤信していたとしても,同行為について同人に少なくとも過失があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81906&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117140705.pdf
判決文より
「本件は,上告人が,著作権法(昭和45年法律第48号)の施行日である昭和46年1月1日より前に公開された映画の著作権侵害を理由として,上記映画のDVD商品である原判決別紙「被告商品目録」記載の各商品(以下「本件商品」という。)を海外において製造して輸入し,頒布する被上告人に対し,民法709条,著作権法114条3項に基づき,損害賠償を求める事案である。被上告人は,上記映画の著作権の存続期間につき旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの。以下「旧法」という。)6条が適用されると考え,既に上記映画の著作権の存続期間は満了したと誤信していたと主張するところ,被上告人が,本件商品の輸入及び頒布をしたことにつき,過失が認められるか否かが争点となっている。なお,上告人は,著作権法112条に基づき,本件商品の製造,輸入及び頒布の差止め並びに本件商品及びその原版の廃棄をも請求するところ,原判決中,上告人の上記の請求を認容すべきものとした部分については,被上告人が不服申立てをしておらず,当審の審理判断の対象となっていない」
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平成22(受)2187名誉毀損文書頒布行為等停止請求事件
平成24年01月17日最高裁判所第三小法廷判決
【破棄差戻】
原審
東京高等裁判所
平成22(ネ)2180
平成22年07月28日
裁判要旨
マンションの区分所有者による管理組合の役員を中傷する文書の配布等の行為は,それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される場合には,建物の区分所有等に関する法律6条1項の「共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地がある
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81896&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117112119.pdf
判決文より
「本件は,神奈川県藤沢市所在の区分所有建物(以下「本件マンション」という。)の区分所有者である上告人が,同じく本件マンションの区分所有者である被上告人において,建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たる行為を繰り返していると主張して,法57条又は本件マンションの管理規約に基づき,他の区分所有者の全員のために,被上告人に対し,上記行為の差止めを求める事案」
「法57条に基づく差止め等の請求については,マンション内部の不正を指摘し是正を求める者の言動を多数の名において封じるなど,少数者の言動の自由を必要以上に制約することにならないよう,その要件を満たしているか否かを判断するに当たって慎重な配慮が必要であることはいうまでもないものの,マンションの区分所有者が,業務執行に当たっている管理組合の役員らをひぼう中傷する内容の文書を配布し,マンションの防音工事等を受注した業者の業務を妨害するなどする行為は,それが単なる特定の個人に対するひぼう中傷等の域を超えるもので,それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される場合には,法6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地があるというべきである。」
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平成23(行ツ)263懲戒処分取消等請求事件
平成24年01月16日最高裁判所第一小法廷判決
原審
東京高等裁判所
平成21(行コ)181
平成23年03月10日
裁判要旨
1 公立の高等学校又は養護学校の教職員らが卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又は国歌のピアノ伴奏を行うことを命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったことを理由とする戒告処分が,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものではないとして違法とはいえないとされた事例
2 公立養護学校の教職員が卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする減給処分が,裁量権の範囲を超えるものとして違法とされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81893&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116162214.pdf
判決文より
「本件は,東京都立高等学校又は東京都立養護学校の教職員であった平成23年(行ツ)第263号上告人及び同年(行ヒ)第294号被上告人(以下,双方を兼ねる者を含め,「第1審原告」ともいう。)らが,各所属校の卒業式,入学式又は記念式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること(以下「起立斉唱行為」ともいう。)又は国歌のピアノ伴奏を行うこと(以下「伴奏行為」ともいう。)を命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったところ,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)からそれぞれ懲戒処分(1名は減給処分,その余は戒告処分)を受けたため,上記職務命令は違憲,違法であり上記各処分は違法であるなどとして,平成23年(行ツ)第263号被上告人・同年(行ヒ)第294号上告人(以下「第1審被告」ともいう。)に対し,上記各処分の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(ただし,第1審原告X2は上記損害賠償のみ)を求めている事案」
「公務員に対する懲戒処分について,懲戒権者は,懲戒事由に該当すると認められる行為の原因,動機,性質,態様,結果,影響等のほか,当該公務員の上記行為の前後における態度,懲戒処分等の処分歴,選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等,諸般の事情を考慮して,懲戒処分をすべきかどうか,また,懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを決定する裁量権を有しており,その判断は,それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したと認められる場合に,違法となるものと解される(最高裁昭和47年(行ツ)第52号同52年12月20日第三小法廷判決・民集31巻7号1101頁,最高裁昭和59年(行ツ)第46号平成2年1月18日第一小法廷判決・民集44巻1号1頁参照)
裁判官宮川光治の反対意見
裁判官櫻井龍子,同金築誠志の各補足意見
がある。
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平成23(行ツ)242停職処分取消等請求事件
平成24年01月16日最高裁判所第一小法廷判決
原審
東京高等裁判所
平成21(行コ)151
平成23年03月25日
裁判要旨
1 公立養護学校の教員が同校の記念式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする停職処分が,裁量権の範囲を超えるものとして違法とされた事例
2 公立中学校の教員が卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする停職処分が,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものではないとして違法とはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81892&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116143405.pdf
判決文より
「本件は,東京都公立学校教員であり東京都の市立中学校又は東京都立養護学校の教員であった上告人らが,各所属校の卒業式又は記念式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること(以下「起立斉唱行為」ともいう。)を命ずる旨の各校長の職務命令に従わず起立しなかったところ(以下これを「不起立行為」ともいう。),東京都教育委員会(以下「都教委」という。)からそれぞれ停職処分を受けたため,上記職務命令は違憲,違法であり上記各処分は違法であるなどとして,被上告人に対し,上記各処分の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めている事案」
「 公務員に対する懲戒処分について,懲戒権者は,懲戒事由に該当すると認められる行為の原因,動機,性質,態様,結果,影響等のほか,当該公務員の上記行為の前後における態度,懲戒処分等の処分歴,選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等,諸般の事情を考慮して,懲戒処分をすべきかどうか,また,懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを決定する裁量権を有しており,その判断は,それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したと認められる場合に,違法となるものと解される(最高裁昭和47年(行ツ)第52号同52年12月20日第三小法廷判決・民集31巻7号1101頁,最高裁昭和59年(行ツ)第46号平成2年1月18日第一小法廷判決・民集44巻1号1頁参照)。
裁判官宮川光治の反対意見
裁判官櫻井龍子,同金築誠志の各補足意見
がある。
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外部入力をしやす
いようREUDO社製のBluetooth接続の出来る二つ折り可能なキーボードを購入。
かつて購入したこともありそれなりに便利ではあったのだが接続等が面倒であまり使い勝手は良くなかったのだが,それが改善されたようなので第2代目のものとして買ってみた。

この投稿はiPhoneを用いて書いているのだが、現時点での感想をいうならばかなり便利。
普通のキーボードと異なって制約もかなりあるのだが入力をメインとして用いるのであれば便利かな。
iPhoneとAndroid携帯といずれにも接続できる。4台までペアリング情報を保存出来るので、iPadなどとも繋げて、機器を上手に入れ替えしながら入力出来るのもうれしい。
電池(単4が2つ必要)を除いて約190g
RBK-2300BTi
(なお,写真を挿入する等,PCを用いて記事の修正を行っています)
平成21(行ヒ)404所得税更正処分等取消請求事件平成24年01月13日最高裁判所第二小法廷判決
原審
福岡高等裁判所
平成21(行コ)11
平成21年07月29日
裁判要旨
1 所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体
2 会社が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該会社の代表者らが受け取った場合において,上記満期保険金に係る当該代表者らの一時所得の金額の計算上,上記保険料のうち当該会社における保険料として損金経理がされた部分が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81881&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120113153829.pdf
判決文より
「本件は,被上告人らの経営する株式会社が契約者となり保険料を支払った養老保険契約(被保険者が保険期間内に死亡した場合には死亡保険金が支払われ,保険期間満了まで生存していた場合には満期保険金が支払われる生命保険契約をいう。以下同じ。)に基づいて満期保険金の支払を受けた被上告人らが,その満期保険金の金額を一時所得に係る総収入金額に算入した上で,当該会社の支払った上記保険料の全額が一時所得の金額の計算上控除し得る「その収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)に当たるとして,所得税(平成13年分から同15年分まで)の確定申告をしたところ,所轄税務署長から,上記保険料のうちその2分の1に相当する被上告人らに対する貸付金として経理処理がされた部分以外は上記「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとして,更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたため,上記各処分(更正処分については申告額を超える部分)の取消しを求める事案である。」
「所得税法は,23条ないし35条において,所得をその源泉ないし性質によって10種類に分類し,それぞれについて所得金額の計算方法を定めているところ,これらの計算方法は,個人の収入のうちその者の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とする趣旨に出たものと解される。一時所得についてその所得金額の計算方法を定めた同法34条2項もまた,一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税を図る趣旨のものであり,同項が「その収入を得るために支出した金額」を一時所得の金額の計算上控除するとしたのは,一時所得に係る収入のうちこのような支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させるものではないことを考慮したものと解されるから,ここにいう「支出した金額」とは,一時所得に係る収入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解するのが上記の趣旨にかなうものである。また,同項の「その収入を得るために支出した金額」という文言も,収入を得る主体と支出をする主体が同一であることを前提としたものというべきである。
したがって,一時所得に係る支出が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには,それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当である。
なお,所得税法施行令183条2項2号についても,以上の理解と整合的に解釈されるべきものであり,同号が一時所得の金額の計算において支出した金額に算入すると定める「保険料…の総額」とは,保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきであって,同号が,このようにいえない保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできない。所得税法基本通達34-4も,以上の解釈を妨げるものではない。」
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会社法制の見直しに関する中間試案(案)
http://www.moj.go.jp/content/000082343.pdf
会社法制の見直しに関する中間試案の取りまとめに向けた議論を行い,「会社法制の見直しに関する中間試案」の取りまとめを行った。
また,この中間試案をパブリック・コメントの手続に付すことが了承された
とのこと。
法制審議会会社法制部会第16回会議(平成23年12月7日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900105.html
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何かの義務や違反等の法律上の根拠を探すことは,昔ほどではないものの,今でも結構やっかいである。インターネット情報は有益であるが膨大すぎて,ピンポイントの情報検索は結構難しい。
また,探し出したものを記憶しておくことも事実上困難。
そんなこともあって,私は,調べた結果などを,メモとしてブログに掲載したりしておく。
そうすれば,そのような情報を一度調べたことがあったな,それをブログに掲載したよね,ということだけを覚えておけば,ネットにさえつながっていたならば,自分のブログからきっかけとなる情報の入口を検索することができる。
ブログが人のためにも役立つならばそれはともて嬉しいことである。しかし,何よりも自分のために役立つものであることが重要。
仮に,自分のために役立つものであるならば,人様が自分のブログを見なくてもそれはそれでよい,そんな機能がブログにはあると思っています。
その意味でいうならば,検索機能が貧弱な現在のFacebookは交流のための手段と割り切る必要があるのでしょうね。少なくとも情報蓄積の機能を期待することが出来ない。
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(危害の防止)
第七十七条の四 医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の使用によつて保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知つたときは、これを防止するために廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければならない。
2 薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の販売業者、医療機器の販売業者、賃貸業者若しくは修理業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、前項の規定により医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売業者又は外国特例承認取得者が行う必要な措置の実施に協力するよう努めなければならない。
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(情報の提供等)
第七十七条の三 医薬品若しくは医療機器の製造販売業者、卸売販売業の許可を受けた者、医療機器の販売業者若しくは賃貸業者(薬局開設者、医療機器の製造販売業者、販売業者若しくは賃貸業者若しくは病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、業として、医療機器を販売し、若しくは授与するもの又は薬局開設者若しくは病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、業として、医療機器を賃貸するものに限る。次項において「医療機器の卸売販売業者等」という。)又は外国特例承認取得者は、医薬品又は医療機器の有効性及び安全性に関する事項その他医薬品又は医療機器の適正な使用のために必要な情報(第六十三条の二第二号の規定による指定がされた医療機器の保守点検に関する情報を含む。次項において同じ。)を収集し、及び検討するとともに、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者、賃貸業者若しくは修理業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者に対し、これを提供するよう努めなければならない。
2 薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者、賃貸業者若しくは修理業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品若しくは医療機器の製造販売業者、卸売販売業の許可を受けた者、医療機器の卸売販売業者等又は外国特例承認取得者が行う医薬品又は医療機器の適正な使用のために必要な情報の収集に協力するよう努めなければならない。
3 薬局開設者、病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者は、医薬品及び医療機器の適正な使用を確保するため、相互の密接な連携の下に第一項の規定により提供される情報の活用(第六十三条の二第二号の規定による指定がされた医療機器の保守点検の適切な実施を含む。)その他必要な情報の収集、検討及び利用を行うことに努めなければならない。
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薬事法
(副作用等の報告)
第七十七条の四の二 医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生、当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生その他の医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の有効性及び安全性に関する事項で厚生労働省令で定めるものを知つたときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品又は医療機器について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知つた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
薬事法施行規則
(副作用等報告)
第二百五十三条 医薬品の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売し、又は承認を受けた医薬品について、次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
一 次に掲げる事項 十五日
イ 死亡の発生のうち、当該医薬品の副作用によるものと疑われるもの
ロ 死亡の発生のうち、当該医薬品と成分が同一性を有すると認められる外国で使用されている医薬品(以下「外国医薬品」という。)の副作用によるものと疑われるものであつて、かつ、当該医薬品の添付文書又は容器若しくは被包に記載された使用上の注意(以下「使用上の注意等」という。)から予測することができないもの又は当該医薬品の使用上の注意等から予測することができるものであつて、次のいずれかに該当するもの
(1) 当該死亡の発生数、発生頻度、発生条件等の傾向(以下「発生傾向」という。)を当該医薬品の使用上の注意等から予測することができないもの
(2) 当該死亡の発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれを示すもの
ハ 次に掲げる症例等の発生のうち、当該医薬品又は外国医薬品の副作用によるものと疑われるものであつて、かつ、当該医薬品の使用上の注意等から予測することができないもの又は当該医薬品の使用上の注意等から予測することができるものであつて、その発生傾向を予測することができないもの若しくはその発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれを示すもの(ニ及びホに掲げる事項を除く。)
(1) 障害
(2) 死亡又は障害につながるおそれのある症例
(3) 治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例((2)に掲げる事項を除く。)
(4) 死亡又は(1)から(3)までに掲げる症例に準じて重篤である症例
(5) 後世代における先天性の疾病又は異常
ニ 薬事法関係手数料令(平成十六年政令第九十一号 )第七条第一項第一号イ(1)に規定する既承認医薬品と有効成分が異なる医薬品として法第十四条第一項 の承認を受けたものであつて、承認のあつた日後二年を経過していないものに係るハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、当該医薬品の副作用によるものと疑われるもの
ホ ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、当該医薬品の副作用によるものと疑われるものであつて、当該症例等が医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令第二条第三項 に規定する市販直後調査により得られたもの(ニに掲げる事項を除く。)
ヘ 当該医薬品の使用によるものと疑われる感染症による症例等の発生のうち、当該医薬品の使用上の注意等から予測することができないもの
ト 当該医薬品又は外国医薬品の使用によるものと疑われる感染症による死亡又はハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生(ヘに掲げる事項を除く。)
チ 外国医薬品に係る製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施
二 次に掲げる事項 三十日
イ 前号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、当該医薬品の副作用によるものと疑われるもの(前号ハ、ニ及びホに掲げる事項を除く。)
ロ 当該医薬品若しくは外国医薬品の副作用若しくはそれらの使用による感染症によりがんその他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生するおそれがあること、当該医薬品若しくは外国医薬品の副作用による症例等若しくはそれらの使用による感染症の発生傾向が著しく変化したこと又は当該医薬品が承認を受けた効能若しくは効果を有しないことを示す研究報告
三 次に掲げる医薬品の副作用によるものと疑われる症例等の発生(死亡又は第一号ハ(1)から(5)までに掲げる事項を除く。)のうち、当該医薬品の使用上の注意等から予測することができないもの 次に掲げる医薬品の区分に応じて次に掲げる期間ごと
イ 法第十四条の四第一項第一号 に規定する新医薬品及び法第十四条の四第一項第二号 の規定により厚生労働大臣が指示した医薬品 第六十三条第三項 に規定する期間
ロ イに掲げる医薬品以外の医薬品 当該医薬品の製造販売の承認を受けた日等から一年ごとにその期間の満了後二月以内
2 医療機器の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売し、又は承認を受けた医療機器について、次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
一 次に掲げる事項 十五日
イ 死亡の発生のうち、当該医療機器の不具合による影響であると疑われるもの
ロ 死亡の発生のうち、当該医療機器と形状、構造、原材料、使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められる外国で使用されている医療機器(以下「外国医療機器」という。)の不具合による影響であると疑われるものであつて、かつ、当該医療機器の使用上の注意等から予測することができないもの
ハ 前項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、当該医療機器又は外国医療機器の不具合による影響であると疑われるものであつて、当該医療機器の使用上の注意等から予測することができないもの
ニ 不具合(死亡若しくは前項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生又はそれらのおそれに係るものに限る。以下ニ及びヘにおいて同じ。)の発生率をあらかじめ把握することができるものとして厚生労働大臣が別に定める医療機器に係る不具合の発生率の変化のうち、製造販売業者又は外国特例承認取得者があらかじめ把握した当該医療機器に係る不具合の発生率を上回つたもの(イに掲げる事項を除く。)
ホ 前項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、医療機器の不具合による影響であると疑われるものであつて、当該医療機器の使用上の注意等から予測することができるものであり、かつ、次のいずれかに該当するもの(ニに掲げる事項を除く。)
(1) 発生傾向を当該医療機器の使用上の注意等から予測することができないもの
(2) 発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれを示すもの
ヘ 外国医療機器の不具合の発生率をあらかじめ把握することができる場合にあつては、当該外国医療機器の不具合の発生率の変化のうち、製造販売業者又は外国特例承認取得者があらかじめ把握した当該医療機器に係る不具合の発生率を上回つたもの
ト 当該医療機器の使用によるものと疑われる感染症による症例等の発生のうち、当該医療機器の使用上の注意等から予測することができないもの
チ 当該医療機器又は外国医療機器の使用によるものと疑われる感染症による死亡又は前項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生(トに掲げる事項を除く。)
リ 外国医療機器に係る製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施
二 次に掲げる事項 三十日
イ 死亡又は前項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、当該医療機器又は外国医療機器の不具合による影響であると疑われるもの(前号イからヘまで及び次号イに掲げる事項を除く。)
ロ 当該医療機器又は外国医療機器の不具合の発生であつて、当該不具合によつて死亡又は前項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等が発生するおそれがあるもの(前号ニ及びヘ並びに次号イに掲げる事項を除く。)
ハ 当該医療機器若しくは外国医療機器の不具合若しくはそれらの使用による感染症によりがんその他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生するおそれがあること、当該医療機器若しくは外国医療機器の不具合による症例等若しくはそれらの使用による感染症の発生傾向が著しく変化したこと又は当該医療機器が承認を受けた効能若しくは効果を有しないことを示す研究報告
三 次に掲げる事項 当該医療機器が製造販売の承認を受けた日等から一年ごとに、その期間の満了後二月以内
イ 第一号ニに規定する医療機器の不具合の発生であつて、当該不具合の発生によつて、死亡若しくは前項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生又はこれらの症例等が発生するおそれがあることが予想されるもの(第一号イ及びニに掲げる事項を除く。)
ロ 死亡及び第一項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等以外の症例等の発生のうち、当該医療機器の不具合による影響であると疑われるものであつて、当該医療機器の使用上の注意等から予測することができないもの
ハ 当該医療機器の不具合の発生のうち、当該不具合の発生によつて死亡及び第一項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等以外の症例等が発生するおそれがあるものであつて、当該医療機器の使用上の注意等から予測することができないもの
3 医薬部外品又は化粧品の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売し、又は承認を受けた医薬部外品又は化粧品について、有害な作用が発生するおそれがあることを示す研究報告を知つたときは、三十日以内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
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作曲家三枝成彰氏,指揮者大友直人氏の企画・構成による,在京・在阪のオーケストラの首席奏者等からなるオーケーストラによる新春コンサート。
今年で20周年にあたるとのこと。

毎年,年末頃に新聞などに掲載されていて,その頃になると行きたいねと思うのだが,その頃には良い席は残っていないのが通例で断念の繰り返しなのだが,今回は,真ん中近くの席の前から2列目(B列)が残っていたので席を得た。
最近は,前方にて聞くことが多いのだが(絶対にお薦め),今回は20周年ということもあり3名のソリストが登場するということもあって前方で聞けるのを楽しみにしていた。
ザ・シンフォニーホール
2012年01月04日(水)
16:15プレトーク三枝成彰氏
16:30開演
[指揮]大友直人氏
J.シュトラウスⅡ:喜歌劇 「こうもり」序曲
J.シュトラウスⅡ:「春の声」op.410
F.レハール:喜歌劇 メリー・ウィドウ」より“ヴィリアの歌”
プッチーニ:歌劇「ジャンニ・スキッキ」より“私のお父さん”
[ソプラノ]塩田美奈子さん
ロドリーゴ(川井郁子編曲):アランフェス協奏曲よりレッド・ヴァイオリン
川井郁子作・編曲:映画「COLD SLEEP」より
ホルスト作曲(川井郁子編曲):ジュピター
[ヴァイオリン]川井郁子さん
F.リスト:ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
[ピアノ]三舩優子さん
J.シュトラウスⅡ:「皇帝円舞曲」 op.437
J.シュトラウスⅡ:「美しく青きドナウ」 op.314
新春にシュトラウスは合いますね。
構えて聞く必要がなくそれでありながら音楽の色々な要素を楽しめる。
1年の最初はそんなスタートが心地よい。
そんな機会に接すると,ウィーンのニューイヤーコンサートは何と的を得たイベントなのだろうと感じてしまいます。
ソリストはいずれも初めて生で演奏を聴かせていただく方々でした。
塩田さんは良
い声をされておられますね。
しかし,「春の声」というのは,じっくり聞かせていただくとかなり難しい曲なのですね。そんな曲をしっかりと形にされていましたね。そして,その後の2曲では更に声が馴染んできたように感じました。
最近,人の声にはまっているものとしては十分に満喫した機会でした。
川井さんは,売れっ子と言って良いお方だと思いますが,緑のドレスで登場してきた時から格好よろしい。演奏の際も,音の世界はもちろんのこと,どのように見せると魅力的にあるいは妖しくといった点も十分に考えて舞台に立っておられるのだろうと感じさせられました。やはりテレビ等での登場の機会等が多いことはそのような感性をも磨かせるのでしょう。生演奏という機会は,人に見られる世界でもあるわけですから,そのような感覚を持つことも大事なのだろうと感じさせられます。もっとも,その事で音や音楽が死んでしまえば本末転倒ですが,音や音楽がより活かされるためのものであるならば,あるべきあり方なのだろうと思います。
三舩さんは,力のこもったリストでした。リストのピアノコンチェルト1番は,そもそもピアノを叩くような演奏場面の多い曲なので前から2列目ともなるとグランドピアノの轟音に圧倒され続けでした。ピアノコンチェルトをこのような前で聴いたのは初めての機会でしたが,ピアノコンチェルトは,もう少し後ろで聞いた方が良いかなとも感じました。特に,叩き系の曲については。
そんなことも含めて,色々と新たな発見のあった機会でした。
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新年明けましておめでとうございます。
今年初のイベントとして,早朝ジョギングへ。
石切から池島経由で恩地川沿いに恩地までの往復でちょうど20kmほど。
このコースは,最初にハーフマラソンにチャレンジした際の練習コース。十数年ぶりの懐かしのコース。
途中,
生駒山系からの初日の出。
雲があって残念でしたが,神々しさに変わりなし。
今年も諸事,よろしくお願いいたします。
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平成21(行ヒ)217審決取消請求事件
平成23年12月20日最高裁判所第三小法廷判決
【破棄自判】
原審裁判所名
知的財産高等裁判所
平成20(行ケ)10414
平成21年03月24日
裁判要旨
商標法施行規則別表(平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの)第35類3に定める「商品の販売に関する情報の提供」とは,商業等に従事する企業に対して,その管理,運営等を援助するための情報を提供する役務をいう
判決文より
「省令別表第35類3に定める「商品の販売に関する情報の提供」とは,商業等に従事する企業に対して,その管理,運営等を援助するための情報を提供する役務であると解するのが相当である。そうすると,商業等に従事する企業に対し,商品の販売実績に関する情報,商品販売に係る統計分析に関する情報などを提供することがこれに該当すると解されるのであって,商品の最終需要者である消費者に対し商品を紹介することなどは,「商品の販売に関する情報の提供」には当たらないというべきである。」
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平成21(あ)1900著作権法違反幇助被告事件
平成23年12月19日最高裁判所第三小法廷決定
原審裁判所名
大阪高等裁判所
平成19(う)461
平成21年10月08日
裁判要旨
被告人がファイル共有ソフトであるWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害した事案につき,著作権法違反幇助罪に問われた被告人に幇助犯の故意が欠けるとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81846&hanreiKbn=02
決定文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111221102925.pdf
決定文より
「被告人によるファイル共有ソフトの公開,提供行為につき著作権法違反罪の幇助犯が成立するかどうかを職権で判断すると,原判決には,幇助犯の成立要件に関する法令の解釈を誤った違法があるものの,被告人の行為につき著作権法違反罪の幇助犯の成立を否定したことは,結論において正当として是認できる。」
裁判官大谷剛彦の反対意見がある。
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平成22(行ツ)300公金支出差止請求事件
平成23年12月15日最高裁判所第一小法廷判決
原審
大阪高等裁判所
平成21(行コ)32
平成22年04月27日
裁判要旨
滋賀県選挙管理委員会の委員(委員長を除く。)の報酬を月額20万2000円とする旨の滋賀県条例の定めが地方自治法203条の2第2項に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81834&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111215143236.pdf
判決文より
「本件は,滋賀県の住民である第1審原告が,滋賀県特別職の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号。平成23年滋賀県条例第17号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)の規定のうち滋賀県労働委員会,滋賀県収用委員会及び滋賀県選挙管理委員会の各委員に月額制の報酬を支給することを定める規定が地方自治法(以下「法」という。)203条の2第2項に反する違法,無効なものであると主張して,第1審被告に対し,法242条の2第1項1号に基づき上記報酬に係る公金の支出の差止めを求める事案である」
「(1) 昭和31年法律第147号による改正(以下「昭和31年改正」という。)前の地方自治法は,普通地方公共団体の議会の議員,委員会の委員等の普通地方公共団体の非常勤の職員に対しては報酬及び費用弁償を支給し(同法203条1項,2項),普通地方公共団体の常勤の職員に対しては給料及び旅費を支給し(同法204条1項),これらの額及び支給方法については条例で定めることとしていた(同法203条3項,204条2項)。
(2) 昭和31年改正において,閣議決定を経て国会に提出された当初の法律案(以下「政府案」という。)は,同改正前の地方自治法203条1項の次に2項として,単に「前項の職員の中議会の議員以外の者に対する報酬は,その勤務日数に応じてこれを支給する。」との規定を新設するというものであったが,衆議院地方行政委員会における政府案についての審議では,いわゆる行政委員会の委員を念頭において上記規定を設けることに反対する趣旨の質問が複数の議員からされるなどし,上記規定に「但し,条例で特別の定をした場合は,この限りでない。」とのただし書を加える修正案が議員により提出された。そして,上記修正を加えた内容で地方自治法の一部を改正する法律案が可決されて成立した。
(3) 昭和31年改正によって新設された上記修正後の上記規定は,平成20年法律第69号による改正により,法203条の2第2項として規定されることとなった。
(4) 本件条例4条及び別表2は,法203条の2第2項ただし書に基づく特別の定めとして,滋賀県選挙管理委員会の委員長以外の委員(以下「本件委員」という。)の報酬について,月額制を採りその月額を20万2000円とする旨を定めている(以下,この規定を「本件規定」という。なお,平成23年滋賀県条例第17号により,その月額は17万8000円に減額された。)。」
「(1) 法203条の2第2項ただし書は,普通地方公共団体が条例で日額報酬制以外の報酬制度を定めることができる場合の実体的な要件について何ら規定していない。また,委員会の委員を含め,職務の性質,内容や勤務態様が多種多様である普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。以下「非常勤職員」という。)に関し,どのような報酬制度が当該非常勤職員に係る人材確保の必要性等を含む当該普通地方公共団体の実情等に適合するかについては,各普通地方公共団体ごとに,その財政の規模,状況等との権衡の観点を踏まえ,当該非常勤職員の職務の性質,内容,職責や勤務の態様,負担等の諸般の事情の総合考慮による政策的,技術的な見地からの判断を要するものということができる。このことに加え,前記1(2)の昭和31年改正の経緯も併せ考慮すれば,法203条の2第2項は,普通地方公共団体の委員会の委員等の非常勤職員について,その報酬を原則として勤務日数に応じて日額で支給するとする一方で,条例で定めることによりそれ以外の方法も採り得ることとし,その方法及び金額を含む内容に関しては,上記のような事柄について最もよく知り得る立場にある当該普通地方公共団体の議決機関である議会において決定することとして,その決定をこのような議会による上記の諸般の事情を踏まえた政策的,技術的な見地からの裁量権に基づく判断に委ねたものと解するのが相当である。したがって,普通地方公共団体の委員会の委員を含む非常勤職員について月額報酬制その他の日額報酬制以外の報酬制度を採る条例の規定が法203条の2第2項に違反し違法,無効となるか否かについては,上記のような議会の裁量権の性質に鑑みると,当該非常勤職員の職務の性質,内容,職責や勤務の態様,負担等の諸般の事情を総合考慮して,当該規定の内容が同項の趣旨に照らした合理性の観点から上記裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものであるか否かによって判断すべきものと解するのが相当である。
(2) 本件における上記の諸般の事情のうち,まず,職務の性質,内容,職責等については,そもそも選挙管理委員会を始め,労働委員会,収用委員会等のいわゆる行政委員会は,独自の執行権限を持ち,その担任する事務の管理及び執行に当たって自ら決定を行いこれを表示し得る執行機関であり(法138条の3,138条の4,180条の5第1項から3項まで),その業務に即した公正中立性,専門性等の要請から,普通地方公共団体の長から独立してその事務を自らの判断と責任において,誠実に管理し執行する立場にあり(法138条の2),その担任する事務について訴訟が提起された場合には,その長に代わって普通地方公共団体を代表して訴訟追行をする権限も有する(法192条等)など,その事務について最終的な責任を負う立場にある。その委員の資格についても,一定の水準の知識経験や資質等を確保するための法定の基準(法182条1項,土地収用法52条3項等)又は手続(法182条1項,労働組合法19条の12第3項,土地収用法52条3項等)が定められていることや上記のような職責の重要性に照らせば,その業務に堪え得る一定の水準の適性を備えた人材の一定数の確保が必要であるところ,報酬制度の内容いかんによっては,当該普通地方公共団体におけるその確保に相応の困難が生ずるという事情があることも否定し難いところである。そして,滋賀県選挙管理委員会の業務も,前記1(5)のとおり,国会及び県議会の議員並びに県知事の選挙の管理という重要な事項に関わるものを中心とする広範で多岐にわたる業務であり,公正中立性に加えて一定の専門性が求められるものということができる。
また,勤務の態様,負担等については,本件委員の平均登庁実日数は1.89日にとどまるものではあるものの,前記1(5)のように広範で多岐にわたる一連の業務について執行権者として決定をするには各般の決裁文書や資料の検討等のため登庁日以外にも相応の実質的な勤務が必要となる上,選挙期間中における緊急事態への対応に加えて衆議院や県議会の解散等による不定期な選挙への対応も随時必要となるところであり,また,事件の審理や判断及びこれらの準備,検討等に相当の負担を伴う不当労働行為救済命令の申立てや権利取得裁決及び明渡裁決の申立て等を処理する労働委員会や収用委員会等と同様に,選挙管理委員会も選挙の効力に関する異議の申出や審査の申立て等の処理については争訟を裁定する権能を有しており(公職選挙法202条等),これらの争訟に係る案件についても,登庁日以外にも書類や資料の検討,準備,事務局等との打合せ等のために相応の実質的な勤務が必要となるものといえる。さらに,上記のような業務の専門性に鑑み,その業務に必要な専門知識の習得,情報収集等に努めることも必要となることを併せ考慮すれば,選挙管理委員会の委員の業務については,形式的な登庁日数のみをもって,その勤務の実質が評価し尽くされるものとはいえず,国における非常勤の職員の報酬との実質的な権衡の評価が可能となるものともいえない。なお,上記の争訟の裁定に係る業務について,一時期は申立て等が少ないとしても恒常的に相当数の申立てを迅速かつ適正に処理できる態勢を整備しておく必要のあることも否定し難いところである。」
「以上の諸般の事情を総合考慮すれば,本件委員について月額報酬制を採りその月額を20万2000円とする旨を定める本件規定は,その内容が法203条の2第2項の趣旨に照らして特に不合理であるとは認められず,県議会の裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものとはいえないから,同項に違反し違法,無効であるということはできない。」
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平成22(受)2324請負代金請求本訴,損害賠償等請求反訴事件
平成23年12月16日最高裁判所第二小法廷判決
【破棄差戻し】
原審
東京高等裁判所
平成21(ネ)2521
平成22年08月30日
裁判要旨
1 建築基準法等の法令の規定に適合しない建物の建築を目的とする請負契約が公序良俗に反し無効とされた事例
2 建築基準法等の法令の規定に適合しない建物の建築を目的とする請負契約が締結されこれに基づく本工事の施工が開始された後に施工された追加変更工事の施工の合意が公序良俗に反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81840&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111216142205.pdf
判決文より
「本件の本訴請求は,請負人であるXが,注文者である被上告人に対し,建築基準法等の法令の規定に適合しない建物(以下「違法建物」という。)の建築を目的とする請負契約に基づく本工事及び上記規定に適合しない部分の是正工事を含む追加変更工事の残代金の支払を求めるものであり,上記の本工事及び追加変更工事に係る請負契約が公序良俗に反するか否かが争点となっている。なお,Xは原審口頭弁論終結後に破産手続開始の決定を受け,その破産管財人に選任された上告人が当審において訴訟手続を受継した。」
「Bは,被上告人との間で,平成15年2月14日,Bを注文者,被上告人を請負人として,請負代金合計1億1245万5000円の約定で,第1審判決別紙物件目録記載1の建物(以下「A棟」という。)及び同目録記載2の建物(以下「B棟」という。)の各建築を目的とする各請負契約を締結した。A棟及びB棟(以下,併せて「本件各建物」ということがある。)は,いずれも賃貸マンションである。
Bと被上告人とは,上記各請負契約の締結に当たり,建築基準法等の法令の規定を遵守して本件各建物を建築すると貸室数が少なくなり賃貸業の採算がとれなくなることなどから,違法建物を建築することを合意し,建築確認申請用の図面(以下「確認図面」という。)のほかに,違法建物の建築工事の施工用の図面(以下「実施図面」という。)を用意した上で,確認図面に基づき建築確認申請をして確認済証の交付を受け,一旦は建築基準法等の法令の規定に適合した建物を建築して検査済証の交付も受けた後に,実施図面に従って違法建物の建築工事を施工することを計画した」
「本件各建物は,実施図面どおりに建築されれば,建築基準法,同法施行令及び東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)に定められた耐火構造に関する規制,北側斜線制限,日影規制,建ぺい率制限,容積率制限,避難通路の幅員制限等に違反する違法建物となるものであった。」
「こうした様々な事情から,Xは,A棟及びB棟につき,上記の是正計画書に従った是正工事を含む追加変更工事(以下「本件追加変更工事」という。)を施工した。」
「原審は,本件各契約は違法建物の建築を目的とするものであって,公序良俗違反ないし強行法規違反のものとして無効であるとして,本件本工事及び本件追加変更工事のいずれの代金についても,Xの本訴請求を棄却した。」
「しかしながら,原審の上記判断のうち,本件本工事の代金の請求を棄却した部分は是認することができるが,本件追加変更工事の代金の請求を棄却した部分は是認することができない。」
「前記事実関係によれば,本件各契約は,違法建物となる本件各建物を建築する目的の下,建築基準法所定の確認及び検査を潜脱するため,確認図面のほかに実施図面を用意し,確認図面を用いて建築確認申請をして確認済証の交付を受け,一旦は建築基準法等の法令の規定に適合した建物を建築して検査済証の交付も受けた後に,実施図面に基づき違法建物の建築工事を施工することを計画して締結されたものであるところ,上記の計画は,確認済証や検査済証を詐取して違法建物の建築を実現するという,大胆で,極めて悪質なものといわざるを得ない。加えて,本件各建物は,当初の計画どおり実施図面に従って建築されれば,北側斜線制限,日影規制,容積率・建ぺい率制限に違反するといった違法のみならず,耐火構造に関する規制違反や避難通路の幅員制限違反など,居住者や近隣住民の生命,身体等の安全に関わる違法を有する危険な建物となるものであって,これらの違法の中には,一たび本件各建物が完成してしまえば,事後的にこれを是正することが相当困難なものも含まれていることがうかがわれることからすると,その違法の程度は決して軽微なものとはいえない。Xは,本件各契約の締結に当たって,積極的に違法建物の建築を提案したものではないが,建築工事請負等を業とする者でありながら,上記の大胆で極めて悪質な計画を全て了承し,本件各契約の締結に及んだのであり,Xが違法建物の建築という被上告人からの依頼を拒絶することが困難であったというような事情もうかがわれないから,本件各建物の建築に当たってXが被上告人に比して明らかに従属的な立場にあったとはいい難い。
以上の事情に照らすと,本件各建物の建築は著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,これを目的とする本件各契約は,公序良俗に反し,無効であるというべきである。」
「これに対し,本件追加変更工事は,本件本工事の施工が開始された後,C区役所の是正指示や近隣住民からの苦情など様々な事情を受けて別途合意の上施工されたものとみられるのであり,その中には本件本工事の施工によって既に生じていた違法建築部分を是正する工事も含まれていたというのであるから,基本的には本件本工事の一環とみることはできない。そうすると,本件追加変更工事は,その中に本件本工事で計画されていた違法建築部分につきその違法を是正することなくこれを一部変更する部分があるのであれば,その部分は別の評価を受けることになるが,そうでなければ,これを反社会性の強い行為という理由はないから,その施工の合意が公序良俗に反するものということはできないというべきである。」
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前のスニーカー(Wave Inspire)が傷んできたので,新たに購入。Mizuno社製。
前のタイプよりも多少軽い。
しばらくはこれを履いて感触を確かめることに。
しかし,ランナー用のスニーカーは派手系のものが多い。
このタイプはこの色しか無い。
走っているときにはちょいとは目立ちたいという気持ちになるのでわからないではないのだが,日常で履くにはちょいとためらいもあり。
特に仕事に来るときなどには。

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麻酔注射により感覚の麻痺が生じる。不思議なことでありまた凄いことでもある。
これにより歯科における処置の際の痛みが著しく軽減される。
しかし,この麻痺というのは困ったもので,手で触ってみても,触っているのかどうなのか等の感覚が無い。当たり前のことだが。
うがいをする際には,水をこぼしてしまうといったことにもなる。
亡くなった父親が,抗癌剤治療を受けている際に,末梢が痺れてまた麻痺して感覚が無くて困ると言っていたことを思い出す。歩こうにも,足が地に接するという感覚がないため,歩いているという感覚が無いなど話していた。
そんな話を色々と聞かされてから,最初の麻酔による麻痺の感覚。
接していることまたその圧の程度等を感じることは,生きていくためには重要な要素なのだと改めて感じさせられる。
体の末梢の全てがこんな感じになったとしたら辛いだろうな,そして,辛かっただろうなとそんなことを思う。
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江戸時代には豪商といわれる商人が幅をきかせていた。
この者たちは,大名に大金を貸付て,そして,一定の庇護を受けて商売を発展させていたとされている。大名に貸し付けるというのは,一種のステイタスでもあったろう。
しかし,次第に大名家の経済は苦しさを増し,豪商達は,大名達から,このままでは破綻するからと懇願或いは強要されて,更に多くの貸付を行うようになった。というよりならざるを得なくなった。大名が破綻してしまうと,それまでの貸付が無駄になるのである。
その過大なる貸付は豪商の勢いをも奪う。
結局,多くの大名は経済的に破綻し,力を失った。
大名に連なっていた豪商も貸金を失いまた権益も失い一緒に没落した。
国債(要するに,国への貸付)に群がる行為は,大名貸しとどこが異なるのだろうかと,そんなことを思った。
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「ソブリンリスクの正体」@浜矩子著 フォレスト出版 2011年11月
ヨーロッパのギリシャの経済危機に端を発し,EU諸国がその対応に苦慮している。それ以前にも,漁業国から金融大国への道を歩み始めたアイスランドの経済危機,ロシア危機等色々な経済危機はあったが,昨今の危機は,ヨーロッパ全体にその影響が及び且つそれだけに留まらない不気味さがある。
そのことに関連して,何か本がないかと思っていたところ,この本が書店で目についたので読んでみた。
経済危機に,国家が,例えば赤字国債等を発行して経済へのカンフル剤とするような政策の持つ意味合い等について,割とシンプルに説明がなされている。
浜氏の著作は,出来るだけシンプルに物事をとらえて説明がなされるので,とてもわかりやすく物事を考える際の材料と成る。
但し,その言わんとするところを為政者が選択できるかと言えば、現実的には困難であろうから,それ以外の道を誰もが模索していてるのだろうが,現実的には未だ見いだせていないのだろうとは思う(但し,そもそもそのような解決方法は無いのかもしれない,仮にそうだとすれば,現在の状況は破綻への道への途中に過ぎないことになる)。
法律と経済とは結構密接な関係にあるが,多くの法律実務家にとっては,経済の仕組み或いは現象は,ある意味,近寄りがたくまた近寄りたくない世界なのかも知れない。
例えば,証券化は法的技術に基づくものであり,その法律的な意味はある程度理解できる。しかし,それが具体的に経済社会において,どのような影響を及ぼすものであるのかについて,プラス面についてはある程度理解できても(そのために証券化するのだから),それがどのようなマイナス面をもたらすのかについてなど殆ど考えたことがなかった。
そのような者が,既に触れたものではあるが,サブプライム問題について触れた「サブプライム不況」@中空麻奈著に接して,サブプライム問題と証券化の現実的な絡み合いを垣間見たことは,ある意味新鮮だった。
技術を扱う者が,その先に起こることを必ずしも予想できるものでは無い。
法律というある意味技術を扱う者として,その扱った結果がどのような影響を及ぼすものであるかについては,常々思うところではあるが,やはり考えていかなければならないものだと,経済関連の本を読ませていただくと,いつも思わされることである。
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2台のPCにインストールされているoutlookのデータを同期させるソフト。
デフォルトのカレンダー(default calendar folder)と連絡先(default contacts folder)だけの同期ならば無償版がある。
http://www.codetwo.com/outlook-sync/
(英語のみ)
複数のPCのカレンダーの同期はgoogleのsyncソフトを用いることによって既に同期は実現できていた。
しかし,連絡帳を同期できるソフトがなかなか良いものが見いだせなかったところ,このソフトで実現できることとなった。
有料版を用いると,メール,タスク等の同期も可能となる。
しかし,メールはほとんどの場合自分宛にも送っており,タスクは用いていない等のことから私にとってはほとんど需要が無い。メモについては同期をさせたいと思うが,それだけのために有料版を使うのはもったいないかな。
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「保険会社への事故報告書 患者の開示要求を棄却」
日経メディカル2011年12月号
弁護士平井利明
対象となる決定が未だ刊行物等に掲載されていないようなので,ウェブに参考として掲載しました。当事務所の弁護士武輪耕世が主任となって担当した事案です。
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平成23年(許)第27号
決定
(当事者略)
大阪高等裁判所平成23年(ラ)第204号提示命令申立て却下決定に対する抗告について,同裁判所が平成23年3月29日にした決定に対し,抗告人から抗告があった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
抗告代理人(略),同(略)の抗告理由について
相手方が所持する原決定別紙検証物目録11記載の物件の写しについての提示命令の申立てを却下すべきものとした原審の判断は,是認することができる。論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成23年9月30日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官竹内行夫
裁判官古田佑紀
裁判官須藤正彦
裁判官千葉勝美
(許可抗告申立理由書は略)
注:事務所で担当した案件の決定文をOCR処理等したものを利用しており誤変換等が含まれている可能性があります。
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平成23年(ラ)第204号提示命令申立却下決定に対する抗告事件
(原審・京都地方裁判所平成22年(モ)第357号)
決定
(当事者略)
主文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
1 抗告の趣旨及び理由,相手方の主張
(1) 抗告の趣旨
ア 原決定を取り消す。
イ 相手方は,別紙検証物目録11記載の物件を提示せよ。
(2) 抗告の理由
ア 別紙検証物目録11記載の物件(以下「本件書類Jという。)の原本は,医療機関が,外部組織である保険会社に対し,紛争が生じた際に提出する目的で作成するものであるから,外部の者に開示することを予定されない文書に当たらない。
保険会社と医療機関との聞に保険契約が存する場合に,保険会社と医療機関とは別個に意思決定を行うことが予定されており,本件書類の原本は医療機関が自己の意思決定を保険会社に申告するためのものにすぎない。相手方と保険会社とは,本来的に利益相反関係が存し,一つの団体を形成することにはならない。したがって,保険会社は医療機関の「内部の者」であるとはいえない。
イ 個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりする場合に自己利用文書として文書提出義務の例外とされるのは,自己の意思を決定するに至る内心の葛藤のプロセスまでは開示の対象とすることが相当でないからである。本件書類の原本における「身体障害発生の状況とその原因」,「患者側のクレーム内容」,「患者のクレームに対する反論・見解」は,客観的な事実及び既に形成された相手方の意思が記載されているにすぎない。
ウ 医療機関が,本件書類が開示される場合に忌たんのない意見を記載することをちゅうちょする場合とは,本来自己に過失があると認識しているにもかかわらず,真実を隠して責任を逃れようとしている場合であるから,医療機関に保護されるべき利益はない。
(3) 相手方の主張
ア 保険会社は,保険事故に該当するか否かという意思決定を行うが,医療機関はそのような意思決定は行わないのであるから,両者が同じ検討課題について別個に意思決定を行うわけではない。
イ 内心の葛藤のプロセスを第三者に開示するか否かで開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれの有無が判断されるのではない。本件では,本件書類が開示されると,医療機関及び保険会社からなる団体の自由な意思形成が阻害される。保険会社は医療機関にとっての内部の者である。
ウ 本件では,証拠保全決定のあった平成22年10月26日には改ざんなどのおそれがあったとしても,それから4か月以上も経った現時点においても改ざんなどのおそれがあるとはいえない。
2 当裁判所の判断
ある文書が,その作成目的,記載内容,これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯,その他の事情から判断して,専ら内部の者の利用に供する目的で作成され,外部の者に開示することが予定されていない文書であって,開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど,開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には,特段の事情がない限り,当該文書は民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解するのが相当である(最高裁平成11年11月12日第二小法廷決定・民集53巻8号1787頁参照)。
抗告人は,保険会社と医療機関との間に保険契約が存する場合に,保険会社と医療機関とは別個に意思決定を行うことが予定されていること,相手方と保険会社とは,本来的に利益相反関係が存し,ひとつの団体を形成することにはならないことから,保険会社は医療機関の「内部の者」であるとはいえない,と主張する。しかし,文書が意思の伝達手段であることからして,文書の作成者と所持者で別個の意思決定を行ったり,利益相反関係が存したりする場面があることはむしろ当然であって,そのことから直ちに,当該文書が専ら内部の者の利用に供する目的で作成されなかったとはいえない。本件書類の原本は,医療機関が自ら契約していた保険契約の利益を受けるために,保険契約上の義務として作成したものであるが,その内容は,単なる事実の報告にとどまらず,患者側の態度や医療の専門家としての意見などにも及んでおり,保険契約の当事者である医療機関と保険会社双方が,保険契約に基づく権利義務関係を判断するために,忌たんのない評価や意見を記載することが予定されている文書であるから,保険契約の当事者である医療機関及び保険会社以外の外部者に開示されることは基本的に予定されていない文書であって,本件書類の原本作成に当たって,保険会社は医療機関にとっての外部者ではなく,内部者に当たるといえる。
また,抗告人は,個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりする場合に自己利用文書として文書提出義務の例外とされるのは,自己の意思を決定するに至る内心の葛藤のプロセスまでは開示の対象とすることが相当でなく,本件書類の原本における「身体障害発生の状況とその原因」,「患者側のクレーム内容」,「患者のクレームに対する反論・見解」は客観的な事実及び既に形成された相手方の意思が記載されているにすぎない部分であるから,提示されるべきであると主張する。
しかし,自由な意思形成が阻害されるか否かについて内心の葛藤のプロセス開示の有無に限って判断する理由はないし,本件書類の「紛争になることを認識した日およびその理由」,「身体障害発生の状況とその原因」,「患者側のクレーム内容」,「患者のクレームに対する反論・見解」,「事故の背景・要因」の部分は,まさに将来提起される抗告人の相手方に対する訴訟における訴訟戦略に関わる部分であったり,医療の専門家としての意見であったりするため,これが訴訟前に抗告人に対して開示されるのであれば,相手方の訴訟についての自由な意思形成を本件書類作成にあたって行えなくなったり,医療の専門家として忌たんのない評価や意見を記載することを妨げたりしてしまう。さらに,上記以外の「初診時の状況」,「初診時より身体障害発生までの経過」,「身体障害発生後の医療上の処置」などの部分は,形式的には事実の報告に当たるが,「身体障害発生の状況とその原因」,「事故の背景・要因」と重複する内容を含んでいるし,当審において実施したインカメラ手続(民訴法232条1項, 223条6項)においても,本件書類は,結局,形式的には事実の報告に当たる部分も含めて,一体として忌たんのない評価や意見を記載されることが予定されている文書であると認められるのであるから,開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあるということができる。
以上によれば,抗告人の主張は,理由がなく,抗告人の提示命令申立てを却下した原決定は,相当である。
よって,本件抗告は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり決定する。
平成23年3月29日
大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官小松一雄
裁判官片岡早苗
裁判官平井健一郎
検証物目録
抗告人が、被抗告人医療法人(略)の設置する(略)病院において、(略)から(略)までの聞に受けた診療にかかる下記1~10の資料及び被抗告人医療法人(略)が作成した医師賠償責任保険にかかる下記11の資料
1 診療録
2 諸検査結果票
3 医師指示票・指示簿
4 診療情報提供書
5 X線写真, C T, MRI,エコー写真,その他の画像
6 手術記録(ビデオその他の録画記録を含む)
7 麻酔記録
8 看護記録
9 保険診療報酬請求書
1 0 その他申立人の診療上作成された記録一切(編集更新履歴を含む電磁的記録を含む)
1 1 (略)医師会に提出された事故報告書,その他医師賠償責任保険に関して作成された記録一切(電磁的記録を含む)
注:事務所で担当した案件の決定文をOCR処理等したものを利用しており誤変換等が含まれている可能性があります。
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決定
(当事者略)
京都地方裁判所平成22年(モ)第357号訴え提起前の証拠保全事件(以下「本件証拠保全事件」という。)について,申立人が,相手方は,申立人に係る医療事故に関して医師賠償責任保険事故・紛争通知書を作成し,その写し(以下「本件書類」という。)を所持していると主張し,本件書類について提示命令の申立て(以下「本件提示命令申立て」という。)をしたので,当裁判所は,次のとおり,決定する。
主文
本件提示命令申立てを却下する。
理由
第1 申立ての趣旨と答弁等
本件申立ての趣旨及び理由は,別紙1「意見書」写し,別紙2「意見書(2)」写し,別紙3「意見書(3)」写し各記載のとおりである。これに対する相手方の主張は,別紙4「意見書」写し,別紙5「意見書2」写し各記載のとおりである。
(注:意見書はいずれも略)
第2 当裁判所の判断
1 一件記録によれば,申立人の求める医療賠償責任保険事故・紛争通知書の写し(本件書類)が存在し,これを相手方が所持していることが認められ,本件書類は,検証物目録第11項に記載の「その他医師賠償責任保険に関して作成された記録一切(電磁的記録を含む)」に該当すると認められる。
2 検証物提示命令は,文書提出義務がある場合に限って発すべきであり,本件書類が「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」(民事訴訟法220条4号ニ,以下「自己利用文書」という。)に該当するか否かが問題となるところ,本件書類は,事故通知書の控えであるが,その情報としての実質は,事故通知書記載の内容にあるから,上記判断にあたっても,控えとしての形式面よりも,情報としての実質に着目して判断を行うこととする(最高裁判所平成19年(許)第18号同年8月23日第二小法廷決定・最高裁判所裁判集民事225号345頁参照。)。
3 ところで,ある文書が,その作成目的,記載内容,これを現在所持するに至るまでの経緯,その他の事情から判断して,専ら内部の者の利用に供する目的で作成され,外部の者に開示することが予定されていない文書であって,開示される個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど,開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には,特段の事情がない限り,当該文書は自己利用文書に当たると解するのが相当である(最高裁平成11年(許)第2号同年11月12日第二小法廷決定・民集53巻8号1787頁参照)。
この点,申立人は,本件書類は,医療機関が,外部機関である保険会社に対し,紛争が生じた際に提出する目的で作成するものであるなどとして,本件書類は外部の者に開示することを予定されていないとはいえず,むしろ積極的に開示することを予定している旨主張する。
しかし,一件記録によれば,本件書類の原本は,医療機関が医師賠償責任保険に加入する際に保険会社との聞で締結した契約に基づき,保険会社が,医療機関において医療事故が起こった際に,当該事故に対して保険金の支払をするか否かを判断するため,医療機関に作成させた文書であること,本件書類の原本には,「初診時の状況」,「初診時より身体障害発生までの経緯」及び「身体障害発生後の医療上の処置」等の客観的な事実経過のみならず,「身体障害発生の状況とその原因」,「患者側のクレーム内容」,「患者のクレームに対する反論・見解」及び「事故の背景・要因」等が記載されていることがそれぞれ認められるところ,本件書類の原本の前記作成経緯や作成目的,記載内容に加え,本件書類の原本が保険会社及び医療機関間の純然たる私的契約に基づいて作成されていること等も合わせ考慮すると,本件書類の原本は,医療機関及び保険会社以外の外部者に開示されることは基本的に予定されていない文書といえ,また,本件書類の原本作成にあたって,保険会社は医療機関にとっての外部者ではなく,内部者に当たるといえる。したがって,本件書類の原本は,専ら内部の者の利用に供する目的で作成され,外部の者に開示することが予定されていない文書というべきであり,それと同内容が記載された本件書類についても同様である。よって,申立人の前記主張は,採用することができない。
また,本件書類の原本には,前記のとおり,「身体障害発生の状況とその原因」,「患者側のクレーム内容」,「患者のクレームに対する反論・見解」等が記載されており, こうした記載内容が開示されれば,医療機関による忌憚のない意見を記載することが躊躇され,保険会社による保険事故の有無等の判断も著しく困難となる。そうすると,本件書類の原本の開示により,医療機関及び保険会社における自由な意思形成が阻害され,本件書類の所持者の側に著しい不利益が生じるといえ, これは,それと同内容の本件書類についても同様である。
本件において,前記特段の事情は認められないから,本件書類は, 自己利用文書に当たるといえる。
4 よって,本件書類に対する提示命令申立ては,これを却下する。
平成23年2月8日
京都地方裁判所第4民事部
裁判官 遠藤謙太
注:事務所で担当した案件の決定文をOCR処理等したものを利用しており誤変換等が含まれている可能性があります。
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取締役会の監督機能の充実に向けた機関設計に関する提言
~柔軟設計型委員会設置会社の導入に向けて~
一般社団法人 日本取締役協会 会社法制委員会
平成23年11月30日
http://www.jacd.jp/news/law/111130_01report.pdf
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平成22(行ヒ)175賃借料返還等請求住民訴訟事件
平成23年12月02日最高裁判所第二小法廷判決
【破棄自判】
原審
名古屋高等裁判所
平成21(行コ)18
平成22年01月21日
裁判要旨
市が賃借人として締結した土地賃貸借契約がその経緯及び内容に照らして賃貸人に有利なものである場合であっても,当該契約に基づく義務の履行として市長がする賃料としての公金の支出が違法ではないとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81804&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111202142028.pdf
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平成23(受)307不当利得返還請求事件
平成23年12月01日最高裁判所第一小法廷判決
【破棄自判】
原審
東京高等裁判所
平成22(ネ)3784
平成22年10月27日
裁判要旨
リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,17条書面には上記記載を要するとした最高裁判所の判決以前であっても,当該貸金業者につき民法704条の「悪意の受益者」との推定を覆す特段の事情があるとはいえない。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81798&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201142825.pdf
判決文より
「本件は,上告人が,A及び同社を吸収合併した被上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引と,B及び同社から債権譲渡を受けた被上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引について,各弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分(以下「制限超過部分」という。)を元本に充当すると過払金が発生しており,かつ,被上告人は過払金の取得が法律上の原因を欠くものであることを知っていたとして,被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金及び民法704条前段所定の利息等の支払を求める事案である。本件の争点は,被上告人が過払金の取得について民法704条の「悪意の受益者」であるか否かである。」
「貸金業法17条1項6号及び貸金業法施行規則13条1項1号チが17条書面に返済期間,返済金額等の記載をすることを求めた趣旨・目的は,これらの記載により,借主が自己の債務の状況を認識し,返済計画を立てることを容易にすることにあると解される。リボルビング方式の貸付けがされた場合において,個々の貸付けの時点で,上記の記載に代えて次回の最低返済額及びその返済期日のみが記載された書面が17条書面として交付されても,上記の趣旨・目的が十全に果たされるものではないことは明らかである反面,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をすることは可能であり,かつ,その記載があれば,借主は,個々の借入れの都度,今後,追加借入れをしないで,最低返済額を毎月の返済期日に返済していった場合,いつ残元利金が完済になるのかを把握することができ,完済までの期間の長さ等によって,自己の負担している債務の重さを認識し,漫然と借入れを繰り返すことを避けることができるのであるから,これを記載することが上記の趣旨・目的に沿うものであることは,平成17年判決の言渡し日以前であっても貸金業者において認識し得たというべきである。そして,平成17年判決が言い渡される前に,下級審の裁判例や学説において,リボルビング方式の貸付けについては,17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がなくても貸金業法43条1項の適用があるとの見解を採用するものが多数を占めていたとはいえないこと,上記の見解が貸金業法の立法に関与した者によって明確に示されていたわけでもないことは,当裁判所に顕著である。上記事情の下では,監督官庁による通達や事務ガイドラインにおいて,リボルビング方式の貸付けについては,必ずしも貸金業法17条1項各号に掲げる事項全てを17条書面として交付する書面に記載しなくてもよいと理解し得ないではない記載があったとしても,貸金業者が,リボルビング方式の貸付けにつき,17条書面として交付する書面には,次回の最低返済額とその返済期日の記載があれば足り,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がなくても貸金業法43条1項の適用が否定されるものではないとの認識を有するに至ったことがやむを得ないということはできない。そうすると,リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,平成17年判決の言渡し日以前であっても,当該貸金業者が制限超過部分の受領につき貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有することに平成19年判決の判示する特段の事情があるということはできず,当該貸金業者は,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。
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平成22(受)1587前渡金返還請求事件
平成23年11月24日最高裁判所第一小法廷判決
原審
大阪高等裁判所
平成21(ネ)2559
平成22年05月21日
裁判要旨
弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81779&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111124160828.pdf
判決文より
「本件は,弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した被上告人が,再生管財人である上告人に対し,再生手続によらないで,その支払を求める事案である。被上告人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎないことなどから,被上告人は再生手続によらないで上記共益債権を行使することができるか否かが争われている。」
「弁済による代位の制度は,代位弁済者が債務者に対して取得する求償権を確保するために,法の規定により弁済によって消滅すべきはずの債権者の債務者に対する債権(以下「原債権」という。)及びその担保権を代位弁済者に移転させ,代位弁済者がその求償権の範囲内で原債権及びその担保権を行使することを認める制度であり(最高裁昭和55年(オ)第351号同59年5月29日第三小法廷判決・民集38巻7号885頁,同昭和58年(オ)第881号同61年2月20日第一小法廷判決・民集40巻1号43頁参照),原債権を求償権を確保するための一種の担保として機能させることをその趣旨とするものである。この制度趣旨に鑑みれば,弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができるというべきであり,再生計画によって上記求償権の額や弁済期が変更されることがあるとしても,上記共益債権を行使する限度では再生計画による上記求償権の権利の変更の効力は及ばないと解される(民事再生法177条2項参照)。以上のように解したとしても,他の再生債権者は,もともと原債権者による上記共益債権の行使を甘受せざるを得ない立場にあったのであるから,不当に不利益を被るということはできない。
これを本件についてみると,前記事実関係によれば,弁済による代位により本件前渡金の返還請求権を取得した被上告人は,Bに代位して,再生手続によらないで上記請求権を行使することができるというべきである。」
裁判官金築誠志の補足意見がある。
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平成22(受)78求償債権等請求事件
平成23年11月22日最高裁判所第三小法廷判決
【破棄自判】
原審
大阪高等裁判所
平成21(ネ)924
平成21年10月16日
裁判要旨
弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81775&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111122145843.pdf
判決文より
「本件は,平成19年8月29日に破産手続開始の決定を受けたA(以下「破
産会社」という。)の従業員らの同年7月分の給料債権(以下「本件給料債権」という。)を同社のために弁済した上告人が,上記従業員らに代位して,同社の破産管財人である被上告人に対し,破産手続によらないで,本件給料債権の支払を求める事案」
「弁済による代位の制度は,代位弁済者が債務者に対して取得する求償権を確保するために,法の規定により弁済によって消滅すべきはずの原債権及びその担保権を代位弁済者に移転させ,代位弁済者がその求償権の範囲内で原債権及びその担保権を行使することを認める制度であり(最高裁昭和55年(オ)第351号同59年5月29日第三小法廷判決・民集38巻7号885頁,同昭和58年(オ)第881号同61年2月20日第一小法廷判決・民集40巻1号43頁参照),原債権を求償権を確保するための一種の担保として機能させることをその趣旨とするものである。この制度趣旨に鑑みれば,求償権を実体法上行使し得る限り,これを確保するために原債権を行使することができ,求償権の行使が倒産手続による制約を受けるとしても,当該手続における原債権の行使自体が制約されていない以上,原債権の行使が求償権と同様の制約を受けるものではないと解するのが相当である。そうであれば,弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができるというべきである。このように解したとしても,他の破産債権者は,もともと原債権者による上記財団債権の行使を甘受せざるを得ない立場にあったのであるから,不当に不利益を被るということはできない。以上のことは,上記財団債権が労働債権であるとしても何ら異なるものではない。したがって,上告人は,破産手続によらないで本件給料債権を行使することができるというべきである。」
裁判官田原睦夫の補足意見
「1 代位弁済に基づく求償権と原債権との関係に関する従前の判例法理について債権が第三者により代位弁済がなされた場合に代位弁済者が取得する求償権と原債権との関係については,法廷意見が引用する2件の判例によって,①弁済による代位の制度は,代位弁済者が債務者に対して取得する求償権を確保するために,弁済によって消滅するはずの原債権及びその担保権を法の規定により代位弁済者に移転させるものであり,②代位弁済者に移転した原債権及びその担保権は,求償権を確保することを目的とする附従的性質を有する,との判例法理が確立された。本件に関する求償権及び原債権と倒産手続との関係についての見解の対立は,上記判例法理をいかに解するかに関連するものであるので,法廷意見を支持する立場から,上記の判例法理に関して私の理解するところを以下に述べる。
(1) 「求償権を確保するため」の意義について判例法理のいう「求償権を確保するため」の意義について,学説上種々の見解が説かれているが,私は,法廷意見が述べるように,原債権を「求償権を確保するため」の一種の担保として機能させることを意味すると解するのが相当であると考える。
代位弁済者の「求償権を確保するため」とは,「求償権の回収を確実ならしめるため」を意味するものと解されるのであり,その実質は,原債権を求償権者に法律上当然に移転させることによって,原債権をして求償権に対する担保的機能を果たさせようとするものであると言える。
その担保的機能としてどのような内容を有しているかについて,上記判例法理を踏まえた上で,原債権の保証や時効と求償権との関係等個別の論点について論じられてきた支配的見解を基に考察すると,原債権の移転による担保的機能とは,求償権確保のために原債権が譲渡担保の目的として求償権者に移転したのと同様の関係に立つと解するのが,両債権の関係を説明する上で最も理解しやすいと考えられる。
以下,そのような理解を前提に,求償権と原債権との主な関係についてみてみる。
ア 求償権と原債権とは別個の債権である。それゆえ,求償権と原債権とは以下のような関係になる。
① 原債権自体が求償権者に移転するのであるから,原債権それ自体の有する性質は,求償権者に移転することによって変化することはない。すなわち,原債権が一般の先取特権等優先権のある債権や,他の債権に後れてのみ行使が認められる劣後債権であるときは,原債権が求償権者に移転しても,その債権の性質が変化することはなく,求償権者は原債権の性質に従って原債権を行使することになる(なお,租税債権のごとく,弁済による代位自体がその債権の性質上生じない場合は別である。)。
② 求償権と原債権とは,それぞれ別個に時効が進行する。
③ 求償権者が原債権を行使する場合,債務者は原債権に対する抗弁を主張することができる。
イ 原債権は,求償権の確保のために移転するのであるから,求償権者が原債権を行使する場合において,債務者は,求償権に対する抗弁を主張することができる。
ウ 原債権の保証人は,原債権が担保目的とはいえ求償権者に移転するのであるから,求償権者が原債権を行使し得る限り,保証責任を追及される関係に立つ。
エ 原債権のために設定された担保権は,原債権が担保目的とはいえ求償権者に移転するのであるから,その随伴性により当然に求償権者に移転する。求償権者は,担保権設定者に対して,その移転に伴う対抗要件の具備を請求することができる。
また,求償権者は,原債権を行使することができる場合には,原債権のために設定された担保権を実行することができる。
(2) 原債権が「附従的性質」を有するとの意義について
判例法理にいう附従的性質の意義について,次のように理解することができると考える。
① 求償権が消滅すれば,当然に原債権も消滅する。
② 求償権につき,期限の猶予が与えられるなど,その弁済期が未到来の場合は,原債権の弁済期が到来していても,原債権を行使することはできない。
③ 債務者との関係で,求償権不行使特約や他の債権に劣後して行使する旨の劣後特約が締結されている場合などには,原債権それ自体に何らの制約が課されていなくても原債権を行使することができない。
2 倒産手続における求償権と原債権との関係について
倒産手続において求償権を行使するに当たっては,求償権者は破産法104条,民事再生法86条2項,会社更生法135条2項の基本的規律の下にその権利の行使が認められるが,求償権とともに原債権をも行使することができる場合の両債権の関係は,以下のとおりになると解される。
(1) 求償権者は,求償権と原債権の双方の債権につき倒産手続に参加(債権届出)することができる。その場合,両債権が重複する限度ではその一方の行使しか認められないが,求償権の額が原債権の額を上回るとき(多くの場合,遅延損害金の利率は求償権の方が原債権よりも高い。)には,その上回る範囲で求償権を行使することができる。また,原債権が倒産手続上の優先債権であるときは,求償権者は原債権の優先債権としての権利を行使することができる。
(2) 求償権者が債権届出をしていなくても,原債権の債権届出がなされているときは,求償権者が破産法104条(及び民事再生法,会社更生法で準用する場合)の要件を満たす限り,求償権者は原債権の届出名義の変更(破産法113条1項,民事再生法96条,会社更生法141条)をすることができるが,これは譲渡担保権の行使に類するものとしての届出名義の変更と理解することができる。
(3) 求償権が,倒産手続による制約を受けて倒産手続によってのみその行使が認められる場合であっても,原債権は求償権確保のための譲渡担保に類するものであるから,倒産手続上,原債権を上記制約を受けることなく行使することが認められるか否かを検討する必要がある。
そして,原債権が財団債権や共益債権である場合には,それらの債権は倒産手続による制約を受けることなく行使することができるから,求償権自体の行使が倒産手続による制約を受けても,原債権を行使することができ,求償権は原債権の行使によって満足を得る限度でその行使が制約されることになる。
次に,原債権が実体法上優先権のある債権である場合には,破産手続及び会社更生手続では,優先債権であっても,その行使は各手続による制約を受けるから各手続に参加する必要があるが,民事再生手続では,優先債権については再生手続による制約が存しないから自由に行使することができる。
なお,原債権につき担保権が設定されている場合には,破産手続や民事再生手続では別除権として行使でき,それによって満足を受けることができない限度で各手続に参加できること,会社更生手続では更生担保権として手続に参加できることはいうまでもない。」
「弁済による代位により求償権者に移転する原債権と求償権との関係は,求償権を担保するべく原債権が移転するもので,その移転の法的構成は,譲渡担保に類するものと解されるのである。以上よりすれば,財団債権たる性質を有する未払賃金債権を代位弁済した上告人は,破産手続による制約を受けることなく原債権それ自体を行使し得るのであって,それを否定した原判決は破棄を免れないものというべきである。」
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仕事場からの帰りにジョギングをする際のバッグ。
特に寒くなってくると,仕事場までの行きの服装がかさばるものとなる。この点は,薄着の夏とは大きく異なる。
帰宅時にジョギングをしようとすると,その服装で帰ってくるわけには行かないので,それを入れるバッグが必要となる。
そのために購入したものである。
胸のところを絞めることが出来る。
登山用のリュックなどにもよくみられるものであるが,これがあると背負うときにかなり楽になる。

サイドと後部の下の方を締め付けることが出来るようになっている。
締め付けると下が小さくなり,背負ったときの横からの見た目は,多少良くなる。
しかしバッグを立てて置いたときに据わりが悪く,格好をつけるためだけの機能は不要だというのが最初の感想だった。
しかし,下の方を締め付けると,中の荷物等は必然的に上の方にくることになるのだが,そうすると荷物の左右への揺れが小さくなる。
荷物が下方にあると,バッグの左右への振れが大きくなって,走るときにはマイナスの要因となる。かぶを締め付けることはそのことを防止することにもなる。
よく考えられた機能性の高いバッグである。

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ジョギングの際には,お茶や水等を買うために,小銭等の持ち運びが必須。
ウエストポーチ等にそのまま小銭を入れると,ガチャガチャと音がしてあまり気分の良いものでは無い。
そのため,小銭を入れても出来るだけ音がせず,また,汗をかいた状態でも特に問題の無いような小銭入れをずっと探していた。
Loftにはあるのではないかと思って行ってみたところ,何とか使えそうなものが目についたので買ってきた。街を歩く人のためだけを考えた製品とのことで,パラシュートに使用している生地と同じ構造のものが使用されているとのこと。
さて,実際の使い勝手はどうでしょうね。
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今宵は,神戸元町にshezooさんの音楽を聴きに行ってきた。
JR神戸元町駅から神戸駅に向かう高架下にその場所はあった。
高架下アートプロジェクトの一つの会場。
お誘いには次のようにあった
「場所:元町高架下(JR神戸駅~元町間)モトコー5#250
神戸ビエンナーレ高架下プロジェクトBrilliant Noise展示内
出演:shezoo(ep), 多治見智高(vl)
題名:輝きを揺らすもの~存在の不確かさ
概要:音に反応する白熱電球が吊らされたBrilliant Noise(oxoxo作品)におけるピアノとバイオリンによるインスタレーションライブ」
SHEZOOさんは,友達の紹介によって知り合った方ですが,心底敬愛できるミュージシャンの一人です。この人が産み出しそして奏でる音楽はとてもとても私の心にフィットする。そんなかけがえのない音楽家の一人です。
場所は,電車が現役で走る線路の高架下。そして,金網の向こうには,車が行き交う道路。そんな環境の中での音楽。
会場は真っ暗で,音が生じると,その音に反応して白熱球が人のために光を発する。そんな,会場だった。
電車が走り,また車が通りすぎると現代を象徴する人の心を鬱にする音が届くため,ライブの音楽を聴くためには集中と想像が必要とされる。
そのような自分が欲する音楽が,耳に音が届くときには,天上では明かりが点る。
曲は,shezooさんが作曲等した「nature circle」,「天上の夢」などからがメインであった。特に,「天上の夢」はこのシュチュエーションにとてもマッチした響を生んでいた。
このような環境で,
流れてくる音を聴きながら色々なことを考えた。
一つのイメージには,第2次世界大戦中のドイツにて空爆による爆音の中で,かき消されるようなオーケストラのライブの音を,必至で聴いたという話があったことを思い出した。
また,私が,クラシック音楽を聞き始めた頃は,オンボロのラジオのダイヤルを合わせて,スピーカーに耳をつけて,流れてくる壊れたような音を聴きながら,この世にこんな音楽があるのかと感じたことを思い出した。
自らが聴きたい音というのは,どのような隔たりが築かれようとも,それを乗り越えて聴こうとするものなのだと。
わずかながらでも再度実感できたのだと思う。
なお,最後のアンコール曲は,「メガネの男」だったのだが,
それはQuipuのデビューアルバムの「Grace」からの曲だったのか,もう一つのアルバムSPYCY☆DEBORAH(これはshezooさんが作った曲の中では結構マニアックなもので構成されている)からだったのかが思い出せなかった。
答えは家に帰って判明した。
後者だった。
我ながら
マニアック。
でも,自分でいいと思うものに対しては,
マニアックであることこそが自然で,
また,そのことが自分にとって本当に良いものであることの証だと思う。


神戸ビエンナーレにて
http://oxoxo.me/ja/2011/08/brilliant-noise-kobe-biennale-2011-japan/
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2011年11月13日(日)
10:00~17:00(時間入替制)
院生複数名と教員1名とがチームとなって法律相談を担当。
なお,
次回は12月4日(日)今年度最終回
予約制となっていて
希望相談日の2日前までに電話でのお申し込みが必要です。
記:11月19日
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2011年(11月9日水)10日(木)
19:00開演(18:00開場)
指揮:大植英次
メゾ・ソプラノ:小川明子
テノール:ジョン・ヴィラーズ
シューベルト/交響曲 第5番 変ロ長調 D.485
マーラー/交響曲「大地の歌」
大植氏が振るマーラーは聴いていて充実感がある。
この夜は,前日に予約を取って一番の前列の真ん中辺りで聴いた。
マーラーを一番前の席で聴くのははどうだろうかという考えはあったが,他によい席もないので選択の余地がなかった。
結果は,とてもよかったと思う。最近,前の方で聞く機会を増やしているのだが,体格派のヴィラーズの迫力のある声と,小川さんの豊で包み込むような声を十分に楽しむことが出来,そしてマーラーの求める重厚な弦楽のアンサンブルをも楽しむことが出来た。とてもとても満足の1曲だった。
前半の,シューベルトは個人的にはとても好きな曲であって,どのような仕上がりかと思っていたが,さすがに練習不足なのかちょっと残念だったかな。後半が大曲であるだけに仕方が内面はあるのかも。しかし,ハイドンやシューベルトの前期の交響曲等こじんまりとして,そして素晴らしいアンサンブルを求められるような曲が精度高く演奏できるようになったら,それこそ嬉しいのだが,その点はまだ問題が残されているようにも感じた。
記:11月19日
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2011年11月6日(日)
午後3時
ヴェルディ名曲アリア
@ピア・ジュリアン
テノール:安川忠之
ピアノ :井原敏行
安川君のピアジュリアンでの単独コンサートも5回目となり,オペラの名曲アリアとなった。それも,ヴェルディの作品ばかりというハードなプログラム。
アンコールの2曲も入れると12曲。
この日は,最初から声の調子も良く,最後まで持つのだろうかとかえって心配になったのだが,最後まで立派に仕上げていました。
この日の演奏を聴いて,安川君は,やはりオペラを中心にやっている人なのだと改めて感心した次第。
魅惑の声を十分に楽しませていただきました。
終演後は,一緒に居酒屋にて宴会モードで楽しき一夜に。
今度は皆さんもご一緒にいかがでしょうか。
次はプッチーニ作品だそうです。

記:11月19日
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消費者庁越境消費者センター(CCJ)
http://www.cb-ccj.com/
越境取引に関する消費者相談窓口「消費者庁越境消費者センター(CCJ)」を開設します~海外ショッピングでのトラブルについてご相談を受け付けます~
消費者庁では、平成23 年11 月1 日より、平成23 年度消費者庁委託事業「越境取引に関する消費者相談の国際連携の在り方に関する実証調査」の一環として、「消費者庁越境消費者センター(CCJ)」を設け、消費者の皆様が海外ショッピングで遭われたトラブルの相談を受け付けます。
(CCJ:Cross-border Consumer center Japan )
とのこと
プレスリリース
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/111101adjustments_2.pdf
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ネットタイムで4時間31分43秒というのが第1回大阪マラソンでの結果(ただし,速報値)。

ラップタイムをみると,さすがに後半は落ちてきているもののだいたい同じペースで走れていますね。その事が嬉しい。
今回のマラソンには,過去に比べると一番の練習をしましたので,その成果があらわれたと言えそうです。
当選の通知が来たときに,今回の目標は,まず完走(当選通知が来たときには,これも危ない状態),その次の目標が5時間を切ること,さらに,自己ベストを出すことでしたので,自分なりの目標は達成できました。

この度のマラソンは,参加することをまわりの人にも伝え,ネットでも公表して臨みました。
そして自分に喝を入れて練習に臨み,練習最初は数百メートルで息ぎれの状態でしたがそれ以降,思っていた以上の練習をし,体重も落として自分なりにやることをやっての本番(まわりの方にも多大のご協力を頂きました・・・・有り難うございました)。
しかし,いつ歩こうか,もういいだろうという心との葛藤。
でも周りを見ると多くの方が走っているし,沿道の方々も声援を送って下さっている,等を励みにしてようやくのゴール。
東京マラソンに引き続き,給水等を除いて歩いたり立ち止まったりすることなくゴールに向かうことができたことは,何よりでした。
フルマラソンは過酷です。
終わったときには,「もういいわ」と思うのですが,また忘れた頃にあのときに出来たのだから,またやってみようと思ってしまうのだから怖ろしいものです。
大会名:大阪マラソン2011
開催日:2011/10/30
ナンバーカード: 24977
氏名: 平井 利明
種目: マラソン男子
5km
タイム(スプリット) 00:50:51
タイム(ネット) 0:32:17
タイム(ラップ) 0:32:17
経過時刻 09:50:51
10km
タイム(スプリット) 01:22:37
タイム(ネット) 1:04:03
タイム(ラップ) 0:31:46
経過時刻 10:22:37
15km
タイム(スプリット) 01:54:16
タイム(ネット) 1:35:42
タイム(ラップ) 0:31:39
経過時刻 10:54:16

20km
タイム(スプリット) 02:24:50
タイム(ネット) 2:06:16
タイム(ラップ) 0:30:34
経過時刻 11:24:50
25km
タイム(スプリット) 02:57:01
タイム(ネット) 2:38:27
タイム(ラップ) 0:32:11
経過時刻 11:57:01
30km
タイム(スプリット) 03:28:18
タイム(ネット) 3:09:44
タイム(ラップ) 0:31:17
経過時刻 12:28:18
35km
タイム(スプリット) 04:03:59
タイム(ネット) 3:45:25
タイム(ラップ) 0:35:41
経過時刻 13:03:59
40km
タイム(スプリット) 04:36:17
タイム(ネット) 4:17:43
タイム(ラップ) 0:32:18
経過時刻 13:36:17
Finish
タイム(スプリット) 04:50:17
タイム(ネット) 4:31:43
タイム(ラップ) 0:14:00
経過時刻 13:50:17

速報値(参考タイム)
一つ前の参加となる東京マラソン2008のときに比べるとかなりの改善。
http://h-t.air-nifty.com/ht/2008/04/post_b286.html
なお,公式ホームページによると
総勢29,163人
1.出走者
マラソン(42.195km):27,161人
チャレンジ(8.8km):2,002人
合計:29,163人
2.完走者数
マラソン(42.195km):26,175人(完走率96.4%)
チャレンジ(8.8km):1,996人(完走率99.7%)
合計:28,171人(完走率96.6%)

なお,個々人の成績の検索等はこちらの方からできます。
(ランナーアップデート)
ナンバーからの検索:例えば私は24977
PC用
http://p.osaka-marathon.com/index.html
モバイル用
http://r.osaka-marathon.com/
氏名からの検索
PC用
http://p.osaka-marathon.com/name.html
モバイル用
http://r.osaka-marathon.com/name.html

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平成22(行ツ)19 健康保険受給権確認請求事件
平成23年10月25日最高裁判所第三小法廷判決
原審
東京高等裁判所
平成19(行コ)405
平成21年09月29日
判示事項
単独であれば保険診療となる療法と先進医療であり自由診療となる療法とを併用する混合診療が健康保険法86条所定の保険外併用療養費の支給要件を満たさない場合には,保険診療に相当する診療部分についても保険給付を行うことはできない
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81724&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025155906.pdf
判決文より
「本件は,健康保険の被保険者である上告人が,腎臓がんの治療のため,保険医療機関から,単独であれば健康保険法上の療養の給付に当たる診療(いわゆる保険診療)となるインターフェロン療法と,療養の給付に当たらない診療(いわゆる自由診療)であるインターロイキン2を用いた活性化自己リンパ球移入療法(以下「LAK療法」という。)とを併用する診療を受けていたところ,当該保険医療機関から,単独であれば保険診療となる療法と自由診療である療法とを併用する診療(いわゆる混合診療)においては,健康保険法が特に許容する場合を除き,自由診療部分のみならず,保険診療に相当する診療部分(以下「保険診療相当部分」ともいう。)についても保険給付を行うことはできない旨の厚生労働省の解釈に従い,両療法を併用する混合診療を継続することはできないと告げられ,これを断念せざるを得なくなったため,厚生労働省の上記解釈に基づく健康保険行政上の取扱いは健
康保険法ないし憲法に違反すると主張して,被上告人に対し,公法上の法律関係に関する確認の訴えとして,上記の混合診療を受けた場合においても保険診療相当部分であるインターフェロン療法について健康保険法に基づく療養の給付を受けることができる地位を有することの確認を求めている事案である。」
「法86条等の規定の解釈として,単独であれば療養の給付に当たる診療(保険診療)となる療法と先進医療であり療養の給付に当たらない診療(自由診療)である療法とを併用する混合診療において,その先進医療が評価療養の要件に該当しないためにその混合診療が保険外併用療養費の支給要件を満たさない場合には,後者の診療部分(自由診療部分)のみならず,前者の診療部分(保険診療相当部分)についても保険給付を行うことはできないものと解するのが相当である。」
裁判官田原睦夫,同岡部喜代子,同大谷剛彦の各補足意見があり
裁判官寺田逸郎の意見がある。
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「監査役の理念」及び「日本監査役協会の理念」
平成23年9月29日 公益社団法人日本監査役協会
http://www.kansa.or.jp/news/rinen.pdf
公表日:2011年10月25日
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労働安全衛生法
(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)
(産業医等)
第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
4 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
第十三条の二 事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
労働安全衛生法施行令
(昭和四十七年八月十九日政令第三百十八号)
(産業医を選任すべき事業場)
第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
労働安全衛生規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十二号)
第四節 産業医等
(産業医の選任)
第十三条 法第十三条第一項 の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
三 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
2 第二条第二項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健安全法 (昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条 の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
3 第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
(産業医及び産業歯科医の職務等)
第十四条 法第十三条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一 健康診断及び面接指導等(法第六十六条の八第一項 に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び法第六十六条の九 に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二 作業環境の維持管理に関すること。
三 作業の管理に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
五 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
六 衛生教育に関すること。
七 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 法第十三条第二項 の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一 法第十三条第一項 に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法 による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
3 産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 事業者は、産業医が法第十三条第三項 の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
5 事業者は、令第二十二条第三項 の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
6 前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項 の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
(産業医の定期巡視及び権限の付与)
第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、産業医に対し、前条第一項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。
(産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等)
第十五条の二 法第十三条の二 の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。
2 事業者は、法第十三条第一項 の事業場以外の事業場について、法第十三条の二 に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同条 に規定する医師の選任、国が法第十九条の三 に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。
第一節の三 面接指導等
(面接指導の対象となる労働者の要件等)
第五十二条の二 法第六十六条の八第一項 の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
(面接指導の実施方法等)
第五十二条の三 面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
2 前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
3 事業者は、労働者から第一項の申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
4 産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することができる。
第三節 病者の就業禁止
第六十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
2 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
参照
(総括安全衛生管理者の選任)
第二条 法第十条第一項 の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。
2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
(衛生管理者の選任の特例)
第八条 事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
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平成21(受)1096債務不存在確認等請求及び当事者参加事件
平成23年10月25日最高裁判所第三小法廷判決
原審
名古屋高等裁判所
平成20(ネ)747
平成21年02月19日
判示事項
個品割賦購入あっせんにおいて,購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効とされる場合でも,これと一体的に購入者とあっせん業者との間の立替払契約の効力を否定することを信義則上相当とする特段の事情がない限り,同契約は無効とならない
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81723&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025143508.pdf
判決文より
「本件は,第1審脱退被告(以下「本件あっせん業者」という。)の加盟店である販売業者(以下「本件販売業者」という。)との間で宝飾品の売買契約を締結し,本件あっせん業者との間で購入代金に係る立替払契約を締結した被上告人が,本件あっせん業者から事業の譲渡を受けた上告人に対し,上記売買契約が公序良俗に反し無効であることにより上記立替払契約も無効であること又は消費者契約法5条1項が準用する同法4条1項1号若しくは同条3項2号により上記立替払契約の申込みの意思表示を取り消したことを理由として,不当利得返還請求権に基づき,上記立替払契約に基づく既払金の返還を求めるとともに,本件あっせん業者がその加盟店の行為について調査する義務を怠ったことにより本件販売業者の行為による被害が発生したことを理由として,不法行為に基づき,上記既払金及び弁護士費用相当額の損害賠償を求め,他方,上告人が,被上告人に対し,上記立替払契約に基づき,未払割賦金の支払を求める事案」
「上記の不法行為の成立を否定し,弁護士費用相当額の損害賠償請求を棄却した原審の判断については,不服の申立てがなく,原判決中,同部分は当審の審理の対象ではない。」
「個品割賦購入あっせんは,法的には,別個の契約関係である購入者と割賦購入あっせん業者(以下「あっせん業者」という。)との間の立替払契約と,購入者と販売業者との間の売買契約を前提とするものであるから,両契約が経済的,実質的に密接な関係にあることは否定し得ないとしても,購入者が売買契約上生じている事由をもって当然にあっせん業者に対抗することはできないというべきであり,割賦販売法30条の4第1項の規定は,法が,購入者保護の観点から,購入者において売買契約上生じている事由をあっせん業者に対抗し得ることを新たに認めたものにほかならない(最高裁昭和59年(オ)第1088号平成2年2月20日第三小法廷判決・裁判集民事159号151頁参照)。
そうすると,個品割賦購入あっせんにおいて,購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効とされる場合であっても,販売業者とあっせん業者との関係,販売業者の立替払契約締結手続への関与の内容及び程度,販売業者の公序良俗に反する行為についてのあっせん業者の認識の有無及び程度等に照らし,販売業者による公序良俗に反する行為の結果をあっせん業者に帰せしめ,売買契約と一体的に立替払契約についてもその効力を否定することを信義則上相当とする特段の事情があるときでない限り,売買契約と別個の契約である購入者とあっせん業者との間の立替払契約が無効となる余地はないと解するのが相当である。」
「これを本件についてみると,本件販売業者は,本件あっせん業者の加盟店の一つにすぎず,本件販売業者と本件あっせん業者との間に,資本関係その他の密接な関係があることはうかがわれない。そして,本件あっせん業者は,本件立替払契約の締結の手続を全て本件販売業者に委ねていたわけではなく,自ら被上告人に本件立替払契約の申込みの意思,内容等を確認して,本件立替払契約を締結している。また,被上告人が本件立替払契約に基づく割賦金の支払につき異議等を述べ出したのは,長期間にわたり約定どおり割賦金の支払を続けた後になってからのことであり,本件あっせん業者は,本件立替払契約の締結前に,本件販売業者の販売行為につき,他の購入者から苦情の申出を受けたことや公的機関から問題とされたこともなかったというのである。これらの事実によれば,上記特段の事情があるということはできず,他に上記特段の事情に当たるような事実もうかがわれない。」
「本件売買契約が公序良俗に反し無効であることにより,本件立替払契約が無効になると解すべきものではなく,被上告人は,本件あっせん業者の承継人である上告人に対し,本件立替払契約の無効を理由として,本件既払金の返還を求めることはできない。」
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平成23(行ト)42 文書提出命令申立て却下決定に対する特別抗告及び許可抗告事件
平成23年10月11日最高裁判所第三小法廷決定
原審
東京高等裁判所
平成22(行タ)123
平成23年04月15日
判示事項
弁護士会の綱紀委員会の議事録のうち「重要な発言の要旨」に当たる部分が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当するとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81690&hanreiKbn=02
決定文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111014154946.pdf
決定文より
「本件の本案訴訟(東京高等裁判所平成22年(行ケ)第3号)は,相手方に所属する弁護士である抗告人が,相手方から戒告の懲戒処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受け,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)に対してした審査請求を棄却する裁決を受けたため,本件懲戒処分は,懲戒事由がないのに,日弁連の会長選挙に立候補する意向を有していた抗告人を懲戒してその被選挙権を失わせるという不当な目的で行われたなどと主張して,弁護士法61条に基づき,日弁連に対し上記裁決の取消し等を求める事案」
「抗告人が,本件懲戒処分が上記の不当な目的で行われたとする主張との関係で,相手方の綱紀委員会における議論の経過を立証するために必要であるとして,相手方の所持する下記の各文書について文書提出命令の申立てをした事案」
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平成22(受)722売買代金請求事件
平成23年10月18日最高裁判所第三小法廷判決
【破棄自判】
裁判要旨
無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に,当該物の所有者は,これを追認したとしても,同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得しない
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81696&hanreiKbn=02
原審
東京高等裁判所
平成21(ネ)2386
平成21年12月22日
判示事項
無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に,当該物の所有者は,これを追認したとしても,同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得しない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018113311.pdf
判決文より
「本件は,ブナシメジを所有する被上告人が,無権利者との間で締結した販売委託契約に基づきこれを販売して代金を受領した上告人に対し,同契約を追認したからその販売代金の引渡請求権が自己に帰属すると主張して,その支払を請求する事案」
「無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に,当該物の所有者が,自己と同契約の受託者との間に同契約に基づく債権債務を発生させる趣旨でこれを追認したとしても,その所有者が同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得すると解することはできない。なぜならば,この場合においても,販売委託契約は,無権利者と受託者との間に有効に成立しているのであり,当該物の所有者が同契約を事後的に追認したとしても,同契約に基づく契約当事者の地位が所有者に移転し,同契約に基づく債権債務が所有者に帰属するに至ると解する理由はないからである。仮に,上記の追認により,同契約に基づく債権債務が所有者に帰属するに至ると解するならば,上記受託者が無権利者に対して有していた抗弁を主張することができなくなるなど,受託者に不測の不利益を与えることになり,相当ではない。」
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xdwは,富士ゼロックス社の「DocuWorks」の拡張子である。
フリーソフト
「富士ゼロックス DocuWorks Viewer Light 日本語版 」をダウンロードして用いる。
http://www.fujixerox.co.jp/product/software/docuworks/viewer101.html
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Windows7の場合
コントロールパネル
→ プログラム
→ 既定のプログラム
→ ファイルの種類またはプロトコルのプログラムへの関連付け
この画面で操作する。
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本日は,ロースクールでのリーガルクリニック(法律相談)だが,私の2つの担当案件の間に時間的な余裕があったことから,その時間を使って,大徳寺へ行ってみることにした。
大徳寺は,あるときから朝廷と幕府等の直接の肥後を受けることを止めた在野の禅寺であると聞いていたので,一度は足を運んでみたいと思っていた。
大徳寺は,大きな寺院で,その寺域にはいるのには拝観料等は要しない。大徳寺を構成する院に入る場合には拝観料が必要となる。
ちょうど,秋の特別参拝の時期に当たっていて「興臨院」がその対象になっていたので,お邪魔することとした。この寺は,室町時代に守護等として大きな勢力を持っていた畠山氏,そして畠山氏没落後は,加賀の前田氏の菩提寺となっているとのこと。
京都は,市内にこのような寺院がたくさんあって,その雰囲気を楽しめることが嬉しい。
ただ,ぼーっと庭を眺めたり,風に揺らぐ木々の葉を眺め,そしてざわざわする音を聴いてというだけで心の満足を得ることが出来る。
寺院の建物や庭園等を見ると,京都という古都は,さすがにただ者ではないといつも思わせる。







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さて今日は,リーガルクリニックに教員として参加。
(以下,ロースクールのホームページよりの転載)
2011年度実施のご案内
教員1名と院生複数名がチームとなって、1時間以内でご相談に応じます。時間内であれば複数の案件のご相談も可能です。
ご相談内容は民事の問題(相続・破産・離婚・相隣・交通事故・労働問題等)に限らせていただきます。刑事事件、また民事であっても係争中の案件(現時点で裁判または調停手続をされている場合)はご相談をお受けすることができません。公的年金・保険等のご相談は、内容によっては回答を差し控えることがございますので、予めご了承ください。
事実を正確に把握し、適切な助言を行うため、可能な範囲で関係書類をお持ちください。
[実施要項]
相談日時:
2011年10月16日(日)・11月13日(日)・12月4日(日)
各日10:00~17:00(時間入替制)
予約方法:
ご希望相談日の2日前までに、電話にてお申し込みください。すでにご予約が埋まっている場合は、キャンセル待ちにて承ります。
完全事前予約制を取っておりますので、当日飛び込みのご相談には応じることができません。ご了承ください。
受付開始日:9月1日(木)午前9時より予約受付開始(先着順)
相談会場:
立命館大学朱雀キャンパス1階 リーガルクリニック室
〒604-8520 京都市中京区西ノ京朱雀町1番地(千本三条北西角)
その余の情報は,ロースクールのホームページをご覧下さい。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/hoka/special_legal_clinic110601.htm#minji
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Word2010を終了させようとする度にフリーズが生じてしまう。
アドインが問題だろうと考えて,色々と確認してみたところ
「ATOK拡張ツール COM addin」のチェックを外すと症状が治まった。
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昨日そ
れなりの距離のジョグだったが,今日出来るかが一つの課題。
足等の状態を考えながら,スタートをどこにするかを思案したが,岸和田駅とした。
結果は予想よりも良かったが,思ったほどでもなかった(笑)。
いずれにしても,帰ってこれて良かった(途中の10miは10マイル地点・・・・・・キロで表示して欲しいのですけれどもね)。
泉南地方は,今が祭りの頃であって,あちらこちらで地車(だんじり)の試験曳きが行われていた(本曳は来週のようだ)。
岸和田の地車は全国的に有名になったが,それ以外にも各地に地車がある。
私は,結婚後に和泉市に住んでいたことがあるが,その地にも地車があって驚くとともに嬉しいものだった。
ジョギングの合間に写真休憩?
(こんなことで良いのだろうかと思いつつ,これも一興と納得させて)




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大阪マラソンまで,1ヶ月を切ってしまった。
ということで,練習も本番を想定してのものとなってくる。
自己流とは言えども,結局,20キロ以上の距離を練習しなければそれなりの成果が現れないことは,経験的にわかってきているので,そのような練習をせざるを得ない。
ということで,今日は,香里園から天王寺界隈までのジョギング。
(地図の10miは10マイルを示す)
元々は,枚方市駅からを考えていた。
しかし,事務所で打ち合わせ後のスタートとであったため,午後の6時頃のスタートとなることから,全くチャレンジしたことのない道はむずかしいので,2度ほど経験のある香里園からに変更した(それでも,途中から全くわからない道になってしまいました)。
香里園の駅前は,約3年ぶりでしたが,大きく変わっていました。驚いた。
しかし,20Kを超えてからこそが練習と思えど,やはり20K超えてからはしんどいね。
でも,今日は,それなりには頑張ることはできたかな。
ただ,本当にしんどいのは,30K超えであり,35Kから40K頃まで。
どうなることやら。
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Androidスマートフォン用のスケジュールアプリの「ジョルテ」はかなり優れたアプリですね。
iPhoneの時は「さいすけ」を用いていてそれなりに満足していたのですが、それを遥かに凌駕していますね。
ジョルテのをガジェットとして画面に貼っておくと更に便利。
なお、iPhone時代よりも大きな画面のスマートフォンを使っていますが、そのことも好印象の要因でしょう。
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従来のコードが使えるのは便利だが、アダプターが必要なのは手間であり費用も要してしまう。しかしコードを買いなおすことを考えるとベター。
なお、色的には少しはてなだが、目立って先端がどこにあるのかがわかり安いのでこの色にしてみた。
なお、アプリを「ココろいど」を用いての初投稿。
オフィシャルアプリ「ココログfor Android 」があまりにも使い勝手が使い勝手が悪いため。
ちなみに、マーケットでの評価も極めて低い、オフィシャルのアプリがの評価がこれほど悪いことは会社も知っているであろうところ、それでも手を打てないのは、技術力の欠如あるいは資金不足を思わせるともいえるので、早々に手を打つべきと思うのだが。
長年のnifty愛用者としては頑張りを期待しています。
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従来のコードが使えるのは便利だが、アダプターが必要なのは手間であり費用も要してしまう。しかしコードを買いなおすことを考えるとベター。
なお、色的には少しはてなだが、目立って先端がどこにあるのかがわかり安いのでこの色にしてみた。
なお、アプリを「ココろいど」を用いての初投稿。
オフィシャルアプリ「ココログfor Android 」があまりにも使い勝手が使い勝手が悪いため。
ちなみに、マーケットでの評価も極めて低い、オフィシャルのアプリがの評価がこれほど悪いことは会社も知っているであろうところ、それでも手を打てないのは、技術力の欠如あるいは資金不足を思わせるともいえるので、早々に手を打つべきと思うのだが。
長年のnifty愛用者としては頑張りを期待しています。
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NYでカメラを無くして以降は,携帯電話のカメラを用いていたのだが,やはり色々と限界がある。
プライベートでもそうだが,仕事の関係でも記録に残す等の場合にデジタルカメラを利用すると便利である。
専用器は携帯電話に附属のものと比べるとかなりの能力差がある。
特に仕事の際には,すぐに起動して,暗いところでもあまりぶれない写真が撮れなければ役に立たない。こんな場合には,携帯電話附属のカメラでは仕事にならない。
私は,コンパクトカメラは,IXIを基本的に使っている。
それ以外の製品もいくつか用いたことがあるものの,IXIに戻ってきてしまう。
今回もIXIとなった。

IXIにも色々なタイプがあるところ,この度は,出来るだけ軽いものを選択してみた。
荷物がゴロゴロとして重くなってきているところ,コンパクトカメラまで重いと,結局,持ち運びをしないことになってしまうだけだから。
その結果が, 600Fとなった。
色はシルバー。
理由は,一番傷が目立たないから。
そんなこんなで
今後,大活躍してくれることを期待。
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スマートフォンを使っていると,従来型の携帯の使用時に比べて,すぐに電池を消耗してしまう。そんなことから,エネループなどの予備バッテリーの活用を考えている人も少なくないと思う。
ところで,スマートフォン等に充電する際には,ある程度の入力がないと充電がなされない。そんな仕様になっている。

例えば,出力(output)が500mAのエネループでは,私の持っている機器のウチ,iPhone3GSに充電をすることは出来るが,iPad 2やgooglephone(sh-12c)の充電用としては(出力不足により)全く使えない。多少なりとも充電してくれるというのではなくて,全く充電用として機能しない。

iPad 2やgooglephone(sh-12c)の充電用としてエネループを用いようとするとOutputが1A(1000mA)のタイプを用いなければならない。
この通り,自分の持っている機器の仕様にあわせて,エネループ等の電池,或いは,充電器(コンセントタイプ等)を選択する必要があります。
既に一度取り上げたとは思いますが,再度,念のために掲載。
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リチウムバッテリー内蔵AC充電器
(microUSB充電ケーブル付き)
電池容量1100mAh

充電器にバッテリー機能が付されたもの。
スマートフォンはすぐに電池が消耗してしまうので,予備のバッテリーを持ち歩く必要がある。
いつもはエネループを持ち歩いているのだが,バッテリー付きの充電器を見かけたので買ってみた。
私を含めて外出の多い方々には,きっと便利なのだろうと思う。
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平成23(ク)531審判期日を指定しないことに対する抗告却下決定に対する特別抗告事件
平成23年07月27日最高裁判所第三小法廷決定
原審
東京高等裁判所
平成22(ラ)2288
平成23年03月31日
裁判要旨
家事審判法9条1項乙類に掲げる事項につき,他の家庭に関する事項と併せて調停が申し立てられた場合であっても,調停が成立しないときは,申立人が審判への移行を求める意思を有していないなど特段の事情がない限り,同項乙類に掲げる事項は審判に移行する。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81540&hanreiKbn=02
決定文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801164510.pdf
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平成23(行フ)1上告却下決定及び上告受理申立て却下決定に対する許可抗告事件
平成23年07月27日最高裁判所第三小法廷決定
原審
福岡高等裁判所
平成23(行サ)5
平成23年02月28日
裁判要旨
普通地方公共団体を被告とする抗告訴訟につき,当該普通地方公共団体が控訴又は上告の提起等をするには,地方自治法96条1項12号に基づくその議会の議決を要しない。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81544&hanreiKbn=02
決定文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802103648.pdf
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平成23(し)286証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
平成23年08月31日最高裁判所第三小法廷決定
原審
東京高等裁判所
平成23(く)308
平成23年07月07日
裁判要旨
弁護人に対し証拠開示することを命じる旨求めた弁護人からの証拠開示命令請求(刑訴法316条の26第1項)を棄却する決定については,即時抗告の提起期間は,同決定の謄本が弁護人に送達された日から進行する。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81573&hanreiKbn=02
決定文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110902111703.pdf
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平成21(受)1408弁護士報酬請求事件
平成23年09月08日最高裁判所第一小法廷判決
原審
大阪高等裁判所
平成20(ネ)2729
平成21年04月22日
裁判要旨
「国の補助事業における入札談合によって普通地方公共団体の被った損害の賠償を求める地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号の規定による住民訴訟において住民が勝訴した場合の同条7項にいう「相当と認められる額」の認定に当たり,判決の結果当該普通地方公共団体が回収した額を考慮する際には,その額は,現に回収された額とすべきであり,その回収に伴い国に返還されることとなる国庫補助金相当額を控除した額とすべきものではない。」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81592&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908145147.pdf
判決文より
「京都市の住民である上告人らが,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき被上告人に代位して提起した住民訴訟(以下「別件訴訟」という。)において,被上告人の発注に係るごみ処理設備建設工事(以下「本件工事」という。)の一般競争入札に参加して落札した会社(以下「別件被告会社」という。)が他の業者らと談合を行った結果落札価格が不当につり上げられたと主張して,別件被告会社に対し,不法行為に基づく損害賠償の請求をしたところ,一部勝訴したことから,同条7項に基づき,被上告人に対し,別件訴訟において訴訟委任をした弁護士らに支払うべき報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を求めている事案」
「法242条の2第7項にいう「相当と認められる額」とは,同条1項4号の規定による住民訴訟(以下「旧4号住民訴訟」という。)において住民から訴訟委任を受けた弁護士が当該訴訟のために行った活動の対価として必要かつ十分な程度として社会通念上適正妥当と認められる額をいい,その具体的な額は,当該訴訟における事案の難易,弁護士が要した労力の程度及び時間,認容された額,判決の結果普通地方公共団体が回収した額,住民訴訟の性格その他諸般の事情を総合的に勘案して定められるべきものである(最高裁平成19年(受)第2069号同21年4月23日第一小法廷判決・民集63巻4号703頁参照)。」
「同条7項において,旧4号住民訴訟を提起した住民が勝訴した場合に上記「相当と認められる額」の支払を普通地方公共団体に請求することができるとされているのは,当該勝訴判決により当該普通地方公共団体が現に経済的利益を確保することになるという事情が考慮されたことによるものと解される。そして,当該普通地方公共団体は,当該勝訴判決で認められた損害賠償等の請求権を行使することにより本来その認容額の全額を回収し得る地位に立つのであり,他方,本件のような国庫補助金相当額の返還は上記請求権の行使とは別の財務会計行為によるものであるから,その返還に係る国庫補助金相当額が最終的には当該普通地方公共団体の利得とならないとしても,当該勝訴判決の結果現に回収された金員が,当該弁護士の訴訟活動によって当該普通地方公共団体が確保した経済的利益に当たるものというべきである。そうすると,国の補助事業における入札談合によって普通地方公共団体の被った損害の賠償を求める旧4号住民訴訟において住民が勝訴した場合の上記「相当と認められる額」の認定に当たり,勝訴により確保された経済的利益の額として判決の結果当該普通地方公共団体が回収した額を考慮する際には,その額は,現に回収された額とすべきであり,現に回収された額からその回収に伴い国に返還されることとなる国庫補助金相当額を控除した額とすべきものではないと解するのが相当である。」
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事務所で使っているPCのスピードがこの頃極端に遅くなってきてしまった。
そのようなことから,先週の金曜日にPCを買い替えて,昨日ぐらいにようやく同じ程度へとなるチューニングを終えた。
文字を大きく表示させるために(辛い・・・)大きな画面のもの(24インチ)を選んだのだが,目が疲れそうではある(笑)
古いものもいざというときのために備えてしばらくは残留(左側のもの)。
手前のPCは私個人のメインマシン(レッツノートR9)。
公私にわたってよく働いてくれます。
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平成21(受)1177損害賠償請求事件
平成23年09月13日最高裁判所第三小法廷判決
原審
東京高等裁判所
平成20(ネ)3359
平成21年02月26日
裁判要旨
1 有価証券報告書等に虚偽記載のある上場株式を取引所市場において取得した投資者が当該虚偽記載がなければこれを取得しなかった場合,上記投資者に生じた当該虚偽記載と相当因果関係のある損害の額
2 有価証券報告書等の虚偽記載の公表後のいわゆるろうばい売りによる上場株式の市場価額の下落による損害は当該虚偽記載と相当因果関係がある
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81614&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110913172344.pdf
判決文より
「本件は,東京証券取引所に上場されていた被上告人Y1の株式(以下「Y1株」という。)を取引所市場において取得した者又はその相続人である上告人らが,C社等の少数特定者が所有するY1株の数の割合が東京証券取引所の定める上場廃止事由に該当するという事実があったにもかかわらず,被上告人Y1が有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に虚偽の記載をして上記事実を隠蔽し,また,C社がY1株の大量保有報告書に過少な数を記載する- 2 -などして上記事実の隠蔽に協力したことにより,損害を被ったと主張して,被上告人Y1,C社を吸収合併した被上告人Y2,被上告人Y1及びC社の代表取締役であった被上告人Y3等に対し,不法行為等に基づく損害賠償を求める事案である。上記の不法行為により上告人らに生じた損害の額が争点となっている。」
「有価証券報告書等に虚偽の記載がされている上場株式を取引所市場において取得した投資者が,当該虚偽記載がなければこれを取得することはなかったとみるべき場合,当該虚偽記載により上記投資者に生じた損害の額,すなわち当該虚偽記載と相当因果関係のある損害の額は,上記投資者が,当該虚偽記載の公表後,上記株式を取引所市場において処分したときはその取得価額と処分価額との差額を,また,上記株式を保有し続けているときはその取得価額と事実審の口頭弁論終結時の上記株式の市場価額(上場が廃止された場合にはその非上場株式としての評価額。以下同じ。)との差額をそれぞれ基礎とし,経済情勢,市場動向,当該会社の業績等当該虚偽記載に起因しない市場価額の下落分を上記差額から控除して,これを算定すべきものと解される。
すなわち,上記投資者が上記株式を処分するまで又は事実審の口頭弁論終結時までに上記株式の市場価額が種々の要因によって変動することは通例であるところ,一般投資家である上記投資者は,当該虚偽記載がなければ上記株式を取得することはなかったとしても,取得した株式の市場価額が経済情勢,市場動向,当該会社の業績等当該虚偽記載とは無関係な要因に基づき変動することは当然想定した上で,これを投資の対象として取得し,かつ,上記要因に関しては開示された情報に基づきこれを処分するか保有し続けるかを自ら判断することができる状態にあったということができる。このことからすると,上記投資者が自らの判断でその保有を継続していた間に生ずる上記要因に基づく市場価額の変動のリスクは,上記投資者が自ら負うべきであり,上記要因で市場価額が下落したことにより損失を被ったとしても,その損失は投資者の負担に帰せしめるのが相当である。したがって,経済情勢,市場動向,当該会社の業績等当該虚偽記載とは無関係な要因に基づく上記株式の市場価額の下落分は,当該虚偽記載と相当因果関係がないものとして,上記差額から控除されるべきである。以上の理は,虚偽記載の公表の前後を問わず当てはまるところであるが,虚偽記載が公表された後の市場価額の変動のうち,いわゆるろうばい売りが集中することによる過剰な下落は,有価証券報告書等に虚偽の記載がされ,それが判明することによって通常生ずることが予想される事態であって,これを当該虚偽記載とは無関係な要因に基づく市場価額の変動であるということはできず,当該虚偽記載と相当因果関係のない損害として上記差額から控除することはできないというべきである。」
裁判官田原睦夫の補足意見
裁判官寺田逸郎の意見
がある。
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平成22(受)1485損害賠償請求事件
平成23年09月13日最高裁判所第三小法廷判決
【破棄差戻し】
原審
東京高等裁判所
平成21(ネ)2770
平成22年04月22日
裁判要旨
1 有価証券報告書等に虚偽記載のある上場株式を取引所市場において取得した投資者が当該虚偽記載がなければこれを取得しなかった場合,上記投資者に生じた当該虚偽記載と相当因果関係のある損害の額
2 有価証券報告書等の虚偽記載の公表後のいわゆるろうばい売りによる上場株式の市場価額の下落による損害は当該虚偽記載と相当因果関係がある
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81615&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110913175050.pdf
判決文より
「本件は,東京証券取引所に上場されていた被上告人Y1の株式(以下「Y1株」という。)を取引所市場において取得した者等である上告人らが,A社等の少数特定者が所有するY1株の数の割合が東京証券取引所の定める上場廃止事由に該当するという事実があったにもかかわらず,被上告人Y1が有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に虚偽の記載をして上記事実を隠蔽し,また,A社がY1株の大量保有報告書に過少な数を記載するなどして上記事実の隠蔽に協力したことにより,損害を被ったと主張して,被上告人Y1,A社を吸収合併した被上告人Y2並びに被上告人Y1及びA社の代表取締役であったY3に対し,不法行為等に基づく損害賠償を求める事案である。上記の不法行為により上告人らに生じた損害の額が争点となっている。」
「有価証券報告書等に虚偽の記載がされている上場株式を取引所市場において取得した投資者が,当該虚偽記載がなければこれを取得することはなかったとみるべき場合において,当該虚偽記載の公表後に上記株式を取引所市場において処分したときは,当該虚偽記載により上記投資者に生じた損害の額,すなわち当該虚偽記載と相当因果関係のある損害の額は,その取得価額と処分価額との差額を基礎とし,経済情勢,市場動向,当該会社の業績等当該虚偽記載に起因しない市場価額の下落分を上記差額から控除して,これを算定すべきものと解される。すなわち,上記投資者が上記株式を取得してからこれを処分するまでの間に上記株式の市場価額が種々の要因によって変動することは通例であるところ,機関投資家である上記投資者は,当該虚偽記載がなければ上記株式を取得することはなかったとしても,取得した株式の市場価額が経済情勢,市場動向,当該会社の業績等当該虚偽記載とは無関係な要因に基づき変動することは当然想定した上で,これを投資の対象として取得し,かつ,上記要因に関しては開示された情報に基づきこれを処分するか保有し続けるかを自ら判断することができる状態にあったということができる。このことからすると,上記投資者が自らの判断でその保有を継続していた間に生ずる上記要因に基づく市場価額の変動のリスクは,上記投資者が自ら負うべきであり,上記要因で市場価額が下落したことにより損失を被ったとしても,その損失は投資者の負担に帰せしめるのが相当である。したがって,経済情勢,市場動向,当該会社の業績等当該虚偽記載とは無関係な要因に基づく上記株式の市場価額の下落分は,当該虚偽記載と相当因果関係がないものとして,上記差額から控除されるべきである。以上の理は,虚偽記載の公表の前後を問わず当てはまるところであるが,虚偽記載が公表された後の市場価額の変動のうち,いわゆるろうばい売りが集中することによる過剰な下落は,有価証券報告書等に虚偽の記載がされ,それが判明することによって通常生ずることが予想される事態であって,これを当該虚偽記載とは無関係な要因に基づく市場価額の変動であるということはできず,当該虚偽記載と相当因果関係のない損害として上記差額から控除することはできないというべきである。」
裁判官田原睦夫の補足意見
裁判官寺田逸郎の意見
がある。
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色々な便利さを考えて,通勤は基本的にバックパック(リュックサック,デイバッグ)を用いている。見た目云々はあろうが,便宜性には勝てない。
色々と比較をしてサムソナイト製のものを用いている。見た目は今ひとつ感があるものの,ポケットは多くまた圧倒的な量を収納させることが出来る。
訴訟等の記録ともなれば,かなりの分量となる。それを収納できるバッグは実はそれほど多くはない。ともすればキャリーバッグとなり,私もいくつかを使っていて便利さを感じてはいるのだが,やはり移動の際は不便な面も少なくない。多くの段差のある移動路や混み合った電車等では使いづらい。その点,バックパックだと機動性に富んでいる。

一番左のものが私が今まで使っていたものだが,このタイプは取っ手がしっかりしている。始め触れたときにその事に感動した。そして,縫い方もがっちりとしていて大きなポケットも多い。
そんなことから重宝して使っていた。ときには,鞄がかわいそうと思えるほどのものを詰め込んで丸々とさせてまで使っていた。それでも期待に応えてくれていた。
しかし数年間が経過して,初代のものはさすがにくたびれてきた。糸のほつれも見られるようになってきた。
このバッグもモデルチェンジがあって一時は,少しオシャレ路線に入りかけていたのだが,最近ベーシックなものに戻ってきた。ということもあって,この度,真ん中のものに買い換えした次第。
見れば見るほど愛想はなさそうであり,私以外にこれを使用している人を見かけたこともないのだが,私には似合いのバッグ。なお,家族や事務所の面子の評価によれば,見た目以上に値段が高いとの評価(笑)。
しかし,あまり荷物のないこともあるが,そんなときにも大きなバッグを背負っているのも考えものなので,少し小さめのものも気に入ったものがあったので併せて買ってきた。今日使ってみると,なかなか使い勝手が良さそうだった。
ということで,リュック人は,さらに機動的になって,活躍の場が広がることにつながることを期待。
平井利明(弁護士@中村・平井・田邉法律事務所)のメモ
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舞鶴
での1日目の法律相談の終了後に4キロほど。
そして翌日の朝,舞鶴市内にて10キロほどジョギング。
朝に一度はジョギングをしたいとは考えていたのですが,毎回朝は起きれる状態ではないので実行していなかったのですが,今回はたまたま早寝早起きとなったことからチャレンジ。
いつもは朝にジョギングはしないのですが,地元を離れた場所に行くと嬉しくて,機会があればジョギングをと思っています。
そのために泊まりの出張の場合は,スニーカーや着がえなどを持って行く必要があり,それが移動の際の大荷物の理由の一つになってしまっています。
舞鶴ともなれば海を見に行かなければという気持ちがあり,夕と朝に。
伊佐津川の河川敷の一面の緑が,少し冷たい朝のゆるやかな風とともに快く迎えてくれます。




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中国新聞(中國新聞)
http://www.chugoku-np.co.jp/kikaku/shiken/index.html
新司法試験合格者(札幌市)(9月8日)
http://www.chugoku-np.co.jp/kikaku/shiken/Ks201109080001.html
新司法試験合格者(仙台市)(9月8日)
http://www.chugoku-np.co.jp/kikaku/shiken/Ks201109080002.html
新司法試験合格者(東京都)(9月8日)
http://www.chugoku-np.co.jp/kikaku/shiken/Ks201109080003.html
新司法試験合格者(名古屋市)(9月8日)
http://www.chugoku-np.co.jp/kikaku/shiken/Ks201109080004.html
新司法試験合格者(大阪市)(9月8日)
http://www.chugoku-np.co.jp/kikaku/shiken/Ks201109080005.html
新司法試験合格者(広島市)(9月8日)
http://www.chugoku-np.co.jp/kikaku/shiken/Ks201109080006.html
新司法試験合格者(福岡市)(9月8日)
http://www.chugoku-np.co.jp/kikaku/shiken/Ks201109080007.html
なお法務省
平成23年新司法試験合格者受験番号
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00055.html
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| 法科大学院名 | 出願者数 | 受験予定者数 | 受験者数 | 短答式試験の合格に必要な成績を得た者数 | 最終合格者数 |
| 総 計 | 11891 | 11686 | 8765 | 5654 | 2063 |
| 東京大法科大学院 | 507 | 503 | 416 | 345 | 210 |
| 中央大法科大学院 | 538 | 536 | 461 | 366 | 176 |
| 京都大法科大学院 | 371 | 369 | 315 | 259 | 172 |
| 慶應義塾大法科大学院 | 415 | 414 | 342 | 292 | 164 |
| 早稲田大法科大学院 | 566 | 564 | 432 | 291 | 138 |
| 明治大法科大学院 | 476 | 473 | 375 | 269 | 90 |
| 一橋大法科大学院 | 167 | 166 | 142 | 121 | 82 |
| 神戸大法科大学院 | 167 | 166 | 148 | 121 | 69 |
| 同志社大法科大学院 | 355 | 350 | 277 | 173 | 65 |
| 東北大法科大学院 | 223 | 221 | 170 | 132 | 54 |
| 大阪大法科大学院 | 212 | 210 | 171 | 125 | 49 |
| 北海道大法科大学院 | 195 | 195 | 160 | 122 | 48 |
| 名古屋大法科大学院 | 182 | 182 | 136 | 90 | 43 |
| 九州大法科大学院 | 262 | 256 | 200 | 129 | 42 |
| 立命館大法科大学院 | 350 | 346 | 262 | 163 | 40 |
| 上智大法科大学院 | 241 | 241 | 193 | 138 | 39 |
| 首都大東京法科大学院 | 141 | 141 | 120 | 99 | 38 |
| 関西大法科大学院 | 295 | 280 | 210 | 139 | 35 |
| 法政大法科大学院 | 244 | 244 | 183 | 113 | 31 |
| 大阪市立大法科大学院 | 151 | 150 | 120 | 80 | 30 |
| 千葉大法科大学院 | 88 | 88 | 74 | 64 | 29 |
| 関西学院大法科大学院 | 252 | 247 | 178 | 89 | 26 |
| 岡山大法科大学院 | 99 | 93 | 73 | 51 | 23 |
| 南山大法科大学院 | 120 | 119 | 80 | 49 | 21 |
| 学習院大法科大学院 | 104 | 104 | 80 | 59 | 18 |
| 甲南大法科大学院 | 172 | 171 | 112 | 67 | 18 |
| 専修大法科大学院 | 158 | 155 | 118 | 76 | 17 |
| 立教大法科大学院 | 164 | 157 | 123 | 80 | 17 |
| 金沢大法科大学院 | 79 | 75 | 64 | 39 | 15 |
| 横浜国立大法科大学院 | 136 | 134 | 96 | 68 | 13 |
| 創価大法科大学院 | 134 | 127 | 86 | 57 | 12 |
| 日本大法科大学院 | 268 | 268 | 184 | 87 | 12 |
| 成蹊大法科大学院 | 141 | 139 | 91 | 57 | 11 |
| 東洋大法科大学院 | 134 | 130 | 88 | 47 | 11 |
| 獨協大法科大学院 | 142 | 142 | 96 | 42 | 11 |
| 広島大法科大学院 | 116 | 109 | 80 | 52 | 10 |
| 北海学園大法科大学院 | 54 | 54 | 37 | 20 | 10 |
| 大宮法科大学院大学 | 226 | 223 | 141 | 58 | 9 |
| 愛知大法科大学院 | 63 | 49 | 36 | 21 | 8 |
| 青山学院大法科大学院 | 128 | 125 | 85 | 47 | 8 |
| 近畿大法科大学院 | 82 | 82 | 58 | 32 | 8 |
| 中京大法科大学院 | 54 | 54 | 39 | 27 | 8 |
| 新潟大法科大学院 | 116 | 109 | 77 | 51 | 8 |
| 静岡大法科大学院 | 62 | 62 | 47 | 23 | 7 |
| 東海大法科大学院 | 104 | 102 | 71 | 34 | 7 |
| 広島修道大法科大学院 | 85 | 83 | 49 | 29 | 7 |
| 名城大法科大学院 | 94 | 94 | 72 | 40 | 7 |
| 山梨学院大法科大学院 | 66 | 65 | 45 | 22 | 7 |
| 琉球大法科大学院 | 67 | 64 | 42 | 26 | 7 |
| 西南学院大法科大学院 | 125 | 123 | 78 | 40 | 6 |
| 桐蔭横浜大法科大学院 | 160 | 157 | 87 | 39 | 6 |
| 関東学院大法科大学院 | 71 | 71 | 46 | 24 | 5 |
| 國學院大法科大学院 | 116 | 116 | 72 | 31 | 5 |
| 駿河台大法科大学院 | 169 | 169 | 108 | 34 | 5 |
| 明治学院大法科大学院 | 171 | 162 | 112 | 49 | 5 |
| 龍谷大法科大学院 | 122 | 121 | 77 | 33 | 5 |
| 神奈川大法科大学院 | 90 | 85 | 61 | 38 | 4 |
| 熊本大法科大学院 | 59 | 59 | 39 | 21 | 4 |
| 久留米大法科大学院 | 75 | 74 | 52 | 18 | 4 |
| 島根大法科大学院 | 60 | 60 | 46 | 22 | 4 |
| 信州大法科大学院 | 85 | 84 | 52 | 28 | 4 |
| 筑波大法科大学院 | 88 | 88 | 55 | 30 | 4 |
| 鹿児島大法科大学院 | 60 | 59 | 48 | 26 | 3 |
| 京都産業大法科大学院 | 124 | 123 | 93 | 30 | 3 |
| 福岡大法科大学院 | 78 | 44 | 37 | 20 | 3 |
| 大阪学院大法科大学院 | 112 | 110 | 76 | 36 | 2 |
| 香川大法科大学院 | 64 | 63 | 44 | 19 | 2 |
| 駒澤大法科大学院 | 96 | 96 | 79 | 33 | 2 |
| 大東文化大法科大学院 | 107 | 103 | 69 | 24 | 2 |
| 東北学院大法科大学院 | 61 | 59 | 36 | 15 | 2 |
| 愛知学院大法科大学院 | 71 | 71 | 41 | 12 | 1 |
| 神戸学院大法科大学院 | 60 | 60 | 38 | 20 | 1 |
| 白鴎大法科大学院 | 65 | 62 | 40 | 26 | 1 |
| 姫路獨協大法科大学院 | 36 | 36 | 24 | 5 | 0 |
正確を期すためには法務省のサイトにてご確認下さい。
http://www.moj.go.jp/content/000079295.pdf
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第1回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/pdf/Saihatsu_Report_01_All.pdf
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集団的消費者被害救済制度専門調査会報告書
平成23年8月
消費者委員会 集団的消費者被害救済制度専門調査会
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/shudan/doc/110822_houkokusho1.pdf
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平成24年
5月16日(水)論文式試験
選択科目(3時間)
公法系科目第1問(2時間)
公法系科目第2問(2時間)
5月17日(木) 論文式試験
民事系科目第1問(2時間)
民事系科目第2問(2時間)
民事系科目第3問(2時間)
5月19日(土)論文式試験
刑事系科目第1問(2時間)
刑事系科目第2問(2時間)
5月20日(日)
短答式試験
民事系科目(2時間30分)
公法系科目(1時間30分)
刑事系科目(1時間30分)
【平成24年司法試験実施予定表】
試験公告
平成23年
11月11日(金)
願書交付
自11月11日(金)
至12月 7日(水)
願書受付
自11月24日(木)
至12月 7日(水)
平成24年
5月16日(水)
5月17日(木)
5月19日(土)
5月20日(日)
短答式試験成績発表
6月 7日(木)
合 格 発 表
9月11日(火)
こちらの方にてご確認下さい。
http://www.moj.go.jp/content/000078010.pdf
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