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ダイヤ改正で現便になるらしい
この利用状況ではやむを得ない?
関空は、地理的、そして便的に不便。
橋下知事が伊丹をなんとかしたくなるのも関空だけを考えると理解出来なくもない。
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第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 (昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項 の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
四 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
(定義)
第二条
5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
メモ:
結構複雑な内容になっています。要は,例えば本や音楽CDなどの所有者であっても,有償無償を問わずそれを不特定の方あるいは大勢の方を対象として譲り渡す際には,著作権者の了解を得ることが原則であるということです。
ただし,その音楽CDが正規に店で売られていたものを買ったものであったような場合には,その購入してきた音楽CDを,大勢の方を対象として譲り渡す(転売する)ことはありません。
従いまして,例えば,店で買ってきた本(新刊書)を,古本屋(これは不特定多数の人を相手に販売することになります)に持って行って売ったりする場合には,著作権者の了解がなくても,本を買ってきた人が,譲り渡したりすることが出来るlことになります。
なお,映画(映画のDVD等)は,別途,特殊な規制を受けます(「譲渡」ではなく「頒布」として規制されていますので,頒布に関する条文を見る必要があります)
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破産法
附則
(破産事件等に関する経過措置)
第3条 この法律(以下「新法」という。)の施行前にされた破産の申立て又は新法の施行前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、なお従前の例による。
2 新法の施行前にされた破産の申立て又は新法の施行前に職権でされた破産の宣告に係る破産者の免責に関する事件については、なお従前の例による。
3 新法の施行前にされた復権の申立てに係る事件については、なお従前の例による。
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@niftyが運営しているブログである「ココログ」にtwitter連携機能(特定のココログの記事をtwitterに投稿する機能)が付されるとのこと。
なお,@niftyクリップへの連携機能も付される。
なお,2010年2月16日(火)より,全てのココログについて,ブログ毎に順次表示されるようになるとのこと(表示日時はブログ毎により異なる)
リンク: twitter連携機能について: お知らせココログ.
http://info.cocolog-nifty.com/info/2010/02/twitter-f4c1.html
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昨年5月頃に
生まれて2週間ほどで
ウチにやってきた
桜文鳥
今では立派になって
おすまし中。
名前は
「いなり」
目の上の白い羽毛がまゆ毛のようですw
名の由来は,
小さい頃
「いなり寿司」のようだったからw
2枚目も写真は
ウチに来て既に2週間程度
の頃のもの
最初の頃は
茶色っぽい色。
3枚目の写真が
更に1週間が経過した頃の写真
この頃はまだ
くちばしも黒っ
ぽい。
4枚目の写真は,
8月頃のもの
くちばしが徐々に
ピンク色に変わり。
そして頭部の後ろから
黒い羽毛に
変わっていきます。
そして
身体の羽毛は
全体的に
ねずみ色に
このときは
私に水をかけられた後なので,
ご機嫌斜めw
(水浴びが下手なので・・・・・)
いなりの両足にはハンディキャップがあって
小さい頃は,
獣医さんにも何度か診ていただきました。
当初に比べると大分良くなりましたが
それでも
足を上手に使うことは出来ないのですが
生活していく上では,特に問題はなさそうです。
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2010年度・2011年度日本弁護士連合会会長選挙仮集計
日弁連 - 2010年度・2011年度日本弁護士連合会会長選挙仮集計
http://www.nichibenren.or.jp/ja/updates/100205.html
仮報告集計表
http://www.nichibenren.or.jp/ja/updates/data/2010_2011_senkyo_karisyuukei.pdf
.選挙人数 28,745人
この人数が,現時点における我が国の弁護士の実数といえるだろう。
この人数に,以後,概ね2000人に近い数を毎年上乗せしていくということが現状。
(以前は,これを3000人あるいはそれを上回る数にしようというものであった)
因みに,私が弁護士登録した頃は500~600人/年だった。
平井利明のメモ
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民事訴訟規則第85条
「当事者は,主張及び立証を尽くすため,あらかじめ,証人その他の証拠について事実関係を詳細に調査しなければならない。」
旧民事訴訟法第4条も同文
「民事訴訟規則の解説」(昭和31年5月民事裁判資料55号,最高裁判所事務総局)における旧民事訴訟規則第4条についての解説部分より。
「本条は,当事者責任主義の立場から,当事者の事実関係調査の義務について規定したもの」との規定主旨が示されている。
更に,「民事訴訟においては,裁判所の判断の基礎となる事実上の資料は,原則として当事者が提出すべきものとされている。したがって,訴訟手続が円滑に行われるためには,当事者双方が事実上の資料すなわち主張および証拠を迅速かつ周到に提出することが前提とされなければならない。とくに,後に述べるとおり,主として争点および証拠の整理をすべき準備段階の手続と,確定された争点について証拠調をすべき口頭弁論の手続とを一応段階的に区分して行おうとする継続審理方式のもとにおいては,当事者としては,当該訴訟において,みずからはどのような事項を主張すべきであるか,またどのような主張は争わなければならない相手方のどのような主張は認めてよく,さらに,自己のどの主張はどの証拠によって立証し,相手方の主張に対してはどの反証によって応ずるかということを,訴訟開始前,おそくとも,準備段階の手続中に明らかにしておくことが必要である。ところが,従来,わが国では,一般に,当事者ことに訴訟代理人である弁護士が事前に証人に面接することは,弁護士道徳に反するものとさえ考えられていた。このような考え方は,戦後交互尋問制度が採用されたときに当然改められるべきものであったのであるが,今日でもなお,事実関係の調査に関する当事者の活動は十分とはいえないので,その点がとくに明らかにされたものである」
とある。
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第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
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昭和37年以降会社更生法申請上場企業数は137社でうち更正手続き終了後に再上場した企業は9社とのこと。
帝国データバンク調べ。
上場しなかった企業のうちあえて上場を試みなかったのはどの程度の割合にのぼるのだろうか。
再生資金を広く呼び込むという観点から考えると,多くの再建企業が早期に上場できる環境というものは必要。
それを思うと,寂しい数字。
iPhoneからの投稿
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解任命令等
http://www.fsa.go.jp/news/21/syouken/20100201-3.html
twitter上にて拾ってきたネタ
金融商品取引法
(金融商品取引業者に対する監督上の処分)
第52条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(中略)
2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)が、第29条の4第1項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、第29条の登録当時既に同号イからトまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第六号若しくは第八号から第十号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
(以下略)
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JR西日本ではe5489plusにて「チケットレス特急券」の利用が出来る。
【利用対象列車・区間】
特急「はるか」(米原~関西空港)
「びわこエクスプレス」(米原~大阪)
特急「北近畿」「文殊」「タンゴエクスプローラー」(新大阪~篠山口)
特急「くろしお」「スーパーくろしお」「オーシャンアロー」(京都~和歌山)
但し,J-WESTの会員である必要がある。
予約は
携帯電話の方がiPhoneより楽。
例えば
京都→関西空港:指定席1660円・自由席1150円→指定席800円
天王寺→京都:指摘席1250円・自由席940円→指定席が600円
http://www.jr-odekake.net/goyoyaku/e5489plus/ticketless/
対象列車に乗る機会の多い人は
使わないともったいないw
但し,利用可能なのは平成22年3月31日までだそうな。
なお,入力場面で会員番号(12ケタの数字)の入力が必要であってこの入力に手間を要する(12ケタも覚えてられないw)。
この手間を簡略化させるために,会員番号は単語登録しておく。
もちろん,暗証番号は単語登録しない。
なお
それ以外の列車等については
ネットで予約すると200円程度のお得となるようだ。
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現在,モバイルパソコンを外に持ちだしたときにインターネットと接続させるためのデータカード等として
「auのデータカードW05K」を利用中。
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/w05k/index.html
この利用が2年目を迎えるようなので買換時ではある。
このカードは,説明によると
全国のauエリアで通信可能であって,都会等においては,CDMA 1X WIN のネットワークを使用して受信最大3.1Mbps、送信最大1.8Mbpsの高速通信が可能とのこと。
エリアの広さと,都会においてはそれなりの速さであり,また料金的にもまあまあか。
docomoも惹かれる。
「FOMAがつながるエリアならいつでもどこでも,FOMAハイスピードエリア内であれば、HIGH-SPEED対応機種で受信時最大7.2Mbps、送信最大5.7Mbps1でのスピーディーな通信が可能。」
エリアとスピードを考えるとドコモが優れている。
(但し,建物内の利用を考えると,回線の違いから繋がりやすいauが優位かも)
しかし,月額料金は高い。
PocketWiFi
イー・モバイルの「Pocket WiFi」(ポケットワイファイ)も気になる。
Wifiなので,iPhoneの利用時にも便利かと(ノートパソコンやゲーム機などのWi-Fi対応機器を最大5台まで同時接続が可能とのこと)
また,「下り最大7.2Mbpsであって対応エリア外の通信可能エリアでは下り最大3.6Mbps,上り最大5.8Mbpsであって対応エリア外の通信可能エリアでは上り最大1.4Mbps(一部エリアでは上り最大2.0Mbps)または384kbps」とのことでそれなりの速度。
しかし連続通信時間が約4時間というのは短い。
料金的には結構リーズナブルか。
速さなら
UQコミュニケーションズのWiMAXが気になる
下り最大り最大40Mbps,上り最大10Mbpsは半端ではない。
月額基本使用料 380円(税込)で上限額4,980円(税込)のコースは結構リーズナブル
なお,自宅での利用可能性をチェックしてみると
http://www.uqwimax.jp/service/area/
屋外:ご利用可能と思われます。但し、場合により、通信しにくい場合や圏外となる場合があります。
屋内:建物周辺の地形、建物形状、建物内の利用階数・窓からの距離・利用場所等により通信しにくい場合や、圏外となる場合があります。
・・・・何とも言えない。
ということで
迷っています。
現在の利用内容であまり困っておらず(但し,スピードは確かに遅い),エリアや経費を考えるとauを維持するのだろうか。
ただ,エリアと言っても,殆どはWiMAXの使える範囲で利用しているのが実情だと思うのだがw
思案のしどころ。
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この記事は
この度,大阪弁護士会の月報と法友倶楽部の会派誌にiPhoneのことを取り上げましたのでその補足としての記事となります。
なお,書くべきものに字数の制限があって書ききれない場合や,あとでブログを用いて補足等もできるという一例としての意味合いの書き込みでもあります。
使い方として,新聞社等の求めに応じてコメントしたところ,新聞社等による編集の関係で,思ったものと異なった表現となっているような場合には,真意をブログを用いて公表することも出来ます。このように,マスコミに独占されていた情報伝達手段が,市民にも開放されるようになったことの一つの用例と言えます。
以下に述べますアプリケーションは,いずれも私が実際に使ってみて,それなりに役立つと判断したものを取り上げています。ただ,私がチャレンジしたものはごくごく狭い範囲のものなので,更に良いもの等色々ありますでしょう。それらについては,また,twitter等を通じてご教示下さいませw
なお,アプリは,有料のものが無料になったり,期間限定で無料だったものが期間終了により有料になったりします(期間限定での割引などもあります)のでその点はご留意ください。
このような情報は,twitterなどを利用して情報収集をしておくと便利です。
http://twitter.com/
twitterは今,多くのマスコミで取り上げられる等話題となっていますが,twitterをする際にはiPhoneはとても相性がよいと思います。
最近,弁護士等でもtwitterを利用される方が増加しています。世間で話題になっているものに触れてみるという意味合いで,試しに利用することも面白いとは思います。
なお,このリストに上がっている中にも弁護士がかなりの数で見つかると思います。一度探してみて下さいませ。
http://twitter.com/home#/list/t_hirai/law
(twitterに登録して,ログインする必要があります)
なお,ここではこれ以上twitterのことは詳しく述べませんが,根気よく自分で書き込みを行うこと,そして,関心の持てる方をフォローすることをマメに行うことが続く理由だと思います。
ただし,直接仕事につながるものではないしw,はまってしまうと異様に時間をとられることもありますw。よって,自己責任にて利用する覚悟が要りますw。
それは,役に立つiPhoneのアプリを探し当てる場合も同じなのでご注意くださいw
1)「メール」関係
過去ログ:iPhoneにおける電子メールの利用について
http://h-t.air-nifty.com/ht/2009/08/iphone-a479.html
iPhoneの「設定」→「メール/連絡先/カレンダー」→「アカウントを追加」→「その他」→「メールアカウントを追加」・・・・(以下はパソコンの場合とほぼ同様)
(私は,通常,@niftyとocnのメールを利用)
2)スケジュール管理関係
過去ログ:iPhoneによるスケジュール管理
http://h-t.air-nifty.com/ht/2009/08/iphone-86fd.html
「さいすけ」(スケジュール管理アプリ:有料)
http://itunes.apple.com/jp/app/id289228987?mt=8
googleカレンダーとの同期は,iPhoneの「設定」→「さいすけ」→「googleアカウント」
「googleカレンダー」(インターネット上)
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=cl&passive=true&nui=1&continue=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcalendar%2Frender&followup=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcalendar%2Frender
「Google Calendar Sync」(パソコンにインストール:無料:Googleカレンダーとoutlookの同期)
http://www.forest.impress.co.jp/article/2008/03/06/googlecalendersync.html「窓の社」
この設定によって
outolook←→Googleカレンダー←→iPhone(さいすけ)と同期が可能となる。
3)「連絡先」
outlook「連絡先」←→(iTune)←→iPhone「連絡先」を同期が出来る。
4)「メモ」
outlook「メモ」←→(iTune)←→iPhone「メモ」を同期が出来る。
5)「辞書関係」
「大辞林」(有料)
http://itunes.apple.com/jp/app/id299029654?mt=8
「デジタル大辞泉」(有料)
http://itunes.apple.com/jp/app/id297431331?mt=8
わからない漢字を手書き入力出来ることはかなり便利。
「漢字源」(有料)
http://itunes.apple.com/jp/app/id299311001?mt=8
「英和辞書」(研究社新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典)(有料)
http://itunes.apple.com/jp/app/id298252561?mt=8
6)六法
「基本六法」(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/id325937500?mt=8
「パーフェクト六法LAW_lancher_for_iPhone」(有料)
http://itunes.apple.com/jp/app/id346471755?mt=8
7)写真加工
「Resizer」(有料:無料アプリと紹介していたのを訂正)
http://itunes.apple.com/jp/app/resizer/id306965721?mt=8
「PhotoShop.comMobile」(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/photoshop-com-mobile/id331975235?mt=8
8)その他
「Calc」(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/calc/id285807159?mt=8
「Google_Mobile_App」(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/google-mobile-app/id284815942?mt=8
「WeatherNews](無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/id302955766?mt=8
「BlogWriter」(有料:無料アプリと紹介していたのを訂正))
http://itunes.apple.com/jp/app/blogwriter/id286094270?mt=8
以下は,月報に示すことができなかったもの。
「駅.Locky」(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/id335126084?mt=8
次の電車までの残り時間や時刻表等を表示できる。非常に優れたアプリ。騙されたと思って使ってみてください。なおGPS機能により最寄りの駅を自動的に表示させることが出来る。
「乗換案内」(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/id299490481?mt=8
経路検索
「BookRemark」(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/bookremark/id304072141?mt=8
購入予定の本当を登録しておく
「時刻差計算」(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/id329155895?mt=8
時間差計算,日数差,年差等の計算が出来る
「変換くん2」(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/id323315498?mt=8
単位の変換(例えば,マイル→メートル等)
「駅探飛行機時刻表国内線」
http://itunes.apple.com/jp/app/id318697570?mt=8
「今日の中吊り」
http://itunes.apple.com/jp/app/id295911743?mt=8
電車の中吊りの一覧
「雑誌ONLINE」
http://itunes.apple.com/jp/app/id324946616?mt=8
発売日毎に雑誌が示される
「Ocarina」(有料)
http://itunes.apple.com/jp/app/ocarina/id293053479?mt=8
電子オカリナ。運指さえ覚えると癒しの世界へw
まだありますが,きりがないので
最後に私の使っているtwitter用のクライアントソフト
「TwitBird_Pro_for_Twitter」
http://itunes.apple.com/jp/app/twitbird-pro-for-twitter/id317777108?mt=8
平井利明のメモ
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平成21年新司法試験
「採点実感等に関する意見」
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21kekka01-10.pdf
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平成20(受)666協力金請求事件
平成22年01月26日最高裁判所第三小法廷判決
【破棄自判】
原審
大阪高等裁判所
平成19(ネ)2458
平成20年01月24日
裁判要旨
マンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更が,建物の区分所有等に関する法律31条1項後段所定の場合に当たらないとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38357&hanreiKbn=01
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100126141312.pdf
判決文より
「本件は,マンションの管理組合である上告人が,その組合員である亡A(原審口頭弁論終結後に死亡)の相続人である被上告人らに対し,集会決議により変更された規約に基づき,同規約上,自らその専有部分に居住しない組合員が負担すべきものとされた月額2500円の「住民活動協力金」及び遅延損害金の支払を求める事案」
「被上告人らは,上記の規約の変更は,建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)31条1項後段にいう「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に該当し,亡Aの承諾がないから無効であるなどと主張して,上告人の請求を争っている」
「(1) 法66条が準用する法31条1項後段の「規約の設定,変更又は廃止が一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」とは,規約の設定,変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の団地建物所有者が受ける不利益とを比較衡量し,当該団地建物所有関係の実態に照らして,その不利益が一部の団地建物所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいう(最高裁平成8年(オ)第258号同10年10月30日第二小法廷判決・民集52巻7号1604頁参照)。
(2) 前記事実関係によれば,本件マンションは,規模が大きく,その保守管理や良好な住環境の維持には上告人及びその業務を分掌する各種団体の活動やそれに対する組合員の協力が必要不可欠であるにもかかわらず,本件マンションでは,不在組合員が増加し,総戸数868戸中約170戸ないし180戸が不在組合員の所有する専有部分となり,それらの不在組合員は,上告人の選挙規程上,その役員になることができず,役員になる義務を免れているだけでなく,実際にも,上告人の活動について日常的な労務の提供をするなどの貢献をしない一方で,居住組合員だけが,上告人の役員に就任し,上記の各種団体の活動に参加するなどの貢献をして,不在組合員を含む組合員全員のために本件マンションの保守管理に努め,良好な住環境の維持を図っており,不在組合員は,その利益のみを享受している状況にあったということができる。いわゆるマンションの管理組合を運営するに当たって必要となる業務及びその費用は,本来,その構成員である組合員全員が平等にこれを負担すべきものであって,上記のような状況の下で,上告人が,その業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し,本件規約変更により一定の金銭的負担を求め,本件マンションにおいて生じている不在組合員と居住組合員との間の上記の不公平を是正しようとしたことには,その必要性と合理性が認められないものではないというべきである。
居住組合員の中にも,上記のような活動に消極的な者や高齢のためにこれに参加することが事実上困難な者もいることはうかがえるのであって,これらの者に対しても何らかの金銭的な負担を求めることについては検討の余地があり得るとしても,不在組合員の所有する専有部分が本件マンションの全体に占める割合が上記のように大きなものになっていること,不在組合員は個別の事情にかかわらず類型的に上告人や上記の各種団体の活動に参加することを期待し得ないことを考慮すると,不在組合員のみを対象として金銭的負担を求めることが合理性を欠くとみるのは相当ではない。また,平成19年総会における決議により,役員に対する報酬及び必要経費の支払が規約上可能になったものの,上告人の活動は役員のみによって担われているものではなく,不在組合員と居住組合員との間の上記の不公平が,役員に対する報酬の支払によってすべて補てんされるものではないから,そのことを理由として本件規約変更の必要性及び合理性を否定することはできない。
そして,本件規約変更により不在組合員が受ける不利益は,月額2500円の住民活動協力金の支払義務の負担であるところ,住民活動協力金は,全組合員から一律に徴収されている組合費と共に上告人の一般会計に組み入れられており,組合費と住民活動協力金とを合計した不在組合員の金銭的負担は,居住組合員が負担する組合費が月額1万7500円であるのに対し,その約15%増しの月額2万円にすぎない。
上記のような本件規約変更の必要性及び合理性と不在組合員が受ける不利益の程度を比較衡量し,加えて,上記不利益を受ける多数の不在組合員のうち,現在,住民活動協力金の趣旨に反対してその支払を拒んでいるのは,不在組合員が所有する専有部分約180戸のうち12戸を所有する5名の不在組合員にすぎないことも考慮すれば,本件規約変更は,住民活動協力金の額も含め,不在組合員において受忍すべき限度を超えるとまではいうことができず,本件規約変更は,法66条,31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に該当しないというべきである。」
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大阪高等裁判所平成14年(ネ)第602号 平成15年10月24日判決
「救急医療行為は,都道府県知事の認定した医療機関において行われるものであり,被控訴人奈良県が設置した本件病院での救急医療行為は公権力の行使に当たると解するのが相当であって,被控訴人○個人は不法行為責任を負わない。」
救急病院等を定める省令
消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項 の規定に基づき、救急病院等を定める省令を次のように定める。
(医療機関)
第一条 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項 に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療機関は、次の基準に該当する病院又は診療所であつて、その開設者から都道府県知事に対して救急業務に関し協力する旨の申出のあつたもののうち、都道府県知事が、医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項 に規定する医療計画の内容(以下「医療計画の内容」という。)、当該病院又は診療所の所在する地域における救急業務の対象となる傷病者の発生状況等を勘案して必要と認定したもの(以下「救急病院」又は「救急診療所」という。)とする。ただし、疾病又は負傷の程度が軽易であると診断された傷病者及び直ちに応急的な診療を受ける必要があると認められた傷病者に関する医療を担当する医療機関は、病院又は診療所とする。
一 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。
二 エツクス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
三 救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
四 救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。
2 前項の認定は、当該認定の日から起算して三年を経過した日に、その効力を失う。
消防法(昭和二十三年七月二十四日法律第百八十六号)
第二条 この法律の用語は左の例による。
9 救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。第七章の二において同じ。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。
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平成20(受)2029損害賠償請求事件
平成22年01月26日最高裁判所第三小法廷判決
【破棄自判】
原審
名古屋高等裁判所
平成18(ネ)872
平成20年09月05日
裁判要旨
当直の看護師らが抑制具であるミトンを用いて入院中の患者の両上肢をベッドに拘束した行為が,診療契約上の義務に違反せず,不法行為法上違法ともいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38356&hanreiKbn=01
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100126115546.pdf
判決文より
「本件は,第1審原告亡Aの子である被上告人らが,E病院(以下「本件病院」という。)を開設する上告人に対し,当直の看護師らが本件病院に入院中のAの両上肢をベッドに拘束したことが診療契約上の義務に違反する違法な行為であるなどと主張して,債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償の支払を求める事案」
「本件抑制行為当時,せん妄の状態で興奮したAが,歩行中に転倒したりベッドから転落したりして骨折等の重大な傷害を負う危険性は極めて高かったというべきである。」
「また,看護師らは,約4時間にもわたって,頻回にオムツの交換を求めるAに対し,その都度汚れていなくてもオムツを交換し,お茶を飲ませるなどして落ち着かせようと努めたにもかかわらず,Aの興奮状態は一向に収まらなかったというのであるから,看護師がその後更に付き添うことでAの状態が好転したとは考え難い上,当時,当直の看護師3名で27名の入院患者に対応していたというのであるから,深夜,長時間にわたり,看護師のうち1名がAに付きっきりで対応することは困難であったと考えられる。」
「そして,Aは腎不全の診断を受けており,薬効の強い向精神薬を服用させることは危険であると判断された」
「これらのことからすれば,本件抑制行為当時,他にAの転倒,転落の危険を防止する適切な代替方法はなかったというべきである。」
「本件抑制行為の態様は,ミトンを使用して両上肢をベッドに固定するというものであるところ,前記事実関係によれば,ミトンの片方はAが口でかんで間もなく外してしまい,もう片方はAの入眠を確認した看護師が速やかに外したため,拘束時間は約2時間にすぎなかったというのであるから,本件抑制行為は,当時のAの状態等に照らし,その転倒,転落の危険を防止するため必要最小限度のものであったということができる。」
「入院患者の身体を抑制することは,その患者の受傷を防止するなどのために必要やむを得ないと認められる事情がある場合にのみ許容されるべきものである」
「本件抑制行為は,Aの療養看護に当たっていた看護師らが,転倒,転落によりAが重大な傷害を負う危険を避けるため緊急やむを得ず行った行為であって,診療契約上の義務に違反するものではなく,不法行為法上違法であるということもできない。」
「Aの右手首皮下出血等が,同人が口でミトンを外そうとした際に生じたものであったとしても,上記判断に影響を及ぼすものではなく」
「また,前記事実関係の下においては,看護師らが事前に当直医の判断を経なかったことをもって違法とする根拠を見いだすことはできない。」
上告代理人の弁護士中村勝己先生は気さくな先生ですが,現実を直視しない名古屋高裁の判断を覆すために頑張りましたね。
因みに,名古屋高裁は「また,本件抑制行為は,夜間せん妄に対する処置として行われたものであるから,単なる「療養上の世話」ではなく,医師が関与すべき行為であって,当直医の判断を得ることなく看護師が本件抑制行為を行った点でも違法である。」としたことから,医療現場においては,深夜に一々医師の指示を仰がなければならないのか?という不安感があった。しかし実際問題として言うならば,転倒しそうであるか否かは,その目の前にいるものが判断できるのであって,常識的に考えるならば,医師や看護師でなくても判断できることである。また,このような危険防止のための抑制が医療行為であるとは原則として考えがたいところ,医師の判断を不可避とした名古屋高裁の判決は明らかに誤ったものと考えられる。
いずれにしても,看護師等の判断にて抑制の可能な場合のあることを最高裁が認めたことは,現実の医療現場に安心を与えると共に,転倒によって不幸な結果となるリスクのある多くの患者のためにもなる判断であったと考えられる。
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第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
メモ:
損害が発生する前に,将来の損害発生の場合に備えて損害に関する約束(契約)を予めしてしまう場合は少なくありません。
しかし,消費者に対して実額を超えるような損害を負担させるような内容の契約であったとすれば,その損害の実額を超える部分が無効であることが定められています。
従いまして,消費者は,損害の実額の範囲内で負担をすればよいことになります。
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関西における2月のクラシック音楽の演奏会情報
http://music-kansai.net/month02.html
Kyoji Horin氏の「関西クラシック音楽情報Music-Kansai」のサイト
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第二十二条の二 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十七 上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
メモ:
例えば,自らお金を出して買ってきたビデオを,不特定または大勢の集まる場所にて,皆で見ようとすることは,ビデオの所有者であってもできないことになります。
このようなことをしようと思えば,ビデオの所有者であっても,著作権者の承諾を得なければならないことになります。
なお,このような場合と異なって,例えば,自宅で親しい友人が集まって見るような場合は「公に」とは言えませんので,著作権者の了解を得なくても問題はありません。
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平成21(受)96事不当利得返還請求事件
平成22年01月19日最高裁判所第三小法廷判決
【破棄自判】
原審
名古屋高等裁判所
平成20(ネ)240
平成20年10月09日
裁判要旨
共有者の1人が共有不動産から生ずる賃料を全額自己の収入として不動産所得の金額を計算し,納付すべき所得税の額を過大に申告してこれを納付したとしても,他人のために事務を管理したということはできず,事務管理は成立しない
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38341&hanreiKbn=01
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100119141216.pdf
判決文より
「上告人と被上告人との共有に係る不動産から生ずる賃料を被上告人が単独で取得したとして,上告人が被上告人に不当利得返還請求をしたのに対し,被上告人が,上記賃料収入のうち上告人に帰属する部分を含め被上告人の不動産所得に係る収入金額に計上して所得税の確定申告をした結果同税及び市県民税を過大に支払ったことが事務管理に当たるなどとして,事務管理に基づく費用償還請求権との相殺を主張して争う事案」
「所得税は,個人の収入金額から必要経費及び所定の控除額を控除して算出される所得金額を課税標準として,個人の所得に対して課される税であり,納税義務者は当該個人である。本来他人に帰属すべき収入を自己の収入として所得金額を計算したため税額を過大に申告した場合であっても,それにより当該他人が過大に申告された分の所得税の納税義務を負うわけではなく,申告をした者が申告に係る所得税額全額について納税義務を負うことになる。」
「また,過大な申告をした者が申告に係る所得税を全額納付したとしても,これによって当該他人が本来負うべき納税義務が消滅するものではない。」
「したがって,共有者の1人が共有不動産から生ずる賃料を全額自己の収入として不動産所得の金額を計算し,納付すべき所得税の額を過大に申告してこれを納付したとしても,過大に納付した分を含め,所得税の申告納付は自己の事務であるから,他人のために事務を管理したということはできず,事務管理は成立しないと解すべきである。」
「このことは,市県民税についても同様である。」
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第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
メモ:これらについては,コピーしたりインターネット上に流したり等自由に使ってもよいということです。
但し,利用しても著作権法上問題がないと言うだけであって,例えば,判決などについては,それをそのまま利用することが個人のプライバシーの開示となって,そのことについて不法行為等として損害賠償の発生する余地等はあり得ますので,利用し際しては,別個の配慮が必要となる場合があり得ます。
平井利明のメモ
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平成19(行ツ)260財産管理を怠る事実の違法確認請求事件
平成22年01月20日最高裁判所大法廷判決
【破棄差戻し】
原審
札幌高等裁判所
平成18(行コ)4
平成19年06月26日
裁判要旨
1 市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法89条,20条1項後段に違反するとされた事例
2 上記の違憲状態を解消するための他の合理的で現実的な手段が存在するか否かについて審理判断せず,釈明権を行使することもないまま,市長が神社施設の撤去及び土地明渡しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100120164304.pdf
裁判官今井功,同堀籠幸男の反対意見
裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の補足意見
裁判官甲斐中辰夫,同中川了滋,同古田佑紀,同竹内行夫の意見
が各々ある。
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平成19(行ツ)334財産管理を怠る事実の違法確認請求事件
平成22年01月20日最高裁判所大法廷判決
原審
札幌高等裁判所
平成18(行コ)17
平成19年08月30日
裁判要旨
市が町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供していた市有地を同町内会に譲与したことが憲法20条3項,89条に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38346&hanreiKbn=01
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第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。
2 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
3 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。
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第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
メモ:死後50年という期間が長いか短いか。
その著作権からの収益等で遺族等が生活するという面や相続関係が複雑な場合には著作権の利用のために全員の同意を得ることが難しい(長期間になればなるだけ困難になります),著作物を早期に無料開放して再利用によって更なる価値を開花させるべきである等色々な意見がぶつかり合っています。
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第六十五条 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
2 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
3 前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。
4 前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。
メモ:
複数の人が著作権を分け合っているときには,それを利用したり譲り渡ししたりするためには権利者全員の同意が必要であることが示されています。
全員の合意が出来ないと,利用できないことになってしまいますが,場合によっては,結構大変なことになります。
そのために3項が設けられているのですが,結局,合意しない人がある場合には,裁判等の手続によらない限り利用できないことが原則になりますので,やはり不便である。
また,例えば,何回かの相続等があるような場合等には,権利が誰であって,どこにいるのか不明であるような場合も生じてしまいます(例えば,夜逃げしている,10年前に南米に行ってどこで何をしているか不明である等)。
そのような場合には,事実上その著作権は利用できないことが生じてしまう事態もあり得ます(救済手段はありますが,かなりの手間暇と・費用を考える必要があります)。
ここに定められた内容は,ごくごく当たり前のような内容であって,他の権利でも同じことが言えるのですが,著作権は他の権利と異なって(死後も長期間認められる)息の長い権利であるだけに,結構やっかいなことが生じる余地があるのです。
例えば,ある非常に利益を生む本があるところ,その原作者が亡くなって相続が生じたときには,共有者である相続人全員の了解が必要になります。例えば,出版社に新たに出版させようとすれば,相続人全員でその著作権を行使しなければなりません。ところが,その相続人の一人が南米に行っていて生活をしている場合はどうなるのでしょうか。また,その人の所在地は不明,生死も不明というような場合にはどうなるのでしょうか?
平井利明のメモ
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平成21(受)629損害賠償請求事件
平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷判決
【破棄差戻し】
原審
東京高等裁判所
平成20(ネ)1672
平成20年12月25日
裁判要旨
商品取引員の従業員は,信義則上,専門的知識のない委託者に対し,売りの取組高と買いの取組高とが均衡するように自己玉の建玉を繰り返す取引手法を用いている商品の先物取引の受託前に,同手法を用いていること等の説明義務を負う
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38278&hanreiKbn=01
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第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。
メモ:
これらも読んだだけではなかなか理解することが難しい規定のように思えます。
要するに,タダで見せるような場合には,著作権者の了解を得なくても良いということが規定されているのですが,媒体等によって微妙にニュアンスが異なっているので,そのあたりの理解が求められます。
この規定で,おもしろみを感じる点を1つ取り上げておきますと,3項に「通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。」と何気なく規定されている点です。これはどのような場面を想像されますでしょうか。
TVやラジオの放送を,「営利を目的とせず」そして「タダの場合」には,他の人に見せたり聞かせたりすることは許されます。
反対に,営利を目的とするような場所ではダメなのです。
そこで考えてみてください。
食事に行った店などで,テレビ番組が放送されていたり,タクシーの中でラジオが流れていたりします。
飲食店やタクシーは営業が行われている場所です。そのような営業の場所で,テレビやラジオの放送を流して大丈夫なの?という疑問がわいてきておかしくないと思います。
ここで登場するのが,「通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。」という規定なのです。
「通常の家庭用受信装置」つまり家庭にあるようなテレビやラジオ等の用いている場合には,営業の場所であっても,テレビ番組やラジオ番組をお客さんの前で流しても良いということなのです。
このように,何気ないような一文が,社会生活に大きく関わっているのです。
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第五十四条 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
3 前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。
メモ:
映画については,他の著作権よりも,存続期間が長くなっています。
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平成21(受)440損害賠償請求本訴,同反訴事件
平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷判決
【破棄差戻し】
原審
東京高等裁判所
平成20(ネ)2511
平成20年11月11日
裁判要旨
労働基準法41条2号のいわゆる管理監督者に該当する労働者であっても,同法37条3項に基づく深夜割増賃金の支払を請求することができる
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38279&hanreiKbn=01
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091218115526.pdf
判決文より
「本件反訴請求は,美容室及び理容室を経営する被上告人に雇用されていた上告人が,労働基準法(以下「労基法」という。)37条3項に基づく深夜割増賃金等の支払を被上告人に対して求めるもの」
「管理監督者には深夜割増賃金に関する規定が適用されないとする原審の上記判断は是認することができない。」
「労基法における労働時間に関する規定の多くは,その長さに関する規制について定めており,同法37条1項は,使用者が労働時間を延長した場合においては,延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。」
「他方,同条3項は,使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては,その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが,同項は,労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で,労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。」
「また,労基法41条は,同法第4章,第6章及び第6章の2で定める労働時間,休憩及び休日に関する規定は,同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし,これに該当する労働者として,同条2号は管理監督者等を,同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。」
「一方,同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると,同条4項は,上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を適用しない旨別途規定している。」
「こうした定めは,同法41条にいう「労働時間,休憩及び休日に関する規定」には,深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。」
「以上によれば,労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく,管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。」
「もっとも,管理監督者に該当する労働者の所定賃金が労働協約,就業規則その他によって一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で定められていることが明らかな場合には,その額の限度では当該労働者が深夜割増賃金の支払を受けることを認める必要はない」
「原審確定事実によれば,上告人の給与は平成16年3月までは月額43万4000円,同年4月以降退社までは月額39万0600円であって,別途店長手当として月額3万円を支給されており,同16年3月ころまでの賃金は他の店長の1.5倍程度あったというのである。したがって,上告人に対して支払われていたこれらの賃金の趣旨や労基法37条3項所定の方法により計算された深夜割増賃金の額について審理することなく,上告人の深夜割増賃金請求権の有無について判断することはできないというべきである。」
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第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
メモ:
労働契約は,労働者と使用者の契約つまりお約束ですから,極端な話,どんな内容であってもお互いに文句は言えないともいえます。
しかし,労働者と使用者が社会的に対等な地位を占めるものではないことは社会的事実であります。
この点を考えて,使用者側が定めたルールである就業規則を最低のラインと捉えて,労働契約の内容が就業規則の内容よりも労働者側にとって不利な場合には,就業規則のラインまで労働条件を引き上げますよ,ということです。
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平成21(受)35債務不存在確認等,遺言無効確認等請求事件
平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷判決
【破棄差戻し】
原審
東京高等裁判所
平成20(ネ)870
平成20年09月18日
裁判要旨
遺留分減殺請求を受けた受遺者が,民法1041条所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが,目的物の現物返還請求も価額弁償請求も受けていない場合における,受遺者の提起した弁償すべき額の確定を求める訴えと確認の利益
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38277&hanreiKbn=01
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091218112928.pdf
判決文より
「A(以下「A」という。)の共同相続人の一人であり,Aの遺言に基づきその遺産の一部を相続により取得し,他の共同相続人である被上告人らから遺留分減殺請求を受けた上告人が,被上告人Y1(以下「被上告人Y1」という。)はAの相続について上告人に対する遺留分減殺請求権を有しないことの確認を求める旨及び被上告人Y2(以下「被上告人Y2」という。)がAの相続について上告人に対して有する遺留分減殺請求権は2770万3582円を超えて存在しないことの確認を求める旨を訴状に記載して提起した各訴えにつき,確認の利益の有無が問題となった事案」
「事実関係等によれば,被上告人Y1に対する確認の訴えは,これを合理的に解釈すれば,本件遺言による遺産分割の方法の指定は被上告人Y1の遺留分を侵害するものではなく,本件遺留分減殺請求がされても,上記指定により上告人が取得した財産につき,被上告人Y1が持分権を取得することはないとして,上記財産につき被上告人Y1が持分権を有していないことの確認を求める趣旨に出るものであると理解することが可能である。そして,上記の趣旨の訴えであれば,確認の利益が認められることが明らかである。」
「そうであれば,原審は,上告人に対し,被上告人Y1に対する確認請求が上記の趣旨をいうものであるかについて釈明権を行使すべきであったといわなければならず,このような措置に出ることなく,被上告人Yに対する確認の訴えを確認の利益を欠くものとして却下した点において,原判決には釈明権の行使を怠った違法があるといわざるを得ず,この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。」
「一般に,遺贈につき遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使すると,遺贈は遺留分を侵害する限度で失効し,受遺者が取得した権利は上記の限度で当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属するが,この場合,受遺者は,遺留分権利者に対し同人に帰属した遺贈の目的物を返還すべき義務を負うものの,民法1041条の規定により減殺を受けるべき限度において遺贈の目的物の価額を弁償し,又はその履行の提供をすることにより,目的物の返還義務を免れることができると解される(最高裁昭和53年(オ)第907号同54年7月10日第三小法廷判決・民集33巻5号562頁参照)。」
「これは,特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言による遺産分割の方法の指定が遺留分減殺の対象となる本件のような場合においても異ならない(以下,受遺者と上記の特定の相続人を併せて「受遺者等」という。)。」
「そうすると,遺留分権利者が受遺者等に対して遺留分減殺請求権を行使したが,いまだ価額弁償請求権を確定的に取得していない段階においては,受遺者等は,遺留分権利者に帰属した目的物の価額を弁償し,又はその履行の提供をすることを解除条件として,上記目的物の返還義務を負うものということができ,このような解除条件付きの義務の内容は,条件の内容を含めて現在の法律関係というに妨げなく,確認の対象としての適格に欠けるところはないというべきである。」
「遺留分減殺請求を受けた受遺者等が民法1041条所定の価額を弁償し,又はその履行の提供をして目的物の返還義務を免れたいと考えたとしても,弁償すべき額につき関係当事者間に争いがあるときには,遺留分算定の基礎となる遺産の範囲,遺留分権利者に帰属した持分割合及びその価額を確定するためには,裁判等の手続において厳密な検討を加えなくてはならないのが通常であり,弁償すべき額についての裁判所の判断なくしては,受遺者等が自ら上記価額を弁償し,又はその履行の提供をして遺留分減殺に基づく目的物の返還義務を免れることが事実上不可能となりかねないことは容易に想定されるところである。弁償すべき額が裁判所の判断により確定されることは,上記のような受遺者等の法律上の地位に現に生じている不安定な状況を除去するために有効,適切であり,受遺者等において遺留分減殺に係る目的物を返還することと選択的に価額弁償をすることを認めた民法1041条の規定の趣旨にも沿うものである。」
「そして,受遺者等が弁償すべき額が判決によって確定されたときはこれを速やかに支払う意思がある旨を表明して,上記の額の確定を求める訴えを提起した場合には,受遺者等がおよそ価額を弁償する能力を有しないなどの特段の事情がない限り,通常は上記判決確定後速やかに価額弁償がされることが期待できるし,他方,遺留分権利者においては,速やかに目的物の現物返還請求権又は価額弁償請求権を自ら行使することにより,上記訴えに係る訴訟の口頭弁論終結の時と現実に価額の弁償がされる時との間に隔たりが生じるのを防ぐことができるのであるから,価額弁償における価額算定の基準時は現実に弁償がされる時であること(最高裁昭和50年(オ)第920号同51年8月30日第二小法廷判決・民集30巻7号768頁参照)を考慮しても,上記訴えに係る訴訟において,この時に最も接着した時点である事実審の口頭弁論終結の時を基準として,その額を確定する利益が否定されるものではない。」
「以上によれば,遺留分権利者から遺留分減殺請求を受けた受遺者等が,民法1041条所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが,遺留分権利者から目的物の現物返還請求も価額弁償請求もされていない場合において,弁償すべき額につき当事者間に争いがあり,受遺者等が判決によってこれが確定されたときは速やかに支払う意思がある旨を表明して,弁償すべき額の確定を求める訴えを提起したときは,受遺者等においておよそ価額を弁償する能力を有しないなどの特段の事情がない限り,上記訴えには確認の利益があるというべきである。」
平井利明のメモ
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平成21(行ヒ)145建築確認処分取消等請求,追加的併合申立て事件
平成21年12月17日最高裁判所第一小法廷判決
原審
東京高等裁判所
平成20(行コ)217
平成21年01月14日
裁判要旨
東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)4条3項に基づく安全認定が行われた上で建築確認がされている場合,建築確認の取消訴訟において,安全認定が違法であるために同条1項所定の接道義務の違反があると主張することは,安全認定が取り消されていなくても,許される。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38272&hanreiKbn=01
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平成20(行ヒ)386公文書非開示処分取消等請求事件
平成21年12月17日最高裁判所第一小法廷判決
【破棄自判】
原審
東京高等裁判所
平成20(行コ)15
平成20年07月17日
裁判要旨
政務調査費の使途を問題とする住民監査請求に係る監査に際し,監査委員が区議会における会派から任意に提出を受けた文書に記録された政務調査活動の目的,性格,内容等に係る情報が,品川区情報公開・個人情報保護条例(平成9年品川区条例第25号)8条6号ア所定の非公開情報に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38275&hanreiKbn=01
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平成21(行ヒ)162公金支出返還請求事件
平成21年12月17日最高裁判所第一小法廷判決
原審
大阪高等裁判所
平成20(行コ)23
平成21年02月13日
裁判要旨
市が土地開発公社に対し土地の先行取得を委託する契約に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存する場合において,市が上記公社の先行取得した土地を同契約に基づき買い取る売買契約を締結したことが違法とはいえないとされた事例
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091217145459.pdf
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Microsoft Security Essentials
先日twitter上において
その存在を教えていただいたソフト。
「Microsoft Security Essentials について
Microsoft Security Essentials を使用すると、ウイルス、スパイウェア、およびその他の悪意のあるソフトウェアから自宅の PC をリアルタイムで保護できます。
Microsoft Security Essentials は、無料で* Microsoft からダウンロードできます。簡単にインストールでき、使いやすく、常に最新に保つことができるため、お使いの PC を最新のテクノロジで保護できます。外観もシンプルで、たとえば青信号の場合は安全というように、PC が保護されているかどうかを簡単に識別できます。
Microsoft Security Essentials は、バックグラウンドで静かに効率的に動作します。操作の妨げになるような画面が表示されたり、長い時間待たされたりすることなく、Windows の PC を使用することができます。」
とのこと
http://www.microsoft.com/security_essentials/default.aspx?mkt=ja-jp
なお
「本製品は個人使用を目的とし、ご家庭、またはホームオフィスでのみご利用いただけます。企業その他法人でのご利用はできません。 Microsoft Security Essentials をインストールするには、お使いの PC で正規の Windows を実行している必要があります。」
とのこと
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第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
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第十四条 著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
メモ:
まあ,当たり前のことが念のために規定されていると言えましょう。
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「証券市場を巡る最近の動向」
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20091218-1.pdf
平成21年10月15日資本市場研究会での講演録
証券取引等監視委員会事務局
証券検査課長其田修一氏
講演資料
http://www.fsa.go.jp/sesc/kouen/kouenkai/20091015.pdf
月刊資本市場 No292に掲載されていたものが証券取引等監視委員会のサイトにて公表されている。
http://www.fsa.go.jp/sesc/
なお講演資料等は
http://www.fsa.go.jp/sesc/kouen/kouen_menu.htm
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金融庁・証券取引等監視委員会事務局次長大森泰人氏による
「霞ヶ関から眺める証券市場の風景」
インサイダー取引規制に至る歴史的経緯等の概要を理解するのに役立つ。
第1回 http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20091218-2a.pdf
金融法務事情1884号 2009年12月5日
第2回 http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20091218-2b.pdf
金融法務事情1884号 2009年12月5日
第3回 http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20091218-2c.pdf
金融法務事情1885号 2009年12月15日
第4回 http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20091218-2d.pdf
金融法務事情1886号 2009年12月25日
旬刊金融法務事情に掲載されていたものが証券取引等監視委員会のサイトにて公表されている。
http://www.fsa.go.jp/sesc/
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第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
メモ:使用者(雇主)は,解雇をする権利を有していることが示されている。
それとと共に,いかなる理由でも解雇が出来るのではなく,解雇を行うためには,客観的に見て(つまり,第三者的な目から見て)合理的な理由が必要であることが示されている。
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平成22年新司法試験実施予定表
いずれも平成22年
試験実施
5月12日(水)
5月13日(木)
5月15日(土)
5月16日(日)
短答式試験成績発表
6月 3日(木)
合格発表
9月 9日(木)
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(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
メモ:
例示されたものは,想像のつくものがほとんどだと思いますが,例外的に,プログラムというのはかなり異質な性格を持っています。
このようなプログラムまでが著作権の対象に含まれていることが,著作権法をわかりにくいものにしている一因ではないかとの指摘もあります。
平井利明のメモ
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平成20(受)1240地位確認等請求事件
平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷判決
原審
大阪高等裁判所
平成19(ネ)1661
平成20年04月25日
裁判要旨
注文者が請負人の労働者に対して直接具体的な指揮命令を行ういわゆる偽装請負の場合であっても,注文者と請負人の労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとすることはできないとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38281&hanreiKbn=01
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091218155652.pdf
判決文より
「プラズマディスプレイパネル(以下「PDP」という。)の製造を業とする株式会社である上告人の工場で平成16年1月からPDP製造の封着工程に従事し,遅くとも同17年8月以降は上告人に直接雇用されて同月から同18年1月末まで不良PDPのリペア作業(端子に付着した異物を除去して不良PDPを再生利用可能にする作業)に従事していた被上告人が,上告人による被上告人の解雇及びリペア作業への配置転換命令は無効であると主張して,上告人に対し,雇用契約上の権利を有することの確認,賃金の支払,リペア作業に就労する義務のないことの確認,不法行為に基づく損害賠償を請求している事案」
「 請負契約においては,請負人は注文者に対して仕事完成義務を負うが,請負人に雇用されている労働者に対する具体的な作業の指揮命令は専ら請負人にゆだねられている。」
「よって,請負人による労働者に対する指揮命令がなく,注文者がその場屋内において労働者に直接具体的な指揮命令をして作業を行わせているような場合には,たとい請負人と注文者との間において請負契約という法形式が採られていたとしても,これを請負契約と評価することはできない。」
「そして,上記の場合において,注文者と労働者との間に雇用契約が締結されていないのであれば,上記3者間の関係は,労働者派遣法2条1号にいう労働者派遣に該当すると解すべきである。」
「そして,このような労働者派遣も,それが労働者派遣である以上は,職業安定法4条6項にいう労働者供給に該当する余地はないものというべきである。」
「しかるところ,前記事実関係等によれば,被上告人は,平成16年1月20日から同17年7月20日までの間,Cと雇用契約を締結し,これを前提としてCから本件工場に派遣され,上告人の従業員から具体的な指揮命令を受けて封着工程における作業に従事していたというのであるから,Cによって上告人に派遣されていた派遣労働者の地位にあったということができる。」
「そして,上告人は,上記派遣が労働者派遣として適法であることを何ら具体的に主張立証しないというのであるから,これは労働者派遣法の規定に違反していたといわざるを得ない。」
「しかしながら,労働者派遣法の趣旨及びその取締法規としての性質,さらには派遣労働者を保護する必要性等にかんがみれば,仮に労働者派遣法に違反する労働者派遣が行われた場合においても,特段の事情のない限り,そのことだけによっては派遣労働者と派遣元との間の雇用契約が無効になることはないと解すべきである。」
「そして,被上告人とCとの間の雇用契約を無効と解すべき特段の事情はうかがわれないから,上記の間,両者間の雇用契約は有効に存在していたものと解すべきである。」
「上告人と被上告人との法律関係についてみると,前記事実関係等によれば,上告人はCによる被上告人の採用に関与していたとは認められないというのであり,被上告人がCから支給を受けていた給与等の額を上告人が事実上決定していたといえるような事情もうかがわれず,かえって,Cは,被上告人に本件工場のデバイス部門から他の部門に移るよう打診するなど,配置を含む被上告人の具体的な就業態様を一定の限度で決定し得る地位にあったものと認められるのであって,前記事実関係等に現れたその他の事情を総合しても,平成17年7月20日までの間に上告人と被上告人との間において雇用契約関係が黙示的に成立していたものと評価することはできない。」
「したがって,上告人と被上告人との間の雇用契約は,本件契約書が取り交わされた同年8月19日以降に成立したものと認めるほかはない。」
「 前記事実関係等によれば,上記雇用契約の契約期間は原則として平成18年1月31日をもって満了するとの合意が成立していたものと認められる。」
「しかるところ,期間の定めのある雇用契約があたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在している場合,又は,労働者においてその期間満了後も雇用関係が継続されるものと期待することに合理性が認められる場合には,当該雇用契約の雇止めは,客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められないときには許されない(最高裁昭和45年(オ)第1175号同49年7月22日第一小法廷判決・民集28巻5号927頁,最高裁昭和56年(オ)第225号同61年12月4日第一小法廷判決・裁判集民事149号209頁参照)。」
「しかしながら,前記事実関係等によれば,上告人と被上告人との間の雇用契約は一度も更新されていない上,上記契約の更新を拒絶する旨の上告人の意図はその締結前から被上告人及び本件組合に対しても客観的に明らかにされていたということができる。」
「そうすると,上記契約はあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していたとはいえないことはもとより,被上告人においてその期間満了後も雇用関係が継続されるものと期待することに合理性が認められる場合にも当たらないものというべきである。」
「したがって,上告人による雇止めが許されないと解することはできず,上告人と被上告人との間の雇用契約は,平成18年1月31日をもって終了したものといわざるを得ない。」
「もっとも,前記事実関係等によれば,上告人は平成14年3月以降は行っていなかったリペア作業をあえて被上告人のみに行わせたものであり,このことからすれば,大阪労働局への申告に対する報復等の動機によって被上告人にこれを命じたものと推認するのが相当であるとした原審の判断は正当として是認することができる。これに加えて,前記事実関係等に照らすと,被上告人の雇止めに至る上告人の行為も,上記申告以降の事態の推移を全体としてみれば上記申告に起因する不利益な取扱いと評価せざるを得ないから,上記行為が被上告人に対する不法行為に当たるとした原審の判断も,結論において是認することができる。」
「以上によれば,上告人と被上告人との間に平成17年8月22日以前からPDP製造の封着工程への従事を内容とする黙示の雇用契約が成立していたものとし,上告人による被上告人に対するリペア作業への従事を命ずる業務命令及び解雇又は雇止めをいずれも無効であるとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,原判決のうち損害賠償請求を除く被上告人の各請求を認容すべきものとした部分は破棄を免れない。」
なお
裁判官今井功の補足意見がある。
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第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
メモ:
他人の著作物を利用する場合には,著作権者の了解を得なければならないことが大原則です。
その大原則の例外を定めるものです。そして,この規定は,実際上にも大きな役割を担っています。
「引用」という形で他の著作物を利用する際には,著作権者の了解を得なくてもよいということです。利用の形態は,複製だけに留まらず,色々な形態(朗読,上映,放送,インターネットへ発信等)が可能とされています。
ただし,「引用」も無制限に認められるものではないことに注意する必要があるのですが,「公正な慣行」や「正当な範囲」等の内容は一見して明確というものではないので色々と難しい問題が生じ得ます。
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平成21(受)233損害賠償等請求事件
平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷判決
【破棄差戻し】
原審
東京高等裁判所
平成20(ネ)3247
平成20年10月30日
裁判要旨
株式会社が株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金相当額の金員につき不当利得返還請求をすることが信義則に反せず権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38280&hanreiKbn=01
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091218115254.pdf
判決文より
「被上告人の取締役であった上告人が取締役退任に際し支給を受けた退職慰労金について,被上告人が,株主総会の決議が存在しないことなどを理由に,上告人に対し,不当利得返還請求権又は不法行為による損害賠償請求権に基づき上記退職慰労金相当額の支払を求める事案」
「上告人に対し退職慰労金を支給する旨の株主総会の決議等が存在しない以上は,上告人には退職慰労金請求権が発生しておらず,上告人が本件金員の支給を受けたことが不当利得になることは否定し難いところである。」
「しかし,前記事実関係によれば,被上告人においては,従前から,退任取締役に対する退職慰労金は,通常は,事前の株主総会の決議を経ることなく,上記2(4)記載の支給手続によって支給されており,発行済株式総数の99%以上を保有する代表者が決裁することによって,株主総会の決議に代えてきたというのである。そして,上告人が,弁護士を通じ,平成18年3月2日付けの内容証明郵便をもって,本件内規に基づく退職慰労金の支給をするよう催告をしたところ,その約10日後に本件金員が送金され,被上告人においてその返還を明確に求めたのは,本件送金後1年近く経過した平成19年2月21日であったというのであるから,上告人が,本件送金の担当者と通謀していたというのであればともかく,本件送金について被上告人代表者の決裁を経たものと信じたとしても無理からぬものがある。また,被上告人代表者が,上記催告を受けて本件送金がされたことを,その直後に認識していたとの事実が認められるのであれば,被上告人代表者において本件送金を事実上黙認してきたとの評価を免れない。さらに,上告人は,上告人が従前退職慰労金を支給された退任取締役と同等以上の業績を上げてきたとの事実も主張しており,上記各事実を前提とすれば,上告人に対して退職慰労金を不支給とすべき合理的な理由があるなど特段の事情がない限り,被上告人が上告人に対して本件金員の返還を請求することは,信義則に反し,権利の濫用として許されないというべきである。」
「このことは,被上告人代表者が,上告人に対し,本件内規に基づく退職慰労金を支給する旨の意思表示をしたと認めるに足りず,被上告人が民事再生手続開始の決定を受けているとしても,異なるものではない。」
「そうすると,上記催告を受けて本件金員が送金されたことについての被上告人代表者の認識や上告人の業績等の事実について審理判断せず,上記特段の事情の有無についても審理判断しないまま,被上告人代表者が本件内規に基づく退職慰労金を支給する旨の意思表示をしたと認めるに足りず,被上告人が民事再生手続開始の決定を受けていることのみを説示して,本件請求が信義則に反せず,権利の濫用に当たらないとした原審の判断には,審理不尽の結果,法令の適用を誤った違法があるといわざるを得ず,この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。」
なお
裁判官竹内行夫の反対意見がある。
(本件不当利得返還請求は信義則に反せず,権利の濫用に当たらないとした原審の判断は,結論において是認することができ,本件上告を棄却すべきものと考える)
反等の主張の当否について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。
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第二十六条の三 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
(定義)
第二条
5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
メモ:
音楽CDを買ってきた人が,不特定または多くの人を対象に,その本等を貸したりしようとすれば,著作権者の了解が必要だということです。
例えば,レンタルCDショップをして本等を多くの人を対象として貸そうとすれば,著作権者の了解が必要と言うことになります。
CDにはレンタル禁止期間等が書かれてあるかと思いますが,これは著作権者がレンタルについて権利を有していることに基づくものなのです。
(譲渡の場合と貸与の場合で,条文の内容が異なっていることにもご留意ください)。
なお著作権法の附則に貸本屋に関する規定があります。
(書籍等の貸与についての経過措置)
第四条 この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において現に公衆への貸与の目的をもって所持されている書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与については、改正前の著作権法附則第四条の二の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
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第二十六条 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
メモ:
買ってきた映画のDVDを,不特定または多くの方に,あげたり,売ったり,貸したりすることは,たとえDVDの所有者であっても,著作権者の了解を得ないと出来ないと言うことです。
なお,渡された人が不特定または多くの方に提示することを知っていて,その人に売ったり,あげたり,貸したりすることも,著作権者の了解がなければやってはいけないことになります。
この規定は,映画製作には巨額の資金を必要とするところ,その資金回収についての配慮の意味合いがあります。
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大手インターネット広告会社であるサーバーエージェント社のホームページには
「「Ameba」オフィシャルブログ、不正アクセス被害について2010年1月1日」
とのプレスリリースが掲載されており
「株式会社サイバーエージェント(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長CEO:藤田晋、東証マザーズ上場:証券コード4751)が運営する「Ameba」のオフィシャルブログにおいて、2010年1月1日未明、不正アクセスの被害を確認いたしました。また同時に、オフィシャルブログのID、パスワード約450件等を記述したエクセルファイルが外部に流出したことを確認しております。」と示されています。
このような事案があったので,不正アクセスに関する「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」についてのメモ。
(不正アクセス行為の禁止)第3条1項
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
(不正アクセス行為の内容は同条2項に示されています)
(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)第4条1項
何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
第8条
次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第3条第1項の規定に違反した者
二 第6条第3項の規定に違反した者
第9条
第4条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
法文
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/law199908.html
図解(警察庁)
http://www.npa.go.jp/cyber/legislation/gaiyou/main.htm
概要(警察庁)
http://www.npa.go.jp/cyber/legislation/gaiyou/gaiyou.htm
法律違反の事例(総務省:国民生活のための情報セキュリティサイト)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/kiso/k05_01.htm
次のような事例が示されています。
1.不正に入手した他人のユーザー名とパスワードを使って、サーバーに侵入した。
2.不正に入手した他人のユーザー名とパスワードを知り合いに電子メールで送った。
3.不正に入手した他人のユーザー名とパスワードを使って、プロバイダのメールサーバーにアクセスし、勝手に電子メールを閲覧した。
4.プロバイダのサーバーに侵入し、サーバーに保管されていたホームページの内容を消去したり、書き換えたりした。
5.Webサーバーのセキュリティホールを利用してサーバーに侵入した。
6.ホームページ上で海賊版のソフトウェアを販売した。
7.ファイル共有交換ソフトを利用して、アクセスしてきた不特定多数のユーザーにソフトウェアを配信した。
8.インターネットのオークションサイトで存在しない商品を出品し、落札者に現金を振り込ませて騙し取った。
なお,「国民生活のための情報セキュリティサイト」には,次の説明なども掲載されています。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/kiso/k01.htm
インターネットの仕組み
電子メールの仕組み
ホームページの仕組み
ショッピングサイトの仕組み
電子掲示板の仕組み
メーリングリストの仕組み
ネットオークションの仕組み
チャットの仕組み
ブログの仕組み
暗号化の仕組み
SSL/TLSの仕組み
ファイアウォールの仕組み
Cookieの仕組み
無線LANの仕組み
セキュリティホールとは?
スパイウェアとは?
携帯電話によるインターネット利用
ファイル共有ソフトとは?
SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の仕組み
ASP・SaaSとは?
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「著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について」(文化庁)
結果概要(PDF)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059615
結果概要(Word)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059616
提出意見の概要及び意見に対する考え方(PDF)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059617
提出意見の概要及び意見に対する考え方(excel)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059618
が掲載されている。
著作権法施行令の一部を改正する政令(新旧対照表)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059619
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=185000442&OBJCD=&GROUP=
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「著作権法施行規則の一部を改正する省令案について」(文化庁)
結果概要(PDF)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059610
結果概要(Word)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059611
提出意見の概要及び意見に対する考え方(PDF)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059612
提出意見の概要及び意見に対する考え方(excel)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059613
が掲載されている。
著作権法施行規則の一部を改正する省令(新旧対照表)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059614
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=185000444&OBJCD=&GROUP=
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「著作権法施行規則第7条の7第1項各号に基づく文化庁告示案に関する意見募集の結果について」(文化庁)
結果概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059627
結果概要(word版)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059628
提出意見の概要及び意見に対する考え方
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059629
提出意見の概要及び意見に対する考え方(excel版)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059630
が掲載されている。
文化庁告示
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059631
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=185000445&OBJCD=&GROUP=
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〔法制審議会〕
民法(債権関係)部会
(平成21年12月22日現在)
委員
内 田 貴 法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与
大 島 博 株式会社千疋屋総本店代表取締役社長
岡 健太郎 東京地方裁判所判事
岡 正 晶 弁護士(第一東京弁護士会所属)
岡 田 ヒロミ 消費生活専門相談員
鎌 田 薫 早稲田大学教授・・・・・・・・・部会長
木 村 俊 一 東京電力株式会社総務部法務室長
新 谷 信 幸 日本労働組合総連合会総合労働局長
團 藤 丈 士 法務省大臣官房審議官
中 井 康 之 弁護士(大阪弁護士会所属)
中 田 裕 康 東京大学教授
能 見 善 久 学習院大学教授
野 村 豊 弘 学校法人学習院常務理事・学習院大学教授
林 道 晴 最高裁判所事務総局民事局長
原 優 法務省民事局長
松 岡 久 和 京都大学教授
松 本 恒 雄 一橋大学教授
三 上 徹 株式会社三井住友銀行法務部長
山 下 友 信 東京大学教授
幹事
朝 倉 佳 秀 最高裁判所事務総局民事局第二課長
大 村 敦 志 東京大学教授
沖 野 眞 已 一橋大学教授
鹿 野 菜穂子 慶應義塾大学教授
神 作 裕 之 東京大学教授
潮 見 佳 男 京都大学教授
島 﨑 邦 彦 法務省民事局参事官(心得)
高 須 順 一 弁護士(東京弁護士会所属)
筒 井 健 夫 法務省民事局参事官
手 嶋 あさみ 最高裁判所事務総局民事局第一課長
道垣内 弘 人 東京大学教授
萩 本 修 法務省民事局民事法制管理官
畑 瑞 穂 東京大学教授
深 山 雅 也 弁護士(第二東京弁護士会所属)
森 英 明 内閣法制局参事官
山 川 隆 一 慶應義塾大学教授
山野目 章 夫 早稲田大学教授
山 本 和 彦 一橋大学教授
山 本 敬 三 京都大学教授
(敬称略)
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第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
メモ:
公開の政治上の演説等や公開裁判上の主張(訴状,準備書面等)については,複製,インターネット上の公示,朗読等いかなる方法を用いる利用も許されると言うことです。
なお,著作権法上は問題なし(著作権者の了解を得る必要がない)とされるだけで,その内容が他人のプライバシーの権利を侵害したり名誉を毀損したりするような場合に,損害賠償をしなければならない場合がありますので,その点の留意は必要です。
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第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
メモ:
労働契約は,約束だけでも成立します。契約書を交わすことは明記されていませんので,口約束だけでも成立すると言うことです。
なお,昨今は,労働と請負(業務委託等)の違いが問題となるケースがままあって,実態は「労働」であるのに,「請負」であるかのような契約の外形をとる場合があります。
このようなものは「偽装請負」と呼ばれています。
なぜ,このような偽装ということが起こるかというと,労働となれば法律等の規制がかなり厳しくなることが1つの理由とされています。
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第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
メモ:
いわゆる安全配慮義務は,かつて法令に規定されておらず,法律上の明確な根拠がありませんでした。
しかし,以前から裁判上等ではその義務の存在が認められていました。
この裁判上認められていたものが,法律に根拠を持つことになったのです。
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卓上計算機アプリ 「calc」
http://itunes.apple.com/jp/app/calc/id285807159?mt=8
計算式や結果等の履歴が画面に表示されるので,計算ミス等のチェックが出来る。
関数等の機能も充実している「Fn」キーを押すと表示される。
なお「Fn」キーを2度押すと,摂子→華氏,キロ→マイルなどの変換も可能。
先に関数をおして引き続き数字を入力する。
例えば「km→mi」キーを押して,そのあとに数字を入力すると,キロ表示とマイル表示が示される。
計算の結果及び履歴を電子メールで送信できる。
なお履歴画面のクリアは
トップ画面の「Fn」を押して
次の画面に表示される「Clr all」を押す。
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第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
メモ:
契約期間を定めた労働契約は,使用者側が途中で勝手に破棄できないことを示したものです。契約の期間も,約束事の1つであることを考えると当然の内容が規定されていると言えます。よって,例外が設けられていることが,この規定の大きな意味合いと言えます。
つまり,契約期間があっても,やむを得ない事由がある場合には,解雇できることは不可能でないことが示されているのです。
なお,2項は,脱法的な契約に対する戒めといえます。
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第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
メモ:
例えば,ある言語で書かれた本を他の原語に翻訳したり,ある音楽をアレンジ(編曲)するときには,著作権者の了解を得なければならないと言うことです。
違反すれば罰則等もあります。
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本日は,
医療事故情報収集等事業と
産科医療保障制度
の現状について
お話を伺う機会がありました。
運営を行っている
財団法人日本医療機能評価機構
のご担当の先生は,
東京に週5日東京に泊まり
週末は地元に帰って診療という生活を送られているとのこと。
このような方の超人的な努力があって
制度が構築されそして発展へと向かっている。
また,多くの方がボランティア(あるいはそれに近い状態で)で参加されているようだ。
医療制度への信頼は多くの方々の努力によって成り立っているということ。
またこのような貴重な会を企画いただきました先生方ありがとうございました。
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第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
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平成21(行ヒ)83解職請求署名簿無効決定異議申立棄却決定取消請求事件
平成21年11月18日最高裁判所大法廷判決
【破棄自判】
原審
高知地方裁判所
平成20(行ウ)7
平成20年12月05日
裁判要旨
地方自治法施行令115条,113条,108条2項及び109条の各規定のうち,公職選挙法89条1項を準用することにより,公務員につき議員の解職請求代表者となることを禁止している部分は,その資格制限が地方自治法80条1項の請求手続にまで及ぼされる限りで,同法85条1項に基づく政令の定めとして許される範囲を超え,無効である
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38179&hanreiKbn=01
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091118161741.pdf
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