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平井利明のメモ

(ひらいとしあき)
Hirai Toshiaki

以下の記事などは,主に私の備忘録(主にリンク集)。以下の記事などは,主に私の備忘録(主にリンク集)。

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2009.07.10

噂のtwitterにチャレンジ

試用
http://twitter.com/t_hirai

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平成21年06月30日最高裁判所第三小法廷決定

平成21(許)9特別抗告却下決定に対する許可抗告事件
平成21年06月30日最高裁判所第三小法廷決定

原審
名古屋高等裁判所   
平成20(ラク)136
平成21年01月08日

裁判要旨
特別抗告の理由とされた憲法違反の主張が実質的には法令違反の主張にすぎない場合であっても,原裁判所が特別抗告を却下することはできない

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37774&hanreiKbn=01

決定文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090703163320.pdf

決定文より
「特別抗告の理由として形式的には憲法違反の主張があるが,それが実質的には法令違反の主張にすぎない場合であっても,最高裁判所が当該特別抗告を棄却することができるにとどまり(民訴法336条3項,327条2項,317条2項),原裁判所が同法336条3項,327条2項,316条1項によりこれを却下することはできないと解すべきである」

平井利明のメモ

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2009.07.09

上場会社に関するコーポレート・ガバナンス上の諸課題について(日本監査役協会)

『上場会社に関するコーポレート・ガバナンス上の諸課題について』
平成21年3月26日
コーポレート・ガバナンスに関する有識者懇談会
(社)日本監査役協会
http://www.kansa.or.jp/PDF/ns_090403_02.pdf

なお,
[懇談会及び運営小委員会の審議経過]
http://www.kansa.or.jp/siryou/elibrary/el_012.html

平井利明のメモ

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2009.07.08

独立取締役(社外取締役)制度に関する中間提言(日本取締役協会)

2009/06/18
独立取締役(社外取締役)制度に関する中間提言
「経営者の上司は誰か―独立取締役は企業の持続的発展を希求する市場経済の理性の要請である」
一般社団法人日本取締役協会
独立取締役委員会
http://www.jacd.jp/report/090618_01report.pdf

平井利明のメモ

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2009.07.07

民法(債権法)改正 その1―民法(債権法)改正検討委員会での議論を中心に―(東京弁護士会)

民法(債権法)改正 その1
―民法(債権法)改正検討委員会での議論を中心に―
(東京弁護士会)
LIBRA6月(2009年6月1日発行)より
http://www.toben.or.jp/news/libra/pdf/2009_06/p02-29.pdf

平井利明のメモ

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2009.07.06

平成21年07月03日最高裁判所第二小法廷判決(担保不動産収益執行関連)

平成19(受)1538賃料等請求事件
平成21年07月03日最高裁判所第二小法廷判決

【破棄自判】

原審
東京高等裁判所平成19年06月28日判決   
平成19(ネ)232

判示事項 
裁判要旨
1 担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた場合における担保不動産の収益に係る給付を求める権利の帰属
2 抵当不動産の賃借人が,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することの可否

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37773&hanreiKbn=01

判決文全文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090703150520.pdf

判決文より
本件は,建物についての担保不動産収益執行の開始決定に伴い管理人に選任された被上告人が,上記建物の一部を賃料月額700万円(ほかに消費税相当額35万円)で賃借している上告人に対し,平成18年7月分から平成19年3月分までの9か月分の賃料合計6300万円及び平成18年7月分の賃料700万円に対する遅延損害金の支払を求める事案である。上告人は,上記賃貸借に係る保証金返還債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張するなどして,被上告人の請求を争っている。

(1) 担保不動産収益執行は,担保不動産から生ずる賃料等の収益を被担保債権の優先弁済に充てることを目的として設けられた不動産担保権の実行手続の一つであり,執行裁判所が,担保不動産収益執行の開始決定により担保不動産を差し押さえて所有者から管理収益権を奪い,これを執行裁判所の選任した管理人にゆだねることをその内容としている(民事執行法188条,93条1項,95条1項)。管理人が担保不動産の管理収益権を取得するため,担保不動産の収益に係る給付の目的物は,所有者ではなく管理人が受領権限を有することになり,本件のように担保不動産の所有者が賃貸借契約を締結していた場合は,賃借人は,所有者ではなく管理人に対して賃料を支払う義務を負うことになるが(同法188条,93条1項),このような規律がされたのは,担保不動産から生ずる収益を確実に被担保債権の優先弁済に充てるためであり管理人に担保不動産の処分権限まで与えるものではない(同法188条,95条2項)。
このような担保不動産収益執行の趣旨及び管理人の権限にかんがみると,管理人が取得するのは,賃料債権等の担保不動産の収益に係る給付を求める権利(以下「賃料債権等」という。)自体ではなく,その権利を行使する権限にとどまり,賃料債権等は,担保不動産収益執行の開始決定が効力を生じた後も,所有者に帰属しているものと解するのが相当であり,このことは,担保不動産収益執行の開始決定が効力を生じた後に弁済期の到来する賃料債権等についても変わるところはない。そうすると,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後も,担保不動産の所有者は賃料債権等を受働債権とする相殺の意思表示を受領する資格を失うものではないというべきであるから(最高裁昭和37年(オ)第743号同40年7月20日第三小法廷判決・裁判集民事79号893頁参照),本件において,本件建物の共有持分権者であり賃貸人であるAは,本件開始決定の効力が生じた後も,本件賃料債権の債権者として本件相殺の意思表示を受領する資格を有していたというべきである
(2) そこで,次に,抵当権に基づく担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後において,担保不動産の賃借人が,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし,賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することができるかという点について検討する。被担保債権について不履行があったときは抵当権の効力は担保不動産の収益に及ぶが,そのことは抵当権設定登記によって公示されていると解される。そうすると,賃借人が抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権については,賃料債権と相殺することに対する賃借人の期待が抵当権の効力に優先して保護されるべきであるから(最高裁平成11年(受)第1345号同13年3月13日第三小法廷判決・民集55巻2号363頁参照),担保不動産の賃借人は,抵当権に基づく担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後においても,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし,賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することができるというべきである。本件において,上告人は,Aに対する本件保証金返還債権を本件抵当権設定登記の前に取得したものであり,本件相殺の意思表示がされた時点で自働債権である上告人のAに対する本件保証金返還残債権と受働債権であるAの上告人に対する本件賃料債権は相殺適状にあったものであるから,上告人は本件相殺をもって管理人である被上告人に対抗することができるというべきである。

平井利明のメモ

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2009.07.03

商法第十章保険

商法(明治三十二年三月九日法律第四十八号)
第十章 保険

続きを読む "商法第十章保険"

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2009.07.02

監査役監査の基礎知識 自己診断(日本監査役協会)

監査役監査の基礎知識 自己診断
http://enq.kansa.or.jp/shindan/index.php

「この「自己診断」は、「新任監査役ガイド」(以下、ガイド)や「監査役監査基準」等を通じて、監査役監査に関する法律等の基礎的な知識を取得していただくことを目的に実施するものです」
とのこと。

ガイドを見ずにチャレンジしましたところ
「監査役監査の基礎知識 自己診断(第1回)解答
あなたは、10問中 10問 正解です。」
との結果。

安堵(笑)

平井利明のメモ

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2009.07.01

『「大阪クラシック」今年も開催決定!』とのこと

「大阪クラシック」が今年も開催されるとのこと。

期間
平成21年8月30日(日)
~9月5日(土)
11:00~20:00
にて開催されるとのこと。

詳細は7月下旬に発表されるとのこと
http://www.osaka-phil.com/news/detail.php?d=20090630

平井利明のメモ

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2009.06.30

平成21年04月21日最高裁判所第三小法廷判決(和歌山カレー毒物混入事件上告審判決)

平成17(あ)1805 殺人,同未遂,詐欺被告事件
平成17(あ)1805 殺人,同未遂,詐欺被告事件
平成21年04月21日最高裁判所第三小法廷判決

原審
大阪高等裁判所   
平成15(う)250
平成17年06月28日

裁判要旨
死刑を維持した原判決が是認された事例(和歌山カレー毒物混入事件)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37539&hanreiKbn=01

判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090422180047.pdf

平井利明のメモ

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2009.06.29

土壌汚染対策法の一部を改正する法律(2009年4月17日成立)

土壌汚染対策法の一部を改正する法律
平成21年4月17日成立

法律案http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17105059.htm

平井利明のメモ

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2009.06.26

株主総会

株主総会へ出席

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「新型インフルエンザの対応についての現況調査報告」(全日本病院

「新型インフルエンザの対応についての現況調査報告」
http://www.ajha.or.jp/about_us/activity/zen/090605.pdf

社団法人全日本病院協会
http://www.ajha.or.jp/

平井利明のメモ

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2009.06.25

倫理委員会への出席

或る病院の倫理委員会の会合に出席。
倫理的な面,法的な面
考える機会。
重要なことである。

平井利明のメモ

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ザ・フェニックスホール平成21年7月の公演カレンダー

ザ・フェニックスホール平成21年7月の公演カレンダー
http://phoenixhall.jp/calender/2009/7

アクセスマップ
http://phoenixhall.jp/access.html

ホールのトップページ
http://phoenixhall.jp/index.html

平井利明のメモ

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2009.06.24

介護保険サービス契約のモデル案(改訂版)(日本弁護士連合会)

介護保険サービス契約のモデル案(改訂版)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/format/kaigohoken.html

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2009.06.23

医業未収金債権の徴収業務について(総務省・平成19 年10 月22 日)

医業未収金債権の徴収業務について
平成19 年10 月22 日
総務省自治財政局
地域企業経営企画室
http://www5.cao.go.jp/kanmin/kaisai/bukai/choshu/2007/1022/071022-1.pdf

平井利明のメモ

医事関連 |

2009.06.22

講習予備検査(認知機能検査)について(警察庁)

講習予備検査(認知機能検査)について
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/ninti/index.html

6月1日から施行された改正道路交通法に基づき新たに75歳以上の方に対して導入された制度


平井利明のメモ

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2009.06.19

樫本大進氏がベルリン・フィルの第1コンサートマスターに内定したと報じられている

ロン=ティボー国際コンクール第1などの輝かし経歴を持つヴァイオリニストの樫本大進氏が、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の第1コンサートマスターとなることが内定したとのこと。
秋から試用期間が始まり、その後に行われる団員の投票によって正式採用となるか否かが決定することになるのだが、期待をしたいところです。http://sankei.jp.msn.com/entertainments/music/090619/msc0906190115000-n1.htm

昨年、初めてベルリンフィルの日本公演にて生演奏を聞いたがそのうまさに驚いた。世界一と称されることが納得できた一時だった。
そのときのコンサートマスターは既に勇退の決まっていた安永徹氏だった。同氏は、1983年からベルリンフィルの第1コンサートマスターを務める方であるが、日本人が世界一の集団を引き連れる様をみると、うれしくもあり、その重責とはいかほどのものか等々色々と思わされたことろ思い出す。安永氏が就任した1983年といえば帝王といわれたカラヤン氏が、当時男性のみからなっていたベルリンフィルに女性奏者(クラリネットのザビーネ・マイヤ氏)を登用し、ベルリンフィルとカラヤン氏との対立が顕著になってきた頃の大変な時期でもあった。
今後、樫本氏はどのような道を切り開いていくのだろうか。

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2009.06.18

著作権法の一部を改正する法律案(平成21年6月12日成立)

著作権法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17105054.htm
2009年6月12日 成立

文部科学省
概要
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_1_3.pdf
要綱
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_2_3.pdf
法律案
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_3_3.pdf
理由
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_4_3.pdf
新旧対照表
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_5_3.pdf 
参照条文 
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_6_1.pdf

閣法第39号
閣議決定日:平成21年2月27日
国会提出日:平成21年2月27日
我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性の増大等にかんがみ、事業者間の公正な競争の確保の観点から、事業者が保有する営業秘密の一層の保護を図るため、営業秘密の刑事的保護について、その対象範囲の拡大等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
http://www.clb.go.jp/contents/diet_171/reason/171_law_039.html(内閣法制局)

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2009.06.17

世界金融・経済危機の現況(世界経済の潮流2009 I )(内閣府)

世界金融・経済危機の現況(世界経済の潮流(ポイント)2009 I )
http://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper.html#sekai-s

世界金融・経済危機の現況(世界経済の潮流(全文)2009 I )
http://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper.html#chouryuu

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2009.06.16

平成21年04月28日最高裁判所第三小法廷判決(市長が損害賠償請求権を行使しないことに関して)

平成20(行ヒ)97損害賠償代位等請求事件
平成21年04月28日最高裁判所第三小法廷判決

【破棄差戻し】

原審
大阪高等裁判所   
平成18(行コ)134
平成19年11月30日

裁判要旨
市の発注した工事に関し業者らが談合をしたため市が損害を被ったにもかかわらず,市長が上記業者らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとして,市の住民が地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,怠る事実に係る相手方である上記業者らに対し損害賠償を求める訴訟において,市長が上記損害賠償請求権を行使しないことが当該債権の管理を違法に怠る事実に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37555&hanreiKbn=01

判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090428114532.pdf

判決文より
「地方公共団体が有する債権の管理について定める法240条,地方自治法施行令171条から171条の7までの規定によれば,客観的に存在する債権を理由もなく放置したり免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はない(最高裁平成12年(行ヒ)第246号同16年4月23日第二小法廷判決・民集58巻4号892頁参照)。もっとも,地方公共団体の長が債権の存在をおよそ認識し得ないような場合にまでその行使を義務付けることはできない上,不法行為に基づく損害賠償請求権は,債権の存否自体が必ずしも明らかではない場合が多いことからすると,その不行使が違法な怠る事実に当たるというためには,少なくとも,客観的に見て不法行為の成立を認定するに足りる証拠資料を地方公共団体の長が入手し,又は入手し得たことを要するものというべきである。なお,独禁法違反の行為によって自己の法的利益を害された者は,当該行為が民法上の不法行為に該当する限り,公取委による審決の有無にかかわらず,不法行為に基づく損害賠償請求権を行使することを妨げられないのであり(最高裁昭和60年(オ)第933号,第1162号平成元年12月8日第二小法廷判決・民集43巻11号1259頁参照),審決が確定するまで同請求権を行使しないこととすると,地方公共団体が被った損害の回復が遅れることとなる上,同請求権につき民法724条所定の消滅時効が完成するなどのおそれもあるから,仮に,独禁法違反の事実を認める審決がされ,将来的にその審決が確定した場合には独禁法25条に基づく損害賠償請求権を行使することが可能になる(そして,同請求権を行使する場合,不法行為に基づく損害賠償請求権を行使する場合と比べ,主張,立証の負担が軽減される)としても,そのことだけでは,当然に不法行為に基づく損害賠償請求権を行使しないことを正当化する理由となるものではないというべきである。」
「被上告人らによる不法行為の成立を認定するに足りる証拠資料の有無等につき本件訴訟に提出された証拠の内容,別件審決の存在・内容等を具体的に検討することなく,かつ,前記のような理由のほかに不法行為に基づく損害賠償請求権の不行使を正当とするような事情が存在することについて首肯すべき説示をすることなく,同請求権の不行使が違法な怠る事実に当たらないとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」

平井利明のメモ

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2009.06.15

平成21年04月17日最高裁判所第二小法廷判決(住民票の記載関連)

平成20(行ヒ)35 住民票不記載処分取消等請求事件
平成21年04月17日最高裁判所第二小法廷判決

原審
東京高等裁判所   
平成19(行コ)229
平成19年11月05日

裁判要旨
1 出生した子につき住民票の記載を求める親からの申出に対し区長がした上記記載をしない旨の応答と抗告訴訟の対象
2 母がその戸籍に入る子につき適法な出生届を提出していない場合において,区長が住民である上記子につき上記母の世帯に属する者として住民票の記載をしていないことが違法とはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37536&hanreiKbn=01

判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090417193516.pdf

判決文より
「事案の概要:上告人X3(以下「上告人父」という。)が世田谷区長(以下「区長」という。)に対し,上告人父と上告人X2(以下「上告人母」といい,上告人父と併せて「上告人父母」という。)との間の子である上告人X1(以下「上告人子」という。)につき住民票の記載を求める申出をしたところ,これをしない旨の応答を受け,その後も上告人母と共に同様の申入れをしたものの住民票の記載がされなかったことから,上告人らにおいて,被上告人に対し,上記応答及び住民票の記載をしない不作為が違法であると主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償等を求めるとともに,上記応答が行政処分であることを前提にその取消しを求める事案」

主文
1 原判決中,上告人X1の取消請求に関する部分を破棄し,同部分につき第1審判決を取り消し,同請求に係る訴えを却下する。
2 上告人X1のその余の上告並びに上告人X2及び上告人X3の上告を棄却する。
3 訴訟の総費用は上告人らの負担とする。

平井利明のメモ

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2009.06.12

『AKETA・ミーツ・タイセイ/ポップ・アップ』

『AKETA・ミーツ・タイセイ/ポップ・アップ』
(『AKETA meets TAISEI / POP UP』)

アーティスト
AKETA(p,オカリーナ)
青木タイセイ(tb,eb,fl)
楠本卓司(ds)

1. テイク・パスタン(AKETA)
2. St.Thomas
3. 杏林にて(AKETA)
4. ポップ・アップ(早川岳晴)

録音:2008.10.17、東京・西荻窪アケタの店 

ネットで予約していたところ2009年5月23日着

平井利明のメモ

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2009.06.11

終末期医療に関するガイドライン(全日本病院協会)

終末期医療に関するガイドライン(概要版)
http://www.ajha.or.jp/about_us/activity/zen/090609.pdf
終末期医療に関するガイドライン(全文)
http://www.ajha.or.jp/about_us/activity/zen/090609_1.pdf

社団法人全日本病院協会
http://www.ajha.or.jp/

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2009.06.10

明治時代他の東京の地図(goo)

明治時代他の東京の地図(goo)
http://map.goo.ne.jp/map.php?st=8

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2009.06.09

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律(2009年4月15日成立)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律
平成21年4月15日成立
平成21年9月1日施行。

「あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験」
  ↓
「あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験」。

「歯科衛生士試験」
  ↓
「歯科衛生士国家試験」

「診療放射線技師試験」
  ↓
「診療放射線技師国家試験」

法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17101014.htm

平井利明のメモ

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2009.06.08

消滅時効と除斥期間

 民法の起草者(梅謙次郎)は,消滅時効と除斥期間の違いを理解し,民法上除斥期間が規定されていると述べていると指摘されている(最高裁判所判例解説民事編平成元年度604p)。
なお,立法関係者(梅謙次郎)は,①民法中に「時効ニ因リテ」(注:現行法においては「時効によって」と表記されている)という文言が用いてあれば時効期間であり,それ以外は除斥期間である,②まず短期の時効期間を定め,それに続いて「亦同シ」(注:現行法においては,「同様とする」と表記されている)として長期の期間を定めている場合,後者の期間も時効期間である,と説明しているとのことである(同誌同p)。
 但し,我が民法においては,形式的な区別ではなく,条文の文字には拘泥せず,当該権利の性質や規定の趣旨・目的などに従ってその実質に基づいて判別すべきであることも指摘されている(同誌605p)。
 なお,最高裁判所は,民法第724条が「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」と定めるところ,文言を重視すれば後段も消滅時効と理解せざるを得ないにもかかわらず,後段について,消滅時効の規定ではなく,除斥期間と判示していることは知られたところである(最高裁判所平成元年12月21日判決[破棄自判]民集43巻12号2209頁,参照記事,2009.04.30
平成21年04月28日最高裁判所第三小法廷判決(不法行為に基づく損害賠償請求権の除斥期間経過による消滅に関連)http://h-t.air-nifty.com/ht/2009/04/210428-65a4.html)。
 
 因みに,民法から「時効によって」を含む条文を抜き出すと次の通りである。

(取消権の期間の制限)
第126条
 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、◆時効によって◆消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
(地役権の時効取得)
第283条
 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、◆時効によって◆取得することができる。
第284条
 土地の共有者の一人が◆時効によって◆地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
2 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。
第293条
 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが◆時効によって◆消滅する。
(抵当権の消滅時効)
第396条
 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、◆時効によって◆消滅しない。
(詐害行為取消権の期間の制限)
第426条
 第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、◆時効によって◆消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第508条
 ◆時効によって◆消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
(他人の債務の弁済)
第707条
 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は◆時効によって◆その債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、◆時効によって◆消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
第832条
 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から5年間これを行使しないときは、◆時効によって◆消滅する。
2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。
(相続回復請求権)
第884条
 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、◆時効によって◆消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第919条
 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、◆時効によって◆消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
4 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(減殺請求権の期間の制限)
第1042条
 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、◆時効によって◆消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

平井利明のメモ

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2009.06.06

トッカータとフーガ/アウラ

トッカータとフーガ/アウラ
1.トッカータとフーガ ニ短調 / J.S.バッハ
2.G線上のアリア / J.S.バッハ
3. 協奏曲第6番第1楽章アレグロ 協奏曲集「調和の幻想」より / ヴィヴァルディ
4.アヴェ・マリア / シューベルト
5.アヴェ・マリア / バッハ=グノー
6.アヴェ・マリア / カッチーニ
7.ポロネーズ~バディネリ / J .S.バッハ
8.オンブラ・マイ・フ オペラ「セルセ」より / ヘンデル
9.アダージョ / アルビノーニ
10.母なるマリアを 「モンセラートの朱い本」より
11.アヴェ・ヴェルム・コルプス / フォーレ
12.ゴルトベルク変奏曲 第1変奏 / J.S.バッハ
13.未来へのプレーバック「プロジェクトJAPAN」テーマ曲ア・カペラ・ヴァージョン / 羽毛田丈史

Aura 
 畠山真央 
 原嶋絵美 
 佐藤悦子
 菊地薫音
 星野典子
女声によるア・カペラ

プロデュース:
 岸健二郎
アレンジ:
 長生淳(1,6)
 shezoo(2,4,8,13)
 吉野裕司(5,9,12)
歌唱指導:
 名倉亜矢子(10)

品番:ESCC 9
発売元:EPIC Records(EPICレコード)

みなそれぞれ良い。
その中でも、個人的には
シューベルトのアヴェマリアが一番のお気に入り。
原曲そのものが何を置いても素晴らしいのだが、
編曲もビューティフル。

平井利明のメモ

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2009.06.05

ソーシャルレンディング仲介サービス

 借り手と(実質上の)貸し手(=貸付資金提供者,以下,資金提供者という)をインターネットにて募集して,オークションにて金利や当事者(借り手と資金提供者)が選別される。資金提供者は仲介サービス業者に出資(?)或いは融資(?)して,当該仲介サービス業者が手数料としての金利を上乗せして,借り手に貸すというシステムのようだ。借りる側には,無担保・無保証であり,金融機関から借り入れる際のローンの金利より低金利であるといったメリットがあり,資金提供者側は,手持ちの資金で利益を得ることが出来るといったようなことから,人気を集めているようだ。

 因みに,借り手からの返済が滞って不良債権化した際には,当該仲介サービス業者は,不良債権をサービサーに売却し,その売却代金から(実質上の)貸し手に対して配当のようなものが行われるとのことで,その意味で資金提供者(実質上の貸し手)が提供した資金の元本保証はない。
 借り手の選別の基準(与信基準[システムの利用資格?])等があるようだが,甘ければ貸し倒れのリスクは高くなる。
 貸し倒れのリスクの高いケースでも,モデル的には仲介サービス業者にとっては貸付リスクがほとんど無いのであって,資金提供者がそのリスクを負担することになるのだから,そのリスクを業者は十分に説明する必要があるだろうし,資金提供者は,システムを十分に理解するとともにそのリスクを十二分に把握する必要があるだろう。なお,資金提供者は,借り手の返済不能のリスク以外にも,当該業者が倒産したときのリスクをもかぶることになる。
 そのようなことを考えると,面白いビジネスモデルだとは思うが,実際のところ,どのような運営主体(業者)が,どのように運営しているのだろうか,という点に関心を持たざるを得ない。
 ところで,貸付業務についてはかなりの法的な規制があるところ,特に,不特定多数からの出資を求めるような場合には,いわゆる出資法等の規制もあると思われるところ,そのような各種の規制との関係では,どのようにクリアされているのだろうか。 
 なお,不特定対象を相手とするシステムではないとするために,会員を募って会員のみのシステムという形態とする方向性も考えられるが,会員募集が不特定多数となるだろうことを考えると,同じことだとも思える。

 システムを詳しく研究したわけではないので,雑感程度のものとなってしまうが,特に資金提供者においては,かなりの注意が必要だということになるように思われる。

平井利明のメモ

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2009.06.04

平成21年新司法試験の短答式試験の結果(法務省)

短答式試験結果
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21kekka02-1.pdf

得点分布
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21kekka03.html

正解及び配点
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21kekka04.html

平成21年新司法試験の結果について(法務省)
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21kekka01.html

平井利明のメモ

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消費者庁設置法等

消費者庁設置法
2009年5月29日成立
法案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17005001.htm
法案要綱
http://www.cas.go.jp/jp/houan/syouhisya/setti/youkou.pdf

消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
2009年5月29日成立
法案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17005002.htm

消費者安全法
2009年5月29日成立
法案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17005003.htm
法案要綱
http://www.cas.go.jp/jp/houan/syouhisya/anzen/youkou.pdf

平井利明のメモ

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2009.06.03

Windows Server 2008 Service Pack 2 および Windows Vista Service Pack 2(マイクロソフト社)

Windows Server 2008 Service Pack 2 および Windows Vista Service Pack 2 (5 言語用スタンドアロン版) (KB948465)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a4dd31d5-f907-4406-9012-a5c3199ea2b3&DisplayLang=ja

平井利明のメモ

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平成21年06月02日最高裁判所第三小法判決・,商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」に関して

平成21(受)226 死亡給付金等請求,民訴法260条2項の申立て事件
平成21年06月02日最高裁判所第三小法判決

原審
大阪高等裁判所   
平成20(ネ)1285
平成20年10月31日

裁判要旨
生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」には当たらない
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37670&hanreiKbn=01

判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090602114828.pdf

判決文より
「商法676条2項の規定は,保険契約者と指定受取人とが同時に死亡した場合にも類推適用されるべきものであるところ,同項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」とは,指定受取人の法定相続人又はその順次の法定相続人であって被保険者の死亡時に現に生存する者をいい(最高裁平成2年(オ)第1100号同5年9月7日第三小法廷判決・民集47巻7号4740頁),ここでいう法定相続人は民法の規定に従って確定されるべきものであって,指定受取人の死亡の時点で生存していなかった者はその法定相続人になる余地はない(民法882条)。したがって,指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,同項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」には当たらないと解すべきである。そして,指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者との死亡の先後が明らかでない場合に,その者が保険契約者兼被保険者であったとしても,民法32条の2の規定の適用を排除して,指定受取人がその者より先に死亡したものとみなすべき理由はない。」

平井利明のメモ

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我が国の預金取扱金融機関のサブプライム関連商品及び証券化商品等の保有額等(平成21年3月末)の公表(金融庁)

我が国の預金取扱金融機関のサブプライム関連商品の保有額等について
http://www.fsa.go.jp/news/20/ginkou/20090602-1/01.pdf

FSF報告書における先進的開示事例を踏まえた我が国の預金取扱金融機関の証券化商品等の保有額等について
http://www.fsa.go.jp/news/20/ginkou/20090602-1/02.pdf

我が国の預金取扱金融機関のサブプライム関連商品及び証券化商品等の保有額等(平成21年3月末)の公表(金融庁)
http://www.fsa.go.jp/news/20/ginkou/20090602-1.html
平成21年6月2日
金融庁

平井利明のメモ

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2009.06.02

法科大学院における教育の質の改善について ―アンケート調査結果の公表に当たって―(法科大学院協会)

法科大学院における教育の質の改善について
――アンケート調査結果の公表に当たって――
2009年6月1日
法科大学院協会
http://www.lawschool-jp.info/info20090601.html

アンケート結果
Q1  貴校では、入学者選抜において将来の法曹の卵として真に相応しい学生を選別するために、法科大学院発足後に選抜方法の改善をされていますか。
http://www.lawschool-jp.info/A1.pdf
Q2  貴校では、十分に教育力のある教員陣を確保するための工夫(採用基準・選考方法など)をされていますか。
http://www.lawschool-jp.info/A2.pdf
Q3  貴校では、厳格な成績評価を行うために、法科大学院発足後に新たな工夫をされていますか。
http://www.lawschool-jp.info/A3.pdf
Q4  貴校では、厳格な修了認定を行うために、法科大学院発足後に新たな工夫をされていますか。
http://www.lawschool-jp.info/A4.pdf
Q5  貴校では、質の高い入学者および教員を確保できるかどうかの見地から、法科大学院設置時に決められた入学定員について見直しをされる予定がありますか。
http://www.lawschool-jp.info/A5.pdf

平井利明のメモ

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2009.06.01

「新任監査役ガイド(第4版)」(日本監査役協会)

「新任監査役ガイド(第4版)」
平成21年5月14日
http://www.kansa.or.jp/siryou/elibrary/el_007_090529.html

平井利明のメモ

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2009.05.29

新型インフルエンザ

兵庫県内や大阪府内にて日本国内での感染が確認された次の週の火曜日(5月19日)。
感染者が確認されていない大阪から離れた県の裁判所での証人尋問に出頭しました。
(その県では,感染が確認されたものはいませんでした)
感染者の確認された地からの来訪者になりますので
書記官からは,体調についての質問を受け
マスクをつけての尋問のお願いを受けました。
なるほど,と思わされました。
感染への対策の一端とはこのようなことなのかと。
なお,このときは医師の尋問だったのですが
その医師から
感染地域からの人との接触歴となる故に,私(平井)に体調不良がありましたら連絡を
とのお願いもありました。

感染する病気が発生したときには
色々と配慮しなければならないことがあるということです。

幸いなことに
その後も,
私には体調不良はありませんし(寝不足はともかく)
その県で感染者が確認されたとの報道等も今に至るもありません。
また,現時点までの報道等を見る限りでは
我が国では重篤化の例はなさそうであり
やはり,現時点では,悪性はさほど強くないような印象ですね。
大阪でも,日に日にマスクをつけている人が減少している感を受けます。

話は変わりますが
鳥インフルエンザの場合は,
致死率が尋常でなく,
医師でも恐ろしいとのこと。
従って,
現在進行中の新型インフルエンザにおける対処が
適切なものとなり。
将来予想される
鳥インフルエンザ対策につながることも期待したいものです。
更に
今回の件が
報道が過熱している割に,
たいしたものではないねとの認識が造成され
将来への侮りに繋がることにはならないことを期待したい。

平井利明のメモ

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2009.05.28

「見抜く力」:平井伯昌著

平井コーチは,水泳の北島康介選手や中村礼子選手らの指導に当たったコーチである。
「オリンピックの世界の頂点に立つことだけが,最終目的では決してない。・・・水泳を通じてみんなのお手本になる,社会の中で皆さんの役に立っていける人間になってもらいたい・・・・」とある。

私も現在ロースクールに関わっている立場にあるが,似たような心境にある。
新司法試験には合格してもらいたいが,それだけの人だけにはなって欲しくない。
従って,新司法試験向けにも役立つだろうが,その先にも使えるようなものとなることを考えている。
実務の世界で依頼者等の依頼に応えられる人になって欲しいし,また,それを通じて大きく社会のために役立つ人となって欲しいと思っている。
新司法試験はそのような人物を選択するための試験。

「見抜く力」
夢を叶えるコーチング
平井伯昌著
幻冬舎新書
2008年11月

平井利明のメモ

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2009.05.27

平成21年03月31日最高裁判所第三小法廷判決(代表訴訟関連)

平成20(受)442組合員代表訴訟事件
平成21年03月31日最高裁判所第三小法廷判決

原審
東京高等裁判所   
平成19(ネ)2816
平成19年12月12日

裁判要旨
1 農業協同組合の理事に対する代表訴訟を提起しようとする組合員が,同組合の代表者として代表理事を記載した提訴請求書を同組合に送付したが,監事において,当該理事に対する訴訟を提起すべきか否かを自ら判断する機会があった場合,上記組合員の提起した代表訴訟を不適法ということはできない
2 農業協同組合の合併契約に,被合併組合の貸借対照表等に誤びゅう等があったため新設組合が損害を受けたときは故意又は重過失のある被合併組合の役員が賠償責任を負う旨の条項がある場合,被合併組合の理事会で上記契約の締結に賛成した理事等は,上記条項に基づく責任を負う
3 上記条項が,被合併組合に貸倒引当金の過少計上があったときには,故意又は重過失のある被合併組合の役員に引当不足額相当額をてん補する義務を負わせる趣旨を含むとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37502&hanreiKbn=01

判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090401103623.pdf

判決文より
「事案の概要:A農業協同組合(以下「A農協」という。)ほか三つの農業協同組合が合併して新設されたB農業協同組合(以下「B農協」という。)の組合員である上告人X1及び同X2が,上記合併に当たり,A農協の役員らと上記合併前の各農業協同組合との間には,A農協の貸倒引当金が過少に計上されていた場合に,引当不足額を上記役員個人としてB農協にてん補する旨の合意があったなどと主張して,A農協の役員であった者又はその相続人である被上告人らに対し,上記合意に基づき,上記合併後に明らかになった同農協の貸倒引当金の不足額をB農協に支払うことなどを求める農業協同組合の組合員代表訴訟」

「平成17年法律第87号による改正前の農業協同組合法(以下,単に「農協法」という。)39条2項において準用する同改正前の商法275条ノ4によれば,農業協同組合の理事に対する組合員代表訴訟を提起しようとする組合員の提訴請求を受けることについては,監事が農業協同組合を代表することとなる。しかし,上記のとおり監事が農業協同組合を代表することとされているのは,組合員代表訴訟の相手方が代表理事の同僚である理事の場合には,代表理事が農業協同組合の代表者として提訴請求書の送付を受けたとしても,農業協同組合の利益よりも当該理事の利益を優先させ,当該理事に対する訴訟を提起しないおそれがあるので,これを防止するため,理事とは独立した立場にある監事に,上記請求書の記載内容に沿って農業協同組合として当該理事に対する訴訟を提起すべきか否かを判断させる必要があるからであると解される。そうすると,農業協同組合の理事に対する代表訴訟を提起しようとする組合員が,農業協同組合の代表者として監事ではなく代表理事を記載した提訴請求書を農業協同組合に対して送付した場合であっても,監事において,上記請求書の記載内容を正確に認識した上で当該理事に対する訴訟を提起すべきか否かを自ら判断する機会があったといえるときには監事は,農業協同組合の代表者として監事が記載された提訴請求書の送付を受けたのと異ならない状態に置かれたものといえるから上記組合員が提起した代表訴訟については,代表者として監事が記載された適式な提訴請求書があらかじめ農業協同組合に送付されていたのと同視することができ,これを不適法として却下することはできないというべきである。」

「本件合併契約は,旧4農協を当事者とするものであり,被上告人Y7らを当事者とするものではない。しかし,被上告人Y7らのうちA農協の理事会に出席して同農協が本件合併契約を締結することに賛成した理事又はこれに異議を述べなかった監事に該当する者については,本件合併契約の中に,旧4農協のうちのいずれかの農業協同組合の貸借対照表等に誤びゅう脱落等があったためにB農協が損害を受けた場合には,そのことに故意又は重過失がある当該農業協同組合の役員は個人の資格において賠償する責任を負う旨を明記した本件賠償条項が含まれていることを十分に承知した上で,A農協が本件合併契約を締結することに賛成するなどして,その締結手続を代表理事にゆだねているのであるから,同農協の代表理事を介して,旧4農協に対し,個人として本件賠償条項に基づく責任を負う旨の意思表示をしたものと認めるのが相当である。また,旧4農協においても,本件合併契約の締結に至っている以上,上記の意思表示について承諾したものと認めるのが相当である。そうすると,少なくとも,被上告人Y らのうち上記のよ7 うな理事又は監事に該当する者については,旧4農協の権利義務を承継したB農協に対する関係でも,本件賠償条項に基づく責任を免れないものというべきである。」

「本件賠償条項においては,「賠償の責に任ずる」場合について,「新組合が損害を受けたとき」と定められているところであり,その文理に照らすと,原審のように解する余地もないわけではない。しかし,旧4農協のうちのいずれかの農業協同組合の貸借対照表等に誤びゅう脱落等があったために,B農協の資産が流出するなどして,同農協に具体的な損害が生じた場合には,当該農業協同組合の理事及び監事は,軽過失のときであっても,法律上当然に,B農協に対する損害賠償責任を負うのであるから(農協法33条2項,39条2項),故意又は重過失の場合に限って旧4農協の理事及び監事が責任を負うものとする本件賠償条項について上記のように解するのは,当事者の合理的意思に合致しないものというべきである。前記事実関係によれば,本件合併契約には,B農協に引き継がれる旧4農協の財産が貸借対照表等どおりのものであることを前提とする条項(4条1項)が設けられており,平成13年2月25日に開催されたA農協の臨時総会では,不良債権であるのに,そうでないように見せ掛けるなどした場合に,同農協の役員が本件賠償条項に基づく責任を負うことになることから,そのような事態の発生を回避するために,同農協の職員において注意して自己査定を行っている旨の説明がされているというのである。また,前記事実関係によれば,本件合併の前後を通じて,A農協及びB農協において,不良債権を適正に評価し,必要な貸倒引当金を計上し,財務の健全性確保に努め,自己資本比率の維持,向上を図っていくことが重要な課題となっていたことは,明らかである。これらの事情に照らすと,本件賠償条項は,不良債権が適正に評価され,必要な貸倒引当金が計上されていることを含めて,旧4農協の貸借対照表等が正確であることを担保する趣旨の定めというべきであり,旧4農協のうちのいずれかの農業協同組合において,不良債権が適正に評価されておらず,貸倒引当金が過少に計上されていることが判明した場合には,過少に計上したことに故意又は重過失のある当該農業協同組合の理事及び監事に対して,引当不足額相当額をB農協にてん補する義務を負わせる趣旨を含むものと解するのが相当である。」

平井利明のメモ

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2009.05.26

ザ・フェニックスホール平成21年6月の公演カレンダー

ザ・フェニックスホール平成21年6月の公演カレンダー
http://phoenixhall.jp/calender/2009/6

アクセスマップ
http://phoenixhall.jp/access.html

ホールのトップページ
http://phoenixhall.jp/index.html

平井利明のメモ

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2009.05.24

『もう一度みたい教育テレビ』(NHK)

今年は教育テレビ50周年ということで,NHKホームページで『もう一度みたい教育テレビ』という企画にてリクエスト募集しているとのこと。http://cgi2.nhk.or.jp/etv50/request/index.cgi

ざっと見ますと
見たねえという番組が結構ありますね。
明らかに年代を感じさせるものですが
「はたらくおじさん」
は小学校の頃に学校の授業で見た覚えが。
・・・・・・・・・
はたらく,おじさん
はたらくおじさん
こ~ん・に・ち・は~
・・・・・・・・・
との挿入歌だったような。
なお
リストにはあがっていませんが
「明るい農村」というのを見た記憶もありますが
今になって思うと
なぜ
「明るい農村」を授業で見ていたのか。

リストにあがっていなかった中で
リストにあがって欲しいなと思う番組の一つとして
『ゆかいなコンサート』がありますね。
作曲家の青島広志氏と
http://www6.plala.or.jp/aoshimahiroshi/
ファミリーソングシンガーの山野さと子さん
http://www.alice-family21.com/artist/satoko/
Dialy:http://www.alice-family21.com/artist/satoko/diary.html
blog:http://ameblo.jp/satokosmile/
のお二人が担当されていた番組。

音楽や楽器の紹介番組で
作曲家でなかなかユニークなノリの青島氏が,古今東西の楽曲を色々なスタイルで編曲し
それを
可愛くて多彩で頑張りやさんの
さと子さんとのコンビで
色々と展開していった
そんな面白く興味深い音楽番組でした。

リストにあがっていないのは残念。
興味ある方は,リクエストすれば
対象番組としてあがってくるかも。

NHKのQ&Aより
「リストにのっていない番組はリクエストできますか?ジャンルから探す、自分の年齢から探す、50音順から探す、のリストにのっていない番組でもリクエストはできます。リストにない番組をリクエストから再放送を希望する番組名をメッセージとともにリクエストしてください。」
http://cgi2.nhk.or.jp/etv50/request/faq.html#2_1

これ以外にも
思い出の番組があるならば
リクエストしてみれば
ひょっとすれば
久しぶりにまた見ることができる?

なお
NHKの保存番組検索は
http://archives.nhk.or.jp/chronicle/

ゆかいなコンサートの検索結果
http://archives.nhk.or.jp/chronicle/search/?q=%E3%82%86%E3%81%8B%E3%81%84%E3%81%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88&o=1&np=100&or=t

平井利明のメモ

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2009.05.22

休校(新型インフルエンザ感染確認による)

2009年5月21日付けにて、京都市内での新型インフルエンザ感染確認を受けて、感染拡大防止のため、地方自治体の要請をふまえ休校等が決定されたとのこと。
因みに、朱雀キャンパス内にある立命館大学法科大学院も下記の期間休校となる。

1.休校
【休校期間】
2009年5月22日(金)~5月27日(水)
【対象キャンパス】
立命館大学衣笠キャンパス(京都市北区)
朱雀キャンパス(京都市中京区)
立命館中学校・高等学校(京都市伏見区)
立命館宇治中学校・高等学校(京都府宇治市)
立命館小学校(京都市北区)

2.休校に関わる対応
立命館大学衣笠キャンパス・朱雀キャンパス
【学生・大学院生について】
衣笠キャンパス・朱雀キャンパスに所属する全学部学生および大学院生について、休校期間中は「自宅待機」。
キャンパス立ち入りは原則禁止。
衣笠・朱雀キャンパスに所属する学生は、その他のキャンパスに移動することも禁止。
休校期間の授業の取り扱い(補講等の対応)については、別途知らせがある。

3.授業以外の諸行事・活動
課外活動(サークル活動を含む)は中止・延期
キャンパス内で行う課外講座(エクステンションセンター講座含む)など、学園が主催する行事・活動等は中止または延期
生協食堂、その他の学園内の営業活動は自粛を要請
施設の貸与については原則として中止・延期を要請


学校等の教育施設は,その性格上,比較的規模の大きな感染拡大の機会となりやすい。そのため,休校等の一定の措置が,感染拡大を防止する一つの有効な手段であると考えられる。但し,どの程度の範囲でどの程度のことを行うかは難しいのだろう。
何時までも休校とすることは現実出来はないことを考えるとき,その解除を何時行うのかは難しいと言えよう。先に,解除されることとなる大阪府や兵庫県で,解除後どのようなこととなっていくのかが一つの具体例となっていくのだろう。

私は,前期は月曜日に出講しているので来週の月曜日(5月25日)は,休講になってしまうということになる
なお,月曜日に4つの授業を受け持っているのでいつも週末は準備に追われているのだが今週末は別の目的にて使えそうだ。
なお,昔と異なり,現在のシステムでは,休講の場合には必ず補講などを行わなければならないので(公務・忌引等であっても),それがどうなるのか。タイトなスケジュールの中でのやりくりは,院生にとっても,院にとっても,また教員にとっても,時間のやりくりを考えなければならないことになる。



休校に関して詳しくは、下記のページにて。

立命館大学のホームページより
http://www.ritsumei.jp/news/detail_j/topics/3412/year/2009/publish/1

平井利明のメモ

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2009.05.21

平成21年度第二次試験短答式試験問題(旧司法試験)(法務省)

平成21年度の第二次試験短答式試験問題(旧司法試験)

http://www.moj.go.jp/SHIKEN/h21.pdf

平井利明のメモ

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2009.05.20

平成21年新司法試験試験問題(法務省)

平成21年新司法試験試験問題

短答式試験(公法系科目)
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21-22-01jisshi.pdf
短答式試験(民事系科目)
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21-22-02jisshi.pdf
短答式試験(刑事系科目)
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21-22-03jisshi.pdf
論文式試験(公法系科目)
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21-22-04jisshi.pdf
論文式試験(民事系科目)
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21-22-05jisshi.pdf
論文式試験(刑事系科目)
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21-22-06jisshi.pdf
論文式試験(選択科目)
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21-22-07jisshi.pdf

法務省ページ
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21-22jisshi.html

平井利明のメモ

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2009.05.19

昭和38年の東京の航空写真(goo)

昭和38年の東京の航空写真(goo)
http://map.goo.ne.jp/map.php?st=4

平井利明のメモ

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2009.05.18

平成21年04月23日最高裁判所第一小法廷判決(建物の区分所有等に関する法律70条の合憲性)

平成20(オ)1298所有権移転登記手続等請求事件
平成21年04月23日最高裁判所第一小法廷判決

原審
大阪高等裁判所   
平成19(ネ)3386
平成20年05月19日

裁判要旨
建物の区分所有等に関する法律70条は,憲法29条に違反しない

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37541&hanreiKbn=01

判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090423151822.pdf

判決文より
「(2) 区分所有権は,1棟の建物の中の構造上区分された各専有部分を目的とする所有権であり(区分所有法1条,2条1項,3項),廊下や階段など,専有部分の使用に不可欠な専有部分以外の建物部分である共用部分は,各専有部分の所有者(区分所有者)が専有部分の床面積の割合に応じた持分を有する共有に属し,その持分は専有部分の処分に従うものとされている(同法2条2項,4項,4条,11条,14条,15条)。また,専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利である敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には,区分所有者の集会の決議によって定められた規約に別段の定めのある場合を除き,区分所有者は敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないものとされている(同法2条6項,22条)。このように,区分所有権は,1棟の建物の1部分を構成する専有部分を目的とする所有権であり,共用部分についての共有持分や敷地利用権を伴うものでもある。したがって,区分所有権の行使(区分所有権の行使に伴う共有持分や敷地利用権の行使を含む。以下同じ。)は,必然的に他の区分所有者の区分所有権の行使に影響を与えるものであるから,区分所有権の行使については,他の区分所有権の行使との調整が不可欠であり,区分所有者の集会の決議等による他の区分所有者の意思を反映した行使の制限は,区分所有権自体に内在するものであって,これらは,区分所有権の性質というべきものである。区分所有建物について,老朽化等によって建替えの必要が生じたような場合に,大多数の区分所有者が建替えの意思を有していても一部の区分所有者が反対すれば建替えができないということになると,良好かつ安全な住環境の確保や敷地の有効活用の支障となるばかりか,一部の区分所有者の区分所有権の行使によって,大多数の区分所有者の区分所有権の合理的な行使が妨げられることになるから,1棟建替えの場合に区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で建替え決議ができる旨定めた区分所有法62条1項は,区分所有権の上記性質にかんがみて,十分な合理性を有するものというべきである。そして,同法70条1項は,団地内の各建物の区分所有者及び議決権の各3分の2以上の賛成があれば,団地内区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の賛成で団地内全建物一括建替えの決議ができるものとしているが,団地内全建物一括建替えは,団地全体として計画的に良好かつ安全な住環境を確保し,その敷地全体の効率的かつ一体的な利用を図ろうとするものであるところ,区分所有権の上記性質にかんがみると,団地全体では同法62条1項の議決要件と同一の議決要件を定め,各建物単位では区分所有者の数及び議決権数の過半数を相当超える議決要件を定めているのであり,同法70条1項の定めは,なお合理性を失うものではないというべきである。また,団地内全建物一括建替えの場合,1棟建替えの場合と同じく,上記のとおり,建替えに参加しない区分所有者は,売渡請求権の行使を受けることにより,区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すこととされているのであり(同法70条4項,63条4項),その経済的損失については相応の手当がされているというべきである。
(3) そうすると,規制の目的,必要性,内容,その規制によって制限される財産権の種類,性質及び制限の程度等を比較考量して判断すれば,区分所有法70条は,憲法29条に違反するものではない。このことは,最高裁平成12年(オ)第1965号,同年(受)第1703号同14年2月13日大法廷判決・民集56巻2号331頁の趣旨に徴して明らかである。」

平井利明のメモ

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2009.05.15

平成21年04月23日最高裁判所第一小法廷判決(住民訴訟と弁護士費用関連)

平成19(受)2069弁護士報酬請求事件
平成21年04月23日最高裁判所第一小法廷判決

【破棄自判】

原審
大阪高等裁判所   
平成19(ネ)1438
平成19年09月28日

裁判要旨
1 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう弁護士報酬の「相当と認められる額」の意義
2 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう弁護士報酬の「相当と認められる額」についての原審の認定判断に違法があるとされた事例 
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37542&hanreiKbn=01

判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090423153236.pdf

判決文より
「法242条の2の定める住民訴訟は,住民が,自己の個人的な権利利益の保護救済を求めて提起するものではなく,地方財務行政の適正な運営を確保することを目的として,自己を含む住民全体の利益のために,いわば公益の代表者として提起するものであり,これに勝訴すると,結果として普通地方公共団体の財務会計上の違法な行為又は怠る事実が防止され又は是正されることになる。特に,旧4号住民訴訟は,住民が普通地方公共団体に代わって提起するものであり,この訴訟において住民が勝訴したときは,そこで求められた是正等の措置が本来普通地方公共団体の自ら行うべき事務であったことが明らかとなり,かつ,これにより普通地方公共団体が現実に経済的利益を受けることになるのであるから,住民がそのために費やした費用をすべて負担しなければならないとすることは,衡平の理念に照らし適当と- 5 -はいい難い。そこで,同条7項は,旧4号住民訴訟を提起した住民が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合に,その訴訟を委任した弁護士に支払うべき報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を普通地方公共団体に対して請求することができることとしたのである。法242条の2第7項の以上のような立法趣旨に照らすと,同項にいう「相当と認められる額」とは,旧4号住民訴訟において住民から訴訟委任を受けた弁護士が当該訴訟のために行った活動の対価として必要かつ十分な程度として社会通念上適正妥当と認められる額をいい,その具体的な額は,当該訴訟における事案の難易,弁護士が要した労力の程度及び時間,認容された額,判決の結果普通地方公共団体が回収した額,住民訴訟の性格その他諸般の事情を総合的に勘案して定められるべきものと解するのが相当である。前記事実関係によれば,別件訴訟の判決認容額は1億3000万円を超え,判決の結果被上告人は約9500万円を既に回収しているというのであるから,被上告人は現実にこれだけの経済的利益を受けているのであり,別件訴訟に関する「相当と認められる額」を定めるに当たっては,これら認容額及び回収額は重要な考慮要素となる。住民訴訟の目的,性質を考慮したとしても,上記の考慮要素をもって,原審のように,一般的に,従たる要素として他の要素に加味する程度にとどめるのが相当であるということはできない。一方,原審は,別件訴訟の事案が特に易しいものであったとか,別件受任弁護士らが訴訟追行に当たり要した労力の程度及び時間がかなり小さなものであったなど,「相当と認められる額」を大きく減ずべき事情については何ら認定説示しておらず,むしろ,別件受任弁護士らは訴訟追行に当たり相当の労力を要したことが推認されるなどと説示しているのである。そうすると,原審は,一つの重要な考慮要素と認められる前記認容額及び回収額についてほとんど考慮することなく別件訴訟に関する「相当と認められる額」を認定したものであり,他に原審の認定した額を「相当と認められる額」とすべき合理的根拠を示していないから,その判断は,法242条の2第7項の解釈適用を誤ったものといわざるを得ない。」

なお,裁判官宮川光治の補足意見と裁判官涌井紀夫の意見がある。

平井利明のメモ

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2009.05.14

福井大学学生広報のwebサイト

福井大学学生広報のwebサイト
http://www.fukui-u.ac.jp/gakusei_koho/index.html

このサイトには教員紹介のページが設けられている。
第1回目の取材は教育学研究科3年:高畑真美さんによるもの。
高畑さんは,現在,福井大学大学院にて教育関係の研究に携わっているが,出身は立命館大学となる。
彼女が立命にいた頃,彼女は,立命の学生広報のWebサイト(リツナビ)に携わっていた。
彼女が教員紹介の取材を担当していたのだが,法科大学院(ロースクール)という今までの日本にはなかった制度が立ち上がったばかりという頃に,ロースクールの教員の取材に来た高畑さんの取材対象にたまたま私がなったという縁があった。そのときに当時の校舎(西園寺記念館)に在室していた教員が私ぐらいだけであったという事情による。
当時,リツナビには教員紹介のページがあり,それにしばらく掲載されていたが,今はない。このような類の記事は,やはりあとで読み返すと恥ずかしいばかりなので,いつまで残っているのかと心配をしていたこともあった(笑)

学校の生活に密着した情報を掲載することは,対内的に自らの所属校への知識と理解と連携とを深める契機となるとともに,また,対外的にも自らの学校のアピールとなる。
福井という地方からも日本全国あるいは世界に向けて,そのような試みが進められているようだ。
今後の充実ぶりを期待したいものだ(なお,いろいろと携わっておられる方々の学業の進展も相乗的に期待するばかりである)。

平井利明のメモ

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2009.05.13

平成21年04月17日最高裁判所第二小法廷判決(株主総会決議不存在確認の訴えの係属中における株式会社の破産手続開始決定)

平成20(受)951株主総会等決議不存在確認請求事件
平成21年04月17日最高裁判所第二小法廷判決

【破棄差戻し】

仙台高等裁判所
平成19(ネ)524
平成20年02月27日

裁判要旨
株式会社の取締役等の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,上記訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しない
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37534&hanreiKbn=01

判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090417162419.pdf

判決文より
民法653条は,委任者が破産手続開始の決定を受けたことを委任の終了事由として規定するが,これは,破産手続開始により委任者が自らすることができなくなった財産の管理又は処分に関する行為は,受任者もまたこれをすることができないため,委任者の財産に関する行為を内容とする通常の委任は目的を達し得ず終了することによるものと解される会社が破産手続開始の決定を受けた場合,破産財団についての管理処分権限は破産管財人に帰属するが,役員の選任又は解任のような破産財団に関する管理処分権限と無関係な会社組織に係る行為等は,破産管財人の権限に属するものではなく破産者たる会社が自ら行うことができるというべきである。そうすると,同条の趣旨に照らし,会社につき破産手続開始の決定がされても直ちには会社と取締役又は監査役との委任関係は終了するものではないから破産手続開始当時の取締役らは,破産手続開始によりその地位を当然には失わず,会社組織に係る行為等については取締役らとしての権限を行使し得ると解するのが相当である(最高裁平成12年(受)第56号同16年6月10日第一小法廷判決・民集58巻5号1178頁参照)。したがって,株式会社の取締役又は監査役の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,上記訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しないと解すべきである。」

平井利明のメモ

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今日から平成21年新司法試験

今日は短答式試験。

2008.11.05平成21年新司法試験の実施日程等(法務省)
http://h-t.air-nifty.com/ht/2008/11/post-b909.html

2008.12.05平成21年新司法試験考査委員名簿(平成20年11月14日現在)(法務省)
http://h-t.air-nifty.com/ht/2008/12/post-0774.html

2009.02.03平成21年新司法試験の試験場(法務省)
http://h-t.air-nifty.com/ht/2009/02/21-69ad.html

2009.02.18平成21年新司法試験の出願状況(法務省)
http://h-t.air-nifty.com/ht/2009/02/post-0096.html

平井利明のメモ

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2009.05.12

平成21年04月24日最高裁判所第二小法廷判決(間接強制と不当利得返還請求権関連)

平成20(受)224損害賠償等請求事件
平成21年04月24日最高裁判所第二小法廷判決

原審
福岡高等裁判所   
平成18(ネ)887
平成19年10月31日

裁判要旨
被保全権利が発令時から存在しなかったものと本案訴訟の判決で判断され,仮処分命令が事情の変更により取り消された場合,債務者は,保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭の不当利得返還請求をすることができる
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37543&hanreiKbn=01

判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090424132048.pdf

判決文より
「仮処分命令における保全すべき権利が,本案訴訟の判決において,当該仮処分命令の発令時から存在しなかったものと判断され,このことが事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消す旨の決定が確定した場合には,当該仮処分命令を受けた債務者は,その保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき,債権者に対して不当利得返還請求をすることができる。その理由は,次のとおりである。
間接強制は,債務の履行をしない債務者に対し,一定の額の金銭(以下「間接強制金」という。)を支払うよう命ずることにより,債務の履行を確保しようとするものであって,債務名義に表示された債務の履行を確保するための手段である。そうすると,保全執行の債務名義となった仮処分命令における保全すべき権利が,本案訴訟の判決において当該仮処分命令の発令時から存在しなかったものと判断され,これが事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消す旨の決定が確定した場合には,当該仮処分命令に基づく間接強制決定は,履行を確保すべき債務が存しないのに発せられたものであったことが明らかであるから,債権者に交付された間接強制金は法律上の原因を欠いた不当利得に当たるものというべきである。」



裁判所の命令による間接強制という国家権力の行使たる公法上の行為が介在しても,私法上の不当利得返還請求権の有無には影響を与えないということでもあるのか。

不当利得の制度は,徐々に歴史的な純化を経て形成されたものではなく,むしろ,法典編纂期に急遽形作られたものとのことどえある(新版注釈民法18・337p)。
しかしながら,機能的には,極めて重要な制度である。
不当利得の制度は,「財産帰属の面において非有体的利益の帰属を保障し」,「財産移転に関し,財貨の移転を裏面から支える」という極めて重要な意味合いを有している。
例えば,契約関係に基づいてある財貨の移転があったとしても,その財貨の移転は不合理なものとしてものと持ち主に返すべきとなるような場合があるのか。
仮に,このような考察が行わなければならないとすれば,財貨の移転は,契約の存在だけでは正当化されず,結局,不当利得返還請求が成立しないことも実質的に要求されることになる(相対的無効なる考察は,不当利得的な価値判断が求められているとも言えよう)。
従って,不当利得に関する理解を深めることは,かなり重要なことであることがわかるのだが,難しい。

平井利明のメモ

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2009.05.11

ワールドデジタルライブラリー(World Digital Library)

ワールドデジタルライブラリー(World Digital Library)

http://www.wdl.org/en/

米国議会図書館・ユネスコが共同で作成しているとのこと。
国立国会図書館も参加している。
http://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2009/1187191_1393.html

平井利明のメモ

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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(2009年4月17日成立)

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律
平成21年4月17日成立

法律案要綱
http://www.moj.go.jp/HOUAN/GAIKOKU2/refer01.html
http://www.moj.go.jp/HOUAN/GAIKOKU2/refer01.html

法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17105037.htm

平井利明のメモ

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2009.05.08

平成21年03月19日大阪地方裁判所第7民事部(税の減免処置関連)

平成20(行ウ)113租税減免措置取消請求(住民訴訟)事件
平成21年03月19日大阪地方裁判所第7民事部 

判示事項の要旨
在日朝鮮人総聯合会の支部が同胞会館として使用している建物についての地方税法367条に基づく固定資産税等の減免措置が同条の規定を受けて規定された条例等に定める「公益上その他の事由により特に必要と認める」ものという要件を満たしていないとして違法とされた事例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=37511&hanreiKbn=03

判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090407132826.pdf

平井利明のメモ

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2009.05.07

平成21年04月17日最高裁判所第二小法廷判決 (代表取締役の違法行為についても無効を主張できる者について)

平成19(受)1219約束手形金,不当利得返還等請求事件
平成21年04月17日最高裁判所第二小法廷判決

原審
東京高等裁判所   
平成19(ネ)377
平成19年04月25日

裁判要旨
株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ずに重要な業務執行に該当する取引をした場合,当該会社以外の者が取締役会の決議を経ていないことを理由にその無効を主張することは,特段の事情がない限り,許されない
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37535&hanreiKbn=01

判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090417163145.pdf

判決文より
「会社法362条4項は,同項1号に定める重要な財産の処分も含めて重要な業務執行についての決定を取締役会の決議事項と定めているので,代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行をすることは許されないが,代表取締役は株式会社の業務に関して一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有することにかんがみれば,代表取締役が取締役会の決議を経ないでした重要な業務執行に該当する取引も,内部的な意思決定を欠くにすぎないから,原則として有効であり,取引の相手方が取締役会の決議を経ていないことを知り又は知り得べかりしときに限り無効になると解される(最高裁昭和36年(オ)第1378号同40年9月22日第三小法廷判決・民集19巻6号1656頁参照)。そして,同項が重要な業務執行についての決定を取締役会の決議事項と定めたのは,代表取締役への権限の集中を抑制し,取締役相互の協議による結論に沿った業務の執行を確保することによって会社の利益を保護しようとする趣旨に出たものと解される。この趣旨からすれば,株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合,取締役会の決議を経ていないことを理由とする同取引の無効は,原則として会社のみが主張することができ会社以外の者は,当該会社の取締役会が上記無効を主張する旨の決議をしているなどの特段の事情がない限り,これを主張することはできないと解するのが相当である。これを本件についてみるに,前記事実関係によれば,本件債権譲渡はAの重要な財産の処分に該当するが,Aの取締役会が本件債権譲渡の無効を主張する旨の決議をしているなどの特段の事情はうかがわれない。そうすると,本件債権譲渡の対象とされた本件過払金返還請求権の債務者である被上告人は,上告人Y1に対し,Aの取締役会の決議を経ていないことを理由とする本件債権譲渡の無効を主張することはできないというべきである。」

平井利明のメモ

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2009.05.01

平成21年04月28日最高裁判所第三小法廷判決(有形力の行使と体罰)

平成20(受)981損害賠償請求事件
平成21年04月28日最高裁判所第三小法廷判決

【破棄自判】

原審
福岡高等裁判所   
平成19(ネ)547
平成20年02月26日

裁判要旨
小学校の教員が,女子数人を蹴るなどの悪ふざけをした2年生の男子を追い掛けて捕まえ,胸元をつかんで壁に押し当て,大声で叱った行為が,その目的,態様,継続時間等から判断して,国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37554&hanreiKbn=01

判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090428113912.pdf

判決文より
「Aの本件行為は,児童の身体に対する有形力の行使ではあるが,他人を蹴るという被上告人の一連の悪ふざけについて,これからはそのような悪ふざけをしないように被上告人を指導するために行われたものであり,悪ふざけの罰として被上告人に肉体的苦痛を与えるために行われたものではないことが明らかである。Aは,自分自身も被上告人による悪ふざけの対象となったことに立腹して本件行為を行っており,本件行為にやや穏当を欠くところがなかったとはいえないとしても,本件行為は,その目的,態様,継続時間等から判断して,教員が児童に対して行うことが許される教育的指導の範囲を逸脱するものではなく,学校教育法11条ただし書にいう体罰に該当するものではないというべきである。したがって,Aのした本件行為に違法性は認められない。」

平井利明のメモ

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「債権法改正の基本方針」民法(債権法)改正検討委員会編

別冊NBL No.126
債権法改正の基本方針
民法(債権法)改正検討委員会 編
B5判 438頁 3,675円(税込)
ISBN978-4-7857-7098-3  09.4刊
「民法(債権法)改正検討委員会が、約2年半にわたる検討の成果として取りまとめた「債権法改正の基本方針」および「提案要旨」を収録する。今後の改正論議の出発点となる重要資料!」
<主要目次>
■債権法改正の基本方針(提案要旨付)  民法(債権法)改正検討委員会
■<特別対談> 民法(債権法)改正検討委員会の審議を終えて
民法(債権法)改正検討委員会委員長・早稲田大学教授   鎌田 薫
民法(債権法)改正検討委員会事務局長・法務省民事局参与 内田 貴


いくつかの点についてざっと読んでみましたが,これを全部の論点について行うとなれば相当大変ですね。
なお,方向性が示されているとのことですが,具体的に条文化されたときにどのような表現になるのだろうか,なんて考えてしまうものもありますね。
例えば
(条件の成否未定の間における法律関係)
「信義則に反する行為により条件成就を妨げた場合」とありますが,現行法(民法130条)における「故意」に代わる概念として用いる方針のようです。
現行民法では「信義」という言葉は,民法における根底的概念として,第1条2項(権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。)において用いられている概念ですが,この根底的な「信義」あるいは「信義則」という概念を,個々の条文の中にも用いるのですね。

平井利明のメモ

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2009.04.30

平成21年04月28日最高裁判所第三小法廷判決(不法行為に基づく損害賠償請求権の除斥期間経過による消滅に関連)

平成20(受)804損害賠償請求事件
平成21年04月28日最高裁判所第三小法廷判決

原審
東京高等裁判所   
平成18(ネ)5133
平成20年01月31日

裁判要旨
殺人事件の加害者が殊更に死体を隠匿するなどしたため,被害者の相続人が死亡の事実を知り得なかった場合において,相続人確定時から6か月内に権利が行使されたなど特段の事情があるときは,不法行為に基づく損害賠償請求権は除斥期間により消滅しない
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37556&hanreiKbn=01

判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090428130810.pdf

判決文より
「殺人事件の被害者の有していた権利義務を相続した被上告人らが,加害者である上告人に対して,不法行為に基づく損害賠償を請求する事案であり,不法行為から20年が経過したことによって,民法724条後段の規定に基づき損害賠償請求権が消滅したか否かが争われている。」
「3 民法724条後段の規定は,不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであり,不法行為による損害賠償を求める訴えが除斥期間の経過後に提起された場合には,裁判所は,当事者からの主張がなくても,除斥期間の経過により上記請求権が消滅したものと判断すべきである(最高裁昭和59年(オ)第1477号平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2209頁参照)。ところで,民法160条は,相続財産に関しては相続人が確定した時等から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない旨を規定しているが,その趣旨は,相続人が確定しないことにより権利者が時効中断の機会を逸し,時効完成の不利益を受けることを防ぐことにあると解され,相続人が確定する前に時効期間が経過した場合にも,相続人が確定した時から6か月を経過するまでの間は,時効は完成しない最高裁昭和35年(オ)第348号同年9月2日第二小法廷判決・民集14巻11号2094頁参照)。そして,相続人が被相続人の死亡の事実を知らない場合は,同法915条1項所定のいわゆる熟慮期間が経過しないから,相続人は確定しない。これに対し,民法724条後段の規定を字義どおりに解すれば,不法行為により被害者が死亡したが,その相続人が被害者の死亡の事実を知らずに不法行為から20年が経過した場合は,相続人が不法行為に基づく損害賠償請求権を行使する機会がないまま,同請求権は除斥期間により消滅することとなる。しかしながら,被害者を殺害した加害者が,被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出し,そのために相続人はその事実を知ることができず,相続人が確定しないまま除斥期間が経過した場合にも,相続人は一切の権利行使をすることが許されず,相続人が確定しないことの原因を作った加害者は損害賠償義務を免れるということは,著しく正義・公平の理念に反する。このような場合に相続人を保護する必要があることは,前記の時効の場合と同様であり,その限度で民法724条後段の効果を制限することは,条理にもかなうというべきである(最高裁平成5年(オ)第708号同10年6月12日第二小法廷判決・民集52巻4号1087頁参照)。そうすると,被害者を殺害した加害者が,被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出し,そのために相続人はその事実を知ることができず,相続人が確定しないまま上記殺害の時から20年が経過した場合において,その後相続人が確定した時から6か月内に相続人が上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは,民法160条の法意に照らし,同法724条後段の効果は生じないものと解するのが相当である。
4 これを本件についてみるに,前記事実関係によれば,上告人が本件殺害行為後にAの死体を自宅の床下に掘った穴に埋めて隠匿するなどしたため,B,C及び被上告人らはAの死亡の事実を知ることができず,相続人が確定せず損害賠償請求権を行使する機会がないまま本件殺害行為から20年が経過したというのである。そして,C及び被上告人らは,平成16年9月29日にAの死亡を知り,それから3か月内に限定承認又は相続の放棄をしなかったことによって単純承認をしたものとみなされ(民法915条1項,921条2号),これにより相続人が確定したところ,更にそれから6か月内である平成17年4月11日に本件訴えを提起したというのであるから,本件においては前記特段の事情があるものというべきであり,民法724条後段の規定にかかわらず,本件殺害行為に係る損害賠償請求権が消滅したということはできない。」

裁判官田原睦夫の意見がある。
「私は,上告人の殺害行為によって死亡した被害者の遺族たる被上告人らの,本件損害賠償請求を認容した原判決は維持されるべきである,との多数意見の結論に賛成するものであるが,その理由は,多数意見とは異なる。私は,民法724条後段の規定は,時効と解すべきであって,本件においては民法160条が直接適用される結果,被上告人らの請求は認容されるべきものと考える。」として,民法724条後段の規定を「除斥期間」を定めたものではなく「時効」であると解すべきとして,最高裁昭和59年(オ)第1477号平成元年12月21日第一小法廷判決(
民集43巻12号2209頁,同規定は,除斥期間を定めたものと解すべきものとし,除斥期間の性質にかんがみ,その期間の経過により原告の主張する損害賠償請求権は消滅した旨の主張がなくても,裁判所は同期間の経過により,同請求権は消滅したものと判断すべきであり,除斥期間の経過を主張することが信義則違反又は権利濫用であるとの主張は,主張自体失当である,と判示)を変更すべきであり,且つ,現在,法務省で進められている債権法の改正作業に伴う時効制度の見直しに当たっても検討することを求めている。

確かに,多数意見の解釈は,除斥期間と消滅時効は異なるといいながら,時効制度についての解釈を援用する等かなり無理を重ねているように思われる(時効に関する制度の一部援用を認めるならば,時効に関する制度の一つ一つを吟味して,除斥制度についてそれを類推適用できるのか否かを検討する必要があることになるが,仮にそのような作業を行った結果が,消滅時効と理解する場合と,どれほどの違いが出るのだろうか?)。


しかし、
仮に、我がことで考えるならば、20数年前のことを云々とされてもほぼ記憶にないし、また、その頃の資料も殆どない。例えば、誰かが私に対して、「あなたは20数年前にこのようなことをした。」といわれて、それらしき何らかの証拠を示されたとしても、正直なところ、その証拠の適正さも含めてどうにも対処のしようがない。
昨今、消滅時効の延長なりが議論されているが、それほど長い時間を必要とするのだろうか?
不法行為の場合は短期3年であるからまだしも、一般の債権関係については現在でも10年である。4~5年前ぐらいなら何とか資料を集めることができるだろうが、10年ほどの昔のこととなるとどうにもならない。
確かに、デジタル化により保存されているものが多少なりとも増えている可能性はあるが、総てのものをデジタル化しているわけではなく、日常業務や日常生活を見渡すと、デジタル化されていないもののほうが圧倒的に多いのである。
人、物の動きが激しく、また、時代の進展の急激な昨今、極めて特殊な場合(例えば,故意による殺害等)を除いてそれほど長期の消滅時効等を必要とする場合がどの程度あるのか。
個人的にはかなり疑問を有している。
社会的の観点から、また個々人の観点から考えても、早期に物事を落ち着かせること、このことが重要だと思う。極めて例外的なものは、それをそのようなものとして扱えばいいのであって、そのような極めて特殊な場合があることをもって、それを一般化させる考え方が妥当であるようには思えない。

平井利明のメモ

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不正競争防止法の一部を改正する法律(2009年4月21日成立)

不正競争防止法の一部を改正する法律
2009年4月21日成立

不正競争防止法の一部を改正する法律案

不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

第二条第一項第七号中「不正の競業その他の」を削る。

第二十一条第一項第二号を削り、同項第一号中「(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下同じ。)により、」及び「(営業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体(以下「営業秘密記録媒体等」という。)の窃取、営業秘密が管理されている施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下同じ。)」を削り、「不正の競争の」を「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下この条において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下この条において同じ。)により、営業秘密を取得した者

第二十一条第一項第三号を次のように改める。
三 営業秘密を保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者
イ 営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。
ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。

第二十一条第一項第六号中「不正の競争の」を「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える」に、「第一号又は第三号から前号まで」を「第二号又は前三号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「不正の競争の」を「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える」に、「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「不正の競争の」を「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 営業秘密を保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者

第二十一条第四項中「第一項第一号又は第三号から第六号まで」を「第一項第二号又は第四号から第七号まで」に改める。

第二十二条中「第六号」を「第七号」に改める。

法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17105039.htm

平井利明のメモ

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«「内部統制報告制度の対応状況」調査(第7回アンケート調査結果)(日本取締役協会)