判例 平成17年03月29日 第三小法廷判決 平成15年(受)第1590号 車両通行妨害等禁止請求事件
最高裁判所ウェブからの転記
判例 平成17年03月29日 第三小法廷判決 平成15年(受)第1590号 車両通行妨害等禁止請求事件
要旨:
通行地役権者が承役地に車両を恒常的に駐車させている者に対し車両の通行を妨害することの禁止を求めることができるとされた事例
内容: 件名 車両通行妨害等禁止請求事件 (最高裁判所 平成15年(受)第1590号 平成17年03月29日 第三小法廷判決 一部棄却,一部破棄自判)
原審 大阪高等裁判所 (平成15年(ネ)第18号)
主 文
1 原判決のうち,上告人の通行地役権に基づく道路の目的外使用の禁止請求に関する部分を次のとおり変更する。
(1) 第1審判決を次のとおり変更する。
ア 被上告人は,神戸市a区b町c丁目d番185及び186の土地の東側に接する同町c丁目d番1の土地上に車両を恒常的に駐車させて,上告人による幅員2.8m未満,積載量2.5t以下の車両の通行を妨害してはならない。
イ 上告人のその余の請求を棄却する。
(2) 上告人の原審で拡張した請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を棄却する。
3 訴訟の総費用は,これを3分し,その1を上告人の,その余を被上告人の負担とする。
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