法メモ:複製権@著作権法
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
メモ:例えば,本やCDを勝手にコピーすること(複製)は,例え,本やCDの所有者であってもダメであって,著作権者の了解を得てコピーしなければならないということ。このルールに違反すると罰則もあります。
なお,例外的に,著作権者の了解を得なくてもコピーの出来るときもあります。それは別の機会に。
ちなみに,脚本そのものをコピーするのではなく脚本に基づいて上演等することも複製として扱われること,建築物について設計図面に基づいて建築することも複製として扱われることとされています。
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