法めも:労働契約の成立@労働契約法
第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
メモ:
労働契約は,約束だけでも成立します。契約書を交わすことは明記されていませんので,口約束だけでも成立すると言うことです。
なお,昨今は,労働と請負(業務委託等)の違いが問題となるケースがままあって,実態は「労働」であるのに,「請負」であるかのような契約の外形をとる場合があります。
このようなものは「偽装請負」と呼ばれています。
なぜ,このような偽装ということが起こるかというと,労働となれば法律等の規制がかなり厳しくなることが1つの理由とされています。
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