集合債権譲渡担保はそれ自体が無効?
ある苦境に陥った会社を支援等するために,売掛金の集合債権譲渡担保等を取得して取引を継続させ,その後も,継続的に商品を納入し,また,商品展開等の協議等を継続させていたが,不幸にして数ヶ月後に倒産に至ってしまったというケースについて,破産管財人から売掛金の集合債権譲渡等の担保否認権訴訟を提起された。
管財人曰く,苦境に陥った段階で,支払停止の状態にあったとのことである。しかし,仮にその段階で支払停止の状態にあったとすれば,その後に商品供給の継続をすることなど無いとは思うのだが・・・・・・。
また,管財人は,「それ自体が公序良俗違反により無効であるという説も有力であるほどの,超異常事態にのみ用いられる,極めて異例の超強力な担保である,集合債権譲渡担保」と言われる。しかし,不肖ながらそのような説が有力であることは知らないし,また,集合債権譲渡担保が公序良俗違反であるならば,中小の会社をも含めた,融資の際の担保提供の道を閉ざす事になってしまうと考えざるを得ない。
というようなこともあって,負けられない裁判。
| 固定リンク
「法律関連」カテゴリの記事
- 「デリバティブ取引に係る諸問題と金融規制の在り方」について(金融法務研究会)(2018.04.03)
- 「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」及び「投資事業有限責任組合契約(例)及びその解説」(経済産業省)(2018.04.03)
- 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置(法務局)(2018.04.02)
- 「公益信託法の見直しに関する中間試案」(平成29年12月12日)の取りまとめ(2017.12.12)
- 「民事執行法の改正に関する中間試案」(平成29年9月8日)のとりまとめ(2017.09.08)