平成26年会社法改正に伴う上場制度の整備について(株式会社東京証券取引所)
平成26年会社法改正に伴う上場制度の整備について
2015年1月30日
株式会社東京証券取引所
http://www.tse.or.jp/rules/comment/b7gje600000186jz-att/20150130_jojo01_ja.pdf
その中には
「独立役員の独立性に関する開示の見直し」
があり
「10年以上前に上場会社又はその子会社の業務執行者であった者について、独立役員に指定できることとし、指定する場合には、その旨及びその概要の開示を求めます。」
とのこと。
その理由については
次のように説明されています。
「・会社法改正法によって社外性が認められることとなった類型に属する者を独立役員として指定する場合の取扱いを定めるものです。
・10年間が経過すれば会社との関係が希薄となり社外役員の機能を実効的に果たすことが期待できるとして社外性を認めることとした会社法改正法を踏まえ、そうした者の独立性も認めることとします。この場合、過去に上場会社又はその子会社の業務執行者であった者については、状況によっては投資家がその独立性を懸念する場合もあり得ることから、投資家の判断に資するよう、10年間が経過した後もその旨と概要の開示を求めることとします。
・当取引所及び金融庁が共同事務局を務める「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」が2014年12月17日付で公表した「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方(案)」では、金融商品取引所が定める独立性基準やこれに関する開示基準について、今後の状況の進展等を踏まえつつ、金融商品取引所において、必要に応じ、適切な検討が行われることを期待する旨の提言がなされています。かかる提言を踏まえた見直しの検討は、別途行います。」
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