法律関連

2009.07.09

上場会社に関するコーポレート・ガバナンス上の諸課題について(日本監査役協会)

『上場会社に関するコーポレート・ガバナンス上の諸課題について』
平成21年3月26日
コーポレート・ガバナンスに関する有識者懇談会
(社)日本監査役協会
http://www.kansa.or.jp/PDF/ns_090403_02.pdf

なお,
[懇談会及び運営小委員会の審議経過]
http://www.kansa.or.jp/siryou/elibrary/el_012.html

平井利明のメモ

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2009.07.08

独立取締役(社外取締役)制度に関する中間提言(日本取締役協会)

2009/06/18
独立取締役(社外取締役)制度に関する中間提言
「経営者の上司は誰か―独立取締役は企業の持続的発展を希求する市場経済の理性の要請である」
一般社団法人日本取締役協会
独立取締役委員会
http://www.jacd.jp/report/090618_01report.pdf

平井利明のメモ

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2009.07.07

民法(債権法)改正 その1―民法(債権法)改正検討委員会での議論を中心に―(東京弁護士会)

民法(債権法)改正 その1
―民法(債権法)改正検討委員会での議論を中心に―
(東京弁護士会)
LIBRA6月(2009年6月1日発行)より
http://www.toben.or.jp/news/libra/pdf/2009_06/p02-29.pdf

平井利明のメモ

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2009.07.03

商法第十章保険

商法(明治三十二年三月九日法律第四十八号)
第十章 保険

続きを読む "商法第十章保険"

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2009.07.02

監査役監査の基礎知識 自己診断(日本監査役協会)

監査役監査の基礎知識 自己診断
http://enq.kansa.or.jp/shindan/index.php

「この「自己診断」は、「新任監査役ガイド」(以下、ガイド)や「監査役監査基準」等を通じて、監査役監査に関する法律等の基礎的な知識を取得していただくことを目的に実施するものです」
とのこと。

ガイドを見ずにチャレンジしましたところ
「監査役監査の基礎知識 自己診断(第1回)解答
あなたは、10問中 10問 正解です。」
との結果。

安堵(笑)

平井利明のメモ

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2009.06.29

土壌汚染対策法の一部を改正する法律(2009年4月17日成立)

土壌汚染対策法の一部を改正する法律
平成21年4月17日成立

法律案http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17105059.htm

平井利明のメモ

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2009.06.26

株主総会

株主総会へ出席

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2009.06.25

倫理委員会への出席

或る病院の倫理委員会の会合に出席。
倫理的な面,法的な面
考える機会。
重要なことである。

平井利明のメモ

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2009.06.24

介護保険サービス契約のモデル案(改訂版)(日本弁護士連合会)

介護保険サービス契約のモデル案(改訂版)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/format/kaigohoken.html

平井利明のメモ

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2009.06.22

講習予備検査(認知機能検査)について(警察庁)

講習予備検査(認知機能検査)について
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/ninti/index.html

6月1日から施行された改正道路交通法に基づき新たに75歳以上の方に対して導入された制度


平井利明のメモ

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2009.06.18

著作権法の一部を改正する法律案(平成21年6月12日成立)

著作権法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17105054.htm
2009年6月12日 成立

文部科学省
概要
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_1_3.pdf
要綱
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_2_3.pdf
法律案
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_3_3.pdf
理由
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_4_3.pdf
新旧対照表
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_5_3.pdf 
参照条文 
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_6_1.pdf

閣法第39号
閣議決定日:平成21年2月27日
国会提出日:平成21年2月27日
我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性の増大等にかんがみ、事業者間の公正な競争の確保の観点から、事業者が保有する営業秘密の一層の保護を図るため、営業秘密の刑事的保護について、その対象範囲の拡大等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
http://www.clb.go.jp/contents/diet_171/reason/171_law_039.html(内閣法制局)

平井利明のメモ

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2009.06.11

終末期医療に関するガイドライン(全日本病院協会)

終末期医療に関するガイドライン(概要版)
http://www.ajha.or.jp/about_us/activity/zen/090609.pdf
終末期医療に関するガイドライン(全文)
http://www.ajha.or.jp/about_us/activity/zen/090609_1.pdf

社団法人全日本病院協会
http://www.ajha.or.jp/

平井利明のメモ

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2009.06.09

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律(2009年4月15日成立)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律
平成21年4月15日成立
平成21年9月1日施行。

「あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験」
  ↓
「あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験」。

「歯科衛生士試験」
  ↓
「歯科衛生士国家試験」

「診療放射線技師試験」
  ↓
「診療放射線技師国家試験」

法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17101014.htm

平井利明のメモ

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2009.06.08

消滅時効と除斥期間

 民法の起草者(梅謙次郎)は,消滅時効と除斥期間の違いを理解し,民法上除斥期間が規定されていると述べていると指摘されている(最高裁判所判例解説民事編平成元年度604p)。
なお,立法関係者(梅謙次郎)は,①民法中に「時効ニ因リテ」(注:現行法においては「時効によって」と表記されている)という文言が用いてあれば時効期間であり,それ以外は除斥期間である,②まず短期の時効期間を定め,それに続いて「亦同シ」(注:現行法においては,「同様とする」と表記されている)として長期の期間を定めている場合,後者の期間も時効期間である,と説明しているとのことである(同誌同p)。
 但し,我が民法においては,形式的な区別ではなく,条文の文字には拘泥せず,当該権利の性質や規定の趣旨・目的などに従ってその実質に基づいて判別すべきであることも指摘されている(同誌605p)。
 なお,最高裁判所は,民法第724条が「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」と定めるところ,文言を重視すれば後段も消滅時効と理解せざるを得ないにもかかわらず,後段について,消滅時効の規定ではなく,除斥期間と判示していることは知られたところである(最高裁判所平成元年12月21日判決[破棄自判]民集43巻12号2209頁,参照記事,2009.04.30
平成21年04月28日最高裁判所第三小法廷判決(不法行為に基づく損害賠償請求権の除斥期間経過による消滅に関連)http://h-t.air-nifty.com/ht/2009/04/210428-65a4.html)。
 
 因みに,民法から「時効によって」を含む条文を抜き出すと次の通りである。

(取消権の期間の制限)
第126条
 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、◆時効によって◆消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
(地役権の時効取得)
第283条
 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、◆時効によって◆取得することができる。
第284条
 土地の共有者の一人が◆時効によって◆地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
2 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。
第293条
 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが◆時効によって◆消滅する。
(抵当権の消滅時効)
第396条
 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、◆時効によって◆消滅しない。
(詐害行為取消権の期間の制限)
第426条
 第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、◆時効によって◆消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第508条
 ◆時効によって◆消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
(他人の債務の弁済)
第707条
 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は◆時効によって◆その債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、◆時効によって◆消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
第832条
 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から5年間これを行使しないときは、◆時効によって◆消滅する。
2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。
(相続回復請求権)
第884条
 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、◆時効によって◆消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第919条
 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、◆時効によって◆消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
4 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(減殺請求権の期間の制限)
第1042条
 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、◆時効によって◆消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

平井利明のメモ

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2009.06.05

ソーシャルレンディング仲介サービス

 借り手と(実質上の)貸し手(=貸付資金提供者,以下,資金提供者という)をインターネットにて募集して,オークションにて金利や当事者(借り手と資金提供者)が選別される。資金提供者は仲介サービス業者に出資(?)或いは融資(?)して,当該仲介サービス業者が手数料としての金利を上乗せして,借り手に貸すというシステムのようだ。借りる側には,無担保・無保証であり,金融機関から借り入れる際のローンの金利より低金利であるといったメリットがあり,資金提供者側は,手持ちの資金で利益を得ることが出来るといったようなことから,人気を集めているようだ。

 因みに,借り手からの返済が滞って不良債権化した際には,当該仲介サービス業者は,不良債権をサービサーに売却し,その売却代金から(実質上の)貸し手に対して配当のようなものが行われるとのことで,その意味で資金提供者(実質上の貸し手)が提供した資金の元本保証はない。
 借り手の選別の基準(与信基準[システムの利用資格?])等があるようだが,甘ければ貸し倒れのリスクは高くなる。
 貸し倒れのリスクの高いケースでも,モデル的には仲介サービス業者にとっては貸付リスクがほとんど無いのであって,資金提供者がそのリスクを負担することになるのだから,そのリスクを業者は十分に説明する必要があるだろうし,資金提供者は,システムを十分に理解するとともにそのリスクを十二分に把握する必要があるだろう。なお,資金提供者は,借り手の返済不能のリスク以外にも,当該業者が倒産したときのリスクをもかぶることになる。
 そのようなことを考えると,面白いビジネスモデルだとは思うが,実際のところ,どのような運営主体(業者)が,どのように運営しているのだろうか,という点に関心を持たざるを得ない。
 ところで,貸付業務についてはかなりの法的な規制があるところ,特に,不特定多数からの出資を求めるような場合には,いわゆる出資法等の規制もあると思われるところ,そのような各種の規制との関係では,どのようにクリアされているのだろうか。 
 なお,不特定対象を相手とするシステムではないとするために,会員を募って会員のみのシステムという形態とする方向性も考えられるが,会員募集が不特定多数となるだろうことを考えると,同じことだとも思える。

 システムを詳しく研究したわけではないので,雑感程度のものとなってしまうが,特に資金提供者においては,かなりの注意が必要だということになるように思われる。

平井利明のメモ

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2009.06.04

消費者庁設置法等

消費者庁設置法
2009年5月29日成立
法案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17005001.htm
法案要綱
http://www.cas.go.jp/jp/houan/syouhisya/setti/youkou.pdf

消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
2009年5月29日成立
法案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17005002.htm

消費者安全法
2009年5月29日成立
法案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17005003.htm
法案要綱
http://www.cas.go.jp/jp/houan/syouhisya/anzen/youkou.pdf

平井利明のメモ

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2009.05.11

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(2009年4月17日成立)

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律
平成21年4月17日成立

法律案要綱
http://www.moj.go.jp/HOUAN/GAIKOKU2/refer01.html
http://www.moj.go.jp/HOUAN/GAIKOKU2/refer01.html

法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17105037.htm

平井利明のメモ

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2009.05.01

「債権法改正の基本方針」民法(債権法)改正検討委員会編

別冊NBL No.126
債権法改正の基本方針
民法(債権法)改正検討委員会 編
B5判 438頁 3,675円(税込)
ISBN978-4-7857-7098-3  09.4刊
「民法(債権法)改正検討委員会が、約2年半にわたる検討の成果として取りまとめた「債権法改正の基本方針」および「提案要旨」を収録する。今後の改正論議の出発点となる重要資料!」
<主要目次>
■債権法改正の基本方針(提案要旨付)  民法(債権法)改正検討委員会
■<特別対談> 民法(債権法)改正検討委員会の審議を終えて
民法(債権法)改正検討委員会委員長・早稲田大学教授   鎌田 薫
民法(債権法)改正検討委員会事務局長・法務省民事局参与 内田 貴


いくつかの点についてざっと読んでみましたが,これを全部の論点について行うとなれば相当大変ですね。
なお,方向性が示されているとのことですが,具体的に条文化されたときにどのような表現になるのだろうか,なんて考えてしまうものもありますね。
例えば
(条件の成否未定の間における法律関係)
「信義則に反する行為により条件成就を妨げた場合」とありますが,現行法(民法130条)における「故意」に代わる概念として用いる方針のようです。
現行民法では「信義」という言葉は,民法における根底的概念として,第1条2項(権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。)において用いられている概念ですが,この根底的な「信義」あるいは「信義則」という概念を,個々の条文の中にも用いるのですね。

平井利明のメモ

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2009.04.30

不正競争防止法の一部を改正する法律(2009年4月21日成立)

不正競争防止法の一部を改正する法律
2009年4月21日成立

不正競争防止法の一部を改正する法律案

不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

第二条第一項第七号中「不正の競業その他の」を削る。

第二十一条第一項第二号を削り、同項第一号中「(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下同じ。)により、」及び「(営業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体(以下「営業秘密記録媒体等」という。)の窃取、営業秘密が管理されている施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下同じ。)」を削り、「不正の競争の」を「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下この条において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下この条において同じ。)により、営業秘密を取得した者

第二十一条第一項第三号を次のように改める。
三 営業秘密を保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者
イ 営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。
ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。

第二十一条第一項第六号中「不正の競争の」を「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える」に、「第一号又は第三号から前号まで」を「第二号又は前三号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「不正の競争の」を「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える」に、「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「不正の競争の」を「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 営業秘密を保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者

第二十一条第四項中「第一項第一号又は第三号から第六号まで」を「第一項第二号又は第四号から第七号まで」に改める。

第二十二条中「第六号」を「第七号」に改める。

法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17105039.htm

平井利明のメモ

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2009.04.28

主要株主が労働者等団体である場合の労使関係は?

全米自動車労組がクライスラーの株式の55%取得して筆頭株主になる見通しであると報道されている。
労働者団体(労働組合等)或いは従業員持株会が単独株主や筆頭株主になるような場合は,会社のオーナーが労働者・従業員(或いはそれに類するもの,以下労働者等という)に近似する者となり,その労働者等の委託を受けて取締役や執行役が会社の経営を行い,その経営陣が被用者(労働者・従業員)を指揮する等の関係になるということか。

このような企業の労使関係(労働法関係)には何か特別の考察が必要となるのだろうか。

平井利明のメモ

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『未来の会社へ~よくわかる事業承継Q&A~』(日本司法書士連合会)

『未来の会社へ~よくわかる事業承継Q&A~』(日本司法書士連合会)

内容的には,コンパクトに良くまとめられていると思う。
但し,書かれている法律関係はかなり高度かつ複雑なので,相談する相手としては弁護士の方がより妥当と思う。

http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/publish/booklet/index.html

ダウンロードサイト
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/publish/booklet/02/data/download.php?fn=accessbook.pdf

平井利明のメモ

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2009.04.24

公然わいせつと家宅捜索

人気男性タレントが午前3時頃公園で裸で大声を出しているところを逮捕されたとの報道がなされている。報道によれば,そのようなことに至ったことには飲酒が大きく関係しているようである。
酩酊状態となったことの是非はともかく,そのような状態でどの程度の判断能力があったのだろうか。刑法上の疑義は残る。
また,裸になって叫ぶことが,従来からいわれている猥褻概念に合致するのかどうか,これも考えてみると,かなり難しい面があるようにも思われる。
それらはおくとして,
自宅の捜索が行われたとのことである。
本件における公然わいせつの罪の捜査のために,なぜ,自宅の強制捜索が実施されたのやら?全く不可解
(念のためにいうと,尿検査の結果,酩酊は薬物によるものではないと報じられている),
裁判所の発する令状により捜索が行われたはずであるが,このような事案では,常識的には,自宅を捜索する令状を発布する必要性があるとは到底思えないのだが。
このような事案ですら令状を発することについて裁判官にどの程度の躊躇があったのだろうか?
何からの犯罪を行った者は,その理由如何を問わず,自宅を捜索されても仕方がないとの発想が基本的にあるのだろうか?

刑法
(公然わいせつ)
第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法
(心神喪失及び心神耗弱)第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

刑事訴訟法
第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
2項(略)

刑事訴訟法
第218条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
2ないし5 (略)

平井利明のメモ

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2009.04.17

「監査報告のひな型について」及び「監査委員会監査報告のひな型について」の一部改正(日本監査役協会)

法務省令の改正に伴う改正とのこと。
平成21年4月16日

「「監査報告のひな型について」及び「監査委員会監査報告のひな型について」の一部改正について」   
「「監査報告のひな型について」の一部改正について(新旧対照表)」 
「監査報告のひな型について」(本体) 
「「監査委員会監査報告のひな型について」の一部改正について(新旧対照表)」 
「監査委員会監査報告のひな型について」(本体)
が掲載されている。

http://www.kansa.or.jp/news/index.html

平井利明のメモ

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法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置について(法務省)

法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/tokubetusochitop_index.html

詳細
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/onlinetokubetusochi.pdf

平井利明のメモ

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2009.03.31

「特定商取引に関する法律施行令」の改正(経済産業省)

「昨年の通常国会で成立した「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」(平成20年法律第74号)の施行に伴い、改正が必要となる「特定商取引に関する法律施行令」(昭和51年政令第295号)について、所要の改正を行うもの。」
とのこと
http://www.meti.go.jp/press/20090331002/20090331002.html

「特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令」について
http://www.meti.go.jp/press/20090331002/20090331002-1.pdf
【要綱】「特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令」について
http://www.meti.go.jp/press/20090331002/20090331002-2.pdf
【政令案・理由】「特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令」について
http://www.meti.go.jp/press/20090331002/20090331002-3.pdf
【新旧対照条文】「特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令」について
http://www.meti.go.jp/press/20090331002/20090331002-4.pdf
【参照条文】「特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令」について
http://www.meti.go.jp/press/20090331002/20090331002-5.pdf

平井利明のメモ

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「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令(平成21年法務省令第7号)」の施行日(4月1日)(法務省)

「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令(平成21年法務省令第7号)」

平成21年3月27日に公布
同年4月1日施行
とのこと。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji179.html

会社法施行規則新旧対照条文(平成21年3月27日改正)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji179-1.pdf
会社計算規則新旧対照条文(平成21年3月27日改正)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji179-2.pdf

平井利明のメモ

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平成19(受)1280供託金還付請求権帰属確認請求本訴,同反訴事件(債権譲渡関連)

平成19(受)1280供託金還付請求権帰属確認請求本訴,同反訴事件
平成21年03月27日最高裁判所第二小法廷判決

【破棄自判】

原審
大阪高等裁判所   
平成18(ネ)3290
平成19年04月27日

裁判要旨
譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することは,債務者にその無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り,許されない 。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37486&hanreiKbn=01

判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090327113429.pdf

判決文より
「被上告人が上告人に譲渡した請負代金債権について,債務者が債権者不確知を供託原因として供託をした。本件本訴は,被上告人が,上記請負代金債権には譲渡禁止特約が付されていたから,上記債権譲渡は無効であると主張して,上告人に対し,被上告人が上記供託金の還付請求権を有することの確認を求めるものであり,本件反訴は,上告人が,被上告人に対し,上記債権譲渡が有効であるとして,上告人が上記供託金の還付請求権を有することの確認を求めるもの」

「民法は,原則として債権の譲渡性を認め(466条1項),当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条2項本文)ところ,債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は,債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると,譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は,同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって,債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り,その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。」

平井利明のメモ

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2009.03.27

産科医療補償制度について(厚生労働省動画)

産科医療補償制度について
http://www.youtube.com/watch?v=uUE7LFAzteE
youtubeを用いた厚生労働省による産科医療補償制度の説明の動画

なお
厚生労働省動画チャンネル(MHLWchannel)
http://www.youtube.com/MHLWchannel

平井利明のメモ

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2009.03.26

「電子債権記録機関要綱」(全国銀行協会)

「電子債権記録機関要綱」の公表について(平成21年3月24日)
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2009/03/24160000.html

「電子債権記録機関要綱」(全国銀行協会)
電子債権記録機関要綱 本編
http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems/news210324_1.pdf
電子債権記録機関要綱 別紙編
http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems/news210324_2.pdf
電子債権記録機関要綱の概要
http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems/news210324_3.pdf

平井利明のメモ

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2009.03.18

手術・投薬方法の特許が認められる?

報道によれば,
診断や治療などの「手法」も特許として認める方向で検討がなされていて,2011年に予定されている特許法の改正において実現化させる方向性となっている
とのこと。

仮に,手術において特許権が取得された「・・・・法」を,特許権者以外の医師等が用いる場合には,特許使用料を支払わなければならないことになるが,このような使用料も健康保険の対象としてみとめられるということなのだろう。
物の場合はその物の値段に含ませることが出来るので比較的わかりやすいが,技術に特許が認められるとなればどうなるのだろうか。

平井利明のメモ

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2009.02.25

法務省電子公告システム

法務省電子公告システム
http://e-koukoku.moj.go.jp/

このサイトで提供している情報は,会社法第946条第3項の規定に基づき電子公告調査機関から報告された事項を反映しているものであり,公告の適法性・有効性を保証するものではありません。
このサイトで提供している情報は,以下のとおりです。  
電子公告を行っている会社・法人の商号又は名称  
公告すべき内容を規定した法令の条項  
公告アドレス(公告が実際に掲載されているホームページのアドレス)   
公告期間(開始日及び終了日)   
電子公告を行っている会社・法人の本店又は主たる事務所の所在場所   
備考(公告期間中に上記の事項に変更が生じている場合における変更後の情報が別である旨の注意書き等)
検索対象は,以下の5項目です。
   ①商号又は名称
   ②法令の条項
   ③公告開始日
   ④本店又は主たる事務所の所在地
   ⑤備考
とのこと。

平井利明のメモ

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2009.02.23

株式会社SFCG(旧商工ファンド)民事再生手続

商工ローン大手の株式会社SFCG(旧商号:株式会社商工ファンド)が民事再生手続開始の申立を行ったとのこと。

「民事再生手続開始申立てに関するお知らせ」
http://www3.sfcg-ir.com/jp/topics/2009/pdf/090223_minjisaisei.pdf

株式会社SFCG
代表取締役社長 小笠原 充
(コード番号8597 東証第1部)

「当社は、誠に遺憾ではございますが、本日開催の取締役会において、民事再生法に基づく民事再生手続開始の申立てを行うことを決議し、東京地方裁判所民事第20部に民事再生手続開始の申立てを行い、受理され、直ちに同裁判所から弁済禁止等の保全命令及び監督命令が発せられました」
とのこと
同社発表によれば
<負債総額>
3380億4000万円(平成20年10月31日現在)
<申立ての概要>
(1) 申立日 平成21年2月23日
(2) 申立裁判所 東京地方裁判所民事第20部
(3) 事件番号 平成21年(再)第54号
(4) 事件名 民事再生手続開始申立事件
(5) 申立代理人
〒100-0014東京都千代田区永田町2-13-10プルデンシャルタワー
東京青山・青木・狛法律事務所ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業)
申立人代理人
弁護士 阿 部 信一郎
同 佐 藤 哲 朗
同 藤 井 康 広
同 粕 谷 宇 史
同 山 本 直 道
同 小 松 正 道
同 新 村 文 子
同 茨 城 敏 夫
同 梅 原 由 香
同 坪 井 祐 一
同 勝 山 正 雄
同 尾 崎 麻 衣
同 山 田 敬 之
同 篠 崎 歩
同 鈴 木 道 夫
同 小 林 史
同 立 石 竜 資

同社のIR情報
http://www3.sfcg-ir.com/jp/

同社のホームページ
http://www2.sfcg.jp/

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2009.02.03

著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の実施について(文化庁)

著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の実施について

「Blu-ray Disc(ブルーレイ・ディスク)規格による録画機器及び記録媒体を新たに私的録音録画補償金制度の対象とするため,文化庁では,著作権法施行令の改正を予定しています。このため,行政手続法39条に基づき,著作権法施行令の改正案につき,意見募集を行います。」
とのこと

http://www.bunka.go.jp/oshirase_koubo_saiyou/2009/chosakuken_ikenboshu.html

著作権法施行令の一部を改正する政令案の概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000048339
新旧対照条文
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000048340

平井利明のメモ

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2009.02.02

集団的自衛権

 昨年末,監査役の会合があり,その場所で元外務次官の方の話を聞く機会があ
った。米国の政権が変わりゆく時期,また世界的な未曾有の経済危機等様々な国際関係が巷の話題になっているところ,我が国の外交の中枢にあった方の話はなかなか興味深いものであった。
 
 話の一つに,憲法にまつわる問題としての集団自衛権の問題があった。

  集団自衛権と言えば,一つの例でいえば,我が国の同盟国が某国から攻撃を受けたとき,我が国が攻撃を受けた国を助ける実力行動に出るのかというものがある。このような例だと集団自衛権の問題はかなり判りやすい。
 ここで某国としたが,我が国が承認していない国家(国に準じる組織)による攻撃の場合も同様に考えられる。
 このように攻撃を加えて来る存在が国家そのものでない場合もあるのだが,そうなるとどのような基準により分類されてどのような範囲のものまで含まれるのかと言う問題が生じると言える。
 話の中で「アルカイダ」という組織は,我が国においては「国に準じる組織」と扱われているということだった(個人的には意外な感じを受けた)。
 最近,海賊問題が発生している。
 海賊の襲撃を受けている我が国の同盟国の艦船の援助のため,我が国の自衛隊が実力行使を行うことはどのような意味を持つのか。海賊からの襲撃から守るという行動に異を唱えるものはそれほど多いとは思えない。
 しかし,仮にその海賊とおぼしきものがアルカイダであった場合にはどうなるか。このような場合は,国家に準じる組織による同盟国への侵害行為であるため,集団自衛権の問題が発生するようだ。
 その相手がそのどうな素性のものであるかを事前に調査することは容易ではないと思われる。事後的に判る場合も少なくないと考えられる。
 その襲撃が,事後的に「国に準じる組織」による行動だったことが判ったとすればどうなるのか。結果的に,集団自衛権を行使したことになるとすれば,大きな憲法上の問題が発生することになる。

平井利明のメモ

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2009.01.29

「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」(2009年1月29日公示)

会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案の概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000048145

新旧対照条文(会社法施行規則)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000048143
新旧対照条文(会社計算規則)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000048144

案の公示日 2009年1月29日
意見・情報受付開始日 2009年1月29日
意見・情報受付締切日 2009年2月27日
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080050&OBJCD=&GROUP=

平井利明のメモ

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2009.01.26

公益法人が行う保険(共済)事業について~保険業法との関係~(金融庁)

公益法人が行う保険(共済)事業について~保険業法との関係~

平成20年12月1日
http://www.fsa.go.jp/ordinary/ins_koueki/index.html

平成20年12月1日より施行される公益法人制度改革法により,現在,公益法人が行っている保険(共済)事業は、新法人への移行により、公益性の認定の有無にかかわりなく従来の主務官庁による監督がなくなるため保険業法の規制対象となるとのこと。

平井利明のメモ

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2009.01.23

平成21年01月15日最高裁判所第一小法廷決定(会社帳簿等閲覧関連)

平成20(許)44親会社の株主の子会社の会社帳簿等閲覧許可決定等に対する抗告審の変更決定等に対する許可抗告事件
平成21年01月15日最高裁判所第一小法廷決定

原審
名古屋高等裁判所   
平成19(ラ)61
平成20年08月08日

裁判要旨
親会社の株主による子会社の会計帳簿等の閲覧謄写許可申請において,当該株主が子会社と競業をなす者であるなどの不許可事由があるというためには,当該株主に閲覧謄写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要しない

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37203&hanreiKbn=01

決定書(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090120114655.pdf

決定書より
「商法293条の7第2号は,会計帳簿等の閲覧謄写を請求する株主が会社と競業をなす者であること,会社と競業をなす会社の社員,株主,取締役又は執行役であることなどを閲覧謄写請求に対する会社の拒絶事由として規定するところ,同号は,「会社ノ業務ノ運営若ハ株主共同ノ利益ヲ害スル為」などの主観的意図を要件とする同条1号と異なり,文言上,会計帳簿等の閲覧謄写によって知り得る事実を自己の競業に利用するためというような主観的意図の存在を要件としていない。そして,一般に,上記のような主観的意図の立証は困難であること,株主が閲覧謄写請求をした時点において上記のような意図を有していなかったとしても,同条2号の規定が前提とする競業関係が存在する以上,閲覧謄写によって得られた情報が将来において競業に利用される危険性は否定できないことなども勘案すれば,同号は,会社の会計帳簿等の閲覧謄写を請求する株主が当該会社と競業をなす者であるなどの客観的事実が認められれば,会社は当該株主の具体的な意図を問わず一律にその閲覧謄写請求を拒絶できるとすることにより,会社に損害が及ぶ抽象的な危険を未然に防止しようとする趣旨の規定と解される。
したがって,会社の会計帳簿等の閲覧謄写請求をした株主につき同号に規定する拒絶事由があるというためには,当該株主が当該会社と競業をなす者であるなどの客観的事実が認められれば足り,当該株主に会計帳簿等の閲覧謄写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要しないと解するのが相当であり,同号に掲げる事由を不許可事由として規定する同法293条の8第2項についても,上記と同様に解すべきである。」

平井利明のメモ

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2009.01.21

平成10年4月14日最高裁判所第3小法廷判決(ジョイントベンチャー参加企業の責任関連)

平成6年(オ)第2137号精算金請求事件
平成10年4月14日最高裁判所第3小法廷判決より

共同企業体は、基本的には民法上の組合の性質を有するものであり、共同企業体の債務については、共同企業体の財産がその引き当てになるとともに、各構成員がその固有の財産をもって弁済すべき債務を負うと解されるところ、共同企業体の構成員が会社である場合には、会社が共同企業体を結成してその構成員として共同企業体の事業を行う行為は、会社の営業のためにする行為(附属的商行為)にほかならず、共同企業体がその事業のために第三者に対して負担した債務につき構成員が負う債務は、構成員である会社にとって自らの商行為により負担した債務というべきものである。したがって、右の場合には、共同企業体の各構成員は、共同企業体がその事業のために第三者に対して負担した債務につき、商法511条1項により連帯債務を負うと解するのが相当である。」

判例時報1639号122頁
判例タイムズ973号145頁

本来Joint Ventureは合弁事業を指す英語であって多様なものが考えられる。しかし,我が国では,建設業界等における共同企業体(JVと略される)が代表的な例と言えるか。
共同企業体(JV)を組む企業は,共同企業体が負担する債務について,各自が全額について連帯責任を負担することになることを前もって覚悟しておく必要もある。
内輪の負担割合は内輪にだけ通用する理屈であり,外との関係では通用しないことになる。

平井利明のメモ

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2009.01.08

暴力団排除条項に関する参考例の制定等について(全国銀行協会)

暴力団排除条項に関する参考例の制定等について
平成20年11月25日
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2008/11/25160000.html

暴力団排除条項の参考例
http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems/news201125.pdf

平井利明のメモ

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2008.12.26

民法(債権法)改正に関する研修会(大阪弁護士会)

昨日は午後3時から午後5時まで
大阪弁護士会2階大ホールにて
法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与
民法(債権法)改正検討委員会事務局長
(前東京大学大学院法学政治学研究科教授)
内田貴先生による
「民法(債権法)改正について」

1.これまでの経緯と今後のスケジュール
2.改正の必要性と改正の論点
 1)「市民(国民)のための民法」の必要性
 2)現代化の必要性
   契約のコンセプト
     契約交渉過程の義務
   過失責任主義
     損害賠償・解除
   売主の担保責任
     契約責任の明確化
   債権譲渡法制
   典型契約
     サービス(役務提供)契約
     ファイナンスリース
   消滅時効
   一人計算
3.再法典化の必要
   商行為法
   消費者契約法
   その他(労働契約法・借地借家法等)
4.統一化への発信の必要性
という主な項目について力の入ったご講演であった。
興味深く拝聴させて頂いた。

改正の必要性を裏付ける一つの理由である,「条文を読めば一般人でもだいたいわかるということの必要性」
これは私もかねてから思っていることである。
殆どの法律は,読めばだいたいの内容はわかる(テクニカルすぎてわからないものも少なくないが)。
しかし,誤解を生むことを覚悟して言うならば,歴史が古く且つ研究者が多い法律(それだけに重要ということでもあって研究対象と成りやすいということでもある)ほど,条文を読んでも分からないものとなっている。文理と実際の適用内容に乖離がありすぎる。民法もその例に属する。
しかしながら基本的でかつ生活に密着する法律であれば,誰が読んでもほぼ同じ内容が導かれるものでなければおかしい。明らかに文理から乖離するような運用がまかり通っている生活密着の法律を放置しておくこと事態,不適切なことと言わなければならない(政治的背景が絡む法律は考えるべき特殊な事情があるのでそれは別論といわざるをえないが)。
民事訴訟法の改正の際には,(それ以前には,基本法の大改正がなかったためやむを得ない部分はあるが),解釈がほぼ固まっているにもかかわらず,文理との乖離がある部分の修正が放置された部分が少なからずあった。このことは非常に残念だった。
今度の債権法の改正において,そのあたりがどの程度満足されるものに至るのだろうか。興味深い。

改正部分の細かい話については,末尾のサイトでチェックする方が妥当だと思うのであまり示さないが,「商人」概念の適性がほぼ妥当でないとされてしまっている昨今,消費者契約法におけるような「事業者」概念が「商人」概念に代わるものとして登場しそうだ。我が国における契約の殆どは事業者間あるいは事業者と非事業者(=消費者?)間の契約であって非事業者間での契約はあまり無いことを考えると,事業者概念は重要な位置づけを持つこと意成るのだろう。

また,契約によって何事も決定する(例えば,損害賠償の範囲等・・・・)ということが重視されるようだが,何事をも決定しようとしない人が少なくないように思えることを考えると,実際における運用として大丈夫なのだろうかとも感じられる(思うところは多いが,とりあえずここでは置く)。

民法の債権法という基本法の中の実社会に大きな影響を与える部分に関する事柄だけに考えるネタには尽きない。
今後,色々な議論が出されてくるのだろうが,その意見において我が国の実情が見えても来るのだろう。

「民法(債権法)改正検討委員会」
Japanese Civil Code (Law of Obligations)
Reform Commission
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/

平井利明のメモ

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2008.12.21

「新振替制度における株式担保取引の事務フロー(公表資料)」について(全国銀行協会)

「新振替制度における株式担保取引の事務フロー(公表資料)」について
平成20年12月16日
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2008/12/16150000.html

新振替制度における株式担保取引の事務フロー(公表資料)について
http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems/news201216.pdf

平井利明のメモ

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2008.12.19

上場廃止等の決定について-ダイア建設(株)-(東京証券取引所)

ダイア建設株式会社 株式
(コード:8858、市場区分:市場第二部)

「上場廃止理由 有価証券上場規程第601条第1項第7号(破産手続、再生手続又は更生手続)前段(上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合)に該当するため
(注)ダイア建設株式会社は、本日開催の取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行うことを決議しました。」
とのこと

平成20年12月19日

http://www.tse.or.jp/news/200812/081219_c.html


因みに,ダイア建設によるプレスリリース
「当社の民事再生手続開始の申立てに関するお知らせ」
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/tdnetg3/20081219/5f0eaf/140120081219043639.pdf
「当社は、本日平成20 年12 月19 日開催の取締役会において、民事再生手続開始の申立を行うことを決議し、東京地方裁判所に民事再生手続開始の申し立てを行い受理され、直ちに同裁判所から保全処分命令(弁済禁止処分)と監督命令が発せられました」
とのこと

またもや上場企業。
苦境の連鎖が早々に終結することを期待したいのだが。

平井利明のメモ

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2008.12.18

下請法(下請代金支払遅延等防止法)違反行為を自発的に申し出た親事業者の取扱いについて(公正取引委員会)

下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者の取扱いについて
平成20年12月17日
公正取引委員会

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.december/081217.pdf

下請代金支払遅延等防止法違反行為の自発的な申出が親事業者からなされ,
かつ,
次のような事由が認められた場合
1 公正取引委員会が当該違反行為に係る調査に着手する前に,当該違反行為を自発的に申し出ている。
2 当該違反行為を既に取りやめている。
3 当該違反行為によって下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置(注)を既に講じている。
4 当該違反行為を今後行わないための再発防止策を講じることとしている。
5 当該違反行為について公正取引委員会が行う調査及び指導に全面的に協力している。
には,
下請代金支払遅延等防止法7条に基づく,「下請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることの勧告」をしない
とのこと。

平井利明のメモ

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2008.12.17

労働者派遣契約の中途解除等への対応について(厚生労働省)

労働者派遣契約の中途解除等への対応について
平成20年12月10日
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1210-3.html

労働者派遣契約の中途解除等への対応について(厚生労働省)
全体:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1210-3a.pdf

労働者派遣契約の中途解除等への対応について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1210-3b.pdf
いわゆる「派遣切り」と「解雇」との関係
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1210-3c.pdf
派遣労働者と期間工
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1210-3d.pdf
参照条文
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1210-3e.pdf
労働者派遣契約の中途解除等への対応について通達
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1210-3f.pdf

平井利明のメモ

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2008.12.16

国籍法が改正されました(法務省)

国籍法が改正されました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html

「平成20年12月12日,国籍法が改正(平成21年1月1日施行)され,出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。
また,虚偽の届出をした者に対する罰則が設けられました。」
とのこと。

平井利明のメモ

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2008.12.15

犯罪被害者の方々へ (法務省)

犯罪被害者の方々へ(平成20年12月12日)
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11.html

平井利明のメモ

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2008.12.10

会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)(日本経済団体連合会)

会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)
2008 年11 月25 日
社団法人 日本経済団体連合会
経済法規委員会企画部会

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/087.pdf

平井利明のメモ

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2008.11.28

平成20年11月25日最高裁判所第三小法廷決定(金融機関が所持する文書と文書提出命令関連)

平成20(許)18文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
平成20年11月25日最高裁判所第三小法廷決定

原審裁判所名
東京高等裁判所平成20年04月02日決定   
平成19(ラ)1724

裁判要旨
1 金融機関が顧客から提供された非公開の財務情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,上記文書が民訴法220条4号ハの文書に該当しないとされた事例
2 金融機関が行った顧客の財務状況等についての分析,評価等に関する情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,金融機関は民訴法220条4号ハに基づきその提出を拒絶することができないとされた事例
3 事実審である抗告審が民訴法223条6項に基づき文書提出命令の申立てに係る文書をその所持者に提示させ,これを閲読した上でした文書の記載内容の認定は,特段の事情がない限り,法律審である許可抗告審において争うことができない。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37050&hanreiKbn=01

決定文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081128114749.pdf

<<金融機関の顧客が金融機関に提出した社外秘の文書>>
 金融機関は,顧客との取引内容に関する情報や顧客との取引に関して得た顧客の信用にかかわる情報などの顧客情報について,商慣習上又は契約上の守秘義務を負うものであるが,上記守秘義務は,上記の根拠に基づき個々の顧客との関係において認められるにすぎないものであるから,金融機関が民事訴訟の当事者として開示を求められた顧客情報について,当該顧客が上記民事訴訟の受訴裁判所から同情報の開示を求められればこれを開示すべき義務を負う場合には,当該顧客は同情報につき金融機関の守秘義務により保護されるべき正当な利益を有さず融機関は,訴訟手続において同情報を開示しても守秘義務には違反しないと解するのが相当である(最高裁平成19年(許)第23号同年12月11日第三小法廷決定・民集61巻9号3364頁参照)
民訴法220条4号ハにおいて引用される同法197条1項3号にいう「職業の秘密」とは,その事項が公開されると,当該職業に深刻
な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうが(最高裁平成11年(許)第20号同12年3月10日第一小法廷決定・民集54巻3号1073頁参照),顧客が開示義務を負う顧客情報については,金融機関は,訴訟手続上,顧客に対し守秘義務を負うことを理由としてその開示を拒絶することはできず,同情報は,金融機関がこれにつき職業の秘密として保護に値する独自の利益を有する場合は別とし
職業の秘密として保護されるものではないというべきである
本件非公開財務情報は,A(管理人注:顧客を示す)の財務情報であるから,抗告人(管理人注:情報の提供を受けた金融機関を示す)がこれを秘匿する独自の利益を有するものとはいえない。
<本件非公開財務情報についてAが本案訴訟の受訴裁判所からその開示を求められた場合にこれを拒絶できるか>
Aは民事再生手続開始決定を受けているところ,本件非公開財務情報は同決定以前のAの信用状態を対象とする情報にすぎないから,これが開示されても同社の受ける不利益は通常は軽微なものと考えられること,相手方らはAの再生債権者であって,民事再生手続の中で本件非公開財務情報に接することも可能であることなどに照らせば,本件非公開財務情報は,それが開示されても,Aの業務に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるとはいえないから,職業の秘密には当たらないというべきである。したがって,Aは,民訴法220条4号に基づいて本件非公開財務情報部分の提出を拒絶することはできない。
また,本件非公開財務情報部分は,少なくとも抗告人等の金融機関に提出することを想定して作成されたものと解されるので,専ら内部の者の利用に供する目的で作成され,外部の者に開示することが予定されていない文書とはいえないから,Aは民訴法220条4号に基づいて同部分の提出を拒絶することもできず(略)

<金融機関が作成した本件分析評価情報部分の提出義務>
文書提出命令の対象文書に職業の秘密に当たる情報が記載されていても,所持者が民訴法220条4号ハ,197条1項3号に基づき文書の提出を拒絶することができるのは,対象文書に記載された職業の秘密が保護に値する秘密に当たる場合に限られ当該情報が保護に値する秘密であるかどうかは,その情報の内容,性質,その情報が開示されることにより所持者に与える不利益の内容,程度等と,当該民事事件の内容,性質,当該民事事件の証拠として当該文書を必要とする程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである(最高裁平成18年(許)第19号同年10月3日第三小法廷決定・民集60巻8号2647頁参照)。
一般に,金融機関が顧客の財務状況,業務状況等について分析,評価した情報は,これが開示されれば当該顧客が重大な不利益を被り,当該顧客の金融機関に対する信頼が損なわれるなど金融機関の業務に深刻な影響を与え,以後その遂行が困難になるものといえるから,金融機関の職業の秘密に当たると解され,本件分析評価情報も抗告人の職業の秘密に当たると解される
しかし,本件分析評価情報は,前記のとおり民事再生手続開始決定前の財務状況,業務状況等に関するものであるから,これが開示されてもAが受ける不利益は小さく,抗告人の業務に対する影響も通常は軽微なものであると考えられる。一方,本案訴訟は必ずしも軽微な事件であるとはいえず,また,本件文書は,抗告人と相手方らとの間の紛争発生以前に作成されたもので,しかも,監督官庁の事後的検証に備える目的もあって保存されたものであるから,本件分析評価情報部分は,Aの経営状態に対する抗告人の率直かつ正確な認識が記載されているものと考えられ,本案訴訟の争点を立証する書証としての証拠価値は高く,これに代わる中立的・客観的な証拠の存在はうかがわれない。そうすると,本件分析評価情報は,抗告人の職業の秘密には当たるが,保護に値する秘密には当たらないというべきであり,抗告人は,本件分析評価情報部分の提出を拒絶することはできない。

とのこと・・・・・
このような事態となる覚悟を決めて,文書を金融機関等の取引先に提出すべきであり,また,社内で文書を作成すべきということなのだろう。

平井利明のメモ

続きを読む "平成20年11月25日最高裁判所第三小法廷決定(金融機関が所持する文書と文書提出命令関連)"

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2008.11.25

継続研修履修義務

 大阪弁護士会の会員は10単位の研修を受講することが義務づけられている。
 「大阪弁護士会では2007年4月1日から,継続研修を年間10単位以上(1単位=1時間)履修することが義務づけられています」とある。会則によって定められている制度であり,正当な理由無く履修しない場合には会則違反となる(勧告の対象ともなる)。
 世の中の移り変わりが激しくまた重要な法律についても新規成立や改正が相次いでいることを考えると弁護士の研修義務化は必要なことであろう。私としても修を受けることに特に抵抗があるわけではない(但し,行って「失敗」というのも正直有りますけどね)。
 しかし,いかんせんなかなか時間を取ることが出来ない。本分として、目の前にある事件処理をまず優先させなければならない。期限や締切のあるものは特に。そんなこともあって受講がなかなかはかどらない。
 弁護士会からは,不定期?に「大阪弁護士会継続研修履修状況のお知らせ」が届けられる(既に今年度2回目か)。10月17日現在履修済みが「0単位」(残り10単位)。
 さすがにこの状態はよろしくないので,集中的に研修を受講して義務的なものはクリア。
 聞けばやはり色々とためになる。
 義務的な範囲を超えて更にいくつかは受講できれば。

平井利明のメモ

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2008.11.18

図形商標検索(特許電子図書館)

図形商標検索(検索画面)
http://www3.ipdl.inpit.go.jp/cgi-bin/TF/sft1.cgi

平井利明のメモ

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2008.11.17

「株券電子化についてQ&A」(金融庁)

株券電子化についてのよくあるご質問についてQ&A
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kabuken/index.html

(図解)株券電子化準備 早分かり
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kabuken/qa.html#05a

「株券電子化への対応」
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kabuken/densika.html

因みに,参考として次のようなサイトが紹介されている。

政府広報オンライン・お役立ち動画「株券電子化の準備 もうお済みですか?」
http://www.gov-online.go.jp/useful/flash/contents/200705.html
政府広報オンライン・テレビ番組「峰竜太のナッ得 ニッポン」
http://www.gov-online.go.jp/pr/media/tv/nattoku/movie/20080905.html
政府広報オンライン・新聞広告(突出し広告)
http://www.gov-online.go.jp/pr/media/paper/tsukidashi/797.html
政府広報オンライン・ラジオ番組「栗村智のHAPPY!ニッポン!」
http://www.gov-online.go.jp/pr/media/radio/happy/sound/20081011.html
日本証券業協会 証券決済制度改革推進センター 「株券の電子化について」
http://www.kessaicenter.com/densi/index.html
(株)証券保管振替機構 「株券等の電子化に向けた「ほふり」の取組み」
http://www.jasdec.com/less/index.html
中小企業ビジネス支援サイト(J-Net21)「株券電子化スタート」
http://j-net21.smrj.go.jp/know/kabuken/index.html
株券電子化への対応
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kabuken/densika.html

平井利明のメモ

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2008.11.14

株券電子化の実施日は平成21年1月5日

株券電子化の実施について(金融庁)

「株券電子化制度を規定した「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)の施行期日を、平成21年1月5日とすることを内容とする政令案を本日(11月14日)閣議決定しました。」
とのこと
http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20081114-7.html

平井利明のメモ

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2008.11.13

特許分類検索(特許電子図書館)

特許分類検索(検索画面)
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/pcsj_top.ipdl?N0000=1500

平井利明のメモ

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2008.11.11

審決取消訴訟判決集(特許電子図書館)

審決取消訴訟判決集
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Shinpan/shinpan.htm

平井利明のメモ

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2008.11.07

「産科医療補償制度」分娩機関の加入状況(10月24日時点)(日本医療機能評価機構)産科医療補償制度加入状況について

「産科医療補償制度」分娩機関の加入状況(平成20 年10月24日現在)
財団法人日本医療機能評価機構産科医療補償制度運営部
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/pdf/081024kanyujoukyo.pdf

病院・診療所の加入率95.7%
助産所の加入率86.4%

なお
「産科医療補償制度ホームページ」(10月1日に開設されている)
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

因みに9月30日現在については
http://h-t.air-nifty.com/ht/2008/10/930-18e6.html

平井利明のメモ

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2008.10.29

電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等に係る「容易に認識できるよう表示していないこと」に係るガイドライン(経済産業省)

電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等に係る「容易に認識できるよう表示していないこと」に係るガイドライン(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/press/20081001002/20081001002-2.pdf

このガイドラインは,「特定商取引に関する法律」第14条第1項第2号及び同条第2項第2号に基づく「特定商取引に関する法律施行規則」第16条第2項及び第4項及び同法第12条の3第4項に基づく同省令第11条の6の両省令中の「容易に認識できるように表示していない」とはどのようなものであるかについての具体的な例について示したもの,とのこと。
なお,「連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引についても同様」とも示されている。

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2008.10.27

債権者代位権(423条)について(「 民法(債権法)改正検討委員会ホームページ」より)

債権者代位権(423条)について
(第3回全体会議用資料)第3準備会
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/shingiroku/shingiroku004.pdf

<別紙Ⅰ> 従来の債権者代位によって担われてきた事項への対応
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/shingiroku/shingiroku005.pdf

民法(債権法)改正検討委員会ホームページ
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/indexja.html

平井利明のメモ

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2008.10.26

詐害行為取消権(424条から426条まで)について(「民法(債権法)改正検討委員会ホームページ」より)

詐害行為取消権(424条から426条まで)について
(第3回全体会議用資料)第3準備会
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/shingiroku/shingiroku006.pdf

民法(債権法)改正検討委員会ホームページ
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/indexja.html

平井利明のメモ

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2008.10.25

法律行為総論・契約の成立・契約の解釈に関する規律の改正の方向性(「民法(債権法)改正検討委員会ホームページ」より)

法律行為総論・契約の成立・契約の解釈に関する規律の改正の方向性(第2準備会報告)
民法(債権法)改正委員会第4回全体会議
2007 年12 月25 日
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/shingiroku/shingiroku009.pdf

第2準備会報告提案集-法律行為総論・契約の成立・契約の解釈に関する規律の改正の方向性(第2準備会報告)
民法(債権法)改正委員会第4回全体会議2007 年12 月25 日
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/shingiroku/shingiroku010.pdf

民法(債権法)改正検討委員会ホームページ
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/indexja.html

平井利明のメモ

法律関連 |

2008.10.24

各種契約に関する規律の改正の方向性(「民法(債権法)改正検討委員会ホームページ」より)

各種契約に関する規律の改正の方向性〔第4準備会報告〕
全体会議(第4 回)資料
2007年12月25日
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/shingiroku/shingiroku008.pdf

民法(債権法)改正検討委員会ホームページ
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/indexja.html

平井利明のメモ

法律関連 |

2008.10.23

消滅時効その他の権利行使期間制限(検討の方向)(「民法(債権法)改正検討委員会ホームページ」より)

消滅時効その他の権利行使期間制限(検討の方向)
2008/3/18
民法(債権法)改正検討委員会全体会議
第5準備会からの報告
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/shingiroku/shingiroku012.pdf

民法(債権法)改正検討委員会ホームページ
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/indexja.html

平井利明のメモ

法律関連 |

2008.10.22

債務の履行、損害賠償、解除・危険負担、受領障害に関する報告(「民法(債権法)改正検討委員会ホームページ」より)

債務の履行、損害賠償、解除・危険負担、受領障害に関する報告
008/03/18第5回全体会議用資料
民法(債権法)改正委員会第1準備会http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/shingiroku/shingiroku013.pdf

民法(債権法)改正検討委員会ホームページ
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/indexja.html

平井利明のメモ

法律関連 |

2008.10.21

経過情報検索(特許電子図書館)

経過情報検索
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/IPDL/keika.htm

平井利明のメモ

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2008.10.20

意匠公報テキスト検索(特許電子図書館)

意匠公報テキスト検索(検索画面)
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Isyou/ikta.ipdl?N0000=117

平井利明のメモ

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2008.10.17

「商標出願・登録情報」(特許電子図書館)

「商標出願・登録情報」(検索画面)
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi

平井利明のメモ

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2008.10.15

事故情報の検索(独立行政法人製品評価技術基盤機構)

事故情報の検索(検索画面)
http://www.jiko.nite.go.jp/php/jiko/search/index.php

平井利明のメモ

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2008.10.13

日本意匠分類・Dターム検索(特許電子図書館)

日本意匠分類・Dターム検索(検索画面)
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Isyou/idtermb.ipdl?N0000=106

平井利明のメモ

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2008.10.12

ねんきん特別便(司法修習経験者についての注意点)

 「ねんきん特別便」が社会保険庁から届いた。
 内容を確認すると,司法修習時代の記録が欠落していることが分かった。その頃は,最高裁判所司法研修所における司法修習生となることから,裁判所の共済組合に加入していたことになる(毎月天引きされていた)。
 先日,同期の者達と飲む機会があり,その際にこのことを話すと,皆欠落していたとのこと(但し,確認を良く行っていない人もあり・・・・)。
 「ねんきん特別便」には平成8年以前に退職した共済組合等は反映されていない可能性がある旨の指摘がなされてはいるが,実際にそのとおりのようだ。
 同期の者が調べたところ,司法修習生は「裁判所共済組合最高裁判所支部」に属していたことになっていたようだ。
 最高裁判所が「支部」というのは他にはなかなか無いようにも思え,この点皆の笑いをさそうことにはなったのだが。欠落していることについては笑えることではない。
 裁判所共済が,社会保険庁に対して過去の情報提供を適切に行っていないのか,それとも社会保険庁が受け取っていたにもかかわらず適切に処理をしていなかったのか。
 いずれにせよ,上記のような欠落を見落として,「もれ」や「間違い」がない旨の回答を送ってしまった者もあるので,気が付かない者も少なくないのかもしれない。

注意:
少なくとも平成8年以前に司法修習を終え,その後裁判官以外の道を進まれた方は「ねんきん特別便」の内容をよく確認する必要がある。

ねんきん特別便のサイト
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubetsubin/index.html

平井利明のメモ

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2008.10.10

平成20年10月07日最高裁判所第三小法廷判決(被害者の父が締結していた自動車保険契約の人身傷害補償条項に基づき被害者が支払を受けた保険金額の控除関連)

平成20(受)12損害賠償,求償金請求事件
平成20年10月07日最高裁判所第三小法廷判決

【破棄差戻し】

原審
大阪高等裁判所   
平成19(ネ)942
平成19年09月20日判決

裁判要旨
交通事故の加害者が被害者に賠償すべき人的損害の額の算定に当たり,被害者の父が締結していた自動車保険契約の人身傷害補償条項に基づき被害者が支払を受けた保険金の額を控除した原審の判断が違法とされた事例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36892&hanreiKbn=01

判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081007160324.pdf

判決文より
「前記事実関係によれば,本件傷害保険金は,上告人の父が訴外保険会社との間で締結していた本件保険契約の本件傷害補償条項に基づいて上告人に支払われたものであるというのであるから,これをもって被上告人Y1の上告人に対する損害賠償債務の履行と同視することはできない。また,前記事実関係によれば,本件保険契約においては,本件保険契約に基づく保険金を支払った訴外保険会社は同保険金を受領した者が他人に対して有する損害賠償請求権を取得する旨のいわゆる代位に関する約定があるというのであるから,訴外保険会社は,本件傷害保険金の支払によって,上告人の被上告人Y に対する損害賠償請求権(以下「本件損害賠償請求権」という。)の一部を代位取得する可能性があり,訴外保険会社が代位取得する限度で上告人は上記損害賠償請求権を失うことになるのであって,本件傷害保険金の支払によって直ちに本件傷害保険金の金額に相当する本件損害賠償請求権が消滅するということにはならない。そして,原審が確定した前記事実関係からは,本件傷害補償条項を含めて本件保険契約の具体的内容等が明らかではないので,上記の代位の成否及びその範囲について確定することができず,訴外保険会社が本件傷害保険金の金額に相当する本件損害賠償請求権を当然に代位取得するものと認めることもできない。
ところが,原審は,本件傷害補償条項を含む本件保険契約の具体的内容等について審理判断することなく,本件損害賠償請求権の額を算定するに当たり,上告人の損害額から上告人の過失割合による減額をし,その残額から本件傷害保険金の金額を控除したものである。しかも,上告人は,原審において,本件傷害保険金のうち被上告人Y1の過失割合に対応した金額に相当する本件損害賠償請求権を訴外保険会社が代位取得する旨の合意が上告人と訴外保険会社との間で成立している旨主張していることが記録上明らかであるが,原審は,この合意の有無及び効力についても何ら審理判断していない。そうすると,原審の判断には,審理不尽の結果,法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ず,この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。」
とのこと

平井利明のメモ

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大和生命保険株式会社について(金融担当大臣談話)

金融担当大臣談話
―大和生命保険株式会社について―平成20年10月10日
金融庁
http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20081010.html

(一部引用)
「大和生命の保険契約の取扱いは、今後、裁判所の監督の下、更生計画において定められることとなる。また、我が国においては、生命保険契約者保護機構のセーフティネットが整備されており、保険契約者は、原則として、責任準備金の90%までは補償されることとなっている。」
「 今般、大和生命がこのような事態に至ったのは、高コストの保険事業を高利回りの有価証券運用で補填するという同社の特異な収益構造が主たる要因であり、他の保険会社とは状況が異なるものと認識している。」
とのこと。

因みに
日経平均
本日(10日)午前安値   8,183.37
前日(9日)終値      9,157.49
9月10日終値      12,346.63
5月19日終値       14,269.61
  
平井利明のメモ

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2008.10.08

最近の社告・リコール(独立行政法人製品評価技術基盤機構)

最近の社告・リコール
http://www.nite.go.jp/jiko/index4.html

平井利明のメモ

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2008.09.30

裁判文書A4判化書式(日本弁護士連合会)

「平成13年1月1日から、裁判文書のA判横書き化が実施されます。最高裁事務総局より提供されました参考書式および裁判所書式をここに掲載いたします。」
とのこと。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/format/saibanbunsho.html

裁判文書の例としては,訴状,答弁書,第1準備書面,証拠申出書,証拠説明書,訴訟委任状,口頭弁論期日請書,受領書,弁論要旨,弁護人選任届などでしょうか。

裁判所が推奨している書式の仕様は
A判横書き
1行37文字・1頁26行
左余白30㎜・上余白35㎜


数字等が増えて計算等が要求される機会が増加すると横書きの方が圧倒的に便利。ということで,私は,B判の使用が推奨されていた頃から横書き(B5版)を用いていました。
ほぼ,縦書きしかない時代には多少勇気が必要でしたが,実際に使っていてダメだと特に言われたことは無かったですね。

文章として読むのであれば,縦書きの方が好きですが,実際の便宜を考えると横書きの使用となることはやむを得ないことかと。

平井利明のメモ

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2008.09.29

平成20年09月10日最高裁判所大法廷判決(行政事件訴訟法3条2項の該当性について)

平成17(行ヒ)397行政処分取消請求事件
平成20年09月10日最高裁判所大法廷判決

【破棄自判】

原審
東京高等裁判所平成17年09月28日判決   
平成17(行コ)127

裁判要旨
市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36787&hanreiKbn=01

判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080911110804.pdf

判決文より
「上記事業計画の決定は,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当である。これと異なる趣旨をいう最高裁昭和37年(オ)第122号同41年2月23日大法廷判決・民集20巻2号271頁及び最高裁平成3年(行ツ)第208号同4年10月6日第三小法廷判決・裁判集民事166号41頁は,いずれも変更すべきである。」

裁判官藤田宙靖,裁判官泉徳治,裁判官近藤崇晴の補足意見あり。

平井利明のメモ

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2008.09.27

電子カルテに関する講演

今日は午後から大学病院にて看護師さんを主たる対象として講演。
準備も何とか間に合わせて本番に。
講演の内容などが、悩み事を少しでも解消させ
また、色々な意味において今後の指針となれば幸い。

平井利明のメモ

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2008.09.23

平成20年09月12日最高裁判所第二小法廷判決(運行共用者関連)

平成19(受)1040損害賠償請求事件
平成20年09月12日最高裁判所第二小法廷判決

【破棄差戻し】

原審
名古屋高等裁判所平成19年03月22日判決 
平成18(ネ)896

裁判要旨
Xの友人Aが,Xの父親B所有の自動車を運転してバーに赴いたXと飲酒をした後,寝込んでいるXを乗せて同自動車を運転し,追突事故を起こした場合において,Bが自動車損害賠償保障法3条にいう運行供用者に当たるとされた事例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36810&hanreiKbn=01

判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080912112156.pdf

判決文より
「これらの事実によれば,上告人は,Bから本件自動車を運転することを認められていたところ,深夜,その実家から名古屋市内のバーまで本件自動車を運転したものであるから,その運行はBの容認するところであったと解することができ,また,上告人による上記運行の後,飲酒した上告人が友人等に本件自動車の運転をゆだねることも,その容認の範囲内にあったと見られてもやむを得ないというべきである。そして,上告人は,電車やバスが運行されていない時間帯に,本件自動車のキーをバーのカウンターの上に置いて泥酔したというのであるから,Aが帰宅するために,あるいは上告人を自宅に送り届けるために上記キーを使用して本件自動車を運転することについて,上告人の容認があったというべきである。そうすると,BはAと面識がなく,Aという人物の存在すら認識していなかったとしても,本件運行は,Bの容認の範囲内にあったと見られてもやむを得ないというべきであり,Bは,客観的外形的に見て,本件運行について,運行供用者に当たると解するのが相当である。」
「そして,上告人がBに対する関係において法3条にいう「他人」に当たるといえるかどうか等について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻す」

平井利明のメモ

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2008.09.22

商標検索(特許電子図書館)

商標検索
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm

平井利明のメモ

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2008.09.21

平成20年09月12日最高裁判所第二小法廷判決(ペットの葬儀関連)

平成18(行ヒ)177法人税額決定処分等取消請求事件
平成20年09月12日最高裁判所第二小法廷判決

原審
名古屋高等裁判所平成18年03月07日判決    
平成17(行コ)31

裁判要旨
宗教法人が死亡したペットの飼い主から依頼を受けて葬儀,供養等を行う事業が法人税法2条13号所定の収益事業に当たるとされた事例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36811&hanreiKbn=01

判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080912113910.pdf

平井利明のメモ

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2008.09.18

「監査役スタッフ業務マニュアル」 (日本監査役協会)

〈本部スタッフ研究会〉
「監査役スタッフ業務マニュアル」
平成20年8月18日
http://www.kansa.or.jp/PDF/el005_080918.pdf
社団法人日本監査役協会

平井利明のメモ

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企業集団における監査役監査とスタッフの役割(日本監査役協会)

〈関西支部〉
企業集団における監査役監査とスタッフの役割
―内部統制システム監査の視点を中心に―
平成20年7月22日   
http://www.kansa.or.jp/PDF/el009_080918.pdf
社団法人日本監査役協会

平井利明のメモ

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原因究明機関ネットワーク総覧(

原因究明機関ネットワーク総覧
http://www.nite.go.jp/jiko/network/index.html

平井利明のメモ

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2008.09.16

「企業倫理徹底のお願い」(日本経済団体連合会)

「企業倫理徹底のお願い」(日本経済団体連合会)
2008年9月16日
(社)日本経済団体連合会
会長 御手洗 冨士夫

http://www.keidanren.or.jp/japanese/news/announce/20080916.html

積極的に取り込むことが求められている事項は次の通り。

1.事業活動全般の総点検
(1) 取引・契約内容の総点検
(2) 品質管理、消費者・顧客対応の総点検
(3) 従業員や周辺地域に対する保安・安全体制の総点検

2.企業倫理への取組み体制の強化

〔コンプライアンス体制の強化〕
(1) 各社独自の行動指針の充実
(2) 企業倫理担当役員、担当部署等の充実
(3) 企業倫理ヘルプライン(相談窓口)の機能強化

〔コンプライアンスの浸透と徹底〕
(4) 経営トップによる企業倫理確立に向けた基本姿勢の社内外への表明と具体的な取組みに関する情報発信
(5) 役員を含む階層別・職種別の教育・研修の充実
(6) 企業倫理の浸透・徹底状況のチェックと評価

〔不祥事が起きた場合の対応〕
(7) 適時的確な情報開示、原因の究明、再発防止策の実施、ならびにトップ自らを含めた関係者の厳正な処分

とのこと

平井利明のメモ

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2008.09.15

リーマン・ブラザーズ証券株式会社に対する行政処分(業務停止命令)(金融庁)

リーマン・ブラザーズ証券株式会社に対する行政処分
平成20年9月15日
金融庁

業務停止命令
「平成20年9月15日から9月26日までの間、金融商品取引業にかかる業務(平成20年9月12日以前の既往の契約の履行・結了に伴う取引等、及び顧客の預り資産の返還等にかかる取引を除く。)の停止」

「金融庁が、リーマン・ブラザーズ証券株式会社(以下、「当社」という。)に対して、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第56条の2第1項の規定に基づき報告を求めたところ、当社は、その親会社であるリーマン・ブラザーズ・ホールディングス・インクが、9月15日付で倒産手続開始の申立てを行ったことにより、長期的にみた場合、支払い不能に陥るおそれがあるとしている。
このような状況は、金商法第52条第1項第7号に該当すると認められる。」

とのこと。

http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20080915-2.html

平井利明のメモ

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リーマン・ブラザーズ証券株式会社に対する行政処分(資産の国内保有命令及び業務改善命令)(金融庁)

「リーマン・ブラザーズ証券株式会社に対する行政処分について」
平成20年9月15日
金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20080915-1.html

リーマン・ブラザーズ証券株式会社に対して次の行政処分がなされたとのこと。
(1)資産の国内保有命令
当社の貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除した額に相当する資産を国内において保有すること。
(2)業務改善命令
①投資者の正確な把握及び投資者の預託を受けた資産の正確な把握を行うこと。
②投資者から預託を受けた資産について保全を図るとともに、会社財産を不当に費消する行為を行わないこと。
③投資者間における公平に配慮しつつ、投資者の保護に万全の措置を講じること。
④投資者の資産保全について、投資者への周知徹底を適切に行うとともに、投資者への適切な対応に配慮すること。
なお、
(1)については金融商品取引法第56条の3
(2)については同法第51条
に基づくもの。

平井利明のメモ

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一部改正前の条文

平成18年5月1日の会社法施行に伴い廃止等となった法律は少なくない。
ところで,全部廃止となった法律の内容は
「法令データ提供システム」にて確認することが出来る。
例えば

株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律
(昭和四十九年四月二日法律第二十二号)
http://law.e-gov.go.jp/haishi/S49HO022.html

株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律施行令
(平成十五年一月二十九日政令第十八号)
http://law.e-gov.go.jp/haishi/H15SE018.html

有限会社法
(昭和十三年四月五日法律第七十四号)
http://law.e-gov.go.jp/haishi/S13HO074.html

明治三十三年法律第十七号(商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律)
(明治三十三年二月二十六日法律第十七号)
http://law.e-gov.go.jp/haishi/M33HO017.html

会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律
(昭和二十三年六月二十八日法律第六十四号)
http://law.e-gov.go.jp/haishi/S23HO064.html

しかし
旧会社法(商法第2編)は,商法の一部改正という形式をとっているために,その内容をインターネットで確認することは必ずしも容易でない。

このようなことを考えると,一部(大)改正が見込まれる法律については,その改正前の内容を何らかの形で保存しておく必要があることになる。

平井利明のメモ

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2008.09.12

平成20年度新司法試験合格者氏名(中國新聞/西日本新聞/北日本新聞)

平成20年(2008年)新司法試験に合格された方々の氏名が受験地別に次のサイトで紹介されている。

旧司法試験合格者及び新司法試験合格者(中國新聞)
[ 2009.1.5追加](中国新聞)
http://www.chugoku-np.co.jp/kokka_shiken/index.html


新司法試験合格者名簿(西日本新聞)
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/feature/toku-news/20080911/20080911_0001.shtml

新司法試験合格者名簿(北日本新聞)
http://www.kitanippon.co.jp/pub/hensyu/meibo/080911/

PS
2008年9月24日現在
2つのサイトから見ることが出来なくなっているようだ)。
(西日本新聞・・・氏名の削除?、北日本新聞・・・ログインのが必要?)

平井利明のメモ

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2008.09.11

公報テキスト検索(特許電子図書館)

公報テキスト検索(検索画面)
  特許・実用新案
http://www7.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108

平井利明のメモ

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2008.09.07

産科医療補償制度加入規約(日本医療機能評価機構)

産科医療補償制度加入規約(日本医療機能評価機構)
http://www2.jcqhc.or.jp/html/documents/pdf/obstetrics/obstetrics_kiyaku.pdf
が公表されている。

先日、日本医療機能評価機構のご担当のお話を聞く機会があった。我が国における各種の既存の制度や色々な考え方との葛藤がある中で、あまり時間をかけることも出来ないという中で生み出されてきたこの度の産科医療保障制度について、ご苦労をあわせてかなり理解できた部分がある。
当初から完璧な制度というものを作ることは現実的に無理であり、立ち上げたあとで修正を加えていくことも実際的な対応であることも理解できる。
但し、制度としては色々なリスク要因が存在するようでもあり、運用面での工夫や制度に対する誤解を招来させないような配慮は、最大限必要となろう。

なお、お話を聴く機会において、規約のウェブサイト等で公表することが望ましいのではないかとの意見を述べたところ、ウェブ上で公表する方向で検討するとの回答であった。
その後早々にアップされていることを考えると素晴らしい対応であると思う。機構のこの制度に賭ける意気込みがうかがえる。ただし、個人的に残念に思うことは、このような情報は、テキスト情報の抽出が出来るようになっていればより適切なことだと思えるのだが、そうはなっていない点か。

規約内容を読んで、考えるべき点はある。
いずれにせよ、制度への「誤解」が新たな紛争のネタとなることは避けなければならないことである。

この保険制度の骨子は、「この保険制度に加入した病院等(加入分娩機関)」での「全ての出産」について適用がある、ということにある。
従って、
①この保険に加入していない病院等での出産には保険の適用がない。
②この保険に加入している病院等での出産であれば(例えば、妊婦による掛金相当金の支払の有無等にかかわらず)保険の適用がある。
ということである。

よって、次のような「誤解」の発生に注意すべきであろう。、

1)この保険制度においては、「妊婦の登録」という制度が設けられている。従って、登録されていればそれで保険適用があると安心してしまうことが考えられる(場合によっては、妊婦は、病院が機構に対して支払うべき掛金に対応する費用負担を既に行っていることがあり、その場合には尚更でしょう)。
しかし,登録をされていても,(緊急場面等が考えられますが),実際に出産した場所が保険未加入の病院等である場合には,いざという場合に補償を受けることが出来ないことになる。
従って、妊婦の登録やその費用の支払いを妊婦から受けるときには、この点を十分に理解しておいていただく必要があろう。

2)妊婦が何らかの理由で掛金に相当するお金を支払わない場合において、病院の方でそのような場合にはこの保険の適用がないと考えてしまうようなことも考えられる。しかし、その病院が加入病院であれば、妊婦からの支払の有無とは関係無く、保険の適用はある(補償金の受領ができることになる)。このような場合において、病院側が妊婦の登録を行わず且つ機構に対して掛金の支払を怠ったとすれば(支払うとすれば実質的には病院側の自腹ということになるのだが)保険会社は補償金の支払いを行わない、そして、その病院等が自腹で補償金を支払わなければならないとされている(規約第16条2項)のである。

思いこみによって、そのことが新たなトラブルを招くことがないように、「システム」及び「規約」の内容を理解する必要があるということです。

平井利明のメモ

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2008.09.05

訴訟記録の閲覧・謄写等(民事訴訟)

(訴訟記録の閲覧等)第91条 
  何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
2 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
3 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
4 前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
5 訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
(秘密保護のための閲覧等の制限)第92条 
 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に規定する営業秘密をいう。第132条の2第1項第3号及び第2項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
2 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
3 秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
4 第1項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 第1項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

平井利明のメモ

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2008.09.04

産科医の無罪確定(大野病院事件)

県立大野病院における帝王切開手術で妊婦が死に至ったとされる事件において,業務上過失致死などの罪に問われていた産科医に対して無罪を言い渡した福島地裁の判決に対し,満了機関となる9月3日中に検察側が控訴せず,4日午前零時に無罪が確定したことが報じられている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080903/trl0809031845010-n1.htm

平井利明のメモ

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2008.09.03

審判検索(特許電子図書館)

審判検索
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Shinpan/shinpan.htm

平井利明のメモ

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2008.09.02

製造物責任法の運用状況等に関する実態調査報告書(平成18年7月内閣府国民生活局)

『製造物責任法の運用状況等に関する実態調査報告書』
平成18年7月内閣府国民生活局
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/file/hokoku.pdf

平井利明のメモ

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2008.09.01

特許・実用新案検索(特許電子図書館)

特許・実用新案検索
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tokujitu.htm

平井利明のメモ

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2008.08.31

意匠検索(特許電子図書館)

意匠検索
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Isyou/isyou.htm

平井利明のメモ

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2008.08.30

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の公示について(経済産業省)

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の公示について

本件の概要
「インターネットを利用した取引における法律の適用関係を明確にすべく、民法その他の法律の解釈指針である「電子商取引等に関する準則」を改訂し、新たに「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」として公示するもの。今回の改訂は、ネットショッピングモールでの個別取引についてモール運営者が追う責任やウェブ上の広告規制、他人のホームページにリンクを張る場合法律上の問題のなどの論点について、民商法、薬事法等の業法、著作権法などの解釈を示すもの。」
とされている。
http://www.meti.go.jp/press/20080829004/20080829004.html

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の公示について
http://www.meti.go.jp/press/20080829004/01_press.pdf
「電子商取引及び情報材取引等に関する準則」について
http://www.meti.go.jp/press/20080829004/02_honbun.pdf
電子商取引及び情報財取引等に関する準則(本文)
http://www.meti.go.jp/press/20080829004/03_t.pdf

平井利明のメモ

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大野町事件について検察側控訴断念

「福島県立大野病院で2004年、帝王切開手術を受けた女性(当時29歳)が死亡した医療事故で、業務上過失致死罪などに問われた加藤克彦医師(40)に無罪を言い渡した福島地裁判決について、福島地検は29日、控訴を断念すると発表した。」と報じられている。
(2008年8月30日  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20080830-OYT8T00217.htm
当然の結論である。
そもそも無謀な逮捕及び起訴であったことは自明である。
報道されている当時の捜査機関の談話の内容から考えると,自白の強要を目的とした逮捕といわざるを得ないのであり全く馬鹿げたものである。
この捜査機関の暴走が,昨今みられる医療の崩壊の一因となっていることはもはや公知の事実とも言える。
捜査機関はどのような責任をとるというのだろうか。

なお,
保岡法務大臣が
「医療事故の真相究明については、第三者機関が専門的な判断を下すようにし、刑事訴追は謙抑的に対応するべきだ。私のこの考えなどもあり、検察や警察では謙抑的な対応が事実上始まると思う」
との談話を発表したと報じられている。
(2008年8月30日  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20080830-OYT8T00218.htm?from=nwlb

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2008.08.24

商標「呼称検索」(特許電子図書館)

「呼称検索」(検索画面)
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syouko/TM_AREA_B.cgi?1215521034531

商標の呼称による検索

平井利明のメモ

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2008.08.18

医療機関の未収金問題に関する報告書(医療機関の未収金問題に関する検討会報告書)

医療機関の未収金問題に関する報告書
平成20年7月8日
http://ajhc.or.jp/siryo/20080708.pdf

医療機関の累積未収金額は巨額となっており,病院等の経営状況を悪化させる大きな要因となっている。この未納問題が病院等を倒産・閉鎖等にまで至らしめるおそれすら懸念されている。病院等が倒産・閉鎖等に至れば,治療を必要とする多くの方々が実害を被ることにもなる。
したがって,その解消を図ることは極めて重要な問題と言える。
しかし,現実的な問題として考えるならば
経済状況が悪化し且つ極めて多忙な病院の実態を考えると
回収等についての病院の自助努力を求めることは限界ではないだろうか。
なお,報告書が指摘するように制度間の連携を充実させることは非常に重要なことではあるが,そのようなことだけでは劇的な状況改善は不可能であるように思える。
悪質な滞納については・・・強力な徴収権限者による措置等
経済的困窮故の未納については・・・福祉の充実等
しか解消法はないのではないだろうか。

なお一定程度の回収困難等債権が発生することを前提として考えざるを得ないとすれば,回収の専門組織が既に存在すること及び迅速なる処理が健全なる経営につながることを考えると,許可事業であるサービサーの利用なども積極的に考えるべきではないのだろうか。
 「債権管理回収業に関する特別措置法」が平成11年2月1日に施行されてサービサーによる債権回収が行われることとなったが,その制度が出来てから既に10年近くが経過することとなったが,サービサーによる回収が大きな社会的問題を発生させたとの報道等はほとんどなされておらず,このような制度を更に拡大させて利用させる素地が社会的に既に出来あがっているとは言えないのだろうか。個人的には,このような制度がもっと検討されて良いように思えるのだが(回収に際して,非人道的な振る舞いがあったとすれば,免許取消等を含む厳罰を処すことで対応が可能では)。

補記:
「公立病院改革を考えるセミナー(朝日新聞社など後援)が24日、大阪市内であり、大阪府内の公立病院の不良債務が07年度見込みで246億円を超える実態が報告された。全国の2割を占め、北海道に次ぐワースト2。06年度より約49億円増加した。参加した自治体担当者らからは「このままでは、病院のために自治体がつぶれる。民間も含めた再編が急務」との声があがった。」と報じられている。
2008年8月25日asahi.com.
http://www.asahi.com/health/news/OSK200808240049.html

平井利明のメモ

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2008.08.17

「会社法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集(法務省)

2008年8月17日
「会社法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080042&OBJCD=&GROUP=
意見・情報受付締切日 2008年9月15日

商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫へと変更されることに伴う改正

意見募集要領
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000041826
新旧対照条文
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000041827
(関連資料)、
その他 会社法施行規則の一部を改正す省令案の概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000041828

平井利明のメモ

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2008.08.11

「産科医療補償制度」についての留意点

 今般,出産場面において重篤な結果が発生した場合には,医療機関側の過失の有無を問わず(無過失)一定程度の補償を行うとする「産科医療補償制度」が創設されて,来年(平成21年)1月1日から実施される予定となっているとのこと。そして,来年1月1日からの適用を受けるために,各医療機関は,この8月25日までに申込を行わなければならないようです。
 産科場面においては,予期せぬ結果がある程度の割合にて発生していること及び発生する予期せぬ結果が甚大なものであること,出産にはかなりのリスクがあることについての認識が必ずしも社会的に形成されていないなどの要素が絡み合ってトラブルとなることが少なからずあります。
 トラブルの発生は,関係者に対して大きな負担を与えることになります。特に,産科場面での高度の後遺障害が発生するケースでは,刑事事件となり或いは2億円を超える民事事件(損害賠償事件)となることも散見されるなどシビアな場面が少なくありません。
 このような社会的事実を背景に,そのようなトラブルの発生を可能な限り少なくさせるなどを目的として,この度の「産科医療補償制度」の創設となった次第です。

 このような重要な制度であり,また,締切も迫っているというのに,この制度の具体的な内容や詳細については正直なところ分からないところが多々あります。
 なお,次の通り,「財団法人日本医療機能評価機構」のサイトには関連資料が掲載されているのですが,それら以外には詳しいものが見あたらないのが実情でしょうか。 

財団法人日本医療機能評価機構のサイトにおける資料

<一般の方向け>
「産科医療補償制度」創設のご案内
http://jcqhc.or.jp/html/documents/pdf/obstetrics/obstrics_open.pdf
<医療従事者向け>
「産科医療補償制度」創設のご案内
制度概要
http://jcqhc.or.jp/html/documents/pdf/obstetrics/obstetrics_seido.pdf
事務取り扱い
http://jcqhc.or.jp/html/documents/pdf/obstetrics/obstrics_toriatukai.pdf
(資料)
産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書
http://jcqhc.or.jp/html/documents/pdf/obstetrics/obstetrics_report.pdf
産科医療補償制度の概要 「産科医療補償制度について」
http://jcqhc.or.jp/html/documents/pdf/obstetrics/obstrics_compensation.pdf
産科医療補償制度のパンフレット
 上記財団法人日本医療機能評価機構のサイトに掲載されている資料からうかがえるところでは,制度の骨格となっているものは,「産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書」のようです。
 但し,その内容は難しいので,一般的な説明場面では,『「産科医療補償制度」創設のご案内』の「制度概要」が用いられることになるのでしょう。
 ところで,広く配布されることが予想される『「産科医療補償制度」創設のご案内』の「制度概要」は,抽象的すぎて或いは簡潔すぎて,必ずしも良く分からない部分があるように思われます。
 従いまして,良く分からない部分について更に理解するためには,やはり原典となる「産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書」に記載された内容を補足しておく必要があるのだろうと思います。 

 そのような観点から,私の個人的な判断に基づいて,財団法人日本医療機能評価機構による『「産科医療補償制度」創設のご案内」の制度概要』をベースとして,「産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書」(以下,報告書と略します)に記載された内容や私個人の私的なコメントを付したものを「続き」に示すこととしました。
 なにかのご参考になれば幸甚に存じます。
 なお,
 制度を,正確に理解するためには
 上記に示した「産科医療保障制度の概要」
 と
 「産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書」
 の内容を熟読する必要があるといえますので,それらを十分にご覧いただくことが重要だと思います。

平井利明のメモ

続きを読む "「産科医療補償制度」についての留意点"

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2008.08.10

最近の製品事故情報(NITE速報)(独立行政法人製品評価技術基盤機構)

最近の製品事故情報(NITE速報)
http://www.nite.go.jp/jiko/sokuho/data/jikosokuho.pdf

平井利明のメモ

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2008.08.09

訴訟リスクによる萎縮医療(厚生労働省のパンフレットより)

医療安全の推進
「医療サービスの安全が確保されることは、国民全体の願いであり、国民の医療安全に対する関心も高まっていています。現在、診療行為に関連した死亡等については、死因の調査等を行う専門的な機関は設けられておらず、医療事故等に関する責任等の判断が民事手続や刑事手続に委ねられています。しかしこうした手続においては、患者・遺族の共通の願いである医療事故の真相究明が必ずしも十分に行えていません。また、医者にとっても懸命に手を尽くした事例であるのにもかかわらず訴訟を起こされてしまうといった問題が生じ、訴訟リスクの高い産科等が敬遠されてしまうといった事態も起こっています。医療事故等の真相究明やその再発防止を行うために、また医療従事者が萎縮することなく医療を行える環境を実現するため、診療行為に関連した死亡の死因究明を行う専門的な機関を設置する等、医療リスクに対応できる支援体制の整備を現在進めているところです。」
(厚生労働法のパンフレットより)
http://www.mhlw.go.jp/wp/publish/pdf/p01.pdf

厚生労働省が、訴訟を起こされるという恐怖が、医師等による医療の多くの場面での萎縮を生み、そのことによって国民の多くが十分な医療をうけることの出来る機会を失うことになっているという社会的実態を、その省を紹介するパンフレットにおいて明示しているということは、この問題が、かなり深刻な問題となっていることを皆が認識しなければならない段階に至っていることを意味していると言えよう。

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2008.08.08

大阪市芸術文化振興条例

大阪市芸術文化振興条例
http://www.city.osaka.jp/yutoritomidori/culture/pdf/13_jyoreibun.pdf

平井利明のメモ

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2008.07.28

旧会社法(旧商法第2編会社)の規定

旧会社法(旧商法第2編会社)の規定

(平成17年法律第87号による商法の一部改正前の条文)

  注:漢数字は算用数字に変換済

平井利明のメモ

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2008.07.26

審決公報DB(特許電子図書館)

審決公報DB(検索画面)
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Shinpan/spsogodb.ipdl?N0000=107

平井利明のメモ

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2008.07.18

公開特許公報フロントページ検索(特許電子図書館)

公開特許公報フロントページ検索
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/FP1/cgi-bin/FP1INIT?1215521649669

平井利明のメモ

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2008.07.12

悪意の受益者の返還義務等

(不当利得の返還義務)
第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に
利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

基本法コンメンタール(第3版)債権各論215頁[谷口知平](別冊法学セミナー)(日本評論社)
「本条は,(中略),悪意の受益者の受けた利益およびその法定利息の支払いと損害賠償義務を定めたものである」

我妻・有泉コンメンタール民法(総則・物権・債権)1232頁(日本評論社)
「悪意の受益者は,価格を返還するべき場合には,その価格に利息(遅延利息)をつける義務がある。利率は年5パーセントである(民法404条)」

新版注釈民法(18)債権(9)697~708条(有斐閣)
「利息」の付加返還義務(655頁)
この義務の性質 「悪意受益者は,受けた利益に「利息」を付して返還しなければならない。これは,通常且つ最小限の損害賠償をさせる趣旨と解されている。いいかえると,利得財産からは法定利息程度の付加利益が生ずるのが通常であり,これを損失者からみればいわゆる得べかりし利益の喪失になるので,それを併せて返還させる趣旨である。」
「損害賠償責任の性質」(657頁)
この責任の性質については学説が分かれている。
「第1説は,不法行為責任とするものであり,その中にも,「利息」返還義務をも含めて不法行為責任と説くもの(たとえば梅870)と,損害賠償責任だけをそのように解するもの(中略)とがある」
「第2説は,この責任は悪意受益者の返還義務を利得の返還原理を貫くために認められたものであるから,不法行為責任ではなく,不当利得返還請求権の性質をなお有するもの,と説く(我妻・下Ⅰ1108)。同じ趣旨を表現するため,「不法行為的責任」とか,本条に基づく「特別の責任」と呼ばれることもある。」

民事要件事実講座4民法Ⅱ(物権・不当利得・不法行為)
法定利息(114頁) 
「悪意受益者は,受けた利益に利息を付して返還しなければならない(民704条)。これは,立法担当者である梅謙次郎によると,いわば得べかりし利益の損害賠償の趣旨であるとされている。すなわち,悪意の受益者は,不当利得のほかに不法行為もした者であるから,受けた利益を返還するだけでは足りず,与えた損害を賠償することを要するが,不当利得である一定の財産上の利益には少なくとも法定利率に相当する損害を生じるものとみなしているものであるとする。」(中略)「しかし,この利息の性質について,他の立法担当者である穂積陳重は,旧民法財産編368条と同じく「法律上ノ利息」を意味するものであると説明している。」,「上記のとおり,行為とその責任とを中心とする不法行為と利得の返還による財産法秩序の是正回復を中心とする不当利得とはその構造が異なり,不法行為の故意過失と不当利得の悪意(過失)とを同視することは難しいから,この利得については,損害賠償ではなく,法定利息であると考えるべきである。したがって,これは不法行為による損害賠償請求権ではなく,また,利得返還請求権とも別個の請求権をなすものである。そして法定利息であることから,受益について悪意となった当日から発生するものと考えられる。」
「もっとも,これを遅延損害金(金銭債務の履行遅滞に基づく損害賠償)であると解し,悪意の場合は,受益のときから,遅滞に陥るとする規定であるとする説もある。(中略)しかし,遅延損害金は,法定利息とは別に考えるべきものであって,請求者は,遅延損害金の要件として,相手方に対する返還の催告の事実を主張立証するのれば足りる。なお,催告によって悪意に転じるとすると,受益の後に悪意となった場合は,悪意となった時から悪意者の責任を負うとされているから,催告がなされた場合は,催告によって悪意となった当日については法定利息が発生し,その翌日から遅延損害金が発生することになる。」

「遅延損害金」(148頁)
「不当利得に基づく利得返還債務は,法律上発生する債務であるから,期限の定めのない債務(民412条3項)として,履行の請求を受けたときから遅滞に陥る(大判昭2・12・26新聞2806号15頁)」,「この遅延損害金については,不当利得に基づく利得返還債務が金銭債務である場合には,上記のとおり,その損害の発生の立証は不要であり,損害額については法定利率が適用されることになる。これは債務不履行に基づく損害賠償請求権であり,上記の法定利息とは,別個の権利であるが,その填補する損害は,法定利息が補償しようとした損失と経済的利益は同一であるから,両者は請求権競合の関係に立つと考えられる。」

例えば、「民事要件事実」に記載された考え方を前提にすると
「利得した金額○○○円およびこれに対する利得の日である平成○○年○月○日より民法所定の年5部の割合による法定利息の支払を・・・・・」
「利得した金額○○○円およびこれに対する催告の日の翌日である平成△△年△△月△日より民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を」
という2つの記載は法律的にはいずれも誤りではないことになるのか・・・(但し、敢えて下のものとすることの合理性は見いだせないのであろうが)。

個人的には
法定利息=初日算入という考え方は短絡的に過ぎるように思う。
やはりその法の趣旨を考えるのであろう。
遅延的側面を考えるのであれば受領日は不算入になるように思えるし、運用的な面を考えるのであれば受領日を算入させてもよいとも思えるのか。
考えてみると
かなりやっかいな問題が含まれている。

平井利明のメモ

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2008.07.11

民法における法人の規定

民法(法人)

2008年(平成20年)6月30日現在

第三章 法人
第一節 法人の設立(第三十三条―第五十一条)
第二節 法人の管理(第五十二条―第六十七条)
第三節 法人の解散(第六十八条―第八十三条)
第四節 補則(第八十四条・第八十四条の二)
第五節 罰則(第八十四条の三)

平井利明のメモ

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2008.07.10

製品事故の検索(経済産業省)

製品事故の検索
http://www.meti.go.jp/product_safety/kensaku/index.html

検索ができる製品事故は、消費生活用製品安全法第35条第1項に基づき事業者から報告のあった事故のうち、プレス発表を行ったもの
とのこと

検索画面
http://www.meti.go.jp/product_safety/cgi/search

平井利明のメモ

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2008.07.09

リコール情報(経済産業省)

リコール情報
http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/index.html
改正消費生活用製品安全法施行日の5月14日以降の情報

平井利明のメモ

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JIS検索(日本工業標準調査会)

JIS検索
http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html

日本工業標準調査会

なお,
「本サイトでは、JISの閲覧は可能ですが、印刷・購入はできません。JISの購入は、書店または(財)日本規格協会 へお問合せ下さい。」
「2008年3月27日よりJIS規格の著作権保護のためPDF閲覧のセキュリティを強化しておりますので、旧バージョンのAdobe Readerでは正しく表示されないことがあります。最新のAdobe Readerを用いて閲覧してください。」
とのこと。

平井利明のメモ

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2008.07.03

「新任監査役ガイド(全訂第3版)」(日本監査役協会)

「新任監査役ガイド(全訂第3版)」
発行日平成20年6月12日

http://www.kansa.or.jp/siryou/elibrary/el_007_080702.html

平井利明のメモ

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2008.07.01

「入院の勧め足りず医師敗訴 カルテ加筆疑いで心証悪く」日経メディカル

「入院の勧め足りず医師敗訴 カルテ加筆疑いで心証悪く」
日経メディカル2008年7月号

東京地裁平成18年10月18日判決
平成16年(ワ)第4384号損害賠償請求事件
判例時報1982号102頁

平井利明のメモ

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2008.06.26

委員会設置会社 移行企業リスト(公開企業)(日本取締役協会)

委員会設置会社 移行企業リスト(公開企業)
2008 年2 月19 日現在 日本取締役協会調べ
http://www.jacd.jp/report/080219_01report.pdf

平井利明のメモ

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2008.06.25

「内部統制報告制度に関するQ&A」の追加(金融庁)

「内部統制報告制度に関するQ&A」の追加
平成20年6月24日金融庁

「内部統制報告制度に関するQ&A」の追加について
として
「金融庁では、平成20年4月1日以後開始する事業年度から導入されている内部統制報告制度に関して、平成19年10月1日付で「内部統制報告制度に関するQ&A」を公表しているところです。その後に寄せられた照会等に対して行った回答例等を整理し、今般、「内部統制報告制度に関するQ&A」に新たな質問・回答を追加しました。」
との説明がなされている。
http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080624-3.html

「内部統制報告制度に関するQ&A」(追加Q&A)について
http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080624-3/00.pdf

「内部統制報告制度に関するQ&A(平成20年6月24日)
http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080624-3/01.pdf

平井利明のメモ

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2008.06.21

振り込め詐欺救済法に基づく公告(預金保険機構)

振り込め詐欺救済法に基づく公告(預金保険機構)

「振り込め詐欺救済法は、預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方の財産的被害の迅速な回復等に資することを目的としています。このホームページは、預金保険機構による振り込め詐欺救済法に基づく公告のためのものです。」
とのこと。

第1回目の公告は7月16日を予定しているとのこと。

http://furikomesagi.dic.go.jp/
   

平井利明のメモ

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2008.06.13

医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案(厚生労働省)

「意見募集中案件詳細には」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495080050&OBJCD=100495&GROUP=
以下のものが掲載されている。

募集案件の内容(大綱案)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000039556
募集案件の内容(別添:第三次試案)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000039557
募集要領(Word)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000039559
募集要領.pdf
様式1(個人用)(Word)
様式1(個人用)(pdf)
様式2(団体用)(doc)
様式2(団体用)(pdf)
関連資料:その他 第三次試案に対して平成20年5月16日までに寄せられたご意見の状況

なお「募集要領」には,
「厚生労働省医政局総務課医療安全推進室では、平成20年6月13日(金)より「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」及び「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案-第三次試案-」について、国民の皆様からのご意見を募集します。」
とあり
「意見提出期限」として「概ね1か月程度で中間的な取りまとめを行います。」
とある。

平井利明のメモ

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パートタイム労働者就業規則の規定例等(厚生労働省)

パートタイム労働者就業規則の規定例等(厚生労働省)
(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第72号))

パートタイム労働者就業規則の規定例:6月13日
(Word:119KB)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1a.doc
(PDF:251KB)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1k.pdf

労働条件通知書:6月13日
(Word:126KB)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1b.doc
(PDF:130KB)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1l.pdf

主な改正内容6月6日
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1c.html
改正パートタイム労働法よくある質問6月6日
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1j.html

パートタイム労働法が変わりました!~平成20年4月1日施行~
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html

平井利明のメモ

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2008.06.10

特定贈与信託 -その制度のあらましと手続き-(平成20年5月発行)(信託協会)

「本冊子は、特別障害者のための贈与税の非課税制度や特定贈与信託の仕組みなどを紹介しています。」
とのこと
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01-6.pdf

社団法人信託協会の「パンフレット紹介」のページ
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/data04panfu.html

平井利明のメモ

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2008.06.05

振り込め詐欺救済法について(金融庁)

振り込め詐欺救済法について
http://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/index.html

平井利明のメモ

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2008.06.01

道路交通法の一部を改正する法律(平成20年6月1日施行分)等の概要(警視庁)

道路交通法の一部を改正する法律(平成20年6月1日施行分)等の概要
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/kaisei/image/kaisei080601.pdf

平井利明のメモ

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2008.05.31

相談急増「ロコ・ロンドン取引」-「勧誘されてもかかわらない」「絶対にお金を預けない」-(国民生活センター)

相談急増「ロコ・ロンドン取引」-「勧誘されてもかかわらない」「絶対にお金を預けない」
[2008年5月27日:公表]

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080527_2.html

平井利明のメモ

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保険法が成立

保険法
法律案要綱
http://www.moj.go.jp/HOUAN/hoken/refer01.pdf
法律案
http://www.moj.go.jp/HOUAN/hoken/refer02.pdf
理由
http://www.moj.go.jp/HOUAN/hoken/refer03.pdf

保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
法律案要綱
http://www.moj.go.jp/HOUAN/hoken-seibi/refer01.pdf
法律案
http://www.moj.go.jp/HOUAN/hoken-seibi/refer02.pdf
理由
http://www.moj.go.jp/HOUAN/hoken-seibi/refer03.pdf
新旧対照条文 
http://www.moj.go.jp/HOUAN/hoken-seibi/refer04.pdf

リンク先はいずれも法務省のサイト

平井利明のメモ

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2008.05.27

多重債務者対策本部有識者会議第7回(金融庁)

多重債務者対策本部有識者会議第7回

日時:平成20年5月13日(火)10:00~12:00
場所:中央合同庁舎第7号館13階共用特別第一会議室
http://www.fsa.go.jp/singi/tajusaimu/siryou/20080513.html

事務局提出資料
資料7-1 「多重債務問題改善プログラム」の実施状況について<概要>
資料7-2 「多重債務問題改善プログラム」の実施状況について
資料7-3 多重債務者相談窓口向けアンケート 調査結果(概要)<都道府県>
資料7-4 多重債務者相談窓口向けアンケート 調査結果(概要)<市区町村>
資料7-5-1 貸金業関係統計資料集
資料7-5-2 消費者金融大手4社の状況等について
本多委員提出資料 資料7-6

がダウンロード可となっている。

平井利明のメモ

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2008.05.23

院内暴力など院内リスク管理体制に関する医療機関実態調査(全日本病院協会)

院内暴力など院内リスク管理体制に関する医療機関実態調査

2008 年4 月21 日 社団法人全日本病院協会
院内暴力等に関する実態調査ワーキンググループ
http://www.ajha.or.jp/about_us/activity/zen/080422.pdf

平井利明のメモ

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2008.05.22

「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案-第三次試案-」に対する意見について(中間まとめ)(厚生労働省)

平成20年5月16日までに寄せられた意見の状況の中間まとめ,とのこと。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/kentou/iken-matome080516.html

平井利明のメモ

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2008.05.21

自動車の運転者が表示する標識(マーク)について(6月1日から)(警視庁)

自動車の運転者が表示する標識(マーク)について
【平成20年6月1日から】
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/shosinmark/mark.htm

平井利明のメモ

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2008.05.20

医療安全調査委員会(仮称)-第三次試案-に対する見解と要望(全日本病院協会)

医療安全調査委員会(仮称)-第三次試案-に対する見解と要望
平成20年5月12日 全日本病院協会
http://www.ajha.or.jp/about_us/activity/zen/080514.pdf

平井利明のメモ

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医療事故による死亡の原因究明・再発防止等のあり方に関する厚生労働省第三次試案への日本看護協会の見解(日本看護協会)

医療事故による死亡の原因究明・再発防止等のあり方に関する厚生労働省第三次試案への日本看護協会の見解(日本看護協会)平成20年5月13日
http://www.nurse.or.jp/home/opinion/newsrelease/2008pdf/20080513.pdf

平井利明のメモ

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2008.05.19

吸収合併の手続に関するメモ

取締役会決議

合併契約締結
  効力発生日の定めが必要(法749(1)六)


合併契約書等の備置・開示(法782(1)一,794(1),976八)
  合併契約書の内容
  合併条件の相当性に関する事項
  合併対価の発行会社に関する事項
  相手方当事会社の計算書類等の内容
    最終事業年度に係る計算書類
     3月末日決算期で会計監査人設置会社の場合
     定時総会の2週間前までに計算書類が確定しているはず
     よってこの内容を開示することになる     
    最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等
    最終事業年度の末日後に発生した重要な後発事象
  当該当事会社の重要な後発事象等の内容
  存続会社の債務の履行の見込みに関する事項
 【始期】
   いずれか早い日
    合併承認総会の2週間前の日
    株式買取請求に関する通知・公告の日
    新株予約権買取請求に関する通知・公告の日(消滅会社)
     債権者の異議に関する公告・催告の日
【終期】
   効力発生日の後6ヵ月を経過する日(消滅会社は効力発生日)
 【事項の変更】
   備置開始後に各事項に変更が生じたときは変更後の当該事項を記載した書面等を備置 


承認決議の前に次の手続を行うこと可
 株券提出にかかる公告・通知(株券発行の消滅会社)
   割当期日の1ヵ月前までに行う必要有り
 株式(新株予約権)買取通知・公告
   効力発生日の20日前までに行う必要有り
 債権者異議手続開始
   1ヵ月以上の期間を要する


合併承認総会(通例は定時総会の場合が多いか)
 効力発生日の前日までに要決議(法783(1))
 特別決議(法309(2)十二)
 説明義務:合併差損が生じる・存続会社の自己株取得


株式買取請求
 効力発生日の20日前から前日まで
  (総会議決前に買取請求は不可:但し,停止条件付きであれば可)

債権者の異議手続
 効力発生前までに終了させる必要有り

株券・新株予約権証書の提出
 割当期日までに提出させる必要有り


効力発生日(通例=割当日)


事後開示
 効力発生日
 株式買取請求等の手続の経過
 債権者の異議手続の経過
 消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項
 消滅会社が合併契約等備置開始日から備置した書面等に記載等された事項
 合併登記日
 その他重要事項
 【始期】
   効力発生後遅滞なく
 【終期】
   効力発生日から6ヵ月後


登記
 効力発生日から2週間以内
 消滅会社の合併による解散は登記後に対抗力を有する。 

<簡易合併・略式合併>の際の補足
3月31日決算期,4月1日合併期日という場合等がある
このような場合の消滅会社の決算
【本来】消滅会社において決算書類の作成,監査役・会計監査人の監査等を経て,取締役会での確定
しかし,消滅会社において決算するといっても実際上不可能
「基本的な考え方としては,消滅会社としての決算の確定及び監査報告をすることは必要でないと解するほかない。」
なお,会計監査人の監査及び有報については別の問題有り。

江頭憲治郎「株式会社法」第2版
川本一郎・今井宏・中村直人・菊池伸・中西敏和・堀内康徳「合併の理論と実務」(434p~)
等を参照

平井利明のメモ

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2008.05.16

平成20年度版中小企業施策利用ガイドブック及びリーフレットを発行しました(中小企業庁)

「平成20年度版中小企業施策利用ガイドブック及びリーフレットを発行しました」
平成20年4月25日
中小企業庁広報室
http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/080425pamf_hakkou.html

とのこと
因みに,
次の13種類の「平成20年度版リーフレット」も掲載されている。
小規模事業者を支援します
下請適正取引を支援します
中小企業の再生を支援します
人材確保・育成を支援します
ベンチャーの芽を育てます
モノ作り中小企業を支援します
技術開発・IT化を支援します
知的財産の活用を支援します
国際化を支援します
金融支援策のご案内
地域の産業を支援します
中小小売商業者を支援します
中小企業者の相談に応じます

平井利明のメモ

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2008.05.15

電源開発(株)に対するTCIの投資に係る外為法に基づく中止命令について(経済産業省)

電源開発(株)に対するTCIの投資に係る外為法に基づく中止命令について
http://www.meti.go.jp/press/20080513001/20080513001.html

平井利明のメモ

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2008.05.13

消費者契約法等の一部を改正する法律の成立について(公正取引委員会)

消費者契約法等の一部を改正する法律の成立について

平成2 0年4月2 5日 公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.april/08042502.pdf

平井利明のメモ

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2008.05.12

平成19年度における景品表示法の運用状況及び消費者取引の適正化への取組(概要)(公正取引委員会)

平成19年度における景品表示法の運用状況及び消費者取引の適正化への取組(概要)

平成20年5月7日  公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.may/08050701.pdf

平井利明のメモ

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2008.05.08

民事訴訟における調査の義務

民事訴訟規則
(調査の義務)
第85条 当事者は、主張及び立証を尽くすため、あらかじめ、証人その他の証拠について事実関係を詳細に調査しなければならない。

平井利明のメモ

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2008.05.02

地方公営企業

地方公営企業法
(この法律の適用を受ける企業の範囲)
第2条  この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。)に適用する。
一  水道事業(簡易水道事業を除く。)
二  工業用水道事業
三  軌道事業
四  自動車運送事業
五  鉄道事業
六  電気事業
七  ガス事業
2  前項に定める場合を除くほか、次条から第6条まで、第17条から第35条まで、第40条から第41条まで並びに附則第2項及び第3項の規定(以下「財務規定等」という。)は、地方公共団体の経営する企業のうち病院事業に適用する。
3  前2項に定める場合のほか、地方公共団体は、政令で定める基準に従い、条例(地方自治法 (昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)又は広域連合(以下「広域連合」という。)にあつては、規約)で定めるところにより、その経営する企業に、この法律の規定の全部又は一部を適用することができる。

(経営の基本原則)
第3条 地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(地方公営企業の設置)
第4条 地方公共団体は、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めなければならない。
(地方公営企業に関する法令等の制定及び施行)
第5条 地方公営企業に関する法令並びに条例、規則及びその他の規程は、すべて第3条に規定する基本原則に合致するものでなければならない。

(国の配慮)
第5条の2 国の行政機関の長は、地方公営企業の業務に関する処分その他の事務の執行にあたつては、すみやかに適切な措置を講ずる等地方公営企業の健全な運営が図られるように配慮するものとする。
(地方自治法 等の特例)
第6条 この法律は、地方公営企業の経営に関して、地方自治法 並びに地方財政法 (昭和23年法律第109号)及び地方公務員法 (昭和25年法律第261号)に対する特例を定めるものとする。

(地方自治法 の適用除外)
第40条 地方公営企業の業務に関する契約の締結並びに財産の取得、管理及び処分については、地方自治法第96条第1項第五号から第八号まで及び第237条第2項 及び第3項 の規定にかかわらず、条例又は議会の議決によることを要しない
2 地方公営企業の業務に関する負担附きの寄附又は贈与の受領、地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起和解、あつせん、調停及び仲裁並びに法律上地方公共団体の義務に属する損害賠償の額の決定については、条例で定めるものを除き、地方自治法第96条第1項第9号 、第12号及び第13号の規定は、適用しない

<地方自治法>
第96条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決をいう。以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において同じ。)に係る同法第11条第1項 (同法第38条第1項 (同法第43条第2項 において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
十三  法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

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指定管理者(地方自治法)

地方自治法
(公の施設の設置、管理及び廃止)
第244条の2 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる
4 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
5 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。
6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
7 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
9 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

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地方公営企業の管理者

地方公営企業法

(管理者の設置)
第7条 地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第2条第1項の事業ごとに管理者を置く。ただし、条例で定めるところにより、政令で定める地方公営企業について管理者を置かず、又は2以上の事業を通じて管理者1人を置くことができる。なお、水道事業(簡易水道事業を除く。)及び工業用水道事業を併せて経営する場合又は軌道事業、自動車運送事業及び鉄道事業のうち2以上の事業を併せて経営する場合においては、それぞれ当該併せて経営する事業を通じて管理者1人を置くことを常例とするものとする。
(管理者の選任及び身分取扱い)
第7条の2 管理者は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が任命する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
3 管理者は、衆議院議員若しくは参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは常勤の職員若しくは地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
4 管理者の任期は、4年とする。
5 管理者は、再任されることができる。
6 管理者は、常勤とする。
7 地方公共団体の長は、管理者が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は管理者の業務の執行が適当でないため経営の状況が悪化したと認める場合その他管理者がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。
8 地方公共団体の長は、管理者に職務上の義務違反その他管理者たるに適しない非行があると認める場合には、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
9 管理者は、前2項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免され、又は懲戒処分を受けることがない。
10 管理者は、第2項各号の一に該当するに至つたときは、その職を失う。
11 地方自治法第159条 、第165条第2項及び第180条の5第6項から第8項まで並びに地方公務員法第30条から第37条まで及び第38条第1項の規定は、管理者について準用する。

(管理者の地位及び権限)
第8条 管理者は、次に掲げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する。ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。
一 予算を調製すること。
二 地方公共団体の議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること。
三 決算を監査委員の審査及び議会の認定に付すること。
四 地方自治法第14条第3項並びに第228条第2項及び第3項に規定する過料を科すること。
2 第7条ただし書の規定により管理者を置かない地方公共団体においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う。
(管理者の担任する事務)
第9条 管理者は、前条の規定に基いて、地方公営企業の業務の執行に関し、おおむね左に掲げる事務を担任する。
一 その権限に属する事務を分掌させるため必要な分課を設けること。
二 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修及びその他の身分取扱に関する事項を掌理すること。
三 予算の原案を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
四 予算に関する説明書を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
五 決算を調製し、地方公共団体の長に提出すること。
六 議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関する資料を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
七 当該企業の用に供する資産を取得し、管理し、及び処分すること。
八 契約を結ぶこと。
九 料金又は料金以外の使用料、手数料、分担金若しくは加入金を徴収すること。
十 予算内の支出をするため一時の借入をすること。
十一 出納その他の会計事務を行うこと。
十二 証書及び公文書類を保管すること。
十三 労働協約を結ぶこと。
十四 当該企業に係る行政庁の許可、認可、免許その他の処分で政令で定めるものを受けること。
十五 前各号に掲げるものを除く外、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則によりその権限に属する事項
(企業管理規程)
第10条 管理者は、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則又はその機関の定める規則に違反しない限りにおいて、業務に関し管理規程(以下「企業管理規程」という。)を制定することができる。
第11条 削除
第12条 削除
(代理及び委任)
第13条 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者が当該地方公共団体の長の同意を得てあらかじめ指定する上席の職員がその職務を行う。
2 管理者は、その権限に属する事務の一部を第15条の職員に委任し、又はこれにその職務の一部を臨時に代理させることができる。
(事務の委任)
第13条の2 管理者は、その権限に属する事務の一部を、当該地方公共団体の経営する他の地方公営企業の管理者に委任することができる。
(事務処理のための組織)
第14条 地方公営企業を経営する地方公共団体に、管理者の権限に属する事務を処理させるため、条例で必要な組織を設ける。
(補助職員)
第15条 管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)は、管理者が任免する。但し、当該地方公共団体の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、当該地方公共団体の長の同意を得なければならない。
2 企業職員は、管理者が指揮監督する。

管理者と地方公共団体の長との関係
第16条 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の住民の福祉に重大な影響がある地方公営企業の業務の執行に関しその福祉を確保するため必要があるとき、又は当該管理者以外の地方公共団体の機関の権限に属する事務の執行と当該地方公営企業の業務の執行との間の調整を図るため必要があるときは、当該管理者に対し、当該地方公営企業の業務の執行について必要な指示をすることができる。

平井利明のメモ

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2008.04.24

法令翻訳に関する情報(リンク集)(内閣官房)

法令翻訳に関する情報(リンク集)
Information on Translations of Laws and Regulations
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/rink.pdf

平井利明のメモ

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2008.04.04

自動車の不具合情報の検索(国土交通省)

自動車の不具合情報の検索
http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/defects.html

国土交通省

平井利明のメモ

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2008.04.03

「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案-第三次試案-」に対する意見募集について(厚生労働省)

医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案-第三次試案-
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000037306

募集要領.pdf
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000037308

様式1(個人用)(Word)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000037309

様式2(団体用)(Word)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000037311

関連資料、
「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」における議論
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/kentou/index.htm   

案の公示日
2008年4月3日

意見・情報受付開始日
2008年4月4日

意見提出期限
概ね1か月程度で中間的な取りまとめを行います。

とのこと

詳細は
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495080001&OBJCD=&GROUP=

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2008.03.27

日本の信託(2007)(平成19年6月発行)(信託協会)

日本の信託(2007)(平成19年6月発行)パンフレット
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01-2.pdf
社団法人日本信託協会

平井利明のメモ

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2008.03.25

匿名通報ダイヤル

匿名通報ダイヤル
http://www.tokumei.or.jp/

概要によれば
http://www.tokumei.or.jp/index.php?req_id=index.gaiyou

「本ダイヤルは、少年の福祉を害する犯罪や人身取引事犯の被害者となっている子どもや女性の早期保護等を図るため、警察庁の委託を受けた民間団体が、市民から匿名による事件情報の通報を、電話で受け、これを警察に提供して、捜査等に役立てるというものです。」
とのこと。
具体的には,一般人からの一定の犯罪に関する情報提供が(警察からの)受託団体に対してなされ,受託団体から警察にその情報が伝達され,事件解決等がなされると警察から受託団体に連絡があり,当該受託団体から情報提供者に報酬が支払われるというシステムのようだ。

なお,
匿名通報ダイヤルに係る受託団体の業務実施要領
http://www.tokumei.or.jp/index.php?req_id=index.guide

このような通報制度により,悪質な犯罪が解決に向かい,また抑止されることに至ることを期待したいものではあるが,濫用のおそれにも気をつけなければならないことだろう。
なお,当該サイトを調べた限りでは,サイトの開設主体が明記されていないことが不安材料ではある。私は,「政府公報オンライン」の記事からリンクしてきたので間違いはないとは思うが,このサイトのURLのサーバの位置情報を検索してみると,United States Boca Raton となっているようである。
事柄の性質上,匿名性の確保が重要であることは理解できるものの,信用するか否かは,その人次第という要素があることは否定できない。

平井利明のメモ

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2008.03.21

報告書「電子記録債権の活用・環境整備に向けて」(全国銀行協会)

報告書「電子記録債権の活用・環境整備に向けて」について
平成20年3月18日 全国銀行協会
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2008/03/18160000.html

報告書「電子記録債権の活用・環境整備に向けて」
電子記録債権の活用・環境整備に向けて
- 電子債権記録機関のあり方 -
- 電子記録債権における業務上の諸論点 -
 平成20年3月
 全国銀行協会
http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems/news200318_1.pdf

(別紙)「電子記録債権の活用・環境整備に向けて」の概要
http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems/news200318_2.pdf

平井利明のメモ

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2008.03.19

エレベーター等の特定設備で発生している事故の事例について(大阪府)

エレベーター等の特定設備で発生している事故の事例について(大阪府)
http://www.pref.osaka.jp/fumin/html/18058.html

「大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例」(平成18年4月施行)に基づくものとのこと

平井利明のメモ

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2008.03.18

戸籍法の改正(平成20年5月1日予定)

1.戸籍の証明書を発行するときは必ず「本人確認」が行われる
写真付きの本人確認書類等の提示が必要になるとのこと。

2.戸籍の証明書を受け取る正当な理由を詳しく記載する必要あり。
弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士,行政書士など従前請求理由記載する必要がなかった職種も理由記載が必要となる。

3.婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁または認知の届出でも「本人確認」が必要

詳しくは,政府公報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200803/1.html

戸籍法の一部を改正する法律
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KOSEKIHO/refer02.pdf

平井利明のメモ

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2008.03.17

株主総会前後の役員等の構成などに関するアンケート集計結果《委員会設置会社版》(日本監査役協会)

株主総会前後の役員等の構成などに関するアンケート集計結果
―第8回 インターネット・アンケート《委員会設置会社版》―

平成20年3月13日
(社)日本監査役協会

http://www.kansa.or.jp/PDF/enquet8_080314-2.pdf

平井利明のメモ

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2008.03.16

自転車の安全利用の推進(警察庁)

自転車の安全利用の推進(警察庁)http://www.npa.go.jp/bicycle/index.htm

平井利明のメモ

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2008.03.14

民事訴訟法上の抗告

抗告

民事訴訟法

(抗告をすることができる裁判)
第328条  口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
2  決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
(控訴又は上告の規定の準用)
第331条  抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第1章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。
(即時抗告期間)
第332条  即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
(原裁判所等による更正)
第333条  原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
(原裁判の執行停止)
第334条  抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
2  抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
(口頭弁論に代わる審尋)
第335条  抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。

民事訴訟規則

(控訴又は上告の規定の準用・法第331条)
第205条 抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第1章(控訴)の規定を準用する。ただし、法第330条(再抗告)の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章(上告)の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。
(抗告裁判所への事件送付)
第206条 抗告を理由がないと認めるときは、原裁判所は、意見を付して事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
(原裁判の取消し事由等を記載した書面)
第207条 法第330条(再抗告)の抗告以外の抗告をする場合において、抗告状に原裁判の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、抗告の提起後14日以内に、これらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。

平井利明のメモ

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株主総会前後の役員等の構成などに関するアンケート集計結果《監査役設置会社版》(日本監査役協会)

株主総会前後の役員等の構成などに関するアンケート集計結果
―第8回 インターネット・アンケート《監査役設置会社版》―

平成20年3月13日
(社)日本監査役協会

http://www.kansa.or.jp/PDF/enquet8_080314-1.pdf

平井利明のメモ

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2008.03.13

「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」の一部改正(経済産業省)

「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」の一部改正について
http://www.meti.go.jp/press/20080229015/GL_press.pdf
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」の新旧対照表
http://www.meti.go.jp/press/20080229015/shinkyu.pdf

なお,法律施行後の状況等諸環境の変化を踏まえ,委託先,再委託先に対する委託元の監督責任のあり方について具体的に明記したとのこと。
この改正は,平成20年2月29日告示され3月1日付にて施行とのこと。
http://www.meti.go.jp/press/20080229015/20080229015.html 

平井利明のメモ

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製造物責任における被害者としての法人

製造物責任法
(製造物責任)
第3条  製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第3項第2号若しくは第3号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

「他人」・・・・この場合の「人」には,自然人のみならず法人も含まれる。
製造物責任法の解説129p(通商産業省産業政策局消費経済課編:平成6年9月)

因みに,
(期間の制限)
第5条  第3条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときも、同様とする。
2  前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。

平井利明のメモ

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2008.03.11

自動車のリコール情報検索(国土交通省)

自動車のリコール情報の検索
http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/recall.html

国土交通省

平井利明のメモ

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2008.03.10

流入車対策(大阪府)

大阪府は、大気環境の改善を図るため、平成19年10月25日に改正された大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、自動車NOx・PM法の排出基準を満たさないトラック・バス等が府域の対策地域(能勢町等6町村を除く37市町)を発着地として運行することを禁止する流入車規制を平成21年1月1日から開始するとのこと。

大阪府の流入車対策
http://www.epcc.pref.osaka.jp/kotsu/ryuunyuu/

http://www.epcc.pref.osaka.jp/kotsu/ryuunyuu/ryunyuu.html

平井利明のメモ

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2008.03.04

第12回診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会資料(厚生労働省)

第12回診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会資料(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/s0220-6.html

資料1 行政処分について
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/dl/s0220-6a.pdf
資料2 届出について
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/dl/s0220-6b.pdf

平井利明のメモ

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2008.03.03

そこが知りたい企業内弁護士10問10答(日本弁護士連合会)

そこが知りたい企業内弁護士10問10答(日本弁護士連合会)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/publication/booklet/data/kigyonai_bengoshi.pdf

平井利明のメモ

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2008.02.29

信用保証協会法の一部を改正する法律案(中小企業金融関連3法案)(中小企業庁)

信用保証協会法の一部を改正する法律案(中小企業金融関連3法案)(中小企業庁)

<本法律案の概要> ・・・・・・・・・・・
信用保証協会の業務追加
1.債権の譲受け
2.再生ファンドへの出資
3.新株予約権の引受け
保証業務支援機関制度の新設
・・・・・・・・・・・・・・・・とのこと

平成20年2月29日
経済産業省
中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/080229kyoukaiho_kaisei.htm
 
中小企業金融関連3法案の改正の概要
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/download/080229sanho_gaiyou.pdf
信用保証協会法の一部を改正する法律 要綱
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/download/080229kyoukaiho_yoko.pdf

平井利明のメモ

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中小企業信用保法の一部を改正する法律案(中小企業金融関連3法案)(中小企業庁)

中小企業信用保法の一部を改正する法律案(中小企業金融関連3法案)(中小企業庁)

<本法律案の概要> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 以下のような「一括支払契約」を対象とする保険制度(「特定支払契約保険」)を創設することにより、中小企業が保有する売掛債権の早期現金化の機会を拡充する。
1.支払企業は、多数の納入企業に対する支払いを、一括して一つの金融機関を通じて行う。
2.金融機関は、多数の納入企業に対して、期日又は期日前に、納入企業の希望に応じて売掛債権の支払いを行う。
・・・・・・・・・・・・とのこと

平成20年2月29日
経済産業省
中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/080229hokenho_kaisei.htm

中小企業金融関連3法案の改正の概要
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/download/080229sanho_gaiyou.pdf
中小企業信用保険法の一部を改正する法律 要綱
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/download/080229hokenho_yoko.pdf

平井利明のメモ

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2008.02.26

法制審議会国際扶養条約部会第11回会議(平成20年1月15日開催)資料より

法制審議会国際扶養条約部会第11回会議(平成20年1月15日開催)
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/080115-1.html

「議事概要:平成19年11月5日から23日まで開催されたヘーグ国際私法会議・外交会期の審議の概要並びに外交会期において採択された「子及びその他の親族の扶養料の国際的な回収に関する条約」及び「扶養義務の準拠法に関する議定書」の内容について,外交会期への出席者から報告を受けるとともに,法務大臣からの諮問第67号に関する審議結果報告案の取りまとめを行った。」
とのこと

会議用資料76
諮問第6 7 号に関する審議結果報告案(案)
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/080115-1-6.pdf
会議用資料75
ヘーグ国際私法会議
第21 外交会期(2007 年11 月)について(報告)
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/080115-1-5.pdf
会議用資料74
扶養義務の準拠法に関する議定書
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/080115-1-4.pdf
会議用資料73
子及びその他の親族の扶養料の国際的な回収に関する条約
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/080115-1-3.pdf

平井利明のメモ

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2008.02.25

『日本人におけるダイオキシン類の蓄積量について』パンフレット(環境省)

『日本人におけるダイオキシン類の蓄積量について』パンフレット(環境省)
平成20年1月22日
http://www.env.go.jp/chemi/dioxin/pamph/cd/index.html

平井利明のメモ

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2008.02.20

改正刑訴法(公判前整理手続)・刑訴規則Q&A(日本弁護士連合会)

改正刑訴法(公判前整理手続)・刑訴規則Q&A(日本弁護士連合会)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/publication/booklet/kaitei_q_a.html

平井利明のメモ

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医療事件の打合せについての回答

医療事件において医療機関側が対応するとなれば
相当の時間を要することが実情である。
「カルテの翻訳」
「診療経過一覧表の作成」
「原告側から出される各書面についての検討」
「陳述書の作成」
「証人尋問への出頭」
「弁護士との打合せ」
「院内の打合せ」
等々
これらの作業等のために膨大な時間を費やすことになる。
そして,医師不足が現実の問題と化している現在において
これらの作業のために日常業務が免除されることは基本的にない。

打合せのために,ある病院に勤務する医師に打ち合わせ日時の打診を行ったところ
次のような旨の回答があった。

・・・・・・・・・・・・・・・
『来年度、当院は深刻な医師不足に陥り、どうなるか予想がつきませんが、何とかなると思います。』
・・・・・・・・・・・・・・・

日夜,多くの方々の生命を守るために献身されておられる方々の時間を奪うことは実に忍びないことである。
その時間があれば,多くの方々のためにその時間を使うことが出来るのにと思うことは少なくない。
しかし,訴えられた以上,どんな内容の訴訟であってもそれへの対応を余儀なくされる。そして,医療機関側の言い分が最終的に容れられることとなっても,要した時間は戻らない。
このように費やされる時間は,個々の医師の問題だけではなく,国民的な問題でもあろう。

このような時間に関する調査は,大規模に行われて良いのではないかと個人的には思っている。

平井利明のメモ

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2008.02.19

医療安全調査委員会(仮称)への届出範囲(案)(第11回死因究明等検討会)

資料3「医療安全調査委員会(仮称)への届出範囲(案)」
(第11回死因究明等検討会(平成20年1月31日)http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0131-8c.pdf

なお,
参考資料1「医療安全調査委員会(仮称)への届出範囲等について」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0131-8d.pdf

平井利明のメモ

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2008.02.16

保険法の見直しに関する要綱案(案)(法制審議会保険法部会)

法制審議会保険法部会第24回会議(平成20年1月16日開催)

会議用資料27 保険法の見直しに関する要綱案(案)
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/080116-1-2.pdf

平井利明のメモ

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2008.02.15

ホントにそう?「オンナのくせに」「オトコがすたる」~ジェンダーの誤解を解きます(日本弁護士連合会)

ホントにそう?「オンナのくせに」「オトコがすたる」~ジェンダーの誤解を解きます(日本弁護士連合会)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/publication/booklet/data/gender_pam.pdf

平井利明のメモ

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医療安全調査委員会(仮称)における調査について(第11回死因究明等検討会)

資料1「医療安全調査委員会(仮称)における調査について」
第11回死因究明等検討会
平成20年1月31日
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0131-8a.pdf

平井利明のメモ

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2008.02.14

忌避等

【民事訴訟法】

(裁判官の忌避)第24条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

(除斤又は忌避の裁判)第25条
 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の1人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
2 地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
3 裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
4 除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し文てることができない。
5 除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(訴訟手続の停止)第26条
 除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

【民事訴訟規則】

(除斥又は忌避の申立ての方式等・法第23条等)
第10条 裁判官に対する除斥又は忌避の申立ては、その原因を明示して、裁判官の所属する裁判所にしなければならない。
2 前項の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
3 除斥又は忌避の原因は、申立てをした日から3日以内に疎明しなければならない。法第24条(裁判官の忌避)第2項ただし書に規定する事実についても、同様とする。

(除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述・法第25条)
第11条 裁判官は、その除斥又は忌避の申立てについて意見を述べることができる。

(裁判官の回避)
第12条 裁判官は、法第23条(裁判官の除斥)第1項又は第24条(裁判官の忌避)第1項に規定する場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て、回避することができる。

【裁判官弾劾法】
第2条(弾劾による罷免の事由)弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

【国会法】
第125条
 裁判官の弾劾は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の裁判員で組織する弾劾裁判所がこれを行う。
2 弾劾裁判所の裁判長は、裁判員がこれを互選する。

平井利明のメモ

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2008.02.13

宅建業者情報インターネット情報提供システム(東京都)

宅建業者情報インターネット情報提供システム(東京都都市整備局)

http://www.takken.metro.tokyo.jp/TIGV0200

平井利明のメモ

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2008.02.12

京都府鴨川条例に基づく規制内容について(京都府)

京都府鴨川条例に基づく規制内容について
平成20年1月19日
http://www.pref.kyoto.jp/kasenseibi/1200551321365.html

平成20年4月1日から、京都府鴨川条例に基づく規制が始まるとのこと。

京都府鴨川条例条文
http://www.pref.kyoto.jp/kasenseibi/resources/1184041949504.pdf
京都府公報(京都府鴨川条例施行規則、規制区域の告示等)
http://www.pref.kyoto.jp/kasenseibi/resources/1200623736918.pdf

平井利明のメモ

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盗難通帳による払出し件数・金額等に関するアンケート結果(全国銀行協会)

盗難通帳による払出し件数・金額等に関するアンケート結果
http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems/news200207_1.pdf
説明記事
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2008/02/07110000.html

期間:平成19年10月~12月

1)盗難通帳による払出し件数・金額
43件 
73百万円

2)口座不正利用に伴う口座の利用停止・強制解約等の状況
利用停止   11,585件
強制解約等  8,340(7,945)件
(カッコ内は当該期間を含め、既に口座利用停止措置を講じていた口座について、その後強制解約等に至った件数)
合計     11,980件
合計数は利用停止および強制解約等(除く既口座利用停止)の合計。すなわち、合計数は11,585(利用停止件数)+8,340(強制解約等件数)-7,945(既口座利用停止件数)=11,980。

対象:正会員・準会員187行

とのこと。
口座の不正利用の総数はどれほどあるのだろうか。

全国銀行協会サイト
http://www.zenginkyo.or.jp/

平井利明のメモ

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2008.02.11

「会社は株主だけのものか? ─企業買収防衛策・外為法制度改正・ガバナンス─」(経済産業事務次官北畑隆生氏)

「会社は株主だけのものか? ─企業買収防衛策・外為法制度改正・ガバナンス─」(経済産業事務次官北畑隆生氏)
http://www.meti.go.jp/topic/data/80208aj.pdf

経済産業事務次官北畑隆生氏が平成20年1月25日(金)(14時~16時:KKRホテル東京10階「瑞宝の間」)に行った講演内容のようであり,著作権は(財)経済産業調査会に帰属する,とのこと。

株式会社制度のありかたに関し,経産省の事務方のトップの考え方がわかり興味深い内容となっている。
考えてみれば,1円企業等の制度は,法務省ではなく経産省によって生み出されそして一般化したもの。
法の生成や適用・運用を考えるときには,様々なことを考えなければならんものである。
但し,更なる吟味・評価も大事。

なお,
経済産業省
http://www.meti.go.jp/index.html
財団法人経済産業調査会
http://www.chosakai.or.jp/
セミナーの詳細
http://www.chosakai.or.jp/seminar/2007seminar/20080125.htm

しかし,財団法人における講演内容が,わざわざ経産省のサイトで紹介されているのやら?
また,バカとか浮気者という表現は見あたらず(笑)

平井利明のメモ

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法定債権関係と契約関係の差異は?

上村教授の「金融商品取引法がめざすもの」(コーポレートコンプライアンス季刊第8号)に,「説明義務というのは,銀行のカウンターがあって,通りを歩いている人が看板を見て曲がって,ここに座るともう説明義務があるんですよ。どうしてか。まだ買ってもいない人に対して義務と責任があるという概念を民法の理論では説明できないのです。判例は,信義誠実の原則だと言ってきたわけです。信義誠実というのは,権利や義務を行使する仕方が信義誠実にかなってないといけないという意味であって,信義誠実というものが抽象的にそこにあって,そこから義務や責任が発生するわけがないわけです。」(36~37p)との指摘があった。

・・・・・・。

民法が一種の価値観の下において,私的自治や意思表示或いは契約がその根幹をなしているものであることは疑いのない事実だろう。
しかし,それは大きく揺らいでいるというのが実情か。

仮に,信義則が,何らかの社会的接点を持つことによって何らかの法的効果を生じさせる法律上の理屈だとすれば,一定の事実関係の発生に法的効果を持たせるいわゆる法定債権関係とどこが異なるのだろうかとも考えることになる。
更に言うなれば,自らが(意思)決定したことも一定の事実関係だととらまえると統一して解釈できることにもなる。
このようなことになれば,民法の体系等は大きく変わることになるのだろうし,そうであるべきなのだろう。
そうでなければ,社会に生起する様々な関係を規律する術がないように感ずる。

平井利明のメモ

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2008.02.10

銀行等による保険販売の全面解禁等に伴う検査マニュアルの一部改訂(案)(金融庁)

銀行等による保険販売の全面解禁等に伴う検査マニュアルの一部改訂(案)(金融庁)
「改訂の趣旨:昨年12月の銀行等による保険販売の全面解禁に際し「保険会社向けの総合的な監督指針」の改正が行われ、保険契約者保護の観点から必要な法令等が整備されたことから、これに併せ、銀行等の保険販売に関する検査マニュアルの改訂を行います。」
とのこと
http://www.fsa.go.jp/news/19/20080208-1.html

具体的な改訂内容
http://www.fsa.go.jp/news/19/20080208-1/01.pdf

平井利明のメモ

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2008.02.09

会社法下の内部統制AtoZ

会社法下の内部統制AtoZ
~システム構築を実のあるものにするために~
財団法人日弁連法務研究財団 設立10周年記念シンポジウム

雪の積もる今日,午後1時から午後6時頃まで実施された。

中でも
早稲田大学法学学院長・法学部長上村達男先生の基調講演は,日頃,会社法の立場からは考えるもののあまり金融商品取引法(旧:証券取引法)の立場から考えることの無かった私にはとても興味深いものとなった。
また,日本経済新聞社特別編集委員兼論説委員末村篤氏の報告は,企業の不祥事に際しての記者会見に(裏方として)立ち会ったことのあるものとしては,なるほどと実感できることだった。

大阪弁護士会では,今年度から,研修が会員に義務づけられている。
年間10単位を取得する必要があるところ,今回の研修で要取得単位を満たしたことになる(はず)。

平井利明のメモ

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診療情報管理士

「診療情報管理士」
社団法人日本病院会が商標権を有しているとのこと。

「診療情報管理士」に関する日本病院会の案内
http://www.hospital.or.jp/pdf/00_20080205_01.pdf

「商標出願・登録情報」(検索画面)
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi
にて「診療情報管理士」を検索すると,確かに権利者として社団法人日本病院会が権利者としてあがってくる。

ただ,商標は,登録者がすべての場合に独占的使用できるとも限らないので(例えば先使用等),登録内容だけを絶対視することも出来ないことには注意が必要。

なお,個人的には「診療情報管理士」とは?だったのでこの際に調べてみた。
ご参考までに:Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BA%E7%99%82%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%A3%AB

平井利明のメモ

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日本弁護士連合会次期会長

昨日実施の日弁連の会長選挙の結果
大阪弁護士会所属の弁護士宮崎誠先生が当選されたとのこと。

報道によれば,宮崎先生は9402票を獲得し、対立候補者は7043票を獲得されたとのこと。

平井利明のメモ

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2008.02.08

大阪弁護士会次期会長

大阪弁護士会の会長選挙が本日あり

弁護士上野勝先生が当選されたとのこと。

平井利明のメモ

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2008.02.06

第4回医療機関の未収金問題に関する検討会資料(厚生労働省)

第4回医療機関の未収金問題に関する検討会
平成20年1月21日(月)実施分の資料のリンク

未収金発生の分類(たたき台)(資料1)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0121-7a.pdf
債権回収の手続き(一般)(資料2-1)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0121-7b.pdf
法的措置の実施を通じた問題(資料2-2)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0121-7c.pdf
無料低額診療事業について(資料3)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0121-7d.pdf
日本医師会「診療所治療費未払い実態調査」の概要(資料4-1)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0121-7e.pdf
TKC「診療所の窓口未収金実態調査」の分析(資料4-2)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0121-7f.pdf
日本医師会「診療所治療費未払い実態調査」の概要より、地域別集計(資料4-3)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0121-7j.pdf
一部負担金減免及び保険者徴収実施状況調査の結果について(資料5)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0121-7g.pdf
国民健康保険(市町村)と国民年金(社会保険庁)の資格情報の提供について(資料6)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0121-7h.pdf

平井利明のメモ

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2008.02.05

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案(中小企業庁)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案(中小企業庁)
http://www.meti.go.jp/press/20080205003/20080205003.html
平成20年2月5日(火)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案
http://www.meti.go.jp/press/20080205003/01_press.pdf 

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案 概要
http://www.meti.go.jp/press/20080205003/02_gaiyou.pdf 

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案 条文・理由
http://www.meti.go.jp/press/20080205003/03_jobun_riyu.pdf 

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案 要綱
http://www.meti.go.jp/press/20080205003/04_yoko.pdf 

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案 参照条文
http://www.meti.go.jp/press/20080205003/05_sansho.pdf

平井利明のメモ

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診療行為に係る死因究明制度等について(案)(自民党)

診療行為に係る死因究明制度等について(案)(自民党)
http://ajhc.or.jp/siryo/20071221jimin.pdf

平成19年11月30日
自由民主党
医療紛争処理のあり方検討会

平井利明のメモ

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2008.02.01

自転車の安全利用の推進(警察庁)

自転車の安全利用の推進(警察庁)

http://www.npa.go.jp/bicycle/index.htm

平井利明のメモ

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第3次試案が出される?「刑事訴追からの不安を取り除くための取り組み―診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案」

第三次試案(第3次試案)が出されるようですね。

過去ログ

2007.12.06
刑事訴追からの不安を取り除くための取り組み―診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案―第二次試案―について―(日医NEWSより)
http://h-t.air-nifty.com/ht/2007/12/post_965e.html

2007.10.17
「診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案( 第二次試案)」における診療行為関連死と刑事処分・行政処分・民事処分等との絡みについて」
http://h-t.air-nifty.com/ht/2007/10/post_73b8.html

平井利明のメモ

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2008.01.31

警察捜査における取調べの適正化(警察庁)

警察捜査における取調べの適正化について(警察庁)
http://www.npa.go.jp/keiji/keiki/torishirabe/index.htm
掲載日平成20年1月25日

警察捜査における取調べ適正化指針
http://www.npa.go.jp/keiji/keiki/torishirabe/tekiseika_shishin.pdf

平井利明のメモ

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2008.01.29

中小企業の会計に関する指針(平成20 年版)(公開草案:平成20年1月18日公表)

中小企業の会計に関する指針(平成20 年版)(公開草案:平成20年1月18日公表)

平成17 年8月 1日
改正 平成18 年4月25 日
改正 平成19 年4月27 日
日本公認会計士協会
日本税理士会連合会
日本商工会議所
企業会計基準委員会

平井利明のメモ

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2008.01.28

産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書(案)(日本医療機能評価機構)

第12回「産科医療保障制度運営組織準備委員会次第」(平成20年1月23日)
http://jcqhc.or.jp/html/documents/pdf/obstetrics/obstetrics_25.pdf

資料1
産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書(素案)に関する委員からの主な意見

資料2
産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書(案)

も掲載されている。

産科における無過失補償制度についてのもの

平井利明のメモ

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2008.01.26

大量保有報告書の提出に関する調査について(平成20年1月25日:金融庁)

大量保有報告書の提出に関する調査について(平成20年1月25日:金融庁)

有価証券報告書等の開示書類を閲覧するホームページ
「EDINET」(エディネット)
のトップページには今日現在においても次のような記事が掲載されている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「本日16時12分頃、以下の発行会社に係る大量保有報告書が関東財務局に提出されました。しかしながら、当該取引については、同報告書によれば、全体で約20兆円という異例な取引規模となっていることから、金融庁としては、現在、急ぎ事実関係を調査中であり、仮に虚偽記載と認められれば、訂正命令を含め厳正に対処します。
1.提出者
テラメント㈱(川崎市麻生区)
2.発行会社
アステラス製薬㈱
ソニー㈱
三菱重工業㈱
トヨタ自動車㈱
㈱フジテレビジョン
日本電信電話㈱」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


報道(毎日新聞 2008年1月26日 東京朝刊など)によれば,株式の大量保有報告書における虚偽記載は5年以下の懲役や500万円以下の罰金に問われるものの,掲載前に内容を審査する仕組みにはなっておらず,また,虚偽と分かっても金融商品取引法に金融庁による削除等に関する規定がないため,金融庁による削除がなされておらず,虚偽の内容であることが極めて疑われる報告書が引き続き閲覧できる状態になっているとのこと。なお,テラメント社は,昨年11月設立の自動車や家電,原子力などを事業内容とする会社だそうだ。
(但し,26日午後3時頃検索したが,該当する報告書を見いだすことが出来なかった。)

しかし,株価に大きく影響を与えるシステムが,情報提供者の善意を基礎とする脆弱な基盤に乗るものだったとは・・・・
このように明らかなもの故に,株価に与える影響はほとんどないのであろうが,真実には反するものの一見して虚偽と考えがたい情報が提供されるような場合を考えると,上記報告を行った者の真意は不明だが,いずれにせよ示そうとした主旨は小さくはないようだ。

平井利明のメモ

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2008.01.25

「環境表示ガイドライン」(環境省)

「環境表示ガイドライン」の公表について
平成20年1月16日

「環境表示ガイドライン」

平井利明のメモ

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2008.01.24

道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案の概要(国土交通省)

道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案の概要(国土交通省)

平井利明のメモ

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2008.01.23

やさしい信託のはなし -遺言と信託-(平成19年7月発行)(信託協会)

やさしい信託のはなし -遺言と信託-(平成19年7月発行)パンフレット
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01-3.pdf
社団法人信託協会

平井利明のメモ

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2008.01.21

法廷用語の日常語化に関するPT最終報告書(日本弁護士連合会)

法廷用語の日常語化に関するPT最終報告書(日本弁護士連合会)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/program/nichijyougoka.html

法廷用語の日常語化に関するPT最終報告書

次のような項目からなっている。
表紙・はじめに・目次
  第1 刑事裁判の基礎知識
  第2 1)冒頭手続
  第2 2)証拠調べ手続き
  第2 3)論告・求刑・弁論
  第2 4)評議
  第2 5)共犯
  第2 6)犯罪の成立にかかわる用語
  第2 7)裁判員裁判が行われる犯罪
  第3 資料編

法廷用語といっても刑事事件の法廷における用語についてのもの。
法曹人が日頃用いている言葉を,裁判員はどのように受け止めるであろうかという目線で解説がなされている。

平井利明のメモ

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2008.01.17

平成18年の労働争議の概況(厚生労働省)

平成18年の労働争議の概況(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/sougi/06/index.html

平井利明のメモ

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2008.01.16

労働審判への会社側での対応についてのメモ

労働審判手続における相手方(雇用者:会社側)代理人としてのメモ

<事実上の1回審理>
最大3回の期日が予定されている。規則上は,2回目の期日終了時までに張及び証拠書類の提出を終えればよいように思われるが,実際の運用においては1回目の手続で審理が事実上終了する。
従って,第1回目の期日までに(実際には,答弁書等の〆切期日までに),全ての主張及び証拠の提出を終える必要がある。

(迅速な手続)
労働審判法第15条 労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。
2 労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日において、審理を終結しなければならない。


(主張及び証拠の提出の時期)
労働審判規則第27条 当事者は、やむを得ない事由がある場合を除き、労働審判手続の第2回の期日が終了するまでに、主張及び証拠書類の提出を終えなければならない。


<第1回目期日はいつ?>

受理後,40日以内の期日が指定される。
例えば,審判官から指定された初回期日が,会社の顧問弁護士に差し支えがあっても,この日は延期されないことが実情。

労働審判規則第13条
(労働審判手続の第1回の期日の指定・法第14条)
労働審判官は、特別の事由がある場合を除き、労働審判手続の申立てがされた日から40日以内の日に労働審判手続の第1回の期日を指定しなければならない。

<答弁書提出の締切日?>

受理後,30日頃が標準とされている。
つまり準備のための時間がかなり限られている!!

(答弁書の提出期限)
規則第14条 労働審判官は、答弁書の提出をすべき期限を定めなければならない。
2 前項の期限は、答弁書に記載された事項について申立人が前条の期日(以下「第1回期日」という。)までに準備をするのに必要な期間をおいたものでなければならない。

<答弁書の記載事項等>

(答弁書の提出等)
規則第16条 相手方は、第14条第1項の期限までに、次に掲げる事項を記載した答弁書を提出しなければならない。
一 申立ての趣旨に対する答弁
二 第9条第1項の申立書に記載された事実に対する認否
三 答弁を理由づける具体的な事実
四 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実
五 予想される争点ごとの証拠
六 当事者間においてされた交渉(あっせんその他の手続においてされたものを含む。)その他の申立てに至る経緯の概要
七 代理人(代理人がない場合にあっては、相手方)の住所の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
2 予想される争点についての証拠書類があるときは、その写しを答弁書に添付しなければならない。
3 答弁書を提出するには、これと同時に、その写し3通を提出しなければならない。

<準備の実情>

証拠には,関係者の陳述書等も含まれる。
よって,受任後,早急に事情聴取を行い事案を理解することが必要であることは勿論,陳述書化する必要もある。
社外の方が関与する場合には,その方の協力も求める必要がある。

主張書面(申立書,答弁書等)は,期日前に労働審判員に交付されようであるが,証拠関係が労働審判員に示されるのは審判の初回当日とのことであるのが運用の実際であるとのことで,証拠の内容を予め労働審判員に理解していただく必要があるときには,主張書面に証拠の内容を引用しておくことが必要となる。
なお,このようなことを行おうとすれば,関係者からの事情聴取及び陳述書の作成が既に完成に至っている必要がある。

第1回目期日には,事実上の証人尋問がなされる。よって,初回期日への出頭を確保しなければならず,又,初回期日までに証人テストも全て終了させておく必要がある(なお,事前に証拠[証人]申し出を行っておく必要はないとされている)。

(証拠調べ等)
法第17条 労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。
2 証拠調べについては、民事訴訟の例による。

また,調停が随時なされるので,期日には決裁権限者をも同行させる必要がある。

(調停)
規則第22条 労働審判委員会は、審理の終結に至るまで、労働審判手続の期日において調停を行うことができる。
2 裁判所書記官は、前項の調停において当事者間に合意が成立したときは、当該合意の内容並びに当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名を、調書に記載しなければならない。

労働関係の紛争は,多くの関係者から事情を聞かなければ,実態を把握したり,証拠を収集することがなかなか出来ない。
しかしながら,短期において多くの関係者から事情を聴取したり,証拠を収集することは容易ではない。そのため,かなり大変な事務処理を余儀なくされる。
特に,他の既に進行している案件を処理している最中に,一般的には会社側にとって大変なことの多いといえる労働事件であって且つ短期型の多大な作業を余儀なくされる手続を受任することには覚悟が必要となる。

社内の関係規則等を理解することだけでも容易でないことが多い。例えば,就業規則等を読んでも賃金体系等の具体的な内容を理解することが必ずしも容易でないことは少なくない。昨今,労働条件等の変更のあるケースもめずらしいものではなく,或いは,企業の統合等や関係会社間等における人事の交流等が活発な例もあり(このような場合には何らかの調整が行われていることが散見される)尚更である。
就業規則が周知されている資料をも集め,他にも関連する資料の提供を受け,その内容を把握して,更に不足する資料の準備を指示することも当然に行われる。
多くの関係者から事情聴取を行い,その都度文章化して等の作業も必要となる。
このような作業が連日続くことになる。提出締切日までは,徹夜に近い日が続く。

なお,労働審判制度の理解が世間一般に行き渡っているとまでは言えないのが実情と考えられるところ,申立書を受理した会社が,仮に,(通例の裁判と同様の認識で,例えば,社内決裁のために時間を要する等)ゆっくりとした対応を行い,実際に手続を依頼することになる弁護士のところに相談にいくことが遅れると,もっと大変な状況になる。
なにしろ時間がない

<準備や手続の意義>
限られた時間の中で最大限に出来ることを尽くす等のしっかりとした準備をして根拠のある資料を事前に示しておいて期日に臨めば,委員会の理解を得ることは可能である。
また,事案が早期に解決する可能性も高い(労働裁判の場合は解決までにかなり時間を要することが実情である)。
その意味で,頑張りがいのある制度でもある。

平井利明のメモ

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2008.01.15

「株券電子化に関する『よくあるQ&A』」(2007年12月版)(日本証券業協会)

「株券電子化に関する『よくあるQ&A』」(2007年12月版)(日本証券業協会)
http://www.kessaicenter.com/kokunai/kabuken10.pdf

平井利明のメモ

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2008.01.12

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法案が従来の民事訴訟における理論に対して与える影響?

昨日の国会で「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(以下、本件措置法という)が成立した。
被害を受けられた方々とって,より早期に且つより多く救済するために,立法という方法によって(決して満足というものではないだろうが)具体的な救済への足がかりが作られることとなったことは大変良かったことだと思う。
もっというならば,国は,加害という事実を問わずに,重度の疾病に罹患等した方々や何らかの理由で重度の障害を負った方々の負担を出来るだけ取り除き,そしてより良き生活へと導くことの出来る制度を充実させるべき施策をとるべきであろう。このようなことは,短期的には国に負担のかかる制度ではあろうかと思うが,長期的に見れば一時の負担が大きな全体の利益として国及び国民に還元されることになるだろうと個人的には考えている。

そのことはとりあえずおく。

本件措置法(案)(以下、条文に用いられている漢数字は私の判断で一部算用数字に変換している)を見ていて,法律論的な観点から感じたことについて触れる。
法律案(衆議院のサイト)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16801023.htm

(給付金の支給手続)
第4条 給付金の支給の請求をするには、当該請求をする者又はその被相続人が特定C型肝炎ウイルス感染者であること及びその者が第6条第一号、第二号又は第三号に該当する者であること証する確定判決又は和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するもの(当該訴え等の相手方に国が含まれているものに限る。)の正本又は謄本を提出しなければならない。

(給付金の請求期限)
第5条 給付金の支給の請求は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに行わなければならない。
一 この法律の施行の日から起算して5年を経過する日(次号において「経過日」という。)
二 特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染したことを原因とする損害賠償についての訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て(その相手方に国が含まれているものに限る。)を経過日以前にした場合における当該損害賠償についての判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して1月を経過する日

(給付金の額)
第6条 給付金の額は、次の各号に掲げる特定C型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 一 慢性C型肝炎が進行して、肝硬変若しくは肝がんに罹(り)患し、又は死亡した者 4000万円
 二 慢性C型肝炎に罹患した者 2000万円
 三 前2号に掲げる者以外の者 1200万円

(定義)
第2条3項 この法律において「特定C型肝炎ウイルス感染者」とは、特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与(獲得性の傷病に係る投与に限る。第5条第二号において同じ。)を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染した者及びその者の胎内又は産道においてC型肝炎ウイルスに感染した者をいう。

 本件措置法によれば,給付金の請求に際しては,司法手続きにおける判決等において感染の有無等の判断が裁判所によって示されていることが必要とされている。このように,司法権における判断(判決等)を給付に際する基準としたのは,行政不信に起因とするものとされている。例えば,原爆症等や水俣病等の認定の問題を考えてもわかるように,その認定を行政に委せると,門戸がかなり狭いものとなったという実例は少なくない。そのようなことを考えると,被害を受けた方々が行政ではなく司法にその認定を委ねたいと考えることには十分な理由があるものと言える。

 ただ,法律に携わる者として思うに,感染の有無等というほぼ事実関係(?)の認定という作業を裁判所に委ねるということは,具体的にどういうことなのだろうか?との疑問があった。
 というのは,裁判所が行使する「司法権」は,基本的には,法律を適用して法律上の権利等の有無を判断する国家作用であるとされている。従って,裁判所は,事実関係の有無だけを純粋に判断する機関とはされていない。もちろん,裁判所が事実認定を行うことは頻繁に行っていることではあるが,裁判所が事実認定を行うのは,法律上の権利の有無を判断するのに必要なためである。従って,事実認定を行うのは法律上の権利の有無を判断するに必要な範囲内に限られることが原則といえる。
 例えば,「損害賠償請求権」という法律的な権利があるのか無いのかを判断するために,その判断に必要な範囲において(のみ)事実関係の認定等が裁判所によって行われるのである。
 従って,本件措置法における給付を受けるためには,裁判所が「感染の有無等を認定する」との方針との報道に接して,どのような制度が具体的に想定されているのであろうか?という疑問が生じるのである。
 新たな司法上の制度を創設するのだろうか(非訟手続に類する手続等)?とも想像したりもしていたのだが,本件措置法の条文等を読む限りにおいては特別の制度の創設の規定はなく,従来型の訴訟等の手続の利用を前提としているようである(新たな制度を創設するには,時間的な問題等もあると考えられる)。
 つまり,例えば,被害を受けた者は,国に対して損害賠償請求などの訴訟などを提起し,その判決文などにおける理由において感染の有無等の認定がなされるという裁判手続等を経るという第一段階が必要であり,その第一段階となる裁判などにおける判決書などを,給付請求に際して添付書類として提出するということが方法になるようだ。もちろん,その判決などの理由の中で,感染等の事実が認定されていることが必要となる。
 このように従来からある訴訟手続等を利用することになるとすれば,判決文等における主文(「金・・・円を支払え」という部分)以上に,判決文中の「理由」の部分が重要性を有していることになると考えられる。

 今までの民事訴訟等に関する一般的な考えとしていうと,「判決内容(概ね主文に該当する)には拘束力が発生する」ものの,(原則として)「判決に書かれている理由中の判断には拘束力がない」とするものである(参照:民事訴訟法114条1項)。
 一般論としていうならば,裁判所は,適切に結論が導けるのであれば,必ずしも,原告や被告が取り上げる主張(請求の理由)の全てについて判断しなくてもよいとされている。
 例えば,訴訟において,「損害賠償金・・・・円を支払え」という訴え(請求)が提起された場合において,損害賠償請求を根拠付ける理由としてA,B,Cが主張されているとき,仮に,Aの理由を判断するだけで結論(損害賠償請求権の有無等)が導かれるのであれば,裁判所は,その他の請求の理由であるBやCについて判断を示すことは必ずしも必要とはされていない。
 
 しかし,本件措置法の法文を見る限りでいうなれば,本件措置法に基づく給付請求を行うためには,判決文における「理由」こそがまさに重要であることになる。例えば,損害賠償請求が,判決の主文において認められなくとも,感染の事実等が判決文の中の理由において認定されていたとすれば,本件措置法に基づく給付を受けうる可能性があることになる。

 従って,本件措置法に基づく給付請求に関係のある裁判事案については,裁判所は本件措置法に関連する「感染の有無等について」必ず判断を示さなければならないことになると考えられるだろう。

 では,仮に,本件措置法の給付が関連しそうな事件において,判決の結論には全く不満はないのだが,裁判所が(失念等によって)「感染の有無等について」判断を示さなかった場合や,裁判所の認定内容に不満があるというような場合にどうなるのであろうか。
 これらのような場合に,つまり,判決の結論(主文に書かれた内容)には不満はないが,判決理由における認定に関して不満のある場合に,控訴して認定内容を見直させることが出来るのであろうか?
 伝統的な民事訴訟法における理解では,判決の結論に不満のある者は控訴が可能だが,結論に不満はなく単に判決理由中の判断について不満があるだけの者は(原則として)控訴が出来ないと考えることが伝統的な考え方である(上訴についての法律上の利益という問題)。
 しかしながら,本件のように,判決文の理由中の判断に対して,法律が一定の価値を与える(?)ことを明記しているような場合には,従来型の考えを貫くことは困難であるように思えるので控訴が可能ということになるように思える。つまり上訴についての法律上の利益というものは,民事訴訟法的にどのように解釈すべきなのであろうかという問題とも言える。

 他にも,通常の民事訴訟は,当事者が主張し且つ証拠として提出したもののみに基づいて判決を書かなければならないというルールがある(弁論主義という)。しかしながら,本件措置法に関連する薬害に関する事実認定を行うとする場合には,そのようなルールでよいのであろうかという問題がある。主張については,裁判所によるフォローが可能であろうが,証拠については裁判官が自ら探してきてということは弁論主義を前提とする限り困難であろう。従って,一定の範囲において職権探知主義がとられるべき場合もあるのではないだろうか。ただ,本件措置法においては,被告として国が含まれることが必要であることが明記されており,また,その国が根本的な責任を認めているのであるから当事者である国がフォローするということになるのではあろうが。

 他にも思い当たることが多々ある。このような点をも含めて色々と考えると,本件措置法は,従来の民事訴訟法の議論に新たな且つ大きな一石を投じることにもなる?そんなことをも考えてしまった。
 本件措置法の内容がこの法律だけに留まる問題であるのか,将来的にも同様の立法等がなされる可能性があるのかも含めて,私自身,十分に検討を重ねたものではないが,考えるべき材料は少なくないように思える。

(参照)
民事訴訟法
(既判力の範囲)
第114条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

(控訴をすることができる判決等)
第281条1項 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。


判決の参考例(概要)
(注:色々なパターンがある)

主文
1.原告の請求を棄却する。
2.訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,金○○○円及びこれに対する平成20年1月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,被告らの負担とする。
3 仮執行宣言。

第2 事案の概要
(注:当事者つまり原告と被告が主張している内容の概要が記載されている)
(省略)

1 争いのない事実等(証拠を引用しない事実は,当事者間に争いがない。)
(省略)

2 争点
(1)契約の成立
(原告の主張)省略
(被告の主張)省略
(2)契約の無効
(原告の主張)省略
(被告の主張)省略
(3)契約の取消
(原告の主張)省略
(被告の主張)省略(原告の主張)省略
(被告の主張)省略
(4)契約の解除
(原告の主張)省略
(被告の主張)省略
(5)弁済の提供
(原告の主張)省略
(被告の主張)省略
(6)消滅時効
(原告の主張)省略
(被告の主張)省略

第3 争点に対する判断
(注:原告或いは被告が主張している内容に対する裁判所の判断が記載される)


1 争点(1)について
 ・・・・・・・・・・であり・・・・の証拠から判断すれば・・・の事実関係が認められるのであり,よって,本件においては契約の成立があったと認められる。
2 争点(2)について
 ・・・・・・・と認定される事実から考えると,本件契約は,公序良俗に反する内容を含むものであって全体として無効であると考えなければならない。
 よって,その他の理由については判断をするまでもなく,原告の請求には根拠のないことが明らかといわなければならない。

第4 結論
以上によれば,原告の被告に対する請求は,理由のないものであるから,主文のとおり判決する。

○○地方裁判所
裁判官○○

平井利明のメモ

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2008.01.10

やさしい信託のはなし -暮らしと信託-(平成19年10月発行)(信託協会)

やさしい信託のはなし -暮らしと信託-(平成19年10月発行)パンフレット
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01-5.pdf

社団法人信託協会

平井利明のメモ

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2008.01.08

インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会(第2回)(配付資料)(総務省)

インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会(第2回)(配付資料)(総務省)
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/internet_illegal/071227_2.html

資料1 第1回検討会議事要旨
資料2 携帯電話事業者等に対するフィルタリング導入促進の新たな要請
資料3 有害サイトアクセス制限サービス(フィルタリングサービス)に関する今後の取組
資料4 フィルタリングの仕組みと課題
資料5 インターネット有害情報対策 フィルタリングソフトウェアについて
資料6 「モバゲータウン」 サービス概要
資料7 青少年を違法・有害情報から保護するための方策 フィルタリングと共育の活用
資料8 違法・有害情報への対応を支援する事業者相談センターの設置について

平井利明のメモ

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2008.01.07

国際物品売買契約に関する国連条約(ウィーン売買条約)

「政府は、国際的な商取引のルールを定めた国連の『ウィーン売買条約』に加盟する方針を決めた。外国の企業との商取引で契約不履行や返品などのトラブルが生じた際に条約に沿って対応する仕組みを整え、貿易を円滑、迅速化するのが狙い。2月にも法制審議会に報告、次の通常国会で承認を得る考えだ。」
と報じられている
(asahi.com 2008年01月07日17時49分)。

ウィーン売買条約の概要について(ジェトロ)
http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/import_11/04A-010709

国際物品売買契約に関する国連条約(ウィーン売買条約)
(1980年4月10日ウィーンにて採択)
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

UNCITRAL(United Nations Commission on International Trade Law)のサイトにおける関連部分
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html
条約の条文(英文)
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/CISG.pdf

参考)
明治学院大学の法律データベースより
日本語訳
http://www.meijigakuin.ac.jp/~lesa/database/cisg/cisgjapa.html
英語
http://www.meijigakuin.ac.jp/~lesa/database/cisg/cisgengl4.html
ドイツ語
http://www.meijigakuin.ac.jp/~lesa/database/cisg/cisggerm4.html
フランス語
http://www.meijigakuin.ac.jp/~lesa/database/cisg/cisgfren4.html

平井利明のメモ

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2008.01.05

「ミスによる障害の治療を受けず,治癒可能性放棄で賠償減額」@日経メディカル2008年1月号

「ミスによる障害の治療を受けず,治癒可能性放棄で賠償減額」

日経メディカル2008年1月号(Nikkei Medical,January 2008)

平成19年1月18日高松高等裁判所判決
平成18年(ネ)第121号
判例時報1964号90頁
判例タイムズ1241号162頁

原審
平成18年3月3日高知地方裁判所判決
平成16年(ワ)第172号
判例時報1964号102頁
判例タイムズ1241号174頁

平成13年4月19日札幌地方裁判所判決
平成10年(ワ)第2720号
平成11年(ワ)第1753号
判例時報1756号121頁
判例タイムズ1116号249頁

平成14年5月9日福岡高等裁判所判決
平成12年(ネ)第1174号
判例時報1803号36頁
判例タイムズ1145号200頁

平井利明のメモ

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2007.12.29

新しい信託法の概要(2007)(平成19年10月発行)(信託協会)

新しい信託法の概要(2007)(平成19年10月発行)パンフレット
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01-1.pdf
社団法人信託協会

平井利明のメモ

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2007.12.26

環境基準(環境省)

環境基準(環境省)
http://www.env.go.jp/kijun/

○大気
大気汚染に係る環境基準

○騒音
騒音に係る環境基準について
航空機騒音に係る環境基準について
新幹線鉄道騒音に係る環境基準について

○水質
水質汚濁に係る環境基準について
地下水の水質汚濁に係る環境基準について

○土壌
土壌の汚染に係る環境基準について

○ダイオキシン類
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について

平井利明のメモ

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2007.12.22

改正建築基準法の影響

建築確認,審査の厳格化を内容とする改正建築基準法,改正建築士法が2006年6月14日に成立し,同年6月21日に公布され,2007年6月20日に施行された。
建物の安全性を確保することは重要なことである。安全性が確保されていない建物は,その建物内の方々だけでなく周辺の人等にも大きな影響を与える。安全性が確保されていない建物が建築されることを根絶することは重要なことである。
しかし,この度の改正は,実際の手続的な面からいうと,安全性に直接関係のなさそうな点についても煩瑣なものとなっている等色々問題点のあることが指摘されている。
そのようなこともあって,改正以後,建築確認申請が滞り住宅着工数の激減につながっていることが指摘されている。

行政は,それまでルーズであっても,一旦ことが起こり批判を受けると,その後は何もここまでしなくともと思えるほどの規制を行うことが多いように感じられる。中には,明らかに現実的でないと考えられるものまで色々と組み込んで,行政の責任逃れのため?とも思えるほどのものまでもが存在する。
例えば,J-SOXについても,ここまですることに本当に意味があるのだろうかと思える内容も存在する。

建築確認申請の滞留については,日本経済団体連合会からも「建築確認審査の改善を求める要望」(2007年12月11日付)が提出されている。それだけ経済に対する影響が大きいということを示す例なのだろう。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/100.html

政府も,平成19年12月の月例経済報告(平成19年12月18日内閣府)においては次の通り指摘している。
「住宅建設は、下げ止まりつつあるものの、依然として低い水準にある。持家の着工は持ち直している。貸家、分譲住宅の着工は下げ止まりつつあるものの依然として低い水準にある。総戸数は、10月は前月比18.1%増の年率85.1万戸となった。総床面積も、おおむね総戸数と同様の動きをしている。先行きについては、改正建築基準法施行の影響が当面続くと見込まれる。」
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2007/1218getsurei/main.html

政府も,平成19年12月17日付けにて国土交通省住宅局建築指導課長による「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等の円滑な運用について(技術的助言)」(国住指第3425号)等を出して現場の混乱に歯止めをかけようとしている。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/18kaisei/jogen12.pdf

因みに,平成19年6月20日施行の改正建築基準法等について(建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等)(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html

なお,建築確認,建築着工の減少等により,一時的に資金繰りに著しい支障を来している又は来すおそれがある中小企業に対する「セーフティネット貸付制度(政府系金融機関による融資制度)」等が用意されているとのこと。
「建築関係中小企業に対する金融上の支援について」(パンフレット第2版)
http://www.icba.or.jp/kaisei/20071221safetynet2.pdf

事務所の向かいのビルが過日取り壊された。その後は,階数が倍程度にもなる新しくマンションが建築されるとの案内があった。
こちらとしてはあまりよい感じがしていなかったが,いかんともし難いねえと思っていた。
しかし,予定された時期になっても着工にならず,突然,アスファルトが敷き詰められて駐車場へと変貌した。
そういえば,最近,駐車場がやけ増えている。
色々な方面から,着工遅れ等の話を聞いていていたが,向かいのアスファルトが敷き詰められた地面を見てその影響の大きさを再度考えさせられた。

平井利明のメモ

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2007.12.21

「私的整理に関するガイドライン」(全国銀行協会)

「私的整理に関するガイドライン」
http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems/GL010926.pdf
平成13年9月
私的整理に関するガイドライン研究会

平井利明のメモ

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2007.12.18

改正借地借家法成立

議案名「借地借家法の一部を改正する法律案」の審議経過 
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA39FE.htm

提出時法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16801016.htm

借地借家法の一部を改正する法律案要綱
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g16801016.htm

<事業用定期借地権等について>
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有目的
  +
存続期間を30年以上50年未満
  +
公正証書
→ 契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がないもの可(参照:第9条・第16条)
→ 買取りの請求をしないこととする旨の定め可(参照:第13条)


専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有目的
 +
存続期間を10年以上30年未満
 +
公正証書
→第3条から第8条まで、第13条及び第18条を適用しない

施行期日
平成20年1月1日

経過措置
この法律の施行前に設定された借地権(転借地権を含む。)
 → なお従前の例による

平井利明のメモ

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2007.12.12

資格者団体の活動に関する独占禁止法上の考え方(公正取引委員会)

独占禁止法関係 (運用基準等)
事業者団体関係

資格者団体の活動に関する独占禁止法上の考え方

平成十三年十月二十四日
公正取引委員会

  平井利明のメモ

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特定商取引法、割賦販売法の改正について(経済産業省平成19年12月10日付)

特定商取引法、割賦販売法の改正について
平成19年12月10日

特定商取引法の改正について
割賦販売法の改正について
 産業構造審議会消費経済部会特定商取引小委員会報告書

平井利明のメモ

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2007.12.11

中国における物権法の制定(国立国会図書館)

中国における物権法の制定(国立国会図書館)
外国の立法233(2007.9)国立国会図書館調査及び立法考査局
鎌田文彦氏:海外立法情報課
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/233/023310.pdf

平井利明のメモ

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2007.12.10

改正遺失物法の施行(大阪府警察)

平成18年6月に改正された遺失物法が平成19年12月10日施行。

大阪府警察における取り扱い等
【コンテンツ】
遺失物法が変わりました
遺失物法
遺失物法施行令
遺失物法施行規則

この改正にともない,ネットで落とし物を検索することも可能になる。なお,大阪府警察では落とし物公開情報が12月12日から閲覧可能となるとのこと。

平井利明のメモ

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2007.12.07

新しい建築確認手続きの要点(第2版)(国土交通省)

新しい建築確認手続きの要点(第2版)(国土交通省)

建築基準法施行規則の一部改正(平成19年11月14日)の内容を反映した改訂版(第2版)

平井利明のメモ

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2007.12.06

刑事訴追からの不安を取り除くための取り組み―診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案―第二次試案―について―(日医NEWSより)

刑事訴追からの不安を取り除くための取り組み
―診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案―第二次試案―について―
日医常任理事 木下勝之

日医NEWSonLineより

参考
「診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案( 第二次試案)」における診療行為関連死と刑事処分・行政処分・民事処分等との絡みについて」

平井利明のメモ

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「契約書作成上の留意点」大阪地区(債権管理実務研究会・株式会社商事法務)

12月6日(木) 
午後1時~4時

「契約書作成上の留意点」

弁護士 平井利明

債権管理実務研究会 <12月月例会>
株式会社商事法務

平井利明のメモ

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2007.12.05

「契約書作成上の留意点」名古屋地区(債権管理実務研究会・株式会社商事法務)

12月5日(水) 
午後1時~4時

「契約書作成上の留意点」

弁護士 平井利明

債権管理実務研究会 <12月月例会>
株式会社商事法務

平井利明のメモ

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2007.12.02

特別の法律により設立される民間法人に関する指導監督の状況(平成18年度)(総務省)

特別の法律により設立される民間法人に関する指導監督の状況(平成18年度)(総務省)

平成19年11月21日

平井利明のメモ

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2007.11.30

共同研究開発に関する独占禁止法上の指針(公正取引委員会)

独占禁止法関係 (運用基準等)
不公正な取引方法等関係

共同研究開発に関する独占禁止法上の指針

平成5年4月20日
公正取引委員会

  平井利明のメモ

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2007.11.25

「医療費不払い対策、入院前に保証金・厚労省」とあるが応招義務との関係はどうなるのだろうか?

「厚生労働省は医療費の未収金対策として、病院が入院前の患者から保証金を徴収することを認める方針を固めた。」と報じられている。
[2007年11月24日/日本経済新聞 朝刊]

各病院において未収金が大きな問題となっていて,未収金問題は病院経営にも影響を与えるほどのものとなっていて,早急に解決されなければならない問題である。
未収金が医療機関の存立にダメージを与え,倒産あるいは廃院に至らせることとなれば多くの方々に大きな困難を与える。
保証金の予納が,未収金対策の一つの方策であることは理解できる。よって,その制度を導入することは一つの方策であると思う。

では,保証金を納めない場合には診療を拒絶できる場合があるということになるのだろうか?

経済的弱者が医療を受けられないということは避けられなければならない。本来は,社会福祉によってカバーされるべき問題であろうが,社会福祉が貧弱というか偏在しているというかいずれにせよ十分でないという現実がある。

報道の趣旨から考えると,入院に際する保証金の予納ということのようである。健康保険を利用しての,入院については,保険医療機関及び保険医療養担当規則(いわゆる療担規則)七イによって,「入院の指示は、療養上必要があると認められる場合に行う」と定められている。よって,入院の指示がある場合には,入院の必要性が認められるということになり,原則として何らかの治療が必要な場合であるということになろうか。
ところで,医師法や歯科医師法には医師や歯科医師の応招義務の定めがある(医師法・歯科医師法各19条)。この応招義務に関しては,「病院診療所の診療に関する件」(昭和二四年九月一〇日)(医発第七五二号)(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)があり,そこにおいては「診療に従事する医師又は歯科医師は、診療のもとめがあった場合には、これに必要にして十分な診療を与えるべきであることは、医師法第一九条又は歯科医師法第一九条の規定を俟つまでもなく、当然のことであり、仮りにも患者が貧困等の故をもって、十分な治療を与えることを拒む等のことがあってはならないことは勿論である。」とされ,「患者に与えるべき必要にして十分な診療とは医学的にみて適正なものをいうのであって、入院を必要としないものまでをも入院させる必要のないことは勿論である。」,「医業報酬が不払であっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない。」としている。また,「所謂医師の応招義務について」(昭和三○年八月一二日 医収第七五五号)(長野県衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答)は,「医師が第十九条の義務違反を行った場合には罰則の適用はないが、医師法第七条にいう「医師としての品位を損するような行為のあったとき」にあたるから、義務違反を反覆するが如き場合において同条の規定により医師免許の取消又は停止を命ずる場合もありうる。」としている。
通知の法的性格やその拘束力についての法律的な問題点はさておくとして,実務上,一定の拘束力を与えていることは疑いのない事実である。
このようなことを前提として考えるに,入院の必要性を認めながら,保証金の預託がなされないことを以て,入院を拒絶できることになるのだろうか。
ことの性質上,ケースバイケースにて考えられなければならない問題ではあるが,入院窓口としては微妙な問題の判断を迫られることになるのか?

それ以前に,
保証金を収めなければ病院にかかることが出来ないのだと考え病院に行くことをためらって(このような方は,きっと少なくないのだろう),病状を悪化させるようなことがあったとすれば,それは残念なことである。
未収金のある部分は,払えるのに払わない者によるものが少なからず存在する。仮に,このような方々の行動が医療機関の経営危機に少なからず影響を与え,その結果,多くの方々に負担を与えることとなるのだとすれば,悲しむべき問題といえる。
このようなケースの徴収を容易にする制度が必要であろう。
裁判という制度によることは,必ずしも現実的ではない。「改訂 詳解国民健康保険」に記載されているような方法を(相手方の経済状況に応じて)柔軟に利用できることなどが必要のように思える。
cf 
2007.09.19 第1回及び第2回医療機関の未収金問題に関する検討会資料(厚生労働省)


平井利明のメモ

続きを読む "「医療費不払い対策、入院前に保証金・厚労省」とあるが応招義務との関係はどうなるのだろうか?"

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2007.11.24

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令案の概要(国土交通省)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令案の概要(国土交通省)

パブリックコメント募集は平成19年12月1日まで

平井利明のメモ

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2007.11.23

Generic Search 法令検索システム

Generic Search 法令検索システム

  平井利明のメモ

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2007.11.20

医師会の活動に関する独占禁止法上の指針(公正取引委員会)

独占禁止法関係 (運用基準等)
事業者団体関係

医師会の活動に関する独占禁止法上の指針

昭和五十六年八月七日
公正取引委員会事務局

  平井利明のメモ

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2007.11.19

事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針(公正取引委員会)

独占禁止法関係 (運用基準等)
事業者団体関係

事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針

平成七年十月三十日
公正取引委員会

  平井利明のメモ

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2007.11.18

流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針(公正取引委員会)

独占禁止法関係 (運用基準等)
流通・取引関係

http://hrsk.jftc.go.jp/dk/03.asp?process=0&filename=dk001240.xml&key=">流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針

平成三年七月十一日
公正取引委員会事務局

  平井利明のメモ

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2007.11.16

標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方(公正取引委員会)

独占禁止法関係 (運用基準等)
不公正な取引方法等関係

標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方

平成17年6月29日
公正取引委員会

  平井利明のメモ

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2007.11.14

フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について(公正取引委員会)

独占禁止法関係 (運用基準等)
不公正な取引方法等関係

フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について

平成14年4月24四日
公正取引委員会

  平井利明のメモ

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2007.11.13

不当廉売に関する独占禁止法上の考え方(公正取引委員会)

独占禁止法関係 (運用基準等)
不公正な取引方法等関係

不当廉売に関する独占禁止法上の考え方(公正取引委員会)

昭和59年11月20日
公正取引委員会事務局

  平井利明のメモ

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2007.11.12

役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針(公正取引委員会)

独占禁止法関係 (運用基準等)
不公正な取引方法等関係

役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針

平成10年3月17日
公正取引委員会

  平井利明のメモ

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2007.11.11

法令解釈通達(国税庁)

法令解釈通達(国税庁)

   平井利明のメモ

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特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針(公正取引委員会)

独占禁止法関係(運用基準等)
不公正な取引方法等関係

特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針

平成11年7月30日
公正取引委員会

  平井利明のメモ

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2007.11.10

登録事項等証明書交付手続きの変更(11月19日)

近畿運輸局のサイトによれば

【主な変更点】
・『自動車登録番号』と『車台番号』の双方を請求書に記載していただきます。
・請求する方の本人確認のための書面を提示していただきます。
・どのような理由で請求されるのか、具体的な請求事由を記載していただきます。
とのこと

平成18年5月に公布された(改正)道路運送車両法の施行に基づくもの。

変更予定日:平成19年11月19日


ビラ
事前周知Q&A

従来は,誰でもが,自動車登録番号(車のナンバー)を記載するだけで登録事項等証明書を入手できた。対象となる車両は自分のものだけに限らない。証明書等には,所有者名,使用者名,住所等が記載されている。よって,車のナンバーが判ることにより,容易に自宅等の探索が可能であった。悪用も含めて。
個人的には,いかがなものかと思っていたが,ようやく改善されることに。

平井利明のメモ

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2007.11.09

平成19年度旧司法試験第二次試験の結果

平成19年度旧司法試験第二次試験大学別合格者数一覧表

平成19年度旧司法試験第二次試験の結果について

法務省


平井利明のメモ

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2007.11.07

医療事故防止対策ガイドライン(大阪府)

医療事故防止対策ガイドライン(大阪府)

  平井利明のメモ

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2007.11.02

告示・通知データ提供システム(農林水産省)

告示・通知データ提供システム(農林水産省)

   平井利明のメモ

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2007.10.30

「会計監査人との連携に関する実務指針」(日本監査役協会)

「会計監査人との連携に関する実務指針」 平成18年5月11日

    平井利明のメモ

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2007.10.27

警察庁の訓令・通達

警察庁の訓令・通達

  平井利明のメモ

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2007.10.26

海難審判庁裁決トップページ

海難審判庁裁決トップページ

   平井利明のメモ

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公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針(抄)(公正取引委員会)

独占禁止法関係  (運用基準等)
事業者団体関係

公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針(抄)

平成六年七月五日
公正取引委員会

  平井利明のメモ

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「改定監査委員会監査基準」 (日本監査役協会)

「改定監査委員会監査基準」 平成19年5月10日

  平井利明のメモ

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「会社法における会計監査の実務対応」(日本監査役協会)

「会社法における会計監査の実務対応」 平成19年1月12日

   平井利明のメモ

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2007.10.25

債権執行で使う書式(大阪地裁)

債権執行で使う書式(裁判所サイト)

■債権差押命令申立書
■当事者目録
■請求債権目録
■差押債権目録
■第三債務者に対する陳述催告申立書
■債権取立届兼取下書
■取下書
■還付申請書

  平井利明のメモ

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2007.10.23

大阪府下の管轄(裁判所)

大阪府下の管轄

大阪地方裁判所(民事・刑事事件)
大阪家庭裁判所(家事事件)
大阪家庭裁判所(少年事件)

   平井利明のメモ

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2007.10.22

医療事故防止のための安全管理体制の確立について中間報告(国立大学医学部附属病院長会議常置委員会)

医療事故防止のための安全管理体制の確立について
-「医療事故防止方策の策定に関する作業部会」中間報告-(国立大学医学部附属病院長会議常置委員会)

平成12年 5月
国立大学医学部附属病院長会議常置委員会

   平井利明のメモ

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支払督促で使う書式(大阪)

支払督促で使う書式(裁判所サイト)

■再送達申請書
■1号 付郵便申請書
■更正処分申立書
■仮執行宣言申立書
■3号 付郵便申請書
■送達証明申請書
■受領書

    平井利明のメモ

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2007.10.21

リスクマネージメントマニュアル作成指針(厚生労働省)

リスクマネージメントマニュアル作成指針(厚生労働省)

リスクマネージメントスタンダードマニュアル作成委員会

   平井利明のメモ

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2007.10.20

日本法令索引(国立国会図書館)

日本法令索引(国立国会図書館)

   平井利明のメモ

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2007.10.17

「診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案( 第二次試案)」における診療行為関連死と刑事処分・行政処分・民事処分等との絡みについて」

「診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に
関する試案― 第二次試案 ―」(平成19年10月厚生労働省)と刑事事件等の絡みに関する抜粋

1.委員会の下に設置される地方ブロック分科会は、個別の事例の評価及び調査報告書の作成・決定を行う。

2.個別の事例の評価及び調査報告書原案の作成は、分科会の下に置かれるチームが担当する(解剖担当医(病理医や法医)臨床医、医師以外の医療従事者(例えば、薬剤師や看護師)、法律関係者遺族の立場を代表する者等により構成される。)。

3.同様の事例の再発防止、医療事故の発生動向の正確な把握、医療に係る透明性の向上等を図るため、医療機関からの診療関連死の届出を義務化する。
なお、届出を怠った場合には何らかのペナルティを科すことができることとする。

4.届出対象となる診療関連死の範囲については、現在の医療事故情報収集等事業の「医療機関における事故等の範囲」を踏まえて定める。

5.診療関連死については、全ての事例について委員会を主管する大臣がまず届出を受理し、必要な場合には警察に通報する(診療関連死の中にも刑事責任を追及すべき事例もあり得ることから、警察に対して速やかに連絡される仕組みとする。)。
なお、本制度に基づく届出と医師法第21条に基づく届出については、本制度に基づく届出がなされた場合における医師法第21条に基づく届出の在り方について整理する。

6.遺族からの相談も受け付け、医療機関からの届出がなされていない事例であっても、診療関連死が発生したおそれが認められる場合は、調査を開始する。

7.調査報告書遺族及び医療機関へ交付するとともに、公表を行う

8.行政処分民事紛争及び刑事手続における判断が適切に行われるよう、これらにおいて委員会の調査報告書を活用できることとする。また、以下の点についても、改革を進める。

行政処分の在り方について
① 行政処分は、委員会の調査報告書を活用し、医道審議会等の既存の仕組みに基づいて行う。
② 個人に対する処分のみではなく、医療機関への改善勧告等のシステムエラーに対応する仕組みを設ける。

刑事手続について
① 警察に通報された事例や遺族等から警察に直接相談等があった場合における捜査と委員会の調査との調整を図るための仕組みを設ける。
② 事例によっては、委員会の調査報告書は、刑事手続で使用されることもあり得る


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【上記抜粋のまとめ】(この部分,10月25日加筆)

1.調査報告書の使途に関して

行政処分に活用
刑事手続にも
民事事件の証拠

なお,調査報告書は,医療機関・遺族に交付され公表される。

よって, 調査報告書は,医師等の医療従事者等に対する,懲戒処分,損害賠償,刑罰の全てに影響を与える

2.調査報告書の作成経過
   
原案の作成         
 チームが行う
  【チームのメンバー】
   解剖担当医(病理医や法医)や臨床医
       医師以外の医療従事者(例えば、薬剤師や看護師)
       法律関係者
       遺族の立場を代表する者
       等

作成・決定
  地方ブロック分科会 が行う(委員会の地方版)
    参考:委員会 (中央)
           【委員会のメンバー】
                 医療従事者(臨床医,病理医,法医等)
                 法律関係者
                 遺族の立場を代表する者
                 等
調査対象事例は,当面,死亡事例のみ
遺族からの相談も受け付け,医療機関からの届出がなされていない事例であっても,診療関連死が発生したおそれが認められる場合は,調査を開始

3.届出等

医療機関→(届出)→ 大臣
     (ケースにより)警察への通報
     届出は義務:違反にはペナルティ

  大臣→(調査依頼)→委員会

4.届出等の対象
「診療関連死」
    現在の医療事故情報収集等事業の「医療機関における事故等の範囲」を踏まえて定める
    参考:医療事故情報収集等事業要綱
http://jcqhc.or.jp/html/documents/pdf/med-safe/youkou.pdf


パブリックコメントを求めているということは,よほどのことがない限り,このまま制度化させるという方針となったということなのだろう。
それはさておき,制度の適用を受けるのは医療従事者ということになるのだが,ここ数日,何人かの医療従事者(管理的立場の方も含む)と話をする機会があったが,この制度について御存じの方は残念ながら皆無であった。なお,私の知る限りにおいて,厚生労働省が,新たに考えている制度について医療機関側に周知徹底をはかっている事実は見受けられないように感じられる(なお,第2次試案が公表されて殆ど日を経ていない)。
第2次試案は,調査報告書が,懲戒や刑事罰に直結することを肯定していると言わざるを得ないが,そのような「新しい仕組みにより、(中略)、医療従事者が萎縮することなく医療を行える環境を整えていかなければならない。」ということになるのだろうか?
個人的に感じるのだが,一定の効果は見込めるのだがリスクが高ければその医療行為は行わない等の今現在進行しつつある萎縮が,より進行することになる可能性があるのではないか,そう感じてしまう。
仮に,そのような事態になった場合に,損失を被ることになるのは多くの国民となる。
新たな研修制度が,地方病院の医師を激減させ,その結果,地方の患者が治療を受ける機会を奪われているということが現実に発生している。一つの制度の変革は,それほど大きな影響力を有している。
今回導入しようとする制度は,それに匹敵するような影響力が(おそらく目に見えない個所で)進行すると思うだけに,十分な議論が必要だと個人的に思うのである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パブリックコメントの募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495070148&OBJCD=&GROUP=

案件番号 495070148
意見募集中案件名
「診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案」に対する意見募集について
定めようとする命令等の題名
「診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案」
行政手続法に基づく手続であるか否か:任意の意見募集
案の公示日 2007年10月17日
意見・情報受付開始日 2007年10月17日
意見・情報受付締切日 2007年11月2日
関連ファイル 意見公募要領(抜粋)
募集案件の内容(第二次試案Word)
募集案件の内容(第二次試案PDF)
関連資料、
その他 診療行為に関連した死亡の死因究明等のあり方に関する課題と検討の方向性(平成19年3月厚生労働省)
これまでの議論の整理(平成19年8月公表)

参考)
12月5日
刑事訴追からの不安を取り除くための取り組み―診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案―第二次試案―について―(日医NEWSより)

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平成19年1月から現在までに公布された条約(題名)(平成19年10月17日現在)(内閣法制局)

平成19年1月から現在までに公布された条約(題名)(平成19年10月17日現在)

内閣法制局

◎公布された条約(16件)

平井利明のメモ

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建築・調停部(第10民事部)について(大阪地裁)

建築・調停部(第10民事部)について(大阪地裁)


第1 建築・調停部について
  専門事件って何?
  建築・調停部誕生!
  建築関係訴訟とは?
  民事調停事件とは?
  借地非訟事件とは?
第2 建築関係訴訟
  建築関係訴訟の内容とその流れ
  建築関係訴訟「訴訟型」(専門委員制度の活用)について
  建築関係訴訟「調停型」(専門家調停委員の関与)について
  建築関係訴訟と鑑定
  建築関係訴訟における留意点1(訴状について)
  建築関係訴訟における留意点2(書証について)
  建築関係訴訟における留意点3(証拠説明書について)
  建築関係訴訟における留意点4(瑕疵一覧表について)
  建築関係訴訟における留意点5(経過表について)
第3 民事調停事件
  民事調停事件の開始
  調停委員会による当事者からの事情聴取
  調停委員会による解決案の提示
  調停室の紹介
第4 借地非訟事件
  借地非訟事件の種類
  鑑定委員会による鑑定意見
  手続の流れ
第5 その他
  各種会合の紹介
  建築関係団体との連携
  建築・調停部に関する資料の紹介

の各項目について説明がなされている。

    平井利明のメモ

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