このblogは

平井利明のメモ

(ひらいとしあき)
Hirai Toshiaki

以下の記事などは,主に私(弁護士)の備忘録(主にリンク集)。

なお
私のfacebookpageはこちら

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2023.03.10

パワポの配付資料に表示されるヘッダー(日付等)の削除等

パワポ(power point)の 
「表示」>「配付資料マスター」をクリック 

これにより印刷画面が表示される

なお、
「プレースホルダー」の 「日付」「ヘッダー」「フッター」等のチェックを外す。

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2023.03.02

ATOK 単語登録

範囲選択
Ctl + F7

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2023.02.26

大阪マラソン2023

大阪マラソン2023 参加

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2023.02.19

京都マラソン2023

京都マラソン2023 参加

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2023.02.17

PDF読み上げ準備オフに

Adobe 環境設定を開く

「アクセシビリティ」項目を開く

「支援技術のサポートを有効」のチェックを外す

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2023.01.29

2023大阪ハーフマラソン

2023大阪ハーフマラソン

大阪城公園から長居公園までのコース
時間制限2時間の今の私にとっては、大変な大会だが
なんとか時間内にゴール

参加してよかった。

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2022.12.29

解剖と検案そして届出(死体解剖保存法11条と医師法21条)

死体解剖保存法第8条は次のように定める。

1 政令で定める地を管轄する都道府県知事は、その地域内における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合には解剖させることができる。但し、変死体又は変死の疑がある死体については、刑事訴訟法第229条の規定による検視があつた後でなければ、検案又は解剖させることができない。
2 前項の規定による検案又は解剖は、刑事訴訟法の規定による検証又は鑑定のための解剖を妨げるものではない。

 なお、死体解剖保存法は、「解剖」について一定の基準を設けている。即ち、死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものが解剖する場合等の一定の場合を除いて、原則として、解剖をしようとする地の保健所長の許可が必要としている(死体解剖保存法2条)。
 死体解剖保存法第8条の内容及び解剖に関する規制内容を考えると、「検案」とは、死体の切開等を伴わない、死体の外表面の状態観察であると理解することが素直な理解であろう。
 ちなみに、最高裁判所平成16年4月13日判決は、「医師法21条にいう死体の「検案」とは,医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい」と示している。

死体解剖保存法第11条は次のように定めている。

 死体を解剖した者は、その死体について犯罪と関係のある異状があると認めたときは、24時間以内に、解剖をした地の警察署長に届け出なければならない。

 なお、この届出義務は、「警察官が犯罪捜査の端緒を得ることを容易にするほか,場合によっては,警察官が緊急に被害の拡大防止措置を講ずるなどして社会防衛を図ることを可能にするという役割をも担った行政手続上の義務」と理解されるのであろう。また、「人の死亡を伴う重い犯罪にかかわる可能性があるものである」とも言えるのであろう(参照:最高裁判所平成16年4月13日判決)。

 しかし、死体解剖保存法第11条に違反して警察署長に届出なかった場合であっても、死体解剖保存法には罰則(刑罰)が設けられていない。
 つまり、死体と解剖した者が、「犯罪と関係のある異状があると認めた」場合に、例えば、敢えて警察に届出しなかったとしても、その不届出は犯罪とされるものでは無いことになると思われる。

参考 死体解剖保存法
第22条 第2条第1項、第14条又は第15条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
第23条 第9条又は第19条の規定に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。

 なお、一般に、「異状」とは「異常な状態・様子」(普通と違った状態)を示すものと理解されていると思われる(異常は、正常ではないことを意味する)。つまり、状態観察の結果を示すものと考えられる。
 参照:https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/gimon/166.html

(その意味で、保健師助産師看護師法第41条に「助産師は、妊娠四月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない。」とあるところ、「検案」を問題としている以上は、ここでの「異常」の用法は誤りと理解すべきであろう)。

 ところで、医師法第21条は次のように定めている。

 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

 そして、その届出違反については、50万円以下の罰金(刑罰)を設けていて届出違反を犯罪としている。

医師法
第33条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第6条第3項、第18条、第20条から第22条まで又は第24条の規定に違反した者
二 以下略

 医師法第21条には、違反に罰則が設けられていることから厳格且つ限定的に理解されるべきであり、また死体解剖保存法との比較、異状の意味の一般的な理解から考えると、死体の外表の検査をして(検案)、即ち、その外表の検査つまり状態観察を行い、その結果、通常とは異なる状態(異状)がみられた場合に(のみ)届出義務が発生すると理解することが、自然な解釈となる考えられる。

 なお、最高裁判所平成16年4月13日判決のベースとなった東京高等裁判所の判決では、外表面上の異状を認識した時点を細かく判断していて、その結果、その原審となった東京地裁の判決の認定の一部を誤りとしている。つまり、最高裁判所平成16年4月13日判決について評釈する場合には、東京地裁や東京高裁の判決の認定の違いなども知っておく必要がある。
 医師法21条について意見を述べる場合は、死体解剖保存法等他の関連する法律との整合的解釈、また、最高裁判決だけをみるのでは無くそのベースとなった東京高裁判決や東京地裁判決の認定内容の理解等をふまえた上でのものであることが必要と感じている。



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2022.12.11

第36回青島太平洋マラソン2022

宮崎で開催された
第36回青島太平洋マラソン2022
に参加

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2022.11.20

第10回神戸マラソン(英文名:KOBE MARATHON 2022)

第10回神戸マラソン(英文名:KOBE MARATHON 2022)
に参加

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2022.10.23

2022久米島マラソン大会(久米島町 町制施行20周年記念大会)

沖縄の久米島で開催された
2022久米島マラソン大会(久米島町 町制施行20周年記念大会)に参加

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2022.09.04

第5回日本最北端わっかない平和マラソン2022

第5回日本最北端わっかない平和マラソン2022 に参加

久しぶりのマラソン参加
練習もほとんどしていないので
フルマラソンは無理かなという気持ちもあったが
やってみないとわからないことでもあり
また、エントリーしないと何も進まないので
参加することに。

ゴールできて良かった。

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2022.07.24

富士山 初登頂

富士山に初めて登ってきた。
酸素が薄いのはちょいとキツイね。

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2021.12.25

資金移動業

資金決済に関する法律
第2条2項
「資金移動業」
銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。
第2条3項
「資金移動業者」
第三十七条の登録を受けた者をいう。

第36条の2 1項
「第一種資金移動業」
資金移動業のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のものをいう。
同条2項
「第二種資金移動業」
資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く。)をいう。
同条3項
「第三種資金移動業」
資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。

施行規則
(第二種資金移動業及び第三種資金移動業における資金移動の上限額)
第十二条の二 
1 法第三十六条の二第二項に規定する少額として政令で定める額は、百万円に相当する額とする。
2 法第三十六条の二第三項に規定する特に少額として政令で定める額は、五万円に相当する額とする。

例えば,令和3年11月30日現在
第二種資金移動業として登録ありの業者は
株式会社NTTドコモ
LINE Pay株式会社
auペイメント株式会社
楽天Edy株式会社
PayPay株式会社
など全80社とのこと。
例えば,
ペイペイでチャージをした,あるいは送金をした場合の法律関係はどうなるのだろうか?
送金についての法律関係や送金を受けた者が出金をするということはどのような法律関係になるのだろうか?
業者の負担する返金等についての保全措置はどのようになっているのだろうか?
等を考えておくことって,実は大事なことなのでしょうね。

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「暗号資産」等(資金決済に関する法律における定義)

資金決済に関する法律における定義
第2条 5項
「暗号資産」とは、
次に掲げるものをいう。
(ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。)
 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

第2条 7項
暗号資産交換業」とは、
次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。

第2条 8項
「暗号資産交換業者」とは、
第六十三条の二の登録を受けた者をいう。

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通貨・法貨・強制通用の効力


(法定)通貨って何だろうか?

考えると難しい。

例えば,法律の世界で見てみると
例えば,日本銀行法には次のようにあるだけ。

第五章 日本銀行券

(日本銀行券の発行)

第四十六条 日本銀行は、銀行券を発行する。

2 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。

(日本銀行券の種類及び様式)

第四十七条 略

(日本銀行券の引換え)

第四十八条 日本銀行は、財務省令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない。

(日本銀行券の製造及び消却)

第四十九条 略

 

なお「法貨」という用語は

他に,「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」

(法貨としての通用限度)

第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

として登場し,あとは関税定率法に出てくるだけの用語

 

なお「民法」には「通貨」として関連する内容がある。

(金銭債権)

第四百二条 債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。

2 債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。

3 前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。

第四百三条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。

など

 

「強制通用の効力」に関してはかつて怖い勅令があったようだ。

日本銀行券預入令

第一條 命令ヲ以テ定ムル種類ノ日本銀行券(以下旧券 ト称ス) ハ命令ヲ以テ定ムル日限強制通用ノ効力ヲ失フモノトス
但シ旧券ハ第二条ノ競走二依り金融機関二対スル預金、貯金又ハ金銭信託ト為ス場合二付テハ 強制通用ノ効力ヲ有スルモノト看倣ス

第二條 旧券ヲ所持スル者ハ命令ヲ以テ定ムル日迄二当該旧券ヲ以テ金融機関ニ対スル預金、貯金又ハ金銭信託ト為スベシ

以下略
なお,この内容は,旧の日本銀行券は,価値交換の手段としては一般に用いることが出来ず,銀行等に預金等する場合にだけその価値を認めるというもので,旧日本銀行券の所持者に対して,銀行等への預金にすることへの誘導政策としてこのような勅令がだされたようだ。

しかし,強制通用力を失うって,実際にはどういうことなのだろうか?
イメージとして,わかるようで,わからない。

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2021.12.24

古いPCとwindows11

レッツノート CF-RZ5 をwindows11にアップデート出来ないか
色々と試してみたが
結局,TPM 2.0がない(ばかりかTPM 1.2もない)ため,アップデートは無理のようですね。

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iOS版楽天ペイアプリとEdy


iOS版楽天ペイアプリではEdyは非対応のため、表示されません。

とのこと
残念

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2021.12.13

仮装デスクストップ

仮想デスクトップの追加  [Windows]+[Ctrl]+[D]
デスクトップの切り替え  [Windows]+[Ctrl]+[→] or [←]
仮想デスクトップの削除  [Windows]+[Ctrl]+[F4]


各デスクトップの移動
[Windows]+[Tab]

 

しかし実際にどのような場面で使うことができるのやら。

イメージがあまり浮かんでこない・・・

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2021.11.16

apple 「確認コードが正しくありません」と表示される。

キーボードが日本語入力だとダメ

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2021.11.14

動画のトリミング(win11)

プログラムを開くから「フォト」を選択

画面上のアイコンから「トリミング」を選択


<動画のトリミングの方法>
切り出したい動画の始点と終点を選択
名前をつけて保存を選択

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2021.10.20

ATOK 単語登録のためのショートカット

登録したい単語をマウスでドラッグし範囲指定

CTRL + F7 を押す。

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2021.10.02

Microsoft Edgeで URL をコピー

実際の URL を貼り付ける場合は  Ctrl+Shift+V を使用


[既定値の変更] を用いることも検討

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iPhoneのメモアプリを使って,WinPCでのデータの利用。

iPhoneのメモアプリをウィンドウズで開く(iCloudを利用)

メモの内容を
マウスを使って右クリックしてメニューからのコピーすることは出来ない。

コピーしたい文章の範囲をマウスで選択し
  全文を選択する際には キーボードの「Ctrl」+「A」
その上で
キーボードの「Ctrl」+「C」でコピー可能

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2021.09.29

PC画面のスクリーンショットの自動保存

windowsキー + プリントスクリーン(PrtSc)キー

「ピクチャー」フォルダ内の「スクリーンショット」フォルダに保存される。

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分子標的薬の命名のルール

マブ「-mab」:モノクローナル抗体薬
    例:トラスツズマブ,ベバシズマブ
 マブ(-mab)の前につく文字による区分
  -xi:キメラ抗体
   例:リツキシマブ,セツキシマブ
  -zu:ヒト化抗体
   例:トラスツズマブ,ベバシズマブ
  -nu:完全ヒト型抗体
    例:パニツムマブ
  -tu(m):腫瘍を標的にしている薬に付く
   例:トラスツズマブ

イブ(-ib):インヒビター(阻害薬),小分子薬
   例:ゲフィチニブ
 ニブ(-anib) :血管新生阻害薬
 チニブ(-tinib):チロシンキナーゼ阻害薬
 ミブ(-mib) :プロテアソーム阻害薬

ということらしい。

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2021.09.10

Windows の OneDrive デスクトップ同期アプリをリセットするには(リンク)

Windows の OneDrive デスクトップ同期アプリをリセットするには

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2021.04.28

講義「医療者の法的責任」(2021年4月28日医療情報リテラシー)@京都大学医学部

医療者の法的責任

2021年4月28日「医療情報リテラシー」
京都大学医学部講義(1年生向)

なお,今年度も

新型コロナウイルス感染症の影響のため
録画をWEBで配信する形

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2020.10.13

令和2年10月13日最高裁判所第三小法廷判決(契約社員による退職金等請求関連)

契約社員による退職金請求関連

令和1(受)1190損害賠償等請求事件
令和2年10月13日最高裁判所第三小法廷判決
原審 東京高等裁判所 平成29(ネ)1842 平成31年2月20日判決

判示事項
無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89768

全文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf
本件は,第1審被告と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して東京地下鉄株式会社(以下「東京メトロ」という。)の駅構内の売店における販売業務に従事していた第1審原告らが,第1審被告と期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している労働者のうち上記業務に従事している者と第1審原告らとの間で,退職金等に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったなどと主張して,第1審被告に対し,不法行為等に基づき,上記相違に係る退職金に相当する額等の損害賠償等を求める事案

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最高裁判所令和2年10月13日判決(アルバイト職員との関係の事案で賞与等を支給しないことは労働契約法に違反しないとした例)

令和1(受)1055 地位確認等請求事件
令和2年10月13日判決 
最高裁判所第三小法廷
原審 大阪高等裁判所 平成30(ネ)406 平成31年2月15日判決

判示事項
無期契約労働者に対して賞与を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89767

全文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf
 「本件は,第1審被告と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して勤務していた第1審原告が,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している正職員と第1審原告との間で,賞与,業務外の疾病(以下「私傷病」という。)による欠勤中の賃金等に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったとして,第1審被告に対し,不法行為に基づき,上記相違に係る賃金に相当する額等の損害賠償を求める事案」

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2020.10.09

訴訟救助関係のメモ

民事訴訟法
第三節 訴訟上の救助
(救助の付与)
第82条 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
2 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
(救助の効力等)
第83条 訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。
一 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予
二 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予
三 訴訟費用の担保の免除
2 訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。
3 裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。
(救助の決定の取消し)
第84条 訴訟上の救助の決定を受けた者が第82条第1項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。
(猶予された費用等の取立方法)
第85条 訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。この場合において、弁護士又は執行官は、報酬又は手数料及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、第71条第1項、第72条又は第73条第1項の申立て及び強制執行をすることができる。
(即時抗告)
第86条 この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

民事訴訟規則
第三節 訴訟上の救助
(救助の申立ての方式等・法第82条)
第30条 訴訟上の救助の申立ては、書面でしなければならない。
2 訴訟上の救助の事由は、疎明しなければならない。

訴訟上の救助を申し立てる場合について
大阪家庭裁判所家事第3部人事訴訟係

昭和32(ウ)58  訴訟救助の申立事件
昭和32年8月13日  仙台高等裁判所  
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=24837
主  文
本件訴訟上の救助申立を却下する。
理  由
 申立人の救助申請理由は別紙のとおりである。
 民訴法第一一九条によれば訴訟上の救助は各審においてこれを与うと規定されており、各審級毎に本案の係属する裁判所において付与すべきか否を決定すべきことになつている。
 しかるところ申立人は当審昭和三一年(ネ)第一三四号家屋明渡請求控訴事件において敗訴し該判決に対し上告状を当裁判所に提出し上告をなしたのであるが、その上告状には印紙を貼用せず、該印紙その他今後生ずべき訴訟費用の救助を求むる旨の申請をも同時になしているので、これが許否につき審判をなすべきであるが既に当裁判所としては本案につき終局判決をなしているので果して右申請につき当庁において判断をなすべきものなりや否やにつき検討の要がある。
 よつて按ずるに原裁判所たる当審はさきに控訴審としてなした本案判決に対して上告の提起があつた場合民訴法第三九九条の規定により、その上告の適否を審査しうべきであり、その場合即ち該審査の段階においては事件はなお当裁判所に係属すると認むべきであつてこれは一種の上告審としての手続関係ではあるが原裁判所に係属すると云う特種の関係にあるものというべきである。
 従て当審としては前記民訴法第一一九条によりいわゆる本案の係属する裁判所に該当するものとして訴訟救助を付与すべきか否につき判断をなすべき権限を有するものと解するのを相当とする。
 よつて次に救助を付与すべきか否の点について按ずるに訴訟上の救助が付与されるためには申請人において訴訟費用を支払う資力なく、本案の訴につき勝訴の見込あることを必要とする。
 然るところ申請人においては既に本案につき第一、二審とも敗訴している許りでなく、その証拠関係及び判決理由その他記録全般を仔細に検討するに上告審において勝訴の結果を得るが如きことは到底これを期待しうべくもないものと認める外はない。されば本件申立は申請人が果して無資力か否かにつき審究するまでもなく失当として却下すべきものとして主文のとおり決定する。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/024837_hanrei.pdf

このような先例があるのですね(但し,旧民事訴訟法時代の判決)。

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2020.06.24

監査役の退任(2006年6月~2020年6月)

2020年6月24日開催の株主総会の終了をもって,OSJBホールディングス株式会社(コード5912,東証1部)の(非常勤)監査役退任となった。

平成18年(2006年)6月に日本橋梁株式会社の監査役に就任してからの14年間でした。
日本橋梁は平成26年4月1日に持ち株会社化によりOSJBホールディングス株式会社となっている。


追記:2021年4月OSJBホールディングスは子会社であったオリエンタル白石株式会社に吸収合併され,オリエンタル白石株式会社が上場会社となっている(いわゆるテクニカル上場)

 

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2020.04.22

講義「医療者の法的責任」(2020年4月22日医療情報リテラシー)@京都大学医学部

医療者の法的責任

2020年4月22日「医療情報リテラシー」
京都大学医学部講義(1年生向)

なお,新型コロナウイルス感染症の影響のため
録画をWEBで配信する形

 

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2019.12.29

iPhoneの音が鳴らなくなる現象の解消

iPhone6Splusを使っている。
それで十分機能するからである。
新しいものが欲しくはあるが,5Gのものが出てからでもよいのではないかと。
もっとも,日本で5Gが導入されるのが何時になるのかはわからないのだが。

しかし,アプリや写真が増えると使用容量が増える。
この点はクリアすることが難しい問題でもある。

一昨日,突然,iPhoneの音がスピーカから出なくなった。
ヘッドホンモードでしか音が出ない。

検索すると,色々な対処法や原因が書かれている。
対処法をいくつか試みても現象が解消されない。
残された原因として考えられるものは,ほぼ容量(128G)一杯に使用してしまっていること。
ということがあって,
使用していないアプリは削除
facebookやtwitterのように,アプリのデータだけではなく,「書類とデータ」が巨大化しているものも少なくないので,それらのアプリは一旦削除して再インストール。
写真もかなり削除
これらによりかなりダイエットが出来て,27Gほどの余裕が生まれ,スピーカーからの音も復活。
しかし,Lineは一部写真の復活しないものもあり。
そんなリスクも背負って,なんとか延命をはかっているのが実情。

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2019.12.25

「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(厚労省)

厚労省は,従前かなり厳しく解釈していたいわゆる応招義務について,現在の医療がおかれた実情や,医療スタッフの働き方改革などもふまえて,かなり現実的な内容に変更させることとした。もっとも,現在の医療における実務に近い形と考えられるのであり,実務に通知内容を合致させることに至ったものと評価が可能と考えられる。
医療行為は,かなりのリスクを伴う行為である。従って,信頼関係の構築されていることが前提でなければならない。
しかし,原因はともあれ,信頼関係の破綻している場合もありえる。
そのような場合に,リスクのある行為を強制することが良いのか?
そのような関係において,有害事象が仮に発生した場合にはどのような事態に陥るのか?
そのような社会実態をもふまえた改訂内容となっているように思われる。

令和元年12月25日医政発1225第4号厚生労働省医政局長
「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」

医師法第19条第1項(医師の「応招義務」)
現代は医師法制定時から医療提供体制が大きく変化 + 勤務医の過重労働が問題化
 → 応招義務の法的性質等について改めて整理する必要性
 + 医師個人のみならず医療機関としての対応も含めた整理の必要性
 → 「医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究(平成30年度厚生労働省行政推進調査事業費補助事業)」(研究代表者:岩田太上智大学法学部教授)
医療提供体制の変化や医師の働き方改革といった観点も踏まえつつ
医師法上の応招義務の法的性質をはじめ、医師や医療機関への診療の求めに対する適切な対応の在り方について検討
→ 報告書とりまとめ。
医師法第19条第1項及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第19条第1項の法的性質を明確化
 → どのような場合に診療の求めに応じないことが正当化されるか否かについて整理

<過去に発出された応招義務に係る通知等において示された行政解釈と本通知の関係>
→医療を取り巻く状況の変化等を踏まえて、診療の求めに対する医療機関・医師・歯科医師の適切な対応の在り方をあらためて整理するという本通知の趣旨に鑑み、今後は、基本的に本通知が妥当。
(従来の通知:「病院診療所の診療に関する件」(昭和24年9月10日付け医発第752号厚生省医務局長通知。以下「昭和24年通知」)等)

【基本的な考え方】
医師法第19条第1項及び歯科医師法第19条第1項に規定する応招義務
 →医師又は歯科医師が国に対して負担する公法上の義務
 →医師又は歯科医師の患者に対する私法上の義務ではない
   コメント:患者が医師個人に対して診療を求めることのできる請求権ではない
     → 患者からの求めて拒否しても,原則として,権利侵害になるものでは無いということになると理解される。


<医療機関について>
応招義務:
→医師又は歯科医師が個人として負担する義務として規定:勤務医として医療機関に勤務する場合でも、応招義務を負うのは個人としての医師又は歯科医師
→他方:組織として医療機関が医師・歯科医師を雇用し患者からの診療の求めに対応する場合→(昭和24年通知にあるように)医師又は歯科医師個人の応招義務とは別に、医療機関としても、患者からの診療の求めに応じて、必要にして十分な治療を与えることが求められ、正当な理由なく診療を拒んではならない。

<労使協定・労働契約の範囲を超えた診療指示等>
・使用者と勤務医の労働関係法令上の問題
  →医師法第19条第1項及び歯科医師法第19条第1項に規定する応招義務の問題ではない
→勤務医が、医療機関の使用者から労使協定・労働契約の範囲を超えた診療指示等を受けた場合
→結果として労働基準法等に違反することとなることを理由に医療機関に対して診療等の労務提供を拒否したとしても、医師法第19条第1項及び歯科医師法第19条第1項に規定する応招義務違反にはあたらない。

コメント:労基法上の労働を行う義務が基本的には無く,雇用主も,原則として労基法違反の勤務を求めることが出来ないのであるから,いわば当然の内容といえる。なお,病院開設者等は,可能ならば代替の医師等による診療も検討することになるだろうが,他の医療スタッフに対しても勤務を命じる権限まではないはずなので,診療が出来なければやむを得ないことになるであろう。

<診療の求めに応じないことが正当化される場合の考え方>
最も重要な考慮要素:緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)
他に、
・医療機関相互の機能分化
・連携や医療の高度化
・専門化等による医療提供体制の変化勤務医の勤務環境への配慮の観点

→診療を求められたのが、診療時間(医療機関として診療を提供することが予定されている時間)・勤務時間(医師・歯科医師が医療機関において勤務医として診療を提供することが予定されている時間)内であるか、それとも診療時間外・勤務時間外であるか

・患者と医療機関・医師・歯科医師の信頼関係

患者を診療しないことが正当化される事例の整理

<緊急対応が必要な場合と緊急対応が不要な場合>

緊急対応が必要な場合(病状の深刻な救急患者等)

<診療を求められたのが診療時間内・勤務時間内である場合>
 医療機関・医師・歯科医師の専門性・診察能力、当該状況下での医療提供の可能性設備状況他の医療機関等による医療提供の可能性(医療の代替可能性)を総合的に勘案しつつ
 →事実上診療が不可能といえる場合にのみ、診療しないことが正当化

<診療を求められたのが診療時間外・勤務時間外である場合>
 応急的に必要な処置をとることが望ましい
 →原則、公法上・私法上の責任に問われることはない。

※必要な処置をとった場合も、医療設備が不十分なことが想定されるため、求められる対応の程度は低い。(例えば、心肺蘇生法等の応急処置の実施等)
※診療所等の医療機関へ直接患者が来院した場合、必要な処置を行った上で、救急対応の可能な病院等の医療機関に対応を依頼するのが望ましい。

緊急対応が不要な場合(病状の安定している患者等)>

・診療を求められたのが診療時間内・勤務時間内である場合>
 原則:患者の求めに応じて必要な医療を提供する必要あり。
 例外:医療機関・医師・歯科医師の専門性・診察能力、当該状況下での医療提供の可能性設備状況他の医療機関等による医療提供の可能性(医療の代替可能性)のほか、患者と医療機関・医師・歯科医師の信頼関係等も考慮して緩やかに解釈される。

<診療を求められたのが診療時間外・勤務時間外である場合>
原則:即座に対応する必要はなく、診療しないことは正当化される。
補足:時間内の受診依頼、他の診察可能な医療機関の紹介等の対応をとることが望ましい。

個別事例ごとの整理>
・患者の迷惑行為
診療・療養等において生じた又は生じている迷惑行為の態様に照らし、診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合
原則:新たな診療を行わないことが正当化
  診療内容そのものと関係ないクレーム等を繰り返し続ける等。

医療費不払い
原則:以前に医療費の不払いのみをもって診療しないことは正当化されない。
例外:支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等は,診療しないことが正当化される。
<具体例>
保険未加入等医療費の支払能力が不確定であることのみをもって診療しないことは正当化されない
医学的な治療を要さない自由診療において支払い能力を有さない患者を診療しないこと等は正当化される。
特段の理由なく保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合には、悪意のある未払いであることが推定される場合もある。

<入院患者の退院や他の医療機関の紹介・転院等>
原則:医学的に入院の継続が必要ない場合には、通院治療等で対応すれば足りるため、退院させることは正当化される。
医療機関相互の機能分化・連携を踏まえ、地域全体で患者ごとに適正な医療を提供する観点から、病状に応じて大学病院等の高度な医療機関から地域の医療機関を紹介、転院を依頼・実施すること等も原則として正当化される。

差別的な取扱い
原則:患者の年齢、性別、人種・国籍、宗教等のみを理由に診療しないことは正当化されない。
特定の感染症へのり患等合理性の認められない理由のみに基づき診療しないことは正当化されない。
例外:言語が通じない宗教上の理由等により結果として診療行為そのものが著しく困難であるといった事情が認められる場合にはこの限りではない。
1類・2類感染症等、制度上、特定の医療機関で対応すべきとされている感染症にり患している又はその疑いのある患者等についてはこの限りではない。

<訪日外国人観光客をはじめとした外国人患者への対応>
原則:診療しないことの正当化事由は、日本人患者の場合と同様に判断するのが原則
文化の違い(宗教的な問題で肌を見せられない等)、言語の違い(意思疎通の問題)、(特に外国人観光客について)本国に帰国することで医療を受けることが可能であること等、日本人患者とは異なる点があるが、これらの点のみをもって診療しないことは正当化されない。
例外:文化や言語の違い等により、結果として診療行為そのものが著しく困難であるといった事情が認められる場合にはこの限りではない。

コメント:上記の判断の根拠となった諸要素については,カルテなどにおいて記録しておくべきと考えられる。

 

 

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2019.12.07

「心肺蘇生を望まない傷病者への対応について新たな運用を開始します」@東京消防庁

このようなものが出されていたのか

東京消防庁
「心肺蘇生を望まない傷病者への対応について新たな運用を開始します」

令和元年11月20日
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-kouhouka/pdf/011120.pdf

運用の要件
1 ACPが行われている成人で心肺停止状態であること
2 傷病者が人生の最終段階にあること
3 傷病者本人が「心肺蘇生の実施を望まない」こと
4 傷病者本人の意思決定に際し想定された症状と現在の症状とが合致すること
救急隊から「かかりつけ医等」に連絡し、これらの項目を確認できた場合、心肺蘇生を中断し「かかりつけ医等」又は「家族等」に傷病者を引き継ぐ。

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感度,特異度,疑陽性,偽陰性,有病率

感 度:ある病気に罹っている患者をその病気に罹っていると判断する率
特異度:ある病気に罹っていない患者をその病気に罹っていないと判断する率

偽陰性:その病気に罹っているにもかかわらず検査で「陰性」と判定されるもの
     →見逃される症例といえるかな。   偽陰性率:「1-感度」
偽陽性:その病気に罹っていないにもかかわらず検査で「陽性」と判定されるもの  
                       偽陽性率:「1-特異度」

有病率:ある一時点において疾病を有している人の割合

例えば,1万人に1人の割合の有病率の病気を仮定し
検査対象者が100万人であると仮定。
そうすると
その100万人の中には,その病気に罹っている人が100人いることになる。
他方,100万人の中にはその病気に罹っていない人が99万9900人いることになる。
その病気に罹っていない99万9900人が,特異度99%の検査を受けると
 陰性と判定される人:899,910人(こちらは問題なしの結果となる)
 陽性と判定される人:  9,990人
となってしまう。
この陽性と判定された疑陽性の9,990人は,精密検査等によりその病気に罹っていないことを確認しなければならない。
(そもそも,その検査を受けなければ疑陽性と判断されることもなかったので,本来的には平穏に生活を送っていたはずである)
精密検査等を実施する費用が発生する。時間もかかる。
精密検査等には侵襲を伴うものもあり精密検査等の合併症等により重篤な結果となることもありうる。場合によっては死もあり得る。

ということらしい(考え方や数字があっているかな?)。
難しい問題。

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ブログのHTTPS化

2019.11.08
【ココログ】ユーザーブログのHTTPS化に対応しました

とのことなので。
あまりよくわかっていないが,本日,HTTPS化してみた。

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2019.11.30

「医療事故が発生したら、あなたならどうする?」(第14回 医療の質・安全学会学術集会)

第14回 医療の質・安全学会学術集会におけるパネルディスカッション「医療事故が発生したら、あなたならどうする?」
にコメンテーターとして参加させていただきました。

大会の最後の時間帯におけるセッションでしたが,多くの方が聴講にこられており,関心の高さを感じるとともに,実務に役立つコメントができればと思ったのですが,どう受け止められたのでしょうか?

SY15(パネルディスカッション)
「医療事故が発生したら、あなたならどうする?」
日時:11月30日(土)14:20~15:50
会場:第3会場(Room B-1)
座長:小島 崇宏(大阪A&M法律事務所)
コメンテーター:平井 利明(中村・平井・田邉法律事務所)
パネリスト:
伊藤 英樹(広島大学病院 医療安全管理部)
相場 雅代(自治医科大学附属病院 医療の質・安全推進センター)
大檐 克也(聖隷浜松病院 安全管理室)
http://www.c-linkage.co.jp/14jsqsh/data/program/14jsqsh_program_planning.pdf

第14回 医療の質・安全学会学術集会
会 期 : 2019年11月29日(金)― 30日(土)
会 場 : 国立京都国際会館
主 催 : 一般社団法人医療の質・安全学会
大会長: 中島 和江 大阪大学医学部附属病院 病院長補佐/中央クオリティマネジメント部 教授・部長
http://www.c-linkage.co.jp/14jsqsh/

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2019.11.26

講義「実際の事例から学ぶ医療者の法的責任」(京都大学医学部・薬学部「医療安全学」講義)

「実際の事例から学ぶ医療者の法的責任」
京都大学医学部・薬学部 「医療安全学」(4年生)の講師
2019年11月26日

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2019.11.19

講演 「弁護士からみた日常診療で注意すべきこと」(~診療記録(カルテ開示に耐えうる記録について)や患者対応について~)@ツカザキ病院

「弁護士からみた日常診療で注意すべきこと」
~診療記録(カルテ開示に耐えうる記録について)や患者対応について~

令和元年11月19日実施 

ツカザキ病院にて

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2019.10.27

いわて盛岡シティマラソン2019

第1回目となる大会。東北地方で参加する初めてのフルマラソン。

秋深まる御所湖など良い景色の中での修行(笑

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2019.10.03

iOS13とgoodreaderUSB(使えなくなった)

iPadproのOSをiPadOS13.1.2にアップデート,

相性が悪いのか? 

goodreaderUSB(2.5)が起動しなくなった。

module:iPhone.cpp

line:1090

と表示される。

iPhone(iOS13.1.2)の場合も同様

module:iPhone.cpp

line:843

と表示される。

 

それ以上のことはわからないが

原因はともかくとして,使えなくなってしまった以上,困る。

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2019.09.29

オホーツク網走マラソン2019

秋の気配を強く感じる中で オホーツク海や岬の灯台を見ながらのフルマラソンでしたよ。

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2019.09.24

ブラウザソフトを開くと上部が消えてしまっている場合の解消法

「F11」を2回クリック

  あるいは

Windowsボタン + ← を押す

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2019.08.05

講演「 医療事故紛争の予防のポイント」@福井循環器病院

「医療事故紛争の予防のポイント」
令和元年8月5日実施 

福井循環器病院

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2019.07.19

講演「医療事案への対応時の注意点」(~弁護士からのアドバイス~)@群馬大学附属病院

「医療事案への対応時の注意点」~弁護士からのアドバイス~

令和元年7月19日実施
平成30年度医療安全研修(群馬大学医学部附属病院)

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2019.04.24

講義「医療者の法的責任」(2019年4月24日医療情報リテラシー)@京都大学医学部

医療者の法的責任

2019年4月24日「医療情報リテラシー」
京都大学医学部講義(1年生向)

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2019.04.05

講義「医事紛争について」@大阪大学医学部附属病院(新研修医イントロコース)講師

「医事紛争について」
大阪大学医学部附属病院新研修医イントロコース
(平成31年4月5日実施)

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2019.02.17

北九州マラソン2019(第6回北九州マラソン)

北九州と門司を巡るコース 天気が良くて良かった。海沿いコースなので,悪天候だと大変なコースだと思う。

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2019.02.09

Goodreader バージョン5へのアップデート

資料が多くなると,持ち運びだけでも大変。
7000ページとかそれ以上なんてやめて欲しい。
そんなこともあって,PDF化してiPadに入れて,それを持ち運ぶ機会を多くすることを試みている(どうしても,紙を持って行かなければならない場合は別)。
そのため,それまで用いていたiPadairでは処理速度が遅く感じてしまうため,この度iPadproに買い替えている。
iPadpro利用時に,pdfファイル等の閲覧用に重宝しているアプリがGoodreader
そのGoodreaderが大幅アップデートでバージョン5になった。
ところで
Goodreaderは便利なのだが,このアプリだけでは不十分。
PCに保管されたファイルの閲覧に用いるためには,winPCのファイルを容易にiPadに移動できなければいけない。
goodreaderはその機能が貧弱。
なお個人的には,クラウドはあまり利用しないこととしている。
PCからiPadのgoodreaderへのファイル乙の移行のために有益なアプリがGoodreaderUSB。
このアプリを用いると,iPadとPCをケーブルで接続させて,有線でフォルダごとPCからiPadに移すことが出来る。
そのため作業が早い!
大量のファイルを,フォルダごと一気に移動させることが出来る。
とても有益。
しかし,GoodreaderUSBはフリーアプリで,あまり手が加えられない。
そのため,goodreaderやitunesのアップデート等の際には,GoodreaderUSBの使えなくなることが生じてしまうことがある。
今回もそれを危惧した。
GoodreaderUSBが使えなくなるぐらいならば,goodreaderのアップデートなんて不要と感じているほどなのです。
機動性が失われるか否かは,ある意味死活問題でもあるので,慌てて作動状況を確認。
当初反応しなかったことから呆然としたのだが,PC及びiPadの両方を再起動したところ反応するようになった。
安堵。
なお,現時点でも日本語対応していないアプリであることを考えると,まず無理でしょうが,一太郎のファイルにも対応していただきたいですね・・・

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2019.01.27

2019大阪ハーフマラソン

コース変更になってから初めての参戦(コース変更となったことを知らなかった・・・笑)

最近あまり練習をしていなかったので,ハーフ2時間制限の大会は厳しいとは思ったが,完走できて良かった。

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2018.12.10

修正

ご依頼に基づき,

過去ログに掲載されていたあるアカウント名を削除いたしました。

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2018.11.25

大阪マラソン2018(第8回)

ネットタイム  4時間12分46秒

グロスタイム 4時間22分56秒
コース変更前の最後のレース
5km  29:25
10km 28:20
15km 28:14
20km 31:08
25km 29:30
30km 29:22
35km 30:35
40km 31:49
F      14:23
ちなみに
大阪マラソンの過去の戦績
第8回大阪マラソン
ネットタイム  4時間12分46秒(スタートラインからの時間)
グロスタイム 4時間22分56秒(ヨーイドンからの時間)
第7回大阪マラソン
ネットタイム  4時間17分10秒
グロスタイム 4時間26分46秒
第1回大阪マラソン
ネットタイム  4時間31分43秒
グロスタイム 4時間50分17秒

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2018.11.21

「平成30年度医療安全シンポジウム」講師(厚労省近畿厚生局)

「医療訴訟に関する現状から
中小規模の医療機関における医療安全管理体制に求められること」
平成30年11月21日実施
平成30年度医療安全シンポジウム
平成30年度 医療安全に関するセミナー
(テーマ:医療機関における医療の安全を考える)
開催場所:サンケイホールブリーゼ
主催者
厚生労働省近畿厚生局
プログラム

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2018.11.19

「実際の事例から学ぶ医療者の法的責任」(京都大学医学部医療安全学)講師

「実際の事例から学ぶ医療者の法的責任」
京都大学医学部医療安全学講師
2018年11月19日

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2018.11.04

ニューヨークシティマラソン2018

TCS New York City Marathon 2018
2018年11月4日

4時間26分18秒

ホームページによれば
OFFICIAL TIME       4:26:18
PACE PER MILE        10:10
PLACE OVERALL   24,027 of 52,703
PLACE GENDER    16,470 of 30,580
PLACE AGE‑GROUP    940 of 2,239
2018 AVG. FINISH TIME
4:40:22
 
2018 FINISHERS
52,812人
とのこと

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2018.10.08

第36回新潟シティマラソン

2018年10月8日
ネットタイム  4時間26分06秒

グロスタイム 4時間26分18秒

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2018.09.07

「医療行為と法的責任」 研修の講師

医療行為と法的責任
***倫理上の問題を含めた対応について***
JCHO大阪病院研修
 (平成30年9月7日実施)

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2018.08.21

画面からはみ出したウィンドウを動かす(Windows)

1.動かしたいウィンドウをクリック(アクティブに)
2.「Atl」 + 「スペース」(同時押し)
3.「M」を押す
4.カーソルキー(↑←↓→)でウィンドウを動かすこと可

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2018.08.11

医師及び医療機関が遵守すべき注意義務(医療水準論)

医師及び医療機関が遵守すべき注意義務は,最高裁判所によって次のように指摘されている。
 
「人の生命及び健康を管理すべき業務(医業)に従事する者は,その業務の性質に照らし,危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求される」(最判昭和36年2月16日)
「具体的な個々の案件において,債務不履行又は不法行為をもって問われる医師の注意義務の基準となるべきものは,一般的には,診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である」(最判昭和57年3月30日)
※ 日赤高山病院事件:昭和44年12月出生の未熟児に対して光凝固法が実施されなかったケース。昭和45年当初,光凝固法は未熟児網膜症についての先駆的研究家の間で漸く実験的に試みられ始めたという状況であり光凝固治療を一般的に実施することができる状態ではなく,光凝固治療の実施可能な医療施設へ転医させるにしても,転医の時期を的確に判断することを一般的に期待することは無理な状況であったので,担当医には説明指導義務及び転医指示義務はないとした。
「この臨床医学の実践における医療水準は,全国一律に絶対的な基準として考えるべきものではなく,診療に当たった当該医師の専門分野,所属する診療機関の性格,その所在する地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮して決せられるべきものである」(最判平成7年6月9日)
※ 姫路日赤事件:姫路赤十字病院は,昭和49年12月の時点で光凝固療法の存在を知っていた小児科医師が中心となって眼科との連携体制を取っていたことから一般的病院よりも高いレベルの診療が行われるべきであり,予算上の制約等の事情により光凝固治療実施のための技術・設備等を有しない場合にはこれを有する他の医療機関に転医させるなど適切な措置を採るべき義務があったとされた。
 
 医療水準に達していない行為についてはそれを実施する義務は無い(最判平成4年6月8日)
  そのような療法を実施している病院についての情報を知らせたり転送させる義務は無い(最判昭和63年3月31日)。
  但し,医療水準に達した治療とは言えないがある程度確立されつつある療法については説明義務が生じる(最判平成13年11月27日)
  乳がんの手術に当たり当時医療水準として未確立であった乳房温存療法について医師の知る範囲で説明すべき診療契約上の義務があるとされた事例(後述)
 
 医療水準と医療慣行は異なり,医薬品の添付文書(説明文書)に従わなかった場合には医師の過失が推定される(最判平成8年1月23日)
  ペルカミンSショック事件:麻酔剤ペルカミンSの添付文書には注入後10~15分間は2分ごとに血圧測定をすべきだと記載されていたが,当時の医療慣行としては5分間隔の測定となっていたところ,慣行=医療水準ではなく,添付文書の内容が医療水準であり,添付文書に違反して有害事象(重篤な後遺障害)が生じた場合には医療側の過失が推定される。
→ コメント:とても出来の悪い最高裁判決の例の一つ
 
【転送義務】
  診療所等においては,病状に応じて大病院に対して患者を転送させる義務等がある(最判平成9年2月25日)。参照,療担規則16条
  風邪症状を訴えた患者に対し投与された抗生物質等が原因で顆粒球減少症にかかって死亡したケースについて,開業医の役割は,風邪などの比較的軽度の病気の治療に当たるとともに,患者に重大な病気の可能性がある場合には高度な医療を施すことのできる診療機関に転医させることにあり,長期間にわたり毎日のように通院してきているのに病状が回復せずかえって悪化さえみられるような患者について診療機関に転医させるべき疑いのある症候を見落とすことは,職務上の使命の遂行に著しく欠けるところがある。

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2018.07.12

愛知臨床研修セミナー 講師

「医療安全と法的責任」
愛知臨床研修セミナー(於:愛知医科大学)
(平成30年7月12日実施)

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2018.04.06

大阪大学医学部附属病院新研修医イントロコース講師

医事紛争について
大阪大学医学部附属病院新研修医イントロコース
(平成30年4月6日実施)

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2018.04.03

「デリバティブ取引に係る諸問題と金融規制の在り方」について(金融法務研究会)

金融法務研究会第1分科会報告書
「デリバティブ取引に係る諸問題と金融規制の在り方」について(金融法務研究会)

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「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」及び「投資事業有限責任組合契約(例)及びその解説」(経済産業省)

「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」及び「投資事業有限責任組合契約(例)及びその解説」を取りまとめました
とのことです。
公表日;平成30年4月2日

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2018.04.02

相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置(法務局)

「個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。」
とのことです
詳細は法務局のサイトにて

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2018.03.29

がんゲノム医療中核拠点病院・がんゲノム医療連携病院の一覧表

がんゲノム医療中核拠点病院・がんゲノム医療連携病院の一覧表
(平成 30 年4月1日現在)

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2018.03.23

民法の一部を改正する法律(債権法改正)について(法務省:平成30年3月23日更新)

民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
法務省:平成30年3月23日更新

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

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2018.03.04

鹿児島マラソン2018

4時間26分16秒(4時間25分01秒)

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2018.02.23

平成30年2月23日最高裁判所第二小法廷判決(抵当権の消滅時効関連)

平成29(受)468建物根抵当権設定仮登記抹消登記手続請求事件
平成30年2月23日最高裁判所第二小法廷判決
原審
福岡高等裁判所
平成28(ネ)703
平成28年11月30日
判示事項  
抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効
裁判要旨  抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,民法396条は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,当該抵当権自体が,同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかる。
(補足意見がある。)
参照法条  民法167条2項,民法396条,破産法253条1項本文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87485
 免責許可の決定の効力を受ける債権は,債権者において訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなり,上記債権については,もはや民法166条1項に定める「権利を行使することができる時」を起算点とする消滅時効の進行を観念することができないというべきである(最高裁平成9年(オ)第426号同11年11月9日第三小法廷判決・民集53巻8号1403頁参照)。
 このことは,免責許可の決定の効力を受ける債権が抵当権の被担保債権である場合であっても異なるものではないと解される。
 民法396条は,抵当権は,債務者及び抵当権設定者に対しては,被担保債権と同時でなければ,時効によって消滅しない旨を規定しているところ,この規定は,その文理に照らすと,被担保債権が時効により消滅する余地があることを前提としているものと解するのが相当である。そのように解さないと,いかに長期間権利が行使されない状態が継続しても消滅することのない抵当権が存在することとなるが,民法が,そのような抵当権の存在を予定しているものとは考え難い。
 そして,抵当権は,民法167条2項の「債権又は所有権以外の財産権」に当たるというべきである。
 したがって,抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,民法396条は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,当該抵当権自体が,同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかると解するのが相当である。
 以上のことは,担保すべき元本が確定した根抵当権についても,同様に当

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2018.02.18

熊本城マラソン2018

4時間30分48秒(4時間28分26秒)

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2018.02.15

平成30年2月15日最高裁判所第一小法廷判決(法令遵守体制等関連)

平成28(受)2076損害賠償請求事件
平成30年2月15日最高裁判所第一小法廷判決
【破棄自判】
名古屋高等裁判所
平成27(ネ)812
平成28年7月20日
判示事項  
親会社が,自社及び子会社等のグループ会社における法令遵守体制を整備し,法令等の遵守に関する相談窓口を設け,現に相談への対応を行っていた場合において,親会社が子会社の従業員による相談の申出の際に求められた対応をしなかったことをもって,信義則上の義務違反があったとはいえないとされた事例
判決文より
上告人は,本件当時,法令等の遵守に関する社員行動基準を定め,本件法令遵守体制を整備していたものの,被上告人に対しその指揮監督権を行使する立場にあったとか,被上告人から実質的に労務の提供を受ける関係にあったとみるべき事情はないというべきである。また,上告人において整備した本件法令遵守体制の仕組みの具体的内容が,勤務先会社が使用者として負うべき雇用契約上の付随義務を上告人自らが履行し又は上告人の直接間接の指揮監督の下で勤務先会社に履行させるものであったとみるべき事情はうかがわれない。
以上によれば,上告人は,自ら又は被上告人の使用者である勤務先会社を通じて本件付随義務を履行する義務を負うものということはできず,勤務先会社が本件付随義務に基づく対応を怠ったことのみをもって,上告人の被上告人に対する信義則上の義務違反があったものとすることはできない
 事実関係等によれば,上告人は,本件当時,本件法令遵守体制の一環として,本件グループ会社の事業場内で就労する者から法令等の遵守に関する相談を受ける本件相談窓口制度を設け,上記の者に対し,本件相談窓口制度を周知してその利用を促し,現に本件相談窓口における相談への対応を行っていたものである。
その趣旨は,本件グループ会社から成る企業集団の業務の適正の確保等を目的として,本件相談窓口における相談への対応を通じて本件グループ会社の業務に関して生じる可能性がある法令等に違反する行為(以下「法令等違反行為」という。)を予防し,又は現に生じた法令等違反行為に対処することにあると解される。
これらのことに照らすと,本件グループ会社の事業場内で就労した際に,法令等違反行為によって被害を受けた従業員等が,本件相談窓口に対しその旨の相談の申出をすれば,上告人は,相応の対応をするよう努めることが想定されていたものといえ,上記申出の具体的状況いかんによっては,当該申出をした者に対し,当該申出を受け,体制として整備された仕組みの内容,当該申出に係る相談の内容等に応じて適切に対応すべき信義則上の義務を負う場合があると解される。

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最高裁判所第一小法廷平成30年2月15日判決(破棄自判)(親会社の子会社の従業員の行動に関する責任関連)

平成28(受)2076損害賠償請求事件
最高裁判所第一小法廷平成30年2月15日判決(破棄自判)
原審
名古屋高等裁判所
平成27(ネ)812
平成28年7月20日
判示事項  
親会社が,自社及び子会社等のグループ会社における法令遵守体制を整備し,法令等の遵守に関する相談窓口を設け,現に相談への対応を行っていた場合において,親会社が子会社の従業員による相談の申出の際に求められた対応をしなかったことをもって,信義則上の義務違反があったとはいえないとされた事例
判決文

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「人材と競争政策に関する検討会」報告書@公正取引委員会

「人材と競争政策に関する検討会」報告書
平成30年2月15日
公正取引委員会 競争政策研究センター
(平成30年2月15日)「人材と競争政策に関する検討会」報告書について

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2018.02.14

「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」(平成30年2月14日)

株主総会資料の電子提供制度
株主提案権
取締役等への適切なインセンティブの付与
社外取締役の活用等
社債の管理(社債管理補助者等)
株式交付・・・・M&Aに際する新しい手法
その他
 議決権行使書面の閲覧等
 株式併合等に関する事前開示事項
 代表者の住所の閲覧や謄写の制限等
 など
「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」(平成30年2月14日)
会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案の補足説明

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2018.02.02

複数の者が所有する私道の工事において必要な所有者の同意に関する 研究報告書 ~所有者不明私道への対応ガイドライン~

複数の者が所有する私道の工事において必要な所有者の同意に関する
研究報告書
~所有者不明私道への対応ガイドライン~
平成30年1月
共有私道の保存・管理等に関する事例研究会

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2018.02.01

講演:大和高田市立病院

「医療事故紛争に耐えうる記録とは」

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2018.01.25

講師:企業研修

「医療事案に対応する際に留意しておくべきこと」

茨城県守谷市にて

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2017.12.26

緩和ケア病棟のある病院を探す(がん情報サービス)

検索してみると
以前に比すると多くはなってきていますが

まだまだ緩和ケア病棟のある医療機関は少ないのですね。

https://hospdb.ganjoho.jp/kyotendb.nsf/xpPalliativeSearchTop.xsp

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希少がんにおける専門施設のリストと情報公開を開始(国立研究開発法人国立がん研究センター)

国立研究開発法人国立がん研究センターが
全国の手足・体幹表面の軟部肉腫治療の53施設リストを初公開
とのこと(2017年12月25日)
国立研究開発法人国立がん研究センターは,厚生労働省委託事業「希少がん対策」の一環として、希少がんの一種である軟部肉腫(手足あるいは体幹の浅い部分:内臓以外に発生した)の専門的な治療が可能な53施設のリストとその実績を含む概要について、ホームページ「がん情報サービス」において情報公開を開始しました。
とのことです。
希少がん情報公開専門病院を探す
希少がん診療の実績から探す
がんの種類と地域を選択し、診療実績やセカンドオピニオンの症例件数を一覧でご覧いただけます。
とのことです。

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2017.12.25

中小規模会社の「監査役監査基準」の手引書(改定版)@公益社団法人 日本監査役協会

中小規模会社の「監査役監査基準」の手引書(改定版)
発行日 2017年9月28日

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2017.12.12

「公益信託法の見直しに関する中間試案」(平成29年12月12日)の取りまとめ

「公益信託法の見直しに関する中間試案」(平成29年12月12日)の取りまとめ
「公益信託法の見直しに関する中間試案」
「公益信託法の見直しに関する中間試案の補足説明」

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2017.12.01

「監査役の視点によるコーポレートガバナンス・コードの分析-適用2年目における開示事例等の分析-」を公表(日本監査役協会)

「監査役の視点によるコーポレートガバナンス・コードの分析-適用2年目における開示事例等の分析-」を公表
平成 29 年 12 月1日
公益社団法人日本監査役協会
ケース・スタディ委員会

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「選任等・報酬等に対する監査等委員会の関与の在り方-実態調査を踏まえたベストプラクティスについて-」(監査等委員会実務研究会)

「選任等・報酬等に対する監査等委員会の関与の在り方-実態調査を踏まえたベストプラクティスについて-」
平成 29 年12月1日
公益社団法人日本監査役協会
監査等委員会実務研究会
「監査等委員会の株主総会における意見陳述権行使等の実態に関するアンケート」自由記載欄コメント集

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2017.11.26

第7回大阪マラソン

第7回大阪マラソン
2017年11月26日午前9時スタート
(大阪マラソンは第1回に参加できたので,この度は,6年ぶり2回目の参加)

グロスタイム(ヨーイドンからゴールまでの時間)
 4時間26分46秒
ネットタイム(スタートラインからゴールまでの時間)
 4時間17分10秒

10月29日金沢マラソン,11月12日福岡マラソン,11月26日大阪マラソンの2週間間隔の3つのマラソンにおいて大阪マラソンがネットタイムとしては一番良かった(但し,正式タイムでは一番悪い)。

抽選に当選しない年は,全く当選しないのだが,今年の秋シーズンは3つのマラソンに当選
しかし,2週間間隔であって,今まで,2週間間隔でフルマラソンを走ったことがなかったところ,2週間おきに3つのマラソンとなることからさすがにためらいもあったのだが,何かの機会と思ってチャレンジ。

いずれもゴールに着くことが出来て何よりでした。

なお,第1回の大阪マラソン時は
グロスタイム
 4時間50分17秒
ネットタイム
 4時間31分43秒
だったようなので,少しは進化?があるということか。

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2017.11.22

講演「改正個人情報保護法について・医療事故調査制度のその後について」@一般社団法人滋賀県病院協会

平成29年11月22日実施
 
一般社団法人滋賀県病院協会
平成29年度医療安全対策研修会

講演
「改正個人情報保護法について・医療事故調査制度のその後について」

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2017.11.20

講義:医療安全学「(実際の事例から学ぶ)医療者の法的責任」@京都大学

講義:医療安全学
「(実際の事例から学ぶ)医療者の法的責任」
京都大学医学部・薬学部(いずれも4回生)

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2017.11.12

福岡マラソン2017

福岡マラソン2017
2017年11月12日8時20分スタート

グロスタイム(ヨーイドンからゴールまでの時間)
 4時間19分43秒

ネットタイム(スタートラインからゴールまでの時間)
 4時間17分33秒


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2017.10.29

金沢マラソン2017

順位3553位
グロスタイム 4時間24分58秒
ネットタイム 4時間21分24秒

台風22号の影響で,雨が降り続く中での大会
しかし,風の影響が殆どないことは幸いでした。
雨にもかかわらず,多くの方々の応援があり力になりました。
大会の運営に関わられた皆様,そして,沿道で応援をいただきました皆様
そして,大会により不便を受けつつも受け入れて下さいました皆様
ありがとうございました。


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2017.10.13

改定版「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)

改定版「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」 
   平成27年11月10日
改正平成29年10月13日
公益社団法人日本監査役協会
会計委員会
新旧対照表

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2017.09.20

講演「医療事故調査制度及び医療安全について」@綾部市立病院

医療事故調査制度及び医療安全について
平成29年9月20日実施
綾部市立病院(院内学術集談会:医療安全研修会)

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