東海環状道関連情報非公開処分取消請求事件(最高裁判決)
判例 平成16年06月29日 第三小法廷判決 平成13年(行ヒ)第9号 東海環状道関連情報非公開処分取消請求事件
『要旨: 環境影響評価書等が公表され,対象事業につき既に都市計画変更決定がされていたなど判示の事実関係の下においては,上記各文書の成案前の案は,情報公開条例所定の非公開事由(事務事業の意思形成に著しい支障が生ずると認められる情報が記録された公文書)に当たらない』
『内容:件名東海環状道関連情報非公開処分取消請求事件 (最高裁判所 平成13年(行ヒ)第9号 平成16年06月29日 第三小法廷判決 一部破棄自判,一部棄却)原審名古屋高等裁判所 (平成12年(行コ)第5号)』
『前記事実関係等によれば,本件非公開決定がされた時点においては,本件環境影響評価書等の内容が確定し,これらが公にされていた上,既に本件都市計画の変更決定が行われていたというのである。そうすると,本件公文書を公開することにより,当該事務事業に係る意思形成に支障が生ずる余地はない。また,将来の同種の事務事業に係る意思形成に対する影響についてみると,本件環境影響評価書等のような環境影響評価準備書や環境影響評価書は,一定の技術的指針に従って作成される技術的な性格を有する文書で,公表することが本来予定されているものであり,その事務事業が決定されて意思形成が完了した後に上記各文書の成案前の案が公開されることになったとしても,その事務事業に係る意思形成に支障が生ずるということはできない。結局,本件公文書を公開することにより,当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるということはできないから,本件公文書に本件条例6条1項7号所定の非公開情報が記録されているということはできない。
さらに,本件公文書を公開することにより,当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ,又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認めるべき事情が存することにつき特に主張,立証のない本件においては,本件公文書に本件条例6条1項8号所定の非公開情報が記録されているということもできない。
5 以上によれば,原判決のうち本件公文書に関する部分には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決のうち上記部分は破棄を免れない。そして,上記部分については,上告人の請求は理由があるから,第1審判決を取り消し,本件非公開決定のうち本件公文書に関する部分を取り消すべきである。』
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