「はじめての金融ガイド 金融取引の基礎知識」by金融庁
「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン」http://www.telesa.or.jp/consortium/pdf/provider_070226_guideline.pdf
平成19年2月
社団法人テレコムサービス協会
「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」
インターネット上にて不法な書き込みをされた場合。
名誉を毀損したりプライバシーを侵害したりする電子メール等が自分或いは第三者に対して送られている場合。
書き込み者や発信者に対して,この種の行為をやめさせる必要性があることとなる。
なお,インターネットの性格上,一旦,不法な書き込み等がなされてしまうと,それがいくらでも複製されて且つ拡散する等の状況が生じてしまうので,対応はなかなか難しいのであるが,いずれにせよ書き込んだりした者等に対する制裁等を求める等のために,書き込み者を特定することの重要性は失われない。
このような書き込み者や発信者を最終的に特定するには,プロバイダに対して,その書き込んだ時間におけるIPを利用していた者の氏名等を開示させることが必要となる。
しかし,通信の秘密という憲法に保障された権利が絡むことから,開示を求めることには問題もある。
(憲法第21条2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。)
このような発信者,被害者と接続業者(プロバイダ業者)等の権利関係の調整を図るために
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
というものがある(平成14年施行)。
一旦聞いただけではその名前をまず覚えることの出来ないこの法律(笑)は,一般的には「プロバイダ責任法」と呼ばれている。
( 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要」(総務省)
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/denki_h.html
・法律のあらまし
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/pdf/houritu.pdf
・法律条文
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/pdf/jyoubun.pdf
・法律の図解
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/pdf/zukai.pdf
・法律の逐条解説
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/chikujyokaisetu.pdf
この法律に関する,開示に関するガイドライン(指針)を,業者団体が作成したことになる。
従って,開示に関する実際の運用は,このガイドラインに従って行われることになるので,インターネットによる被害者等にとっても,その影響はかなり大きいことになる。
なお,テレコムサービス協会(Telesa)とは,電気通信事業者および情報通信関連事業者を中心とする業界団体とのこと。
同会のサイトにはその他にも各種ガイドライン等が掲載されている。
http://www.telesa.or.jp/guideline/index.htm
例えば
インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン (2006.11)
電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン
平井利明のメモ
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