平成20年02月07日大阪地方裁判所判決(商標関連)
平成19(ワ)3024商標権侵害差止等請求事件
平成20年02月07日大阪地方裁判所判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=07&hanreiNo=35748&hanreiKbn=06
判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080208140855.pdf
主文
1 被告は,洋服,コート,セーター類,服飾雑貨,帽子,身飾品,靴,ハンドバッグ,袋物の商品広告に別紙標章目録記載1の標章を付して展示若しくは頒布してはならない。
2 被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する平成19年3月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを100分し,その98を原告の,その余を被告の各負担とする。
5 この判決の第1項及び第2項は,仮に執行することができる。
請求の趣旨
1 被告は,洋服,コート,セーター類,服飾雑貨,帽子,身飾品,靴,ハンドバッグ,袋物に別紙標章目録記載の各標章を付し,又は同標章を付した商品を販売し,販売のために展示してはならない。
2 被告は,洋服,コート,セーター類,服飾雑貨,帽子,身飾品,靴,ハンドバッグ,袋物の包装,商品宣伝用のカタログ,商品パンフレット,雑誌に別紙標章目録記載の各標章を付して展示若しくは頒布し,又は上記商品に関する広告を電磁的方法によって行ってはならない。
3 被告は,その店舗及び被告の事務所,倉庫に存在する別紙標章目録記載の標章を付した商品及びこれに関する宣伝用のカタログ,パンフレット,ホームページ等から別紙標章目録記載の各標章を抹消するとともに,同商品を販売する
店舗の看板その他営業表示物件から同標章を抹消せよ。
4 被告は,原告に対し,1億5000万円及びこれに対する平成19年3月27日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 訴訟費用は被告の負担とする。
6 仮執行宣言
事案の概要(判決文より)
本件は,後記商標権を有して,後記登録商標を自己の商品等表示として使用する原告が,①被告が使用する後記被告標章は原告の登録商標と類似する(商標権侵害),②後記登録商標は原告の商品等表示として周知性を有するところ,被告が使用する後記被告標章は原告の登録商標と類似し,原告の商品と誤認混同を生じさせるおそれがある(不正競争防止法2条1項1号)と主張して,被告に対し,(1)商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づき後記被告標章を洋服等に付すること等の差止め(請求の趣旨1項及び2項),②商標法36条2項又は不正競争防止法3条2項に基づき後記標章を付した商品等からの後記被告標章の抹消等(請求の趣旨3項),③商標権侵害の不法行為又は不正競争防止法4条に基づく1億5000万円の損害賠償及びこれに対する平成19年3月27日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である(商標権侵害に基づく請求と不正競争防止法に基づく請求は,選択的併合の関係にある。)。
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