平成15年07月11日最高裁判所判決(共同不法行為と絶対的過失割合に基づく過失相殺)
平成14(オ)1689損害賠償等請求事件
平成15年07月11日最高裁判所第二小法廷判決
第57巻7号815頁
原審
名古屋高等裁判所平成14年07月17日判決
平成13(ネ)657
原審裁判年月日
判示事項
複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故においていわゆる絶対的過失割合を認定することができる場合における過失相殺の方法と加害者らの賠償責任
裁判要旨
複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故において,その交通事故の原因となったすべての過失の割合(いわゆる絶対的過失割合)を認定することができるときには,絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について,加害者らは連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負う。
参照法条 民法719条,民法722条2項
判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2BCDFA58C4029FDE49256E4C002679EE.pdf
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