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2008.07.29

平成20年07月04日最高裁判所第二小法廷判決(共同不法行為における過失相殺について)

平成19(受)1386損害賠償請求事件
平成20年07月04日最高裁判所第二小法廷判決

【破棄差戻し】

原審
広島高等裁判所岡山支部平成19年06月15日判決 
平成18(ネ)46

裁判要旨
Aが運転しBが同乗する自動二輪車とパトカーが衝突しBが死亡した交通事故につき,Bの相続人がパトカーの運行供用者に対し損害賠償を請求する場合に,過失相殺をするに当たりAの過失をBの過失として考慮することができるとされた事例http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36583&hanreiKbn=01

判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080704150554.pdf

判決文より
「以上のような本件運転行為に至る経過や本件運転行為の態様からすれば,本件運転行為は,BとAが共同して行っていた暴走行為から独立したAの単独行為とみることはできず,上記共同暴走行為の一環を成すものというべきである。したがって,上告人との関係で民法722条2項の過失相殺をするに当たっては,公平の見地に照らし,本件運転行為におけるAの過失もBの過失として考慮することができると解すべきである。」

平井利明のメモ

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