昭和41年11月18日最高裁判所判決(被用者の共同不法行為における使用者の他の共同不法行為者に対する求償権)
昭和41(オ)58損害賠償請求
昭和41年11月18日最高裁判所第二小法廷判決
第20巻9号1886頁
原審
東京高等裁判所
判示事項
一 被用者と第三者との共同過失によつて惹起された交通事故による損害を賠償した使用者の第三者に対する求償権の成否
二 右の場合における第三者の負担部分
裁判要旨
一 使用者は、被用者と第三者との共同過失によつて惹起された交通事故による損害を賠償したときは、右第三者に対し、求償権を行使することができる。
二 右の場合における第三者の負担部分は、共同不法行為者である被用者と第三者との過失の割合にしたがつて定められるべきである。
参照法条 民法719条,民法442条
判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/50F32CA60F4AF6CF49256A8500312409.pdf
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