昭和63年07月01日最高裁判所第二小法廷判決(被用者と第三者との共同不法行為による損害を賠償した第三者からの使用者に対する求償権)
昭和60(オ)1145損害賠償請求本訴、同反訴
昭和63年07月01日最高裁判所第二小法廷判決
第42巻6号451頁
【破棄自判】
原審
大阪高等裁判所昭和60年06月28日判決
判示事項
被用者と第三者との共同不法行為による損害を賠償した第三者からの使用者に対する求償権の成否
裁判要旨
被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従つて定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。
参照法条 民法442条,民法715条,民法719条
判決文(裁判所サイト)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/EB42726E8FD8898A49256A8500311EF7.pdf
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