リーマン・ブラザーズ証券株式会社に対する行政処分(資産の国内保有命令及び業務改善命令)(金融庁)
「リーマン・ブラザーズ証券株式会社に対する行政処分について」
平成20年9月15日
金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20080915-1.html
リーマン・ブラザーズ証券株式会社に対して次の行政処分がなされたとのこと。
(1)資産の国内保有命令
当社の貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除した額に相当する資産を国内において保有すること。
(2)業務改善命令
①投資者の正確な把握及び投資者の預託を受けた資産の正確な把握を行うこと。
②投資者から預託を受けた資産について保全を図るとともに、会社財産を不当に費消する行為を行わないこと。
③投資者間における公平に配慮しつつ、投資者の保護に万全の措置を講じること。
④投資者の資産保全について、投資者への周知徹底を適切に行うとともに、投資者への適切な対応に配慮すること。
なお、
(1)については金融商品取引法第56条の3
(2)については同法第51条
に基づくもの。
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