電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等に係る「容易に認識できるよう表示していないこと」に係るガイドライン(経済産業省)
電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等に係る「容易に認識できるよう表示していないこと」に係るガイドライン(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/press/20081001002/20081001002-2.pdf
このガイドラインは,「特定商取引に関する法律」第14条第1項第2号及び同条第2項第2号に基づく「特定商取引に関する法律施行規則」第16条第2項及び第4項及び同法第12条の3第4項に基づく同省令第11条の6の両省令中の「容易に認識できるように表示していない」とはどのようなものであるかについての具体的な例について示したもの,とのこと。
なお,「連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引についても同様」とも示されている。
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