「債権法改正の基本方針」民法(債権法)改正検討委員会編
別冊NBL No.126
債権法改正の基本方針
民法(債権法)改正検討委員会 編
B5判 438頁 3,675円(税込)
ISBN978-4-7857-7098-3 09.4刊
「民法(債権法)改正検討委員会が、約2年半にわたる検討の成果として取りまとめた「債権法改正の基本方針」および「提案要旨」を収録する。今後の改正論議の出発点となる重要資料!」
<主要目次>
■債権法改正の基本方針(提案要旨付) 民法(債権法)改正検討委員会
■<特別対談> 民法(債権法)改正検討委員会の審議を終えて
民法(債権法)改正検討委員会委員長・早稲田大学教授 鎌田 薫
民法(債権法)改正検討委員会事務局長・法務省民事局参与 内田 貴
いくつかの点についてざっと読んでみましたが,これを全部の論点について行うとなれば相当大変ですね。
なお,方向性が示されているとのことですが,具体的に条文化されたときにどのような表現になるのだろうか,なんて考えてしまうものもありますね。
例えば
(条件の成否未定の間における法律関係)
「信義則に反する行為により条件成就を妨げた場合」とありますが,現行法(民法130条)における「故意」に代わる概念として用いる方針のようです。
現行民法では「信義」という言葉は,民法における根底的概念として,第1条2項(権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。)において用いられている概念ですが,この根底的な「信義」あるいは「信義則」という概念を,個々の条文の中にも用いるのですね。
平井利明のメモ
| 固定リンク
「法律関連」カテゴリの記事
- 「デリバティブ取引に係る諸問題と金融規制の在り方」について(金融法務研究会)(2018.04.03)
- 「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」及び「投資事業有限責任組合契約(例)及びその解説」(経済産業省)(2018.04.03)
- 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置(法務局)(2018.04.02)
- 「公益信託法の見直しに関する中間試案」(平成29年12月12日)の取りまとめ(2017.12.12)
- 「民事執行法の改正に関する中間試案」(平成29年9月8日)のとりまとめ(2017.09.08)