法めも:翻訳権、翻案権等@著作権法
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
メモ:
例えば,ある言語で書かれた本を他の原語に翻訳したり,ある音楽をアレンジ(編曲)するときには,著作権者の了解を得なければならないと言うことです。
違反すれば罰則等もあります。
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