法めも:労働契約の原則@労働契約法
第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
メモ:
常識的な内容が示されているものですが,このような内容がわざわざ規定されているのは,このようなことが往々にして守られていないという社会的実態があるということでもあります。
例えば,憲法などにも,・・・・をしてはならないというような内容が盛り込まれていますが,それも,かつてそのような社会実態があったからこそ,そのようなことをわざわざ禁止するという意味合いがあります。
法律を読むことによって,その当時の社会実態を垣間見ることも出来ることがあるのです。
| 固定リンク
「法律関連」カテゴリの記事
- 「デリバティブ取引に係る諸問題と金融規制の在り方」について(金融法務研究会)(2018.04.03)
- 「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」及び「投資事業有限責任組合契約(例)及びその解説」(経済産業省)(2018.04.03)
- 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置(法務局)(2018.04.02)
- 「公益信託法の見直しに関する中間試案」(平成29年12月12日)の取りまとめ(2017.12.12)
- 「民事執行法の改正に関する中間試案」(平成29年9月8日)のとりまとめ(2017.09.08)