法めも:就業規則による労働契約の内容の変更@労働契約法
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
メモ:
雇い主と雇われ人によって交わされた労働契約は,当事者の合意によって定まったものですから,当事者の合意によって変更ができます。
就業規則というものは,雇主側が定めるものであります。従いまして雇い主が定めた就業規則によって,雇い主と雇われ人が結んだ労働契約の内容が変更されるものでないことは,むしろ当然のことです。
しかし,職場には多くの者が働いており,一律の扱いが必要となることも否定できません。そのためには就業規則が一定の役割を担っています。また,就業規則を作成・変更する際には,手続的に,従業員の意見が反映されることにも一応なっています。
そのようなことから,一定の場合,労働者(雇われ人)側が変更に同意をしないとしても,就業規則に従った内容に労働契約の内容を変更させてしまうことが可能であることが示されています。
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