法めも:上映権@著作権法
第二十二条の二 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十七 上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
メモ:
例えば,自らお金を出して買ってきたビデオを,不特定または大勢の集まる場所にて,皆で見ようとすることは,ビデオの所有者であってもできないことになります。
このようなことをしようと思えば,ビデオの所有者であっても,著作権者の承諾を得なければならないことになります。
なお,このような場合と異なって,例えば,自宅で親しい友人が集まって見るような場合は「公に」とは言えませんので,著作権者の了解を得なくても問題はありません。
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