当事者による調査義務(民事訴訟規則第85条)
民事訴訟規則第85条
「当事者は,主張及び立証を尽くすため,あらかじめ,証人その他の証拠について事実関係を詳細に調査しなければならない。」
旧民事訴訟法第4条も同文
「民事訴訟規則の解説」(昭和31年5月民事裁判資料55号,最高裁判所事務総局)における旧民事訴訟規則第4条についての解説部分より。
「本条は,当事者責任主義の立場から,当事者の事実関係調査の義務について規定したもの」との規定主旨が示されている。
更に,「民事訴訟においては,裁判所の判断の基礎となる事実上の資料は,原則として当事者が提出すべきものとされている。したがって,訴訟手続が円滑に行われるためには,当事者双方が事実上の資料すなわち主張および証拠を迅速かつ周到に提出することが前提とされなければならない。とくに,後に述べるとおり,主として争点および証拠の整理をすべき準備段階の手続と,確定された争点について証拠調をすべき口頭弁論の手続とを一応段階的に区分して行おうとする継続審理方式のもとにおいては,当事者としては,当該訴訟において,みずからはどのような事項を主張すべきであるか,またどのような主張は争わなければならない相手方のどのような主張は認めてよく,さらに,自己のどの主張はどの証拠によって立証し,相手方の主張に対してはどの反証によって応ずるかということを,訴訟開始前,おそくとも,準備段階の手続中に明らかにしておくことが必要である。ところが,従来,わが国では,一般に,当事者ことに訴訟代理人である弁護士が事前に証人に面接することは,弁護士道徳に反するものとさえ考えられていた。このような考え方は,戦後交互尋問制度が採用されたときに当然改められるべきものであったのであるが,今日でもなお,事実関係の調査に関する当事者の活動は十分とはいえないので,その点がとくに明らかにされたものである」
とある。
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