法めも:美術の著作物等の原作品の所有者による展示@著作権法
第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。
メモ
美術品等については,所有者等は,著作権者の了解を得なくても,当該美術品等を展示する権利が認められています。
平井利明のメモ
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