平成24年01月17日最高裁判所第三小法廷判決(著作権侵害行為における過失等の有無関連)
平成22(受)1884著作権侵害差止等請求事件
平成24年01月17日最高裁判所第三小法廷判決
【破棄差戻し】
原審
知的財産高等裁判所
平成21(ネ)10050
平成22年06月17日
裁判要旨
旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)の下において興行された映画の複製物を輸入し,頒布する行為をした者がその著作権の存続期間が満了したと誤信していたとしても,同行為について同人に少なくとも過失があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81906&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117140705.pdf
判決文より
「本件は,上告人が,著作権法(昭和45年法律第48号)の施行日である昭和46年1月1日より前に公開された映画の著作権侵害を理由として,上記映画のDVD商品である原判決別紙「被告商品目録」記載の各商品(以下「本件商品」という。)を海外において製造して輸入し,頒布する被上告人に対し,民法709条,著作権法114条3項に基づき,損害賠償を求める事案である。被上告人は,上記映画の著作権の存続期間につき旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの。以下「旧法」という。)6条が適用されると考え,既に上記映画の著作権の存続期間は満了したと誤信していたと主張するところ,被上告人が,本件商品の輸入及び頒布をしたことにつき,過失が認められるか否かが争点となっている。なお,上告人は,著作権法112条に基づき,本件商品の製造,輸入及び頒布の差止め並びに本件商品及びその原版の廃棄をも請求するところ,原判決中,上告人の上記の請求を認容すべきものとした部分については,被上告人が不服申立てをしておらず,当審の審理判断の対象となっていない」
| 固定リンク
「裁判例」カテゴリの記事
- 令和2年10月13日最高裁判所第三小法廷判決(契約社員による退職金等請求関連)(2020.10.13)
- 最高裁判所令和2年10月13日判決(アルバイト職員との関係の事案で賞与等を支給しないことは労働契約法に違反しないとした例)(2020.10.13)
- 訴訟救助関係のメモ(2020.10.09)
- 平成30年2月15日最高裁判所第一小法廷判決(法令遵守体制等関連)(2018.02.15)
- 平成30年2月23日最高裁判所第二小法廷判決(抵当権の消滅時効関連)(2018.02.23)