株式会社の役員の責任と株主共通の利益
株式会社の役員の責務(任務)等を論じるときによく出てくるのは「株主共通の利益」という言葉。しかし,殆どの場合に債権者の利益という言葉が出てこない。
そのことはよくわかるのだが,会社法429条の責任において「直接損害」を考察する場合において,任務懈怠を検討する際には,株主共通の利益だけでは任務懈怠性を説明することはなかなか難しい場合がある。
株式会社の役員が誰のどのような利益を考えて,任務に励むべきであるのかは,必ずしも単純明快に理解できるものでは無いですね。
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