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2018.02.15

最高裁判所第一小法廷平成30年2月15日判決(破棄自判)(親会社の子会社の従業員の行動に関する責任関連)

平成28(受)2076損害賠償請求事件
最高裁判所第一小法廷平成30年2月15日判決(破棄自判)
原審
名古屋高等裁判所
平成27(ネ)812
平成28年7月20日
判示事項  
親会社が,自社及び子会社等のグループ会社における法令遵守体制を整備し,法令等の遵守に関する相談窓口を設け,現に相談への対応を行っていた場合において,親会社が子会社の従業員による相談の申出の際に求められた対応をしなかったことをもって,信義則上の義務違反があったとはいえないとされた事例
判決文

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