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2018.02.23

平成30年2月23日最高裁判所第二小法廷判決(抵当権の消滅時効関連)

平成29(受)468建物根抵当権設定仮登記抹消登記手続請求事件
平成30年2月23日最高裁判所第二小法廷判決
原審
福岡高等裁判所
平成28(ネ)703
平成28年11月30日
判示事項  
抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効
裁判要旨  抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,民法396条は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,当該抵当権自体が,同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかる。
(補足意見がある。)
参照法条  民法167条2項,民法396条,破産法253条1項本文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87485
 免責許可の決定の効力を受ける債権は,債権者において訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなり,上記債権については,もはや民法166条1項に定める「権利を行使することができる時」を起算点とする消滅時効の進行を観念することができないというべきである(最高裁平成9年(オ)第426号同11年11月9日第三小法廷判決・民集53巻8号1403頁参照)。
 このことは,免責許可の決定の効力を受ける債権が抵当権の被担保債権である場合であっても異なるものではないと解される。
 民法396条は,抵当権は,債務者及び抵当権設定者に対しては,被担保債権と同時でなければ,時効によって消滅しない旨を規定しているところ,この規定は,その文理に照らすと,被担保債権が時効により消滅する余地があることを前提としているものと解するのが相当である。そのように解さないと,いかに長期間権利が行使されない状態が継続しても消滅することのない抵当権が存在することとなるが,民法が,そのような抵当権の存在を予定しているものとは考え難い。
 そして,抵当権は,民法167条2項の「債権又は所有権以外の財産権」に当たるというべきである。
 したがって,抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,民法396条は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,当該抵当権自体が,同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかると解するのが相当である。
 以上のことは,担保すべき元本が確定した根抵当権についても,同様に当

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