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2019.12.25

「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(厚労省)

厚労省は,従前かなり厳しく解釈していたいわゆる応招義務について,現在の医療がおかれた実情や,医療スタッフの働き方改革などもふまえて,かなり現実的な内容に変更させることとした。もっとも,現在の医療における実務に近い形と考えられるのであり,実務に通知内容を合致させることに至ったものと評価が可能と考えられる。
医療行為は,かなりのリスクを伴う行為である。従って,信頼関係の構築されていることが前提でなければならない。
しかし,原因はともあれ,信頼関係の破綻している場合もありえる。
そのような場合に,リスクのある行為を強制することが良いのか?
そのような関係において,有害事象が仮に発生した場合にはどのような事態に陥るのか?
そのような社会実態をもふまえた改訂内容となっているように思われる。

令和元年12月25日医政発1225第4号厚生労働省医政局長
「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」

医師法第19条第1項(医師の「応招義務」)
現代は医師法制定時から医療提供体制が大きく変化 + 勤務医の過重労働が問題化
 → 応招義務の法的性質等について改めて整理する必要性
 + 医師個人のみならず医療機関としての対応も含めた整理の必要性
 → 「医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究(平成30年度厚生労働省行政推進調査事業費補助事業)」(研究代表者:岩田太上智大学法学部教授)
医療提供体制の変化や医師の働き方改革といった観点も踏まえつつ
医師法上の応招義務の法的性質をはじめ、医師や医療機関への診療の求めに対する適切な対応の在り方について検討
→ 報告書とりまとめ。
医師法第19条第1項及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第19条第1項の法的性質を明確化
 → どのような場合に診療の求めに応じないことが正当化されるか否かについて整理

<過去に発出された応招義務に係る通知等において示された行政解釈と本通知の関係>
→医療を取り巻く状況の変化等を踏まえて、診療の求めに対する医療機関・医師・歯科医師の適切な対応の在り方をあらためて整理するという本通知の趣旨に鑑み、今後は、基本的に本通知が妥当。
(従来の通知:「病院診療所の診療に関する件」(昭和24年9月10日付け医発第752号厚生省医務局長通知。以下「昭和24年通知」)等)

【基本的な考え方】
医師法第19条第1項及び歯科医師法第19条第1項に規定する応招義務
 →医師又は歯科医師が国に対して負担する公法上の義務
 →医師又は歯科医師の患者に対する私法上の義務ではない
   コメント:患者が医師個人に対して診療を求めることのできる請求権ではない
     → 患者からの求めて拒否しても,原則として,権利侵害になるものでは無いということになると理解される。


<医療機関について>
応招義務:
→医師又は歯科医師が個人として負担する義務として規定:勤務医として医療機関に勤務する場合でも、応招義務を負うのは個人としての医師又は歯科医師
→他方:組織として医療機関が医師・歯科医師を雇用し患者からの診療の求めに対応する場合→(昭和24年通知にあるように)医師又は歯科医師個人の応招義務とは別に、医療機関としても、患者からの診療の求めに応じて、必要にして十分な治療を与えることが求められ、正当な理由なく診療を拒んではならない。

<労使協定・労働契約の範囲を超えた診療指示等>
・使用者と勤務医の労働関係法令上の問題
  →医師法第19条第1項及び歯科医師法第19条第1項に規定する応招義務の問題ではない
→勤務医が、医療機関の使用者から労使協定・労働契約の範囲を超えた診療指示等を受けた場合
→結果として労働基準法等に違反することとなることを理由に医療機関に対して診療等の労務提供を拒否したとしても、医師法第19条第1項及び歯科医師法第19条第1項に規定する応招義務違反にはあたらない。

コメント:労基法上の労働を行う義務が基本的には無く,雇用主も,原則として労基法違反の勤務を求めることが出来ないのであるから,いわば当然の内容といえる。なお,病院開設者等は,可能ならば代替の医師等による診療も検討することになるだろうが,他の医療スタッフに対しても勤務を命じる権限まではないはずなので,診療が出来なければやむを得ないことになるであろう。

<診療の求めに応じないことが正当化される場合の考え方>
最も重要な考慮要素:緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)
他に、
・医療機関相互の機能分化
・連携や医療の高度化
・専門化等による医療提供体制の変化勤務医の勤務環境への配慮の観点

→診療を求められたのが、診療時間(医療機関として診療を提供することが予定されている時間)・勤務時間(医師・歯科医師が医療機関において勤務医として診療を提供することが予定されている時間)内であるか、それとも診療時間外・勤務時間外であるか

・患者と医療機関・医師・歯科医師の信頼関係

患者を診療しないことが正当化される事例の整理

<緊急対応が必要な場合と緊急対応が不要な場合>

緊急対応が必要な場合(病状の深刻な救急患者等)

<診療を求められたのが診療時間内・勤務時間内である場合>
 医療機関・医師・歯科医師の専門性・診察能力、当該状況下での医療提供の可能性設備状況他の医療機関等による医療提供の可能性(医療の代替可能性)を総合的に勘案しつつ
 →事実上診療が不可能といえる場合にのみ、診療しないことが正当化

<診療を求められたのが診療時間外・勤務時間外である場合>
 応急的に必要な処置をとることが望ましい
 →原則、公法上・私法上の責任に問われることはない。

※必要な処置をとった場合も、医療設備が不十分なことが想定されるため、求められる対応の程度は低い。(例えば、心肺蘇生法等の応急処置の実施等)
※診療所等の医療機関へ直接患者が来院した場合、必要な処置を行った上で、救急対応の可能な病院等の医療機関に対応を依頼するのが望ましい。

緊急対応が不要な場合(病状の安定している患者等)>

・診療を求められたのが診療時間内・勤務時間内である場合>
 原則:患者の求めに応じて必要な医療を提供する必要あり。
 例外:医療機関・医師・歯科医師の専門性・診察能力、当該状況下での医療提供の可能性設備状況他の医療機関等による医療提供の可能性(医療の代替可能性)のほか、患者と医療機関・医師・歯科医師の信頼関係等も考慮して緩やかに解釈される。

<診療を求められたのが診療時間外・勤務時間外である場合>
原則:即座に対応する必要はなく、診療しないことは正当化される。
補足:時間内の受診依頼、他の診察可能な医療機関の紹介等の対応をとることが望ましい。

個別事例ごとの整理>
・患者の迷惑行為
診療・療養等において生じた又は生じている迷惑行為の態様に照らし、診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合
原則:新たな診療を行わないことが正当化
  診療内容そのものと関係ないクレーム等を繰り返し続ける等。

医療費不払い
原則:以前に医療費の不払いのみをもって診療しないことは正当化されない。
例外:支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等は,診療しないことが正当化される。
<具体例>
保険未加入等医療費の支払能力が不確定であることのみをもって診療しないことは正当化されない
医学的な治療を要さない自由診療において支払い能力を有さない患者を診療しないこと等は正当化される。
特段の理由なく保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合には、悪意のある未払いであることが推定される場合もある。

<入院患者の退院や他の医療機関の紹介・転院等>
原則:医学的に入院の継続が必要ない場合には、通院治療等で対応すれば足りるため、退院させることは正当化される。
医療機関相互の機能分化・連携を踏まえ、地域全体で患者ごとに適正な医療を提供する観点から、病状に応じて大学病院等の高度な医療機関から地域の医療機関を紹介、転院を依頼・実施すること等も原則として正当化される。

差別的な取扱い
原則:患者の年齢、性別、人種・国籍、宗教等のみを理由に診療しないことは正当化されない。
特定の感染症へのり患等合理性の認められない理由のみに基づき診療しないことは正当化されない。
例外:言語が通じない宗教上の理由等により結果として診療行為そのものが著しく困難であるといった事情が認められる場合にはこの限りではない。
1類・2類感染症等、制度上、特定の医療機関で対応すべきとされている感染症にり患している又はその疑いのある患者等についてはこの限りではない。

<訪日外国人観光客をはじめとした外国人患者への対応>
原則:診療しないことの正当化事由は、日本人患者の場合と同様に判断するのが原則
文化の違い(宗教的な問題で肌を見せられない等)、言語の違い(意思疎通の問題)、(特に外国人観光客について)本国に帰国することで医療を受けることが可能であること等、日本人患者とは異なる点があるが、これらの点のみをもって診療しないことは正当化されない。
例外:文化や言語の違い等により、結果として診療行為そのものが著しく困難であるといった事情が認められる場合にはこの限りではない。

コメント:上記の判断の根拠となった諸要素については,カルテなどにおいて記録しておくべきと考えられる。

 

 

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