令和2年10月13日最高裁判所第三小法廷判決(契約社員による退職金等請求関連)
契約社員による退職金請求関連
令和1(受)1190損害賠償等請求事件
令和2年10月13日最高裁判所第三小法廷判決
原審 東京高等裁判所 平成29(ネ)1842 平成31年2月20日判決
判示事項
無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89768
全文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf
本件は,第1審被告と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して東京地下鉄株式会社(以下「東京メトロ」という。)の駅構内の売店における販売業務に従事していた第1審原告らが,第1審被告と期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している労働者のうち上記業務に従事している者と第1審原告らとの間で,退職金等に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったなどと主張して,第1審被告に対し,不法行為等に基づき,上記相違に係る退職金に相当する額等の損害賠償等を求める事案
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