最高裁判所令和2年10月13日判決(アルバイト職員との関係の事案で賞与等を支給しないことは労働契約法に違反しないとした例)
令和1(受)1055 地位確認等請求事件
令和2年10月13日判決
最高裁判所第三小法廷
原審 大阪高等裁判所 平成30(ネ)406 平成31年2月15日判決
判示事項
無期契約労働者に対して賞与を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89767
全文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf
「本件は,第1審被告と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して勤務していた第1審原告が,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している正職員と第1審原告との間で,賞与,業務外の疾病(以下「私傷病」という。)による欠勤中の賃金等に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったとして,第1審被告に対し,不法行為に基づき,上記相違に係る賃金に相当する額等の損害賠償を求める事案」
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