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2021.12.25

資金移動業

資金決済に関する法律
第2条2項
「資金移動業」
銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。
第2条3項
「資金移動業者」
第三十七条の登録を受けた者をいう。

第36条の2 1項
「第一種資金移動業」
資金移動業のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のものをいう。
同条2項
「第二種資金移動業」
資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く。)をいう。
同条3項
「第三種資金移動業」
資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。

施行規則
(第二種資金移動業及び第三種資金移動業における資金移動の上限額)
第十二条の二 
1 法第三十六条の二第二項に規定する少額として政令で定める額は、百万円に相当する額とする。
2 法第三十六条の二第三項に規定する特に少額として政令で定める額は、五万円に相当する額とする。

例えば,令和3年11月30日現在
第二種資金移動業として登録ありの業者は
株式会社NTTドコモ
LINE Pay株式会社
auペイメント株式会社
楽天Edy株式会社
PayPay株式会社
など全80社とのこと。
例えば,
ペイペイでチャージをした,あるいは送金をした場合の法律関係はどうなるのだろうか?
送金についての法律関係や送金を受けた者が出金をするということはどのような法律関係になるのだろうか?
業者の負担する返金等についての保全措置はどのようになっているのだろうか?
等を考えておくことって,実は大事なことなのでしょうね。

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