経済・政治・国際

2013.04.23

平成25年04月19日最高裁判所第三小法廷決定(文書提出命令関連)

平成25(行フ)2文書提出命令申立一部認容決定に対する許可抗告事件
平成25年04月19日最高裁判所第三小法廷決定

【破棄自判】

原審
広島高等裁判所
平成22(行タ)1
平成24年11月16日

裁判要旨
全国消費実態調査の調査票情報を記録した準文書が民訴法231条において準用する同法220条4号ロ所定の「その提出により…公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に当たるとされた事例」

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83206&hanreiKbn=02

決定文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130422160241.pdf

「本案訴訟は,広島県内に居住して生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けている相手方らが,同法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)の数次の改定により,原則として70歳以上の者を対象とする生活扶助の加算が段階的に減額されて廃止されたことに基づいて所轄の福祉事務所長らからそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定を受けたため,保護基準の上記改定は憲法25条1項,生活保護法3条,8条,9条,56条等に反する違憲,違法なものであるとして,上記福祉事務所長らの属する地方公共団体を被告として上記各保護変更決定の取消し等を求める事案」
「本件は,相手方らが,本案訴訟の控訴審において,厚生労働大臣が保護基準を改定するに当たって根拠とした統計に係る集計の手法等が不合理であることを立証するために必要があるとして,抗告人の所持に係る下記の準文書(以下「本件申立て準文書」という。)につき,文書提出命令の申立て(以下「本件申立て」という。)をした事件」

「本件申立てに関し,民訴法231条において準用する同法223条3項所定の当該監督官庁である総務大臣は,同項に基づく意見聴取手続において,仮に本件申立て準文書が本案訴訟において提出されると統計行政に対する信頼を損ない,今後の統計調査の実施に著しい支障が生ずることなどを理由として,本件申立て準文書が同法220条4号ロ所定の「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に当たる旨の意見を述べ,また,本件申立て準文書の所持者である抗告人は,同様の理由により本件申立て準文書を提出すべき義務を負わない旨の意見を述べた。」

「基幹統計調査としての全国消費実態調査における被調査者の当該統計制度に係る情報保護に対する信頼の確保に係る上記(1)の要請に加え,全国消費実態調査に係る調査票情報である本件準文書に記録された情報の性質や内容等に係る上記(2)の事情も併せ考慮すれば,仮に本件準文書が本案訴訟において提出されると,上記(1)及び前記1(5)ウのように調査票情報に含まれる個人の情報が保護されることを前提として任意に調査に協力した被調査者の信頼を著しく損ない,ひいては,被調査者の任意の協力を通じて統計の真実性及び正確性を担保することが著しく困難となることは避け難いものというべきであって,これにより,基幹統計調査としての全国消費実態調査に係る統計業務の遂行に著しい支障をもたらす具体的なおそれがあるものといわなければならない。
以上によれば,本件準文書は,民訴法231条において準用する同法220条4号ロ所定の「その提出により…公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に当たるものというべきである。」

裁判官田原睦夫の補足意見より
「私は,法廷意見に与するものであるが,民訴法220条4号ロの意義に関して判示する最高裁平成17年(許)第11号同年10月14日第三小法廷決定・民集59巻8号2265頁につき私の理解するところについて述べたうえで,基幹統計と同条4号ロの要件との関係につき,以下のとおり補足して意見を述べる。
1 民訴法220条4号ロの「その提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」の意義について
(1) 上記最高裁平成17年決定
同決定は,「民訴法220条4号ロにいう『その提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある』とは,単に文書の性格から公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずる抽象的なおそれがあることが認められるだけでは足りず,その文書の記載内容からみてそのおそれの存在することが具体的に認められることが必要である」との一般的な判示をしているところ,その判示するところを理解するうえで,事案の内容と同判示の関係について以下にみておく。
事案は,労災事故に係る労働基準監督署等の調査担当者作成の災害調査復命書に対する文書提出命令の申立てであり,その内容には,事故に係る客観的な事実関係のほか,以下の二種類のものが含まれていた。
① 当該調査担当者が,事業場や労働者らから聴取したところを取纏めたもの,事業者から提供を受けた関係資料や当該事業場内の見分等に基づいて推測,評価,分析した事項。
② 再発防止策,行政指導の措置内容についての当該担当者の意見,署長判決及び意見等の行政内部の意思形成過程に関する情報。
同決定は,①の情報に係る部分が本案訴訟において提出されても,関係者の信頼を著しく損ない,また以後調査担当者が労働災害に関する調査を行うに当たって関係者の協力を得ることが著しく困難となるということや,提出によって災害調査復命書の記載内容に実質的な影響が生ずるとは考えられないので,公務の遂行に著しい支障が具体的に存在するということはできないとして,同号ロ該当性を否定した。
他方,②の情報に係る部分は,行政内部の意思形成過程に関する情報が記載されたものであり,その記載内容に照らして,これが本案事件において提出されると,行政の自由な意思決定が阻害され,公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在することが明らかであるとして,同号ロ該当性を肯定した。
(2) 文書の内容と同号ロ該当性の判断
文書の内容が同号ロに該当するか否かは,上記最高裁平成17年決定を踏まえると,以下のとおり解析することができるものと解される。
ア 公共利益を害する文書該当性
文書の記載内容自体に高度の公益性があり,それが公表された場合には,公共の利益を害することが明らかな文書がそれに当たると解される。例えば,防衛秘(東京高裁平成20年2月19日決定・判例タイムズ1300号293頁は,元海上自衛隊員の自殺事故に関する報告書について,自衛艦の乗員数,泊地等につき同号ロ該当性を肯定した。),外交秘,治安関係事項に関する文書等がそれに当たるであろう。
イ 公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれのある文書該当性
公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれの有無が問題になり得る文書は,以下のとおり分類できる。
(ア) 当該文書の内容から,それが公表されること自体が公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあると認められる文書
例えば,行政内部の意思形成過程の文書で,公表が予定されていない文書(同条4号ニ本文の「内部文書」に相当する文書),具体的には,上記平成17年決定の②の文書,病院の医療事故に関し病院内部で作成された報告書等(広島高裁岡山支部平成16年4月6日決定・判例時報1874号69頁,東京高裁平成23年5月17日決定・判例タイムズ1370号239頁等),相手方との信頼関係保持との関係上,公表することが予定されていない文書(最高裁平成17年(行フ)第4号同年7月22日第二小法廷決定・民集59巻6号1888頁・外務省が口上書の形式で外国公機関に交付した文書の控え等),非公開の委員会の議事録等がそれに当たると解される。
(イ) 当該文書の内容が,訴訟当事者に直接関係し,あるいは訴訟の争点に関連する事項を内容とする文書
a 訴訟当事者に直接関連する事項を内容とする文書例えば,事故に係る損害賠償請求訴訟において,当該事故に関する報告書のうち,当該訴訟当事者に直接関係する部分等については,それが公表されることにより生じ得る支障の事項,内容を具体的に想定し得るのであり,それが著しい支障と評価すべきものか否かは,当該訴訟の内容に応じて個別具体的に検討されるべきものである(多くの場合,その支障は否定されるであろう。)。
b 訴訟当事者に間接的に関連する事項を内容とする文書
例えば,訴訟の対象たる事故の遠因を調査するための第三者からの聴取書,再発防止策のための検討資料等がそれに当たるであろう。
かかる文書の場合には,①それを公表すること自体により当該第三者の利益を侵害し,そのことが公務の遂行に著しい支障を生じるおそれをもたらす場合と,②その公表により,同種の事故が生じた場合に同様の調査を行うことが困難となることとなって公務の遂行に著しい支障が生ずる場合とが想定される。
そのうち,①については,具体的なおそれの有無を個別事案毎に検討することが可能であるが,②については,将来予測であるだけに,その具体的なおそれの認定は,①に比すれば具体性の程度を緩やかに解さざるを得ないと言える。
かかる観点から4号ロの要件該当性を肯定したものとして,最高裁平成15年(許)第48号同16年2月20日第二小法廷決定・裁判集民事213号541頁(漁業補償交渉資料として作成された補償額算定資料),前掲東京高裁平成20年2月19日決定の事故報告書の一部等がある。
(ウ) 当該文書が訴訟当事者と関係なく作成された文書である場合
その場合も(イ)bと同様に,①それが公表されることにより,その内容に関わる関係者の利益を直接侵害するおそれがあり,そのことによって公務の遂行に著しい支障を来すか否かという点と,②その公表により,将来それと同種の文書を作成することに困難を来し,その結果,爾後の公務の遂行に著しい支障を来すか否かが問題となり得る。
そのうち①の点は,ある程度具体的に検討することが可能であるが,本件統計調査の如く,法廷意見に記載したようにその対象者が多数に上る場合には,ある程度緩やかなレベルで判断せざるを得ないと言えよう。また②の点は,より一般的な将来予測であるだけに,(イ)bの場合に比して,具体性の程度をより緩やかに解さざるを得ないと言えよう。
ウ 小括
以上検討したとおり,公務の遂行に著しい支障が生ずるか否かの認定における具体性の程度は,当該文書の内容(訴訟当事者との関係及びその記載内容)との関係から,比較的明確に認定し得るものから,その生ずるおそれの事項や内容について相当程度まで具体的に想定し得ても,それが生ずるおそれの認定についてはある程度緩やかなレベルに止まらざるを得ないものがあると言える。
本件準文書についても,以上に述べたところを前提に検討する必要があるといえよう。なお,その公務の遂行に著しい支障が生ずるか否かの認定においても,後記3に記載する相関的な観点から認定がなされるべきものと解される。
(以下略)」

【コメント】
田原先生の意見には,最高裁平成17年(許)第11号同年10月14日第三小法廷決定をふまえながら「民訴法220条4号ロ」の「その提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」の意義について書かれていますね。
「(ア) 当該文書の内容から,それが公表されること自体が公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあると認められる文書」は文書提出義務がないとしているのですが,その中に「病院の医療事故に関し病院内部で作成された報告書等(広島高裁岡山支部平成16年4月6日決定・判例時報1874号69頁,東京高裁平成23年5月17日決定・判例タイムズ1370号239頁等)」が具体例として示されていますね。

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2012.01.18

平成24年01月16日最高裁判所第一小法廷判決(公務員に対する処分の相当性関連)

平成23(行ツ)263懲戒処分取消等請求事件
平成24年01月16日最高裁判所第一小法廷判決

原審
東京高等裁判所
平成21(行コ)181
平成23年03月10日

裁判要旨
1 公立の高等学校又は養護学校の教職員らが卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又は国歌のピアノ伴奏を行うことを命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったことを理由とする戒告処分が,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものではないとして違法とはいえないとされた事例
2 公立養護学校の教職員が卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする減給処分が,裁量権の範囲を超えるものとして違法とされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81893&hanreiKbn=02

判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116162214.pdf

判決文より
「本件は,東京都立高等学校又は東京都立養護学校の教職員であった平成23年(行ツ)第263号上告人及び同年(行ヒ)第294号被上告人(以下,双方を兼ねる者を含め,「第1審原告」ともいう。)らが,各所属校の卒業式,入学式又は記念式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること(以下「起立斉唱行為」ともいう。)又は国歌のピアノ伴奏を行うこと(以下「伴奏行為」ともいう。)を命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったところ,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)からそれぞれ懲戒処分(1名は減給処分,その余は戒告処分)を受けたため,上記職務命令は違憲,違法であり上記各処分は違法であるなどとして,平成23年(行ツ)第263号被上告人・同年(行ヒ)第294号上告人(以下「第1審被告」ともいう。)に対し,上記各処分の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(ただし,第1審原告X2は上記損害賠償のみ)を求めている事案」

平井利明のメモ

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2011.06.30

「1930年~日本のあゆみ」を眺めてみて(公定歩合の推移)

公定歩合の推移

昭和25年  5.11%
昭和30年  7.30%
昭和35年  6.94%
昭和40年  5.48%
昭和45年  6.00%
昭和48年  9.00%
(第1次オイルショック)
昭和49年  9.00%
昭和50年  6.50%
昭和55年  7.25%
昭和60年  5.00%
平成元年   4.25%
平成2年   6.00%
平成3年   4.50%
平成4年   3.25%
平成5年   1.75%
平成7年   0.50%
平成8年   0.50%
平成13年  0.10%
平成18年  0.40%
平成19年  0.75%
平成20年  0.30%

民法
(法定利率)
第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。 

商法
(商事法定利率)
第514条 商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年6分とする。

公定歩合という表現についてはともかく,1つの物差しとして。

数値等は,三井住友銀行の資料による。

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「1930年~日本のあゆみ」を眺めてみて(日経平均の推移)

日経平均の推移は次の通り

昭和24年    110円
昭和30年    426円
昭和40年  1,418円
昭和50年  4,359円
昭和59年 11,543円
昭和61年 18,071円
昭和62年 21,564円
昭和63年 30,159円
平成元年  38,916円
平成2年  23,849円
平成3年  22,984円
平成4年  16,925円

三井住友銀行の資料による。

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2010.01.10

「霞ヶ関から眺める証券市場の風景」(証券取引等監視委員会のサイト)

金融庁・証券取引等監視委員会事務局次長大森泰人氏による
「霞ヶ関から眺める証券市場の風景」

インサイダー取引規制に至る歴史的経緯等の概要を理解するのに役立つ。

第1回 http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20091218-2a.pdf
金融法務事情1884号 2009年12月5日
第2回 http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20091218-2b.pdf
金融法務事情1884号 2009年12月5日
第3回 http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20091218-2c.pdf
金融法務事情1885号 2009年12月15日
第4回 http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20091218-2d.pdf
金融法務事情1886号 2009年12月25日
旬刊金融法務事情に掲載されていたものが証券取引等監視委員会のサイトにて公表されている。
http://www.fsa.go.jp/sesc/

平井利明のメモ

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2009.12.14

生活福祉資金貸付制度の概要(厚生労働省)

生活福祉資金貸付制度の概要(厚生労働省)

【貸付対象】
*低所得者世帯
必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯
(市町村民税非課税程度)
*障害者世帯
*高齢者世帯

【生活支援費】
生活再建までの間に必要な生活費用
【住居入居費】
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費65歳以上の高齢者の属する世帯
【一時生活再建費】
・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うこと
 が困難である費用(就職・転職を前提とした技能習得に要する経費,滞納している公共料金等の立て替え費用,債務整理をするために必要な経費等)  
【福祉費】
・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障害者用の自動車の購入に必要な経費
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費
【緊急小口資金】
・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
【教育支援費】
・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費
【就学支度費】
・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 
【不動産担保型生活資金】
・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金   
【要保護世帯向け不動産担保型】
生活資金 ・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
   
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1.html     

平井利明のメモ

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2009.08.31

第45回衆議院選の結果(政党別)

今回当選者数 ← 解散時数
(選挙区・比例代表)
<政党別>

民主党
308←112
(221・87)
自由民主党
119←303
(64・55)
公明党
21←31
(0・21)
共産党
9←9
(0・9)
社民党
7←7
(3・4)
みんなの党
5←-
(2・3)
(注:解散後に結党)
国民新党
3←5
(3・0)
新党日本
1←0
(1・0)
新党大地
1←1
(0・1)
無所属
6←9
(6・-)
改革クラブ
0←1

平井利明のメモ

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2009.07.30

平成21年06月25日京都地方裁判所第6民事部(懲戒免職処分取消関連)

平成21(行ウ)4懲戒免職処分取消請求事件
平成21年06月25日京都地方裁判所第6民事部 

判示事項の要旨
市職員が,市に対し,酒気帯び運転等を理由とする懲戒免職処分を受けたことにつき,その取消しを求めた事案について,同処分は社会観念上著しく妥当性を欠き,裁量権を濫用したものであるとして,同処分の取り消しを命じた事例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=37837&hanreiKbn=03

判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090716164109.pdf

平井利明のメモ

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2009.06.17

世界金融・経済危機の現況(世界経済の潮流2009 I )(内閣府)

世界金融・経済危機の現況(世界経済の潮流(ポイント)2009 I )
http://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper.html#sekai-s

世界金融・経済危機の現況(世界経済の潮流(全文)2009 I )
http://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper.html#chouryuu

平井利明のメモ

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2008.10.16

アイスランド交響楽団「公演中止」から見える欧州小国の経済

アイスランド交響楽団のザ・シンフォニーホールでの公演が中止となったとの告知がなされている。
「10月25日(土)に開催を予定しておりました「アイスランド交響楽団」の大阪公演が、オーケストラの来日中止に伴い、公演中止となりました。(以下略)」
http://asahi.co.jp/symphony/symphony2008/c20081025.html

別に聴きに行くことを予定していたわけでもないので,仮に今日より前にこの記事をみていたとしても,遠いところから無理して来ようとしていたから?,と思っただろう。
正直,アイスランドとは全く縁がなく,冬が長くて寒いさも半端でないだろうとのイメージぐらいしか持っていない小国のアイスランドが金融大国であるということを知らなかった。
アイスランドは富裕な国だったようだ。

産経新聞「【金融危機】小さな金融大国アイスランド破綻の恐れ」
http://sankei.jp.msn.com/world/europe/081015/erp0810152159002-n1.htm
抜粋すると
「同国の高金利に海外マネーが吸い寄せられ、国内銀行の総資産は国内総生産(GDP)の10倍に。1人当たりのGDPでも富裕国に仲間入りした。しかし、バブルが破裂し自国通貨は暴落、銀行は国有化され「国家崩壊」の恐れもある。」
「カードの普及で現金の流通量がGDPの1%と世界で最もキャッシュレスに近づいた同国は「小国開放経済の成功モデル」ともてはやされた。」,「産業多角化モデルの一つが金融だった。」,「3~5%の経済成長が続き、2004年には1人当たりGDPで世界6位につけた。」,「ついにインフレ率は14%、政策金利は15・5%になった。」,しかし,今やアイルランドの通貨「クローナは6日、対ユーロで30%も急落。ハーデ首相は「国家崩壊の危機」を訴え、議会はすべての国内銀行を国有化する法案を可決した。」
とのこと。.

知らないこと。
見えていないこと。
多し。

平井利明のメモ

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