例えば,法律の世界で見てみると
例えば,日本銀行法には次のようにあるだけ。
2 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。
第四十八条 日本銀行は、財務省令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない。
第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。
として登場し,あとは関税定率法に出てくるだけの用語
なお「民法」には「通貨」として関連する内容がある。
第四百二条 債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
2 債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
3 前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。
第四百三条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
「強制通用の効力」に関してはかつて怖い勅令があったようだ。
第一條 命令ヲ以テ定ムル種類ノ日本銀行券(以下旧券 ト称ス) ハ命令ヲ以テ定ムル日限強制通用ノ効力ヲ失フモノトス
但シ旧券ハ第二条ノ競走二依り金融機関二対スル預金、貯金又ハ金銭信託ト為ス場合二付テハ 強制通用ノ効力ヲ有スルモノト看倣ス
第二條 旧券ヲ所持スル者ハ命令ヲ以テ定ムル日迄二当該旧券ヲ以テ金融機関ニ対スル預金、貯金又ハ金銭信託ト為スベシ
以下略
なお,この内容は,旧の日本銀行券は,価値交換の手段としては一般に用いることが出来ず,銀行等に預金等する場合にだけその価値を認めるというもので,旧日本銀行券の所持者に対して,銀行等への預金にすることへの誘導政策としてこのような勅令がだされたようだ。
しかし,強制通用力を失うって,実際にはどういうことなのだろうか?
イメージとして,わかるようで,わからない。