法律関連

2021.12.25

資金移動業

資金決済に関する法律
第2条2項
「資金移動業」
銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。
第2条3項
「資金移動業者」
第三十七条の登録を受けた者をいう。

第36条の2 1項
「第一種資金移動業」
資金移動業のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のものをいう。
同条2項
「第二種資金移動業」
資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く。)をいう。
同条3項
「第三種資金移動業」
資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。

施行規則
(第二種資金移動業及び第三種資金移動業における資金移動の上限額)
第十二条の二 
1 法第三十六条の二第二項に規定する少額として政令で定める額は、百万円に相当する額とする。
2 法第三十六条の二第三項に規定する特に少額として政令で定める額は、五万円に相当する額とする。

例えば,令和3年11月30日現在
第二種資金移動業として登録ありの業者は
株式会社NTTドコモ
LINE Pay株式会社
auペイメント株式会社
楽天Edy株式会社
PayPay株式会社
など全80社とのこと。
例えば,
ペイペイでチャージをした,あるいは送金をした場合の法律関係はどうなるのだろうか?
送金についての法律関係や送金を受けた者が出金をするということはどのような法律関係になるのだろうか?
業者の負担する返金等についての保全措置はどのようになっているのだろうか?
等を考えておくことって,実は大事なことなのでしょうね。

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「暗号資産」等(資金決済に関する法律における定義)

資金決済に関する法律における定義
第2条 5項
「暗号資産」とは、
次に掲げるものをいう。
(ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。)
 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

第2条 7項
暗号資産交換業」とは、
次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。

第2条 8項
「暗号資産交換業者」とは、
第六十三条の二の登録を受けた者をいう。

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通貨・法貨・強制通用の効力


(法定)通貨って何だろうか?

考えると難しい。

例えば,法律の世界で見てみると
例えば,日本銀行法には次のようにあるだけ。

第五章 日本銀行券

(日本銀行券の発行)

第四十六条 日本銀行は、銀行券を発行する。

2 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。

(日本銀行券の種類及び様式)

第四十七条 略

(日本銀行券の引換え)

第四十八条 日本銀行は、財務省令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない。

(日本銀行券の製造及び消却)

第四十九条 略

 

なお「法貨」という用語は

他に,「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」

(法貨としての通用限度)

第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

として登場し,あとは関税定率法に出てくるだけの用語

 

なお「民法」には「通貨」として関連する内容がある。

(金銭債権)

第四百二条 債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。

2 債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。

3 前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。

第四百三条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。

など

 

「強制通用の効力」に関してはかつて怖い勅令があったようだ。

日本銀行券預入令

第一條 命令ヲ以テ定ムル種類ノ日本銀行券(以下旧券 ト称ス) ハ命令ヲ以テ定ムル日限強制通用ノ効力ヲ失フモノトス
但シ旧券ハ第二条ノ競走二依り金融機関二対スル預金、貯金又ハ金銭信託ト為ス場合二付テハ 強制通用ノ効力ヲ有スルモノト看倣ス

第二條 旧券ヲ所持スル者ハ命令ヲ以テ定ムル日迄二当該旧券ヲ以テ金融機関ニ対スル預金、貯金又ハ金銭信託ト為スベシ

以下略
なお,この内容は,旧の日本銀行券は,価値交換の手段としては一般に用いることが出来ず,銀行等に預金等する場合にだけその価値を認めるというもので,旧日本銀行券の所持者に対して,銀行等への預金にすることへの誘導政策としてこのような勅令がだされたようだ。

しかし,強制通用力を失うって,実際にはどういうことなのだろうか?
イメージとして,わかるようで,わからない。

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2020.10.13

令和2年10月13日最高裁判所第三小法廷判決(契約社員による退職金等請求関連)

契約社員による退職金請求関連

令和1(受)1190損害賠償等請求事件
令和2年10月13日最高裁判所第三小法廷判決
原審 東京高等裁判所 平成29(ネ)1842 平成31年2月20日判決

判示事項
無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89768

全文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf
本件は,第1審被告と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して東京地下鉄株式会社(以下「東京メトロ」という。)の駅構内の売店における販売業務に従事していた第1審原告らが,第1審被告と期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している労働者のうち上記業務に従事している者と第1審原告らとの間で,退職金等に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったなどと主張して,第1審被告に対し,不法行為等に基づき,上記相違に係る退職金に相当する額等の損害賠償等を求める事案

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最高裁判所令和2年10月13日判決(アルバイト職員との関係の事案で賞与等を支給しないことは労働契約法に違反しないとした例)

令和1(受)1055 地位確認等請求事件
令和2年10月13日判決 
最高裁判所第三小法廷
原審 大阪高等裁判所 平成30(ネ)406 平成31年2月15日判決

判示事項
無期契約労働者に対して賞与を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89767

全文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf
 「本件は,第1審被告と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して勤務していた第1審原告が,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している正職員と第1審原告との間で,賞与,業務外の疾病(以下「私傷病」という。)による欠勤中の賃金等に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったとして,第1審被告に対し,不法行為に基づき,上記相違に係る賃金に相当する額等の損害賠償を求める事案」

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2020.10.09

訴訟救助関係のメモ

民事訴訟法
第三節 訴訟上の救助
(救助の付与)
第82条 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
2 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
(救助の効力等)
第83条 訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。
一 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予
二 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予
三 訴訟費用の担保の免除
2 訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。
3 裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。
(救助の決定の取消し)
第84条 訴訟上の救助の決定を受けた者が第82条第1項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。
(猶予された費用等の取立方法)
第85条 訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。この場合において、弁護士又は執行官は、報酬又は手数料及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、第71条第1項、第72条又は第73条第1項の申立て及び強制執行をすることができる。
(即時抗告)
第86条 この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

民事訴訟規則
第三節 訴訟上の救助
(救助の申立ての方式等・法第82条)
第30条 訴訟上の救助の申立ては、書面でしなければならない。
2 訴訟上の救助の事由は、疎明しなければならない。

訴訟上の救助を申し立てる場合について
大阪家庭裁判所家事第3部人事訴訟係

昭和32(ウ)58  訴訟救助の申立事件
昭和32年8月13日  仙台高等裁判所  
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=24837
主  文
本件訴訟上の救助申立を却下する。
理  由
 申立人の救助申請理由は別紙のとおりである。
 民訴法第一一九条によれば訴訟上の救助は各審においてこれを与うと規定されており、各審級毎に本案の係属する裁判所において付与すべきか否を決定すべきことになつている。
 しかるところ申立人は当審昭和三一年(ネ)第一三四号家屋明渡請求控訴事件において敗訴し該判決に対し上告状を当裁判所に提出し上告をなしたのであるが、その上告状には印紙を貼用せず、該印紙その他今後生ずべき訴訟費用の救助を求むる旨の申請をも同時になしているので、これが許否につき審判をなすべきであるが既に当裁判所としては本案につき終局判決をなしているので果して右申請につき当庁において判断をなすべきものなりや否やにつき検討の要がある。
 よつて按ずるに原裁判所たる当審はさきに控訴審としてなした本案判決に対して上告の提起があつた場合民訴法第三九九条の規定により、その上告の適否を審査しうべきであり、その場合即ち該審査の段階においては事件はなお当裁判所に係属すると認むべきであつてこれは一種の上告審としての手続関係ではあるが原裁判所に係属すると云う特種の関係にあるものというべきである。
 従て当審としては前記民訴法第一一九条によりいわゆる本案の係属する裁判所に該当するものとして訴訟救助を付与すべきか否につき判断をなすべき権限を有するものと解するのを相当とする。
 よつて次に救助を付与すべきか否の点について按ずるに訴訟上の救助が付与されるためには申請人において訴訟費用を支払う資力なく、本案の訴につき勝訴の見込あることを必要とする。
 然るところ申請人においては既に本案につき第一、二審とも敗訴している許りでなく、その証拠関係及び判決理由その他記録全般を仔細に検討するに上告審において勝訴の結果を得るが如きことは到底これを期待しうべくもないものと認める外はない。されば本件申立は申請人が果して無資力か否かにつき審究するまでもなく失当として却下すべきものとして主文のとおり決定する。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/024837_hanrei.pdf

このような先例があるのですね(但し,旧民事訴訟法時代の判決)。

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2018.04.03

「デリバティブ取引に係る諸問題と金融規制の在り方」について(金融法務研究会)

金融法務研究会第1分科会報告書
「デリバティブ取引に係る諸問題と金融規制の在り方」について(金融法務研究会)

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「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」及び「投資事業有限責任組合契約(例)及びその解説」(経済産業省)

「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」及び「投資事業有限責任組合契約(例)及びその解説」を取りまとめました
とのことです。
公表日;平成30年4月2日

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2018.04.02

相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置(法務局)

「個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。」
とのことです
詳細は法務局のサイトにて

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2018.03.23

民法の一部を改正する法律(債権法改正)について(法務省:平成30年3月23日更新)

民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
法務省:平成30年3月23日更新

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

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